2020年8月25日2024年4月30日その他
【マイナンバーがわからない】再発行手続から紛失時の注意点まで徹底解説!
2016年1月1日に社会保障・税番号制度が導入され、日本国内に住民票のある方すべてに固有の番号が付与されました。一般的にマイナンバーと呼ばれるこの番号は、行政手続きや税務手続きなどに用いられています。
いざマイナンバーが必要な手続きをしようと思ったときに、「自分のマイナンバーがわからない」という経験をした方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、マイナンバーがわからないときの対処方法をご紹介します。紛失したときの注意点や再発行手続きの方法についても事前にチェックしておけば、万が一のときにも慌てずに対処できるでしょう。
目次
遺失・紛失によってマイナンバーがわからないときには
紛失などによってマイナンバーがわからなくなったときの対処方法をご紹介します。マイナンバーは大切な個人情報であり、さまざまな手続きで必要です。可能な限り早く対処することをおすすめします。
マイナンバーは重要な個人情報
マイナンバーは税務・行政手続きや災害対策などに用いることを目的として個人に割り当てられた番号です。さまざまな情報が含まれている重要な個人情報といえるでしょう。
非常に重要な番号なので、忘れたからといって役所・役場の窓口で本人確認書類を提示した上で問い合わせても開示してもらえません。確認のためにはマイナンバーが記載された書類を取得する必要があるため、十分に注意しましょう。
自分のマイナンバーがわかる23つの方法
マイナンバーを知るための方法は以下の3つです。
- 通知カードを再発行する
- マイナンバーカード(個人番号カード)を再発行する
- マイナンバーが記載された住民票の写しを請求する
マイナンバーカードを紛失した場合は再発行します。まだマイナンバーカードを入手していなかった場合は、通知カードの再発行をしましょう。
税務手続きの期限が迫っているなどの理由で速やかにマイナンバーを知る必要がある場合は、住所地の役所・役場にマイナンバー記載の住民票の写しを請求することをおすすめします。住民票の写しは請求後すぐに交付されるので、急いでいる場合には有効な手段です。
通知カードを再発行する方法
マイナンバーカードを発行していない方は、通知カードを再発行することによってマイナンバーを調べられます。
ここでは実際に再発行するための手順や、申請から再発行までに要する時間についてご紹介するので、ひととおり確認しておきましょう。通知カードの紛失に気づいたときは、すぐに手続きすることをおすすめします。
現在までに通知カードを受け取ってない人は再発行の申請が必要
通知カードを受け取っていない場合は、再発行の申請が必要です。以前から日本国内に住民登録をしているのにもかかわらず通知カードが届いていない場合は、住所地の役所・役場に連絡して対応方法を確認しましょう。
社会保障・税番号制度が開始された2016年1月前後に転出・転入していたり、不在続きで通知カードが未受領になっていたりと、なんらかの理由で通知カードを受け取れていないケースが考えられます。
日本国外から転入し、新たに日本国内に住民票を有するようになったときは、住民登録が行われてから3週間程度で通知カードが送付されます。別途手続きする必要はありません。1か月以上経過しても届かない場合は、住所地の役所・役場に問い合わせるようにしましょう。
通知カードの再発行に必要なもの
通知カードを受領したあとに紛失した場合でも、再発行手続きをしなければなりません。再発行には以下のものが必要になるため、準備しておきましょう。
- 遺失届(紛失の場合)・被害届(盗難の場合)の受理番号や、り災証明書(災害による滅失の場合)
- 本人確認書類(パスポート・運転免許証など)
- 委任状(任意代理人が申請する場合のみ)
- 再発行手数料(500円)
必要な書類が揃っていることを確認したら、住所地の役所・役場で再発行申請をします。担当している窓口は区市町村によって異なるため、事前に確認しておくのがおすすめです。
自宅で紛失したと思われる場合
自宅で通知カードを紛失したと思われる場合は、本人確認書類と再発行手数料を持って区市町村の役所・役場に行きましょう。
窓口には通知カード紛失届と再交付申請書が用意されているので、必要事項を記入して提出します。提出時に本人確認書類を提示し、受理されれば手続き完了です。自宅内で紛失した場合は、警察に遺失届を提出して受理番号を取得する必要はありません。
外出先で紛失や盗難に遭った場合
外出先で紛失した場合や盗難の被害に遭った場合は警察に届けましょう。紛失の場合は遺失届を出して受理番号を取得します。
盗難の被害に遭った場合は被害届を出しましょう。被害届の場合も受理番号が必要なので、忘れずに確認しておく必要があります。受理番号は後日でないと教えてもらえないことがあるため、その場合は忘れずに問い合わせましょう。
受理番号を控えたら本人確認書類と再発行手数料を持って区市町村の役所・役場に行き、再発行手続きをします。窓口で通知カード紛失届と再交付申請書を記入し、提出したら手続き完了です。
通知カードの再発行までにかかる期間
通知カードは再発行申請後すぐに交付されるものではありません。申請から交付まで3週間~4週間程度かかるため、紛失や盗難に気づいたら速やかに手続きしたほうがよいでしょう。
再発行した通知カードは地方公共団体システム機構から簡易書留で送付されます。転送不要の簡易書留なので、転居を予定している場合は注意が必要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)を再発行する方法
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合は、通知カードではなくマイナンバーカードを再発行する必要があります。ここではマイナンバーカードを紛失したときにやるべきことと再発行の手順についてご紹介するので、ひととおり確認しておきましょう。
遺失・紛失した場合すぐにやるべきこと
マイナンバーカードを紛失したり、盗難の被害に遭ったりした場合にまずやるべきことは以下のとおりです。
- マイナンバー総合フリーダイヤルに連絡して一時利用停止手続きをする
- 警察に遺失届(自宅以外で紛失した場合)・被害届(盗難の場合)を提出して受理番号を取得する
マイナンバーカードには行政手続きなどで用いる電子証明書が搭載されているため、すぐにマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡して機能を停止しましょう。
機能を停止しておけば第三者に利用されることを防げます。 二次被害を防ぐためにも、一時利用停止手続きを先に済ませてから警察に届けるのがおすすめです。
マイナンバーカードの再発行の方法と期間
マイナンバーカードを再発行する場合は、以下のものを準備する必要があります。速やかに手続きを完了させるためにも、ひととおり揃っているかを事前に確認しましょう。
- 遺失届や被害届の受理番号
- 本人確認書類
- 証明写真
- 再発行手数料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)
- 委任状(代理人が手続きする場合のみ)
再発行手続きは住所地の役所・役場で行います。担当窓口に上記のものを持参し、再発行申請書を記入・提出して再発行手数料を支払ったら手続き完了です。
マイナンバーカードは地方公共団体情報システム機構が作成して区市町村に送付します。そこから区市町村が申請者に交付通知書を発送するまで1か月程度かかるため、早めに手続きしたほうがよいでしょう。
マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードの交付を申請する方法についてチェックしていきます。ここで紹介する方法は再発行ではなく、初回発行の方法です。現在通知カードを所持していて、これからマイナンバーカードを申請しようと考えている方は以下の方法が利用できます。自分に合った方法を選びましょう。
パソコンやスマホから申請する方法
パソコンやスマホを利用して、マイナンバーカード総合サイトから申請する場合の手順は以下のとおりです。
- マイナンバーカード総合サイトにアクセスする
- 「パソコンによる申請」または「スマートフォンによる申請」をクリックする
- 申請書ID・氏名・メールアドレスを入力する
- 顔写真を登録する
- 生年月日を入力し、電子証明書の有無・点字表記の有無を選択する
- 申請を完了させる
登録したメールアドレス宛てに申請完了を知らせるメールが届けば正常に完了しています。後日住所地の区市町村から交付通知書が届くので、しばらく待ちましょう。
(参考: 『マイナンバーカード交付申請』)
交付申請書を郵送する方法
郵送で申請する場合は、個人番号カード交付申請書に必要事項を記入して地方公共団体情報システム機構の受付センターに郵送します。郵送する場合は、通知カードの下についている交付申請書を利用するのがおすすめです。
交付申請書を紛失した場合は、マイナンバーカード総合サイトからダウンロードできます。ダウンロードした交付申請書を利用する場合はマイナンバーを自分で記入しなければならないため、記入ミスには十分に注意しましょう。郵送用の封筒材料もマイナンバーカード総合サイトからダウンロードできます。
(参考: 『郵送による申請方法』)
証明写真の撮影機で申請する方法
街中に設置されている証明写真機からマイナンバーカードの申請を行うことも可能です。ただし、すべての証明写真機が対応しているわけではないので注意しましょう。
マイナンバーカードの申請に対応している証明写真機にはステッカーが貼付されているので、利用するときはあらかじめ確認することをおすすめします。証明写真機から申請する方法は以下のとおりです。
- 通知カードについている交付申請書を準備する
- マイナンバーカードの申請に対応している証明写真機の設置場所に行く
- 証明写真機の操作パネルでマイナンバーカードの申請を選択する
- 交付申請書をスキャンする
- 写真を撮影する
- 案内に従って交付申請する
- 申請完了
交付申請書のコードをスキャンする必要があるため、忘れずに持参しましょう。基本的に案内にしたがって操作するだけなので、簡単に申請できる方法です。
マイナンバーカードの利用目的
マイナンバーはさまざまな手続きを簡素化することを目的として導入されました。利用範囲や目的は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」によって定められています。ここではマイナンバーの利用目的をいくつかご紹介するので、ひととおりチェックしておきましょう。
社会保障分野における利用目的
マイナンバーを利用する目的のひとつが社会保障での利用です。具体的には、以下の分野でマイナンバーを利用します。
- 年金
- 労働
- 福祉・医療
- 公営住宅や奨学金
マイナンバーの利用によって、それぞれの分野を管轄する機関の間で必要な情報をスムーズにやり取りでき、業務を効率的に進められるでしょう。マイナンバーの利用は行政と市民の双方にメリットがあります。
年金分野における利便性
年金分野では基礎年金番号とマイナンバーを連携させて管理することにより、被保険者資格取得や給付の手続きを簡素化できるのがメリットです。保険料の納付状況を管理し、受給資格がある方に適切に給付するのに役立つでしょう。
マイナンバーを利用して区市町村と連携すれば、住所変更や氏名変更・死亡などの届出を省略できます。市民も手続きを簡素化できるのが大きなメリットです。
労働分野における利便性
労働分野では雇用保険の管理やハローワークでの業務にマイナンバーを利用します。雇用保険の加入・資格取得・給付にマイナンバーを利用することによって、付随する手続きを簡素化して無駄を削減することが可能です。
無駄な手続きを減らすことは行政コストの削減や迅速な雇用保険の給付につながります。必要な支援を速やかに受けられるシステムを構築するのに役立つでしょう。
福祉・医療分野における利便性
福祉・医療分野でもマイナンバーを利用することによって利便性が高まります。福祉分野においてはさまざまな給付金の受給資格を迅速かつ正確に確認したり、受給手続きを簡素化したりできるでしょう。
医療分野では診療情報提供書のやり取りや予防接種の管理に利用することが検討されています。ほかにもマイナンバーカードを健康保険証の代わりとして利用できるようになるため、医療機関を受診するときの利便性が高まるのもメリットです。
その他の分野における利便性
ほかにも税務署と連携して所得を正確に把握し、公営住宅の入居資格審査に利用したり、奨学金の返還請求を確実に行ったりするためにも役立ちます。
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まとめ
マイナンバーは非常に重要な個人情報のひとつで、税務や行政などのさまざまな場面で用いられます。紛失したり盗難の被害に遭ったりしてマイナンバーがわからなくなった場合は、可能な限り早く再発行手続きをすることが大切です。
資産運用などで利益が出た場合に必要な確定申告でも、マイナンバーを利用する機会があるでしょう。マイナンバーカードや通知カードなどは手元で厳重に管理しておくことをおすすめします。
ほかにも税務など資産運用やそれにまつわるお悩みがある方は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)へぜひご相談ください。
*2020年4月当時リサーチした内容となります。再発行における手続き方法など変更する可能性がございます。ご了承ください。
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現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。
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