2020年11月6日2021年12月23日税務

相続放棄の費用はいくらかかる?ケース別の相場まとめ

相続放棄イメージ写真

相続人が被相続人から引き継げる権利や義務をすべて放棄することを相続放棄と呼びます。相続放棄には所定の手続きや費用が必要なので、どのくらい費用がかかるのか知りたいという方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、相続放棄の費用について詳しく解説します。代行手続きの費用を抑える方法や依頼するメリット・デメリット、代行を依頼したほうがよいケースなどもまとめました。相続放棄すべきかどうか迷っている人も、ぜひ参考にしてください。

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相続放棄にかかる費用の相場

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相続放棄に必要な費用は、誰が手続きするかによって異なります。代表的な方法としては、自分で手続きする、司法書士に依頼する、弁護士に依頼するという3つが考えられるでしょう。

どの方法を選ぶかによって費用には差が出るため、予算に合わせて適切に選択することが大切です。ここでは、相続放棄にかかる費用の相場を方法別に紹介します。

自分で手続きをする場合

自分で手続きする場合にかかる主な費用は、「戸籍謄本」と「住民票(除票)」を取得する費用と「郵便切手代」、申請書に添付する「印紙代」の4つです。合計すると2,000円~5,000円程度に収まる場合が多いでしょう。内訳は以下の通りです。

・戸籍謄本:450円~750円
・住民票:300円
・郵便切手代:500円
・印紙代:800円(1名あたり)

上記はあくまで目安なので、地方自治体や申請先の家庭裁判所によって金額が異なるケースもあります。場合によっては追加で他の書類が必要になる場合もあるでしょう。

司法書士に手続きを依頼した場合

司法書士へ手続き代行を依頼する場合、2万円~5万円程度が相場です。相続期限の3か月を過ぎているかどうかで代理手数料の金額が多少異なります。金額の内訳は以下の通りです。

・相談料:~5,000円(60分間)
・書類作成代行費用:3,000円~6,000円程度(書類取得費用なども含む)
・代理手数料:2万円~3万円程度
※相続期限の3か月を過ぎている場合、3万円~5万円程度

弁護士に手続きを依頼した場合

弁護士へ手続きを依頼する場合、3万円~10万円程度が相場です。疑問点や問題点などを相談しながら進められるのがメリットですが、司法書士に依頼するよりも金額は高くなる傾向にあります。金額の内訳は以下の通りです。

・相談料:~1万円(60分間)
・書類作成代行費用:5,000円~1万円程度(書類取得費用なども含む)
・代理手数料:2万円~10万円程度
※成功報酬はなし

相続放棄の代行手続き費用を抑える方法

ビジネススーツを着た人物


司法書士や弁護士など、外部の専門家に代行手続きを依頼すると一定の費用がかかりますが、工夫次第で費用を抑えることができます。司法書士に優先して依頼したり、法テラスを活用したりするのがおすすめです。

依頼の前に、どちらが安くなるのか慎重に見極めましょう。ここでは、相続手続きの代行費用を抑える方法を詳しく紹介します。

司法書士に優先して依頼する

弁護士への依頼は高くなりやすいので、司法書士に優先して依頼すると費用を比較的抑えられます。あまり予算をかけられない場合は、まずは司法書士への依頼を検討するとよいでしょう。

ただし、司法書士には法律相談を受けたり、相続に関する交渉をしたりする権限がないので、相続放棄をすべきかどうか迷っているなら、弁護士に相談したほうがよいこともあります。借金を交渉で減額できる、過払い金を取り戻せる、といった理由で、相続放棄の必要がないケースも少なくありません。

相続放棄の申述書が裁判所に受理されないおそれがある場合も、弁護士への相談が望ましいでしょう。

法テラスを活用する

法テラスの「民事法律扶助制度」を活用すると、司法書士や弁護士へ依頼する費用を大幅に抑えられる場合があります。条件次第ではあるものの、最大半額程度になる可能性もあるので、利用を検討してみるとよいでしょう。

法テラスは国が設立した法人で、法務省が管轄しています。法テラスの法律相談援助は「収入が一定額以下である」、「宣伝や報復が目的ではない」などの条件を満たすと、1つの案件につき3回まで無料で利用できるのが特徴です。

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相続放棄手続き|代行を依頼するか考えるべきケース

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代行手続きを依頼しなくても、自分だけで相続放棄の手続きを進めることは可能です。とはいえ、書類の準備など非常に手間がかかるので、代行を依頼したほうがよいケースもあります。

相続人同士でトラブルがある場合も、専門家の力を借りたほうがよいでしょう。代行を依頼するか考えるべきケースについて、詳しく解説します。

相続放棄の手続きの手間を省きたい場合

自分で相続放棄の手続きをすると、想像以上に手間がかかります。手間を省きたいなら、専門家に任せたほうがよいでしょう。相続放棄についての知識がなく、自分で手続きを進めるのが不安な場合も代行を依頼するのがおすすめです。

また、相続放棄は相続が開始されてから3か月以内と定められています。自分ひとりでは期限までに完了させられそうにない場合や、すでに期限を超過してしまっている場合は専門家に依頼するのが望ましいでしょう。

相続人同士でトラブルがある場合

相続人同士で争いがあり、スムーズに手続きが進まないことが想定される場合は、専門家に依頼したほうがよいでしょう。豊富な知識と経験を持ったプロに任せることで、問題を解決できる可能性が高まります。

相続財産に消費者金融から借り入れた多額の借金が含まれている場合などは、債権者から取り立ての連絡が来るケースも考えられますが、弁護士を立てていれば取り立てを中止させるなどの対応も可能です。

相続放棄の代行を依頼するメリット・デメリット

相続放棄の代行依頼には、メリットとデメリットがあります。どちらも知ったうえで、依頼するかどうか検討することが大切です。代行を依頼するメリットは以下の通りです。

・書類の収集や申述書の作成をすべて代行してもらえる
・照会書や回答書が裁判所からきたときにアドバイスを受けられる
・3か月間の期限を過ぎても対応してもらえる
・相続放棄が本当に必要なのか判断してもらえる

一方、デメリットは代行依頼の費用が発生することです。とはいえ、高くとも10万円前後が一般的なので、依頼するメリットのほうが大きくなる可能性が高いでしょう。

相続放棄をしたほうがよい場合・しないほうがよい場合

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相続放棄をすべきかどうか迷う方は少なくないでしょう。相続放棄を選択するケースはさまざまですが、被相続人の負債が目に見えて大きい場合や、相続人同士でトラブルを抱えている場合などによく選択されます。

一方で、相続放棄をしないほうがよいケースが存在するのも事実です。相続したほうがよいケース、しないほうがよいケースについてそれぞれ解説します。

相続放棄をしたほうがよいケース

相続する資産よりも負債のほうが明らかに多くなる場合は、相続放棄して損害を被らないようにするのが望ましいでしょう。

相続放棄はほとんどの場合、負債を放棄する目的で選択されます。次のようなケースでも相続放棄を選んだほうがよいといえるでしょう。

・他の相続人との間でトラブルが発生することが想定され、巻き込まれたくない場合
・他の相続人にすべての財産を承継させたい場合
・管理に費用や手間がかかる農地などの不動産を相続したくない場合

相続放棄をしないほうがよいケース

相続放棄をしない場合は、「単純承認」と「限定承認」のどちらか一方を相続人が選びます。具体的な内容は次の通りです。

・単純承認
被相続人のすべての財産を相続します。借金などのマイナスの財産も含まれるので、相続の内容には注意が必要です。

・限定承認
マイナスの財産がプラスの財産を超えたときに、マイナスの財産をプラスの財産の分だけ相続します。たとえば1,000万円の資産と1,500万円の借金があるとき、1,000万円分だけ借金を相続する方法です。

相続放棄をすると、プラスの資産が多い場合でもすべての財産を相続できません。多額の借金などがない場合は、相続放棄せずに遺産分割協議で相続先を決めるとよいでしょう。

相続放棄|必要書類と手続きの流れ

申請書の写真


相続放棄の手続きには、所定の公的書類が必要です。必要書類を集め終えたら家庭裁判所に直接出向いたり、郵送したりして書類を提出します。

実際にどのような流れで進めればよいのか分からないという方もいるのではないでしょうか。ここでは、相続放棄に必要な書類や、手続きの具体的な流れについて詳しく紹介します。

相続放棄:必要な書類

相続放棄に必要な書類のうち、代表的なものは6種類あります。

・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票(または亡くなった時点の住所が分かる戸籍の附表)
・相続放棄する方の戸籍謄本
・相続放棄申述書
・郵便切手
・800円分の収入印紙

配偶者や子、孫が相続放棄する際は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要になる点にも注意が必要です。孫の場合は、さらに代襲相続者であることを証明する戸籍謄本を用意しなければなりません。状況によっては、他にも書類を求められることがあります。

相続放棄:手続きの流れ

相続放棄の具体的な流れは、おおむね次のようになります。必要書類や費用に不足がないかどうかなど、ひとつひとつ順を追ってしっかりと確認しましょう。

1.相続放棄の手続きに必要な書類を収集する
2.相続放棄の申述書の提出先となる裁判所を確認する
3.相続放棄申述書の内容を記入する
4.家庭裁判所に郵送や持参で書類等を提出する(郵送は受け付けていない家庭裁判所もある)
5.家庭裁判所から送付された照会書に記入して返信する
6.家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く

照会書の内容が不十分だと、却下されてしまう可能性もあります。一度却下されると再申請はできないので、注意して申請しましょう。

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相続放棄は一度受理されると取り消すことができません。本来であれば相続放棄せずに済むケースでも、個人の判断で手続きしてしまうケースもあります。相続放棄をすべきか悩んでいるなど、相続のお悩みは税理士法人ネイチャーにご相談ください。

まとめ

握手した写真


相続放棄の手続きにはさまざまな書類を集める手間がかかり、専門知識も必要になります。無理に自分で解決しようとせず、専門家の力を借りることも手段のひとつです。

税理士法人ネイチャーでは、申述書の作成代行やコンサルティングをはじめとした承継に関するサービスを提供しています。相続に関するお悩みは税理士法人ネイチャーにご相談ください。

 

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芦田ジェームズ 敏之

芦田ジェームズ 敏之

【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

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