2018年10月18日2023年4月13日国際資産税
報告漏れは罰則あり?富裕層が抑えておくべき新しい税制度
国外財産調書・国外証券移管等調書・財産債務調書という制度をご存知ですか?
平成26〜28年に改定した税制度で、高年収または資産家の方で対象の人は正しく手続きしないと罰則も課せられます。
そんな各調書の制度をまとめてご説明します。
各調書の制度を解説
それでは、以下より国外財産調書・国外証券移管等調書・財産債務調書の制度をご説明します。
国外財産調書について
国外財産調書とは、その年の12月31日時点で5,000万円超の国外財産をもつ居住者(非永住者を除く)が対象で、翌年3月15日までに所轄税務署に、「マイナンバー」「財産の種類」「価額」「所在ならびに債務の金額等」等を報告しなければならない制度です。
報告しなかった場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」「所得税の申告漏れかつ未報告の際は、過少申告加算税を5%加算」の罰則が課せられます。
国外証券移管等調書について
国外証券移管等調書とは、国内証券口座から国外証券口座、または国外証券口座から国内証券口座へ有価証券の移管をされた方が対象です。
対象者は、「氏名・住所を記載した報告書」に「有価証券の種類」「銘柄」「株数」「金額」等を記載し、遺憾の依頼をする際に、金融商品取引業者等の営業所等へ提出する必要がある制度です。
報告しなかった場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」の罰則が課せられます。
財産債務調書について
財産債務調書とは、その年の「所得が2,000万円超」で、かつ、「年末の財産時価総額が3億円以上」または「年末の国外転出特例対象資産(一定の有価証券、未決済信用取引、未決済デリバティブ取引に係る権利等をいいます。)が1億円以上」である場合に対象となります。
対象者は「氏名」「住所」「マイナンバー」「財産の種類」「価額」「所在」等を、翌年3月15日までに所轄税務署へ報告しなければならない制度です。
報告しなかった場合、「所得税の申告漏れかつ未報告の際は、過少申告加算税を5%加算」の罰則が課せられます。
まとめ
記事では、国外財産調書・国外証券移管調書・財産債務調書の制度について解説してきました。
各調書の対象者の方は、漏れることのないように期限までに報告するようにしましょう。
もし、制度・手続きについてご不安であれば、専門の税理士にご相談されてみてください。
ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は、国際案件の圧倒的な実績と豊富な言語対応でお客様のお悩みやニーズに合ったきめ細やかなサービスを提供できるよう努めております。
ぜひお気軽にご面談のご予約・お問い合わせくださいませ。
ネイチャーグループは『富裕層の税金対策・資産運用相談』を
年間2,000件お答えしてる実績があります。
資産運用や税金対策は専門的な知識が必要で、「そもそも何をすればいいか分からない」方が多いと思います。
また、投資経験者の多くが不安や悩みを抱えているのも事実です。
そのような不安や悩みを解決するべく、経験豊富なコンサルタントがどんな相談内容にも丁寧にお答えします。
資産運用や税金対策についてお悩みなら、まず富裕層に熟知したネイチャーグループへご相談ください。
芦田ジェームズ 敏之
【代表プロフィール】
資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。
また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。
◇◆ネイチャーグループの強み◇◆
・〈富裕層〉×〈富裕層をめざす方〉向けの資産運用/税金対策専門ファーム
・日本最大規模の富裕層向けコンサルティング
・国際的な専門家ネットワークTIAG®を活用し国際案件も対応可能
・税理士法人ならではの中立な立場での資産運用