「海外資産を保有しているけど、相続税は日本とその国どちらが適用されるの?」
「海外に住んでいるけど、日本の相続税が課税されることはある?」
日本の相続税は厳しく、海外資産にも課されることがあります。また、控除の制度を知らなければ、二重課税で多くの税金を支払うことにもなりかねません。
本記事では、海外資産に対し海外の相続税を適用させるための条件から、よくある5つの事例、二重課税を防止するための情報などをお伝えします。
すでに海外に資産を保有している方や、これから検討している方も含めてぜひ参考にしてください。(本記事掲載内容は2024年5月時点の内容です。最新の情報については、公式サイトや最新のニュースをご確認くださいませ。)
海外資産にも日本の相続税が課税される可能性がある
海外にある資産でも、一定の条件を満たさなければ日本での相続税が課税される可能性があります。以下の2つに当てはまる方は注意してください。
- 海外転出して10年経過していない
- 海外に居住しているが、日本にも住所がある
なお国内の財産は、居住場所に関係なく日本の相続税がかかりますので気をつけましょう。
海外資産の相続税課税は居住地と期間がカギ
海外資産に対して、海外の相続税のみを適用させるには、居住地と期間がカギです。
親子ともに海外転出をして、日本に住所がない状態が10年以上続いていれば、海外の相続税のみの適用になります。
反対に、上記2つの条件を満たさなければ、資産がどの国にあっても日本の相続税がかかるということになります。よく見られるケースとして、母親や兄弟のみが日本に居住しているなど「一部の家族が日本にいるため日本の相続税が適用されてしまう」ということもあります。
海外資産に日本の相続税がかかる5つの事例
ここでは、よくある5つの事例をもとに、海外資産でもその国の相続税が適用にならないケースを見ていきましょう。
事例1.海外の資産を日本で相続する
まず、被相続人・相続人の関係である家族が両方とも日本に住んでおり、海外の資産を日本で相続する事例です。海外資産・国内の資産が課税対象になるため、相続税の低い国と比べると高額な税金になりやすい傾向があります。
また、海外資産は国によって、海外での手続きが求められる場合がほとんどです。国によっては手続きに裁判が必要など時間がかかり、財産が手元に来るまで時間がかかることも少なくありません。裁判手続きには、現地での弁護士による手続きが必要な場合があり、日本と比較にならないほど、裁判費用がかかるケースもあります。
事例2.海外の親が亡くなり、日本の子供が相続する
亡くなった親が海外に住んでいたとしても、子供が日本在住なら日本の相続税が課されます。
さらに、海外の相続税もあわせて課税される場合があり、手続きが複雑になります。「外国税額控除」を利用すれば二重課税は避けられます。
事例3.日本の親が亡くなり、海外の子供が相続する
子供が海外在住でも、親が日本で亡くなった場合、日本の相続税が課されます。このケースの場合、特に相続人の作業負担が大きくなります。
まず、手続き全般を日本で行うため帰国しなければいけません。海外転出している場合は住民票や印鑑証明を取得できないため、サイン証明書や在留証明書など特殊な書類が必要です。
税理士などの専門家に依頼すると、帰国せずに必要書類だけ送付して手続きを代行してもらえるというケースもあります。細部は状況により異なるため、専門家にご相談ください。
事例4.日本国籍を持つ親子が、海外転出した後に相続する
日本での相続においては住所の有無と海外転出後10年経過しているかの2点が非常に重要です。
親子ともに海外転出しており、10年間日本に住所がなければ居住国の相続税が課されます。
事例5.海外の親から、海外国籍の子が相続する
海外出張により、夫婦が共に海外に出ているというケースも少なくありません。海外への在住中に子が生まれて、相続人に当たる子が日本国籍を取得できていない場合も考えられるでしょう。
この場合は、被相続人になる両親が海外在住かつ相続発生前10年以内に日本に住所がない場合、日本国内の財産以外は課税の対象外になると考えられます。
国内外両方に住まいがある特殊なケースではどうなる?
国内外両方に住まいがあるケースは、日本の相続税がかかります。さらに、国によっては海外側も居住者とみなされ、海外の相続税も適用される可能性があります。
両国の相続税がそれぞれ適用になる場合は、外国税額控除を利用すると二重課税を防止できます。税金を必要以上に払い損をしないためにも、制度をおさえておきましょう。
外国税額控除を利用し海外資産への二重課税の防止する
海外資産を相続した場合、国内外の相続税が課税になり、二重課税になってしまうケースがあります。海外でかかった相続税を、日本の相続税から差し引く「外国税額控除」を利用すれば、二重課税を防止できるため必ず利用しましょう。
控除額は、以下のうちいずれか少ない金額です。
- 外国で課せられた税額
- 相次相続控除後の相続税×{(国外財産の価格-その財産の債務)/(純資産価格+相続開始年分の生前贈与加算額)
海外の相続税制度を適用する3つの必要なこと
海外の相続税制度のみを使うためには、3つのポイントをおさえましょう。
- 日本の財産を全て海外へ移す
- 家族で移住して10年が経過する
- 相続人・被相続人共に日本に住所がない状態にする
1.日本の財産を全て海外へ移す
まず、日本国内の財産を全て海外に移すことが重要です。親子が共に海外移住していても、日本にある分の財産には日本の相続税が適用されます。
有価証券などの財産が1億円を超えている場合は「国外転出時課税制度」が適用になり、所得税がかかる恐れがありますのでご注意ください。
2. 家族で移住して10年が経過する
家族全員が海外へ移住して10年経過していることも条件の一つです。
財産を全て海外へ移しており、親子ともに海外移住していたとしても、10年経過していないなら、日本の相続税制度が適用されます。遡って過去10年間で日本に在住していた履歴が残っているなら海外の相続税制度は適用されません。
相続開始の時期から遡り、10年間は日本に住所がない状態にしておく必要があります。
3.親子ともに日本に住所がない状態にする
親子全員が移住していたとしても、書類上で日本に住所が残っていれば日本の相続税が課されます。住民票の変更や登記簿の変更が行われているかの確認が重要です。
このように、海外の相続税制度を適用するには、さまざまなステップをクリアする必要があります。
相続税が安い海外の主な国一覧
では、日本と海外とで相続税率にどれほどの差があるのでしょうか。
そこで、日本と主要な海外の国々における単純な相続税の税率を比較してみました。
国名 | 税率 | 税率の段階 |
日本 | 10%〜55% | 8段階 |
アメリカ | 18%〜40% | 12段階 |
イギリス | 40% | 一律 |
ドイツ | 7%〜30% | 7段階 |
フランス | 5%〜45% | 7段階 |
ただし、実際には課税範囲や基礎控除額など細部が異なるため実際の税額は個々に十分な確認が必要です。
具体例を出すと、アメリカであれば18%からとあるものの、基礎控除額が約20億円(1,361万ドル:2023年時点)であり、一般家庭では相続税がかかりません。ただし、州遺産税という地域ごとの税金がかかる可能性があります。また、相続税が課されない場合も、一定の書類の提出が求められる場合があります。
このように、国や地域ごとで様々な制度・法律の違いがあるため、実際の相続税額を算出したい場合は専門家への相談をおすすめします。
相続税がない主な国一覧
ここでは、相続税がない主な国を一覧で紹介します。
- オーストラリア
- カナダ
- 中国
- マレーシア
- ニュージーランド
- シンガポール
- スウェーデンなど
上記の国については、被相続人・相続人共に10年以上住んでおりかつ、財産も全てその国へ移動させていれば相続税がかかりません。ただし、所得税率(法人税率)や贈与税も国により異なり、物価が高い国もあるため総合的に判断しましょう。
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まとめ:海外資産にも日本の相続税はかかる!制度や仕組みをおさえておこう
日本の相続税は範囲が広く、海外資産であっても課税されることがあります。制度や仕組みをおさえると、節税効果が得られ、より多くの財産の相続につながります。
海外資産に海外の相続税を適用させるためには、親子全員が海外転出しており、日本に住所が10年ない状態にしなければいけません。兄弟姉妹がいる場合は全員が海外に住んでいる必要があるため、注意しましょう。
日本の相続税率は海外と比較すると高い傾向にありますが、海外であっても国により独自の法律・制度があり、実際の金額が税率通りになることは稀です。
そこで、具体的な金額を算出したい時は、国際税務に詳しい専門家へぜひ相談してみてください。
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