2019年4月25日2023年4月13日国際資産税
海外移住後の日本における税金(役員報酬)について
日本で会社の役員をされている方が海外移住すると、役員報酬にかかる税金の取り扱いはどうなるのでしょうか?
この記事では、非居住者の役員に支給される報酬にかかる所得税について解説していきます。
海外移住者は非居住者に該当するの?
海外に1年以上住む人は、出国した日の翌日から日本の「非居住者」となります。
例えば、海外駐在員の方、ご結婚を機に海外へ移住された方は「非居住者」に該当します。
非居住者と居住者では、所得税の税率やその取り扱いが異なります。
非居住者が課税逃れをしないように特別なルールを設けているのです。
まず、日本の居住者は全世界所得課税が適用され、国内源泉所得と国外源泉所得の両方に所得税がかかります。
一方で、非居住者の場合は、国内源泉所得のみに所得税がかかることを覚えておきましょう。
そのため、非居住者は日本の企業から給与が支払われても、勤務地が外国の場合は、原則、日本の所得税はかかりません。
海外移住後にかかる所得税は?
しかしながら、非居住者であっても、日本に一時的に帰国して国内で働いた分の給料、日本で保有する株式から得た配当、
日本に保有する不動産を貸して得た不動産収入等は国内源泉所得に該当します。
非居住者の国内源泉所得には所得税がかかりますが、所得の種類によって税率と納付方法が異なります。
海外支店長の給与は国外源泉所得になるの?
海外支店に勤務する非居住者であっても、日本法人の役員の場合、受け取る給与について取扱いが異なります。
非居住者であっても、日本法人の役員の場合は、日本から支払われた給与は国内源泉所得として扱われます。
日本から発生した給与として、所得税20%、復興特別所得税0.42%の税率となり、20.42%の税率で源泉徴収されます。
ですので、役員の方が海外で勤務している場合も、日本法人から支給された給与は日本の国内源泉所得として扱われるので注意しましょう。
注意点としては、取締役支店長など、使用人として常時勤務している役員は例外となります。
また、海外赴任中の非居住者である従業員の方が、日本に一時帰国して日本の会社で働いた給与は国内源泉所得とされて、所得税の課税対象になります。
非居住者の役員は二重課税になったらどうするの?
非居住者の役員の場合、日本の企業から支給された報酬は、日本の国内源泉所得となり所得税の課税対象です。
しかしながら、給与は現地でも課税対象になる場合が多く、結果的に2つの国で課税されることになってしまいます。
このような二重課税を防ぐために、海外居住者に対しては「外国税額控除」という制度が設けられています。
「外国税額控除」とは、日本の納税証明書を居住地の国にある税務署へ申告すると、居住地の所得税から日本の納税分を控除してもらえる制度です。
税金が安い国はどこ?
日本は世界的にも税金が高く、海外在住でも所得税は頭を悩ませるタネになっています。
日本の税金は稼げば稼ぐほど税率が高くなるシステムとなっており、税金が安い国へ移住したい方も多いのではないでしょうか。
日本もアジアの一部ですが、他のアジアの国々は日本と比較し、税率が低い国が多いです。
例えば、タイは35%、マレーシアは28%、シンガポールは20%、香港は17%(いずれも最高税率)です。
日本の最高所得税率は45%、住民税と合わせると55%なので、他のアジア諸国と比較するとかなり高いことが分かります。
まとめ
今回は、非居住者の役員に支給される報酬についてご紹介しました。
海外移住した方、これから海外移住する予定がある方は、基本的な所得税の税率や取り扱いについて確認しておくことをお勧めします。
特に、国際税務は一人ひとりのケースにより異なるため、専門家に相談すると良いでしょう。
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また、Mastercard®️最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの 「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。紺綬褒章受章。
現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。
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