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アメリカの確定申告は日本より複雑!期限や申告義務者の条件を解説

アメリカで給料や報酬を得ている方の中には、「アメリカで確定申告は必要か」「日本とアメリカどちらに納税すればよいか」と疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。

結論、アメリカで収入がある場合、原則として確定申告をしなければなりません。

この記事では、アメリカで確定申告が必要な方の条件や申告方法について解説します。アメリカの所得税率や申告期限といった基本情報も併せて紹介しますので、確定申告を控えている駐在員の方に必見の内容です。ぜひ参考にしてみてください。

海外確定申告

アメリカでの確定申告の基本情報

アメリカでの確定申告における基本情報を、以下にまとめました。

確定申告の期限 翌年の4月15日(毎年1月1日〜12月31日までの所得が対象)
※申告は6ヶ月間の延長が可能
申告対象者 基準値以上の年間総所得がある方

独身用:13,850ドル以上
夫婦合算申告:27,700ドル以上
自営業者:400ドル以上
申告が必要な所得 給与所得
利子所得
配当所得
事業所得
農業所得
雑所得
不動産所得等
退職年金
社会保障給付金
譲渡所得
還付金
離婚慰謝料
その他の損益
失業保険給付
非課税になる所得 生命保険金
損害賠償金
奨学金
相続財産(相続税の課税対象)
贈与財産(贈与税の課税対象)
調整総所得前控除 特定退職年金基金への拠出金
転職・転勤等による引越し費用
教育ローンの支払い利子
離婚手当(支払う側)※養育費・財産分与は控除の対象外
調整総所得後控除 標準控除または項目別控除のいずれか有利な方を選択

標準控除(2023年度)
夫婦合算申告・寡婦(夫)申告:$27,700
夫婦個別申告・独身者申告:$13,850
特定世帯主申告:$20,800

項目別控除
税金(州所得税、固定資産税など)
医療費(眼鏡代、歯科矯正費も対象)
支払い利息(住宅ローン利息など)
寄付金
災害・盗難損失
その他
税額控除 外国税額控除
子女税額控除
低額所得者税額控除
税率 10〜37%の累進課税制度
申告方法 確定申告の書類を取得して自分で申告する
ソフトウェアやオンラインサービスを使用する
国際税務に強い専門家に依頼する

アメリカで確定申告が必要な人|いくらから必要?

アメリカで経済活動を営んでおり、基準値以上の年間総所得がある方は確定申告が必要です。金額は申告の種類や年度により異なります。

例えば、2023年度の場合、独身用は13,850ドル以上、夫婦合算申告では27,700ドル以上が基準値です。自営業者なら400ドル以上の純利益で対象となります。

アメリカ市民権または永住権所持者は現在の居住地にかかわらず、全ての所得に対して申告の義務が課されます。一方、アメリカの税法上非居住者に該当するケースでは、アメリカの国内源泉所得しか申告の対象となりません。

なお、居住者と非居住者の条件は、以下のように定められています。

居住者 アメリカ市民権所有者
永住権所有者
米国滞在住期間が31日以上、過去3年間のアメリカ滞在期間が183日以上ある者
非居住者 居住者の条件を満たさない者

なお国によって、申告義務者の判定基準が異なるため、事前によく確認しておいてください。

海外確定申告

アメリカで確定申告が必要な所得一覧

アメリカで確定申告の対象となる主な所得と具体例を一覧でまとめました。

所得の種類 具体例
給与所得 給与、賞与、チップ
利子所得 預金利子、公社債利子
配当所得 配当金
事業所得 個人事業主の所得
農業所得 農産物や家畜の売却益
雑所得 賞金、宝くじの収入、債務免除益
不動産所得等 家賃収入、ロイヤリティー収入
退職年金 個人年金、企業年金
社会保障給付金 公的年金
譲渡所得 キャピタルゲイン
還付金 税金などの還付金
離婚慰謝料 離婚の際に受け取った慰謝料
その他の損益 譲渡損益
失業保険給付 失業保険金

アメリカで上記に該当する所得がある場合は、確定申告を行ってください。それ以外の所得がある場合も専門家に個別に相談してください。

アメリカの相続税事情をわかりやすく!日本との違いや税理士の選び方も紹介

アメリカで非課税になる所得

全ての所得が課税対象ではなく、中には非課税となる所得もあります。非課税所得の一例は以下の通りです。

  • 生命保険金
  • 損害賠償金
  • 奨学金
  • 相続財産(相続税の課税対象)
  • 贈与財産(贈与税の課税対象)

また、教育費や保育料、通勤費のような一定額まで非課税の所得もあります。課税・非課税は所得ごとに細かく規定されているため、どの所得が課税対象か事前に確認することが大切です。

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アメリカの所得税率

アメリカの所得税は、日本と同じ累進課税制度が採用されています。累進課税制度とは、課税所得が増えるほど税率が上がる制度です。

また、課される主な税金は、以下の3種類に分けられます。

  1. 連邦税:アメリカ全土で一律にかかる税金
  2. 州税:州ごとに異なる税金(無税となるケースもあり)
  3. 市税(郡税):市ごとに異なる税金(無税となるケースもあり)

自身の滞在している地域の州税と市税を確認してみてください。

アメリカ連邦における所得税率を以下にまとめました。

  独身用 夫婦合算用 夫婦別々用
10% 1万275ドル以下 2万550ドル以下 1万275ドル以下
12% 1万275ドル超 2万550ドル超 1万275ドル超
22% 4万1,775ドル超 8万3,550ドル超 4万1,775ドル超
24% 8万9,075ドル超 17万8,150ドル超 8万9,075ドル超
32% 17万50ドル超 34万100ドル超 17万50ドル超
35% 21万5,950ドル超 43万1,900ドル超 21万5,950ドル超
37% 53万9,900ドル超 64万7,850ドル超 32万3,925ドル超

独身と夫婦(合算と別々)で税率の設定が異なりますので、該当する割合を確認してください。

アメリカにおける確定申告の特徴

海外では所得税が課されない国もありますが、アメリカは日本と同じく所得税の制度を設けています。ただし、日本の制度と全く同じではありません。制度内容や申告方法に異なる点があるため注意が必要です。

ここでは、アメリカにおける確定申告制度の特徴を紹介します。

年末調整がない

年末調整とは、1年の終わりにその年の所得税の過不足を計算し調整する手続きです。会社員の場合、所得税は毎月の給与から天引きされますが、正しい税額ではありません。実際に納める所得税の金額が確定した段階で、還付もしくは追加徴収します。

日本では雇用主が年末調整をしますが、アメリカには年末調整の制度がありません。アメリカの所得税課税対象者に該当する方は、会社員でも自身で確定申告をする必要があります。

確定申告はTax Returnと呼ばれる

Tax Return(タックスリターン)とは、所得税の申告・納税に関する手続きです。「リターン」という言葉から税金が戻ってくるようなイメージがあるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。アメリカは年末調整の制度がないため、経済活動を営む全国民にTax Returnの義務が課せられます。

アメリカでは、州によって税体系や税率が異なる点に注意しましょう。自身の滞在している州の税制度を確認することが大切です。

3つの申告パターンがある

アメリカでは、恒久的な収入は全て総合課税に分類されます。日本では、配当所得や譲渡所得といった一部の所得では「分離課税」か「総合課税」を選択できますが、アメリカにはこのような制度はありません。

アメリカの所得税は、「独身用」「夫婦合算用」「夫婦別々用」の3つに大別され、主な違いは税率です。夫婦用の場合、独身用と比較して税金の負担が軽減されます。

 

アメリカで発生した所得の計算方法

所得税の計算方法は日本と似ています。

計算の手順と計算式は、以下の通りです。

  1. 総所得額-所得控除=課税所得
  2. 課税所得×税率=所得税額
  3. 所得税額-税額控除=納税額

一例として、所得控除には医療費控除や寄付金控除、税額控除には外国税額控除や子女税額控除があります。

なお、外国税額控除は、海外で課される税金とアメリカで課される税金の二重課税を防ぐための制度です。アメリカ以外の国で納付した所得税のうち一定額を所得税額から控除できるため、外国で課税対象の所得がある方は利用しましょう。

アメリカで発生した所得の確定申告方法と期限

これまで会社で年末調整を受けていた方の中には、確定申告に難しさを感じている方もいるかもしれません。アメリカで確定申告を滞りなく進めるには、申告方法や期限、計算方法に関する知識を深めることが大切です。

日本よりも税制度が複雑であるため、事前にしっかりと確認してください。

確定申告の期限

所得税の対象となるのは、1月1日から12月31日までの1年間の所得です。

アメリカの居住者の場合、申告期限は原則として申告対象となる年の翌年4月15日(土日祝の場合は翌営業日)です。一方、非居住者は翌年6月15日と自動的に2ヶ月間延長されます。

ただし、州税や市税は地域によって期限が異なるため注意しましょう。例えば、ハワイ州では居住者・非居住者といった条件にかかわらず、申告期限は翌年4月20日です。

確定申告の方法

アメリカにおいて、確定申告書の作成方法は主に以下の3種類です。以下のいずれかを選択します。

  1. 確定申告の書類を取得して自分で申告する
  2. ソフトウェアやオンラインサービスを使用する
  3. 国際税務に強い専門家に依頼する

居住者と非居住者、独身と夫婦といった条件によって申告フォームや所得税率が異なるため、申告は容易ではありません。正しく所得税を確定申告したい方や所得の種類が多く自身で対応しきれない方は、専門家に依頼するのが望ましいでしょう。

アメリカでの確定申告期限を過ぎたらどうなる?

確定申告の期限を過ぎても申告・納税を完了できなかった場合、ペナルティが課される恐れがあります。手続きが複雑でも申告期限内に進めることが大切です。ここでは、ペナルティの内容や申告期限に間に合わないときの対処法を紹介します。

ペナルティが課せられる

申告期限に遅れることに対する懲罰は設けられていません。ただし、納税義務がある方が申告期限に間に合わなかった場合、不足する納税額に対して1ヶ月当たり5%の延滞税が課されます。

アメリカではSSNやITINによって納税情報が管理され、納税の有無や納税額が調査されるため、申告・納税遅れが発生しないように努めましょう。なお、還付対象となる方が申告していないケースは追徴課税の対象外です。

一定期間申告期限を延長できる

確定申告の申告期限は、状況に応じて一定期間延長できます。

ケースごとの延長可能期間は、以下の通りです。

アメリカの居住者 6ヶ月
アメリカ以外に在住の市民権保持者や永住権保持者 合計6ヶ月
内訳:2ヶ月(自動延長)+4ヶ月
市民権や永住権を持っていない非居住者 合計8ヶ月
内訳:2ヶ月(自動延長)+6ヶ月

ただし、延長できるのはあくまで申告期限で、納税期限ではありません。延長の届出を出しても、追納義務が発生するときは差額に対して延滞税が課されます。

申告漏れは3年間で時効になる

連邦所得税の申告漏れの時効は、提出日か申告期限の遅いほうを基準日として3年間です。ただし、所得の25%以上の過少申告では6年間に延長されます。

また、無申告の場合や虚偽・詐欺の行為があったと判断されると時効が成立しないため注意しましょう。

なお、時効は税金を多く納め過ぎた際の還付申告にも適用されます。還付金がある場合も先延ばしにせず、期限内に申告しましょう。

アメリカで確定申告する際の注意点

アメリカには年末調整がないため、自身で確定申告をする必要があります。しかし、アメリカの所得税制度は日本以上に複雑です。申告手続きに不備がないよう気を付けましょう。ここでは、アメリカで確定申告をする際に注意したいポイントを3つ紹介します。

外国金融口座報告書を提出する必要がある

FBARと呼ばれる外国金融口座報告書も確定申告と同時期に提出しなければなりません。報告義務者の条件は以下のように定められています。

  • アメリカ市民権や永住権を保持している、または就労ビザを利用しアメリカに183日以上滞在している者
  • アメリカ国外に合計1万ドル以上の金融資産を保有している者

アメリカ国外に資産を保有する方の脱税行為を防止するための制度です。2つの条件に合致する方は預貯金の残高をアメリカ財務省に報告する義務があります。また、提出しない場合は、大きなペナルティが課される恐れがあり、正しく報告するために専門家に相談することをおすすめします。

「税理士がいない」というのは間違い

「アメリカには税理士がいないから公認会計士が税務を代行する」と聞いたことがある方もいるかもしれませんが、実際はアメリカにも税理士は存在します。

米国税理士も日本と同様、国家資格です。アメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)が実施する試験に合格し、当局から登録番号を取得すると、税務に関する業務ができます。

ただし、公認会計士も税務に携わるため、税理士の数は日本ほど多くありません。

SSNを取得しなければならない

アメリカでは、SSN(ソーシャルセキュリティナンバー)の情報を基に納税情報を管理しています。SSNは、日本におけるマイナンバーのようなものです。確定申告の際はSSNの提出が必要ですが、アメリカ市民でない方はSSNが取得できないケースもあります。

SSNの取得が難しいときは、納税申告専用の番号であるITIN(個人用納税者番号)を取得しましょう。

ただし、ITINを取得するためには、パスポート原本や公証の添付が求められます。取得には数か月以上かかり、近年は取得の許可が下りないケースもあるため注意が必要です。

日本帰国後もアメリカでの確定申告が必要?

アメリカから日本に帰国した際も、アメリカで確定申告が必要なケースがあります。アメリカにおける課税者のステータスは「居住者」「非居住者」「二重ステータス」の3種類です。ステータスによって申告義務の発生条件が変わります。

条件は細かく定められており、複雑です。納税義務者になる可能性がある方は、自身がどのステータスに該当するかしっかりと確認しましょう。

米国居住者(Resident)にあたる場合

アメリカ国籍や永住権を保持している方、通年でアメリカに居住している方は、所在地にかかわらず税務上アメリカの居住者と見なされます。居住者に該当するのであれば、日本帰国後もアメリカで確定申告が必要です。

米国非居住者(Non Resident)にあたる場合

アメリカ国籍や永住権を保持していない方、居住日数が基準を満たさない方は非居住者に該当します。非居住者は、アメリカ国内源泉所得が課税対象です。

なお、アメリカが発行するビザのうち、A・F・G・J・M・Qのビザを保持している方も非居住者と見なされます。ビザの種類は以下の通りです。

  • A:外交・公用ビザ
  • F:学生ビザ
  • G:国際機関ビザ
  • J:交流訪問者ビザ
  • M:学生ビザ
  • Q:国際文化交流ビザ

保有するビザも確認して、確定申告が必要か判断してください。

部分居住者(Dual Status Statement)にあたる場合

アメリカ滞在初年度に居住者となる方や、日本に帰国したことで非居住者となる方など、同一年内で居住者と非居住者両方に該当する方は部分居住者と見なされます。

部分居住者の場合、通常は非居住者に該当する期間の課税対象はアメリカ国内源泉所得のみ、居住者に該当する期間は全世界所得が課税対象ですが、このステータスに該当する場合は、検討事項が多いため、国際税務に詳しい専門家への相談が必要です。

部分居住者として申告する際は、居住者に適用される控除や制度のうち一部を利用できない点に注意しましょう。例えば、標準控除や夫婦合算申告、電子申告といった制度は利用できません。

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まとめ:アメリカの確定申告を理解して適切に納税しよう

アメリカでは年末調整がないため、所得税課税対象者は自身で確定申告をしなければなりません。ステータスによって申告対象の所得が異なるだけでなく、独身者と既婚者で税額が違ったり州によって州税の申告期限に差があったりと、日本と比較して制度内容が複雑です。

税金の計算や申告に難しさを感じる方は、専門家に相談しましょう。ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は、TIAGに加入しており、国際税務にも対応可能です。アメリカの確定申告業務も承りますので、税務にお困りの方はぜひ一度ご相談ください。

 

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