2017年9月15日2023年4月13日国際資産税
国外資産の申告漏れとその対応策(第1回)
弊社では、申告漏れに関するご相談も数多くいただきますが、その中でも、国外資産に関する申告が漏れていたというお話が近年多くなっています。
例えば、国外預金の利子、国外証券口座で受ける配当や株の譲渡益について、日本で所得税の申告が必要であったにも関わらず申告をしていなかった、などのケースです。
申告漏れがあった場合には、以下の対応が必要になります。
申告から漏れていた情報の精査
国外預金や国外証券口座の取り扱い金融機関等、また国外不動産の管理会社等から発行される収支・残高レポート等を用意しましょう。もし、紛失等で情報が手元にない場合には、再請求の依頼をしましょう。
申告書の修正、提出
上記で用意した資料を基に、申告書の作成をします。 一度申告書を提出している場合には、「修正申告」という手続きとなり、期限までに一度も申告書を提出しなかった場合には、「期限後申告」を行うこととなります。
追加税額等の納税
上記で確定した追加税額の納税をします。修正申告書又は期限後申告書の提出日とできるだけ近い日に納税を完了するよう心がけましょう。申告したにも関わらず納税をしないでいると、罰則が重くなる場合があるので注意が必要です。
追加納税が完了すると、延滞税や加算税の納付書が後日届くので、こちらの納税も完了します。
早めにアクションを起こすことで、申告漏れによるインパクトを抑えることが可能です。
例えば、ペナルティの税金となる延滞税は日割りで課せられるので、1日でも早い申告・納税により、金額を抑えることができます。
さらに、国外財産を有する場合に忘れてはいけないのが、その財産の所在地国における課税関係です。当然ながら、現地では現地の税法に則った課税がされますが、もし納税漏れとなっている場合には、対応が必要になります。
ただでさえ煩雑な税務に加えて、国外となると言語の障壁も生まれます。ご自身でどのように対応すれば良いかわからない場合には、国際案件に知見のある税理士など、専門家へのご相談をお勧めします。
第2回では、申告漏れがあった場合に追加的に課される罰則の紹介と、その他対策や留意事項についてお話させて頂きます。
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現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。
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