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高所得なサラリーマンこそ節税対策!方法17選と最強の裏ワザも紹介

「高所得のサラリーマンにおすすめの節税対策が知りたい」
「具体的にどのような対策をすれば良いのかわからない……」

先に結論からお伝えすると、高所得のサラリーマンの方は節税が必須です。

税に関する知識が無い状態ですと、必要以上に税金を取られてしまい、本来手元に残る筈だったお金も失いかねません。

本記事では、節税と資産運用に強いネイチャーグループが、高所得のサラリーマンが行える節税対策について具体的に解説します。

特定の場面で利用できる裏ワザについても解説しておりますので、ぜひお役立てください。

※本記事の記載内容は2024年9月現在のものです。

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高収入のサラリーマンにおける節税の重要性

最初に、高収入のサラリーマンになぜ節税が必要なのかを見ていきましょう。

所得税率と住民税率の合計が最大55%で半分以上徴収される

所得税は累進課税です。つまり、課税所得金額が大きくなればなるほど税率も上がります。

所得税と住民税の税率は合わせて最大で55%。稼いだ金額の半分近くが税金で取られてしまいます。今の日本の税制度は所得が高い人ほど税負担が高くなる仕組みですので、節税は必須です。

後述する控除などの情報を知らない場合、必要以上に高い税金を取られることになり、知識が無ければマイナスにも気付けません。

節税に対する知識を身につけることで、手元に残るお金を多く確保できますので、今回の記事で学んでいきましょう。

生活レベルが上がり手取りが残りにくい

高所得になれば生活レベルも上がり、固定費が上昇します。付き合いも増え、それに見合った服装が必要となる場面もあるでしょう。

しかし給料は大きく変動せず、手取りが残りにくい現状かと思います。そのような時は、お金をプラスにするのではなく、いかにマイナスを減らすかが重要です。

正しい節税を行えば、生活はそのままに手取りを数万円単位で増やすことも夢ではありません。

高所得であればあるほど、節税の選択肢は多くなりますので高い節税効果を得られるケースが多くあります。

保育料や児童手当など各種手当の受給に制限を受ける可能性がある

高所得になると、保育料や児童手当など各種手当の受給に地域によっては制限を受ける可能性があります。

これは、各種受給の条件に「年収いくら以上は手当の対象にならない」などの上限があるためです(2023年12月時点)。この上限額は扶養親族等(児童や年収103万円以下の配偶者など)の人数により変動します。

扶養親族等の数 所得上限限度額(収入額の目安)
0人(前年末に児童が生まれていない) 1071万円
1人 1124万円
2人 1162万円
3人 1200万円
4人 1238万円
5人 1276万円

参照:児童手当制度のご案内|こども家庭庁

所得が低い状態であれば得られた筈の金額分をご自身で補填しなくてはなりません。十分な教育費を確保するためにも、節税は重要であると言えます。

保有資産のさらなる向上を望まれる高所得のサラリーマンの方に、資産運用・税金対策に特化した個人専門のコンサルファームが正しい節税方法をお伝えしています。税務効果も考慮した資産運用について気になる方は、ぜひ一度ネイチャーグループへご相談ください。

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高所得のサラリーマンにおける節税対策13選

ここでは、高所得のサラリーマンができる具体的な節税対策を13個紹介します。

  1. ふるさと納税
  2. iDeCo(個人型確定拠出年金)
  3. NISA(少額投資非課税制度)
  4. 医療費控除
  5. セルフメディケーション税制
  6. 経費計上(特定支出控除)
  7. 配偶者控除
  8. 扶養控除
  9. 各種保険料控除
  10. 住宅ローン控除
  11. 不動産投資
  12. 太陽光発電投資
  13. 寄附金控除

1.ふるさと納税

ふるさと納税は近年最も行いやすい節税対策です。自己負担額の2,000円を超える部分は所得税・住民税が控除されます。
上限額は収入により変わりますので、実際にふるさと納税を行う際にご確認ください。
ふるさと納税では税額自体は減らない点に注意が必要です。あくまで返礼品がもらえる分得をする制度で、税金を前払いしているだけであることを覚えておきましょう。

2.iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCoは言わば個人単位で積み立てる年金で、確定拠出年金とも呼ばれます。
毎月の積立金額は自分で選択できるため、無理のない運用ができます。
今回紹介する中でも特に節税効果の高い制度ですが、掛金は原則60歳まで引き出せない点には注意が必要です。
具体的には以下のような税を控除できます。

  • 積み立て時:積み立てた掛金は全額が所得控除の対象
  • 運用時:掛金を元にした運用利益は全額非課税
  • 一括受取なら退職所得控除、年金受取なら公的年金等控除の対象になる

3.NISA(少額投資非課税制度)

NISAはNISA口座を開設し、投資を行うことで一定額までの利益を非課税で取引できる制度です。
今までは非課税の期間に上限が定められていましたが、2024年1月から新NISAが始まり、非課税保有期間が無期限になります。
近年は、単元未満株(ミニ株)という少数単位で株を始められるため、少額から低リスクで学びつつ非課税で利益を得られる状況です。
資産運用の一種として始めやすく、節税効果も得られるためおすすめの手段の一つです。

4.医療費控除

医療費控除は、一年間の医療費が10万円を超えた場合、上限を200万円として控除が受けられる制度です。
入院・手術など大きな治療費がかかった際に活用すると高い節税効果を得られます。
ただし、年末調整の対象ではなく、個人で確定申告しなければ控除が受けられない点には注意しましょう。

5.セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制は、ドラッグストアなどで市販薬を購入した際、12,000円を超えた分は上限88,000円まで控除が受けられる特例制度です。
ただし、パッケージに「セルフメディケーション税制控除対象」というマークが記載されているものが対象になりますのでご注意ください。
また、医療費控除を利用する場合は、セルフメディケーション税制との併用はできません。
医療費が総額で188,000円を超える場合は、医療費控除を選択しましょう。

6.経費計上(特定支出控除)

サラリーマンであっても、一部の経費は計上し控除を受けられます。
あくまでも特例であるため、給与所得控除額の2分の1を超える金額部分を所得税から控除できます。
上限が125万円であるため、大きな節税はできませんが転勤や資格取得、単身赴任の方などは一度合計額の算出をおすすめします。
具体的には、以下のような内容が特定支出控除の対象となります。

  • 通勤費用(会社支給が無い場合)
  • 転勤での引越し費用(会社支給が無い場合)
  • 単身赴任者の帰宅にかかる費用(会社支給が無い場合)
  • 研修・資格を得るためにかかる費用(資格は一定の資格のみ)
  • 業務に関する図書費用
  • スーツなど業務に関する衣類費用
  • 接待・お歳暮など業務に関する交際費

このように実際に使用する場面の多いものが対象になっています。
会社支給が無く、自腹で支払っている場合は確認しましょう。

7.配偶者控除

配偶者控除は、配偶者がおり、条件を満たす場合には定められた控除額を所得税から差し引ける制度です。
配偶者控除を受ける条件は、以下の通りです。

  • 婚姻関係があること(内縁のパートナーではない)
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 配偶者の合計所得金額が年間48万円以下(給与収入103万円以下)であること
  • 配偶者に自営業の職員として給与を支払ってないこと
  • 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること

これらの条件を全て満たす場合、以下のような控除を受けられます。

納税者本人の合計所得金額 控除額(配偶者が70歳未満)
900万円以下 38万円
900万円〜950万円以下 26万円
950万円〜1000万円以下 13万円

※合計所得金額は、給与や副業全ての収入から計算した所得金額のこと
ただし、納税者本人が1,000万円を超える合計所得金額の場合利用できない制度であるためご注意ください。

8.扶養控除

扶養控除は、家族を扶養に入れている場合に利用できる控除です。パートナーやお子さんだけでなく、ご両親なども扶養に入れられるため、対象が広いことが特徴です。
ただし、以下の条件に全て当てはまる必要があります。

  • 納税者本人の6親等以内の親族もしくはパートナーの3親等以内の親族(姻族)
  • 生計を一にしていること
  • 被扶養者が16歳以上であること
  • 被扶養者の合計所得金額が年間48万円以下(給与収入103万円以下)であること
  • 被扶養者に自営業の職員として給与を支払ってないこと

扶養控除は配偶者控除と別の制度になりますので、合計所得金額が1,000万円を超えていても利用できます。

9.各種保険料控除

生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料など各種保険料は控除の対象になります。
1月1日〜12月31日までの期間、それぞれの保険料に支払った金額を元に控除額が算出されます。限度額は所得税が12万円、住民税が7万円です。
毎年10月頃になると保険会社から「保険料控除証明書」というものが届き、これらの情報を会社に提出し年末調整で控除を受けるため保管しておきましょう。

10.住宅ローン控除

住宅ローン控除は、新築、取得、増改築等を行い住宅ローンを支払っている場合に利用できる制度です。
会社員であっても一年目には確定申告が必要で、二年目以降年末調整で受けられる控除になります。
ただし、以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 引き渡し日または工事の完了から半年以内に居住する
  • 合計所得金額が2,000万円以下
  • 住宅の床面積が50㎡以上かつ、床面積の半分以上が居住用
  • ローンの返済期間が10年以上
  • 一定の期間、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例を受けていない

細部の控除についてはローンや家の状態により左右されるため、住宅ローン控除を利用する場合は専門家に相談しましょう。

11.不動産投資

不動産投資では、減価償却という制度で長期間に渡る節税ができます。また、損益通算も適用されるため赤字が出た場合でも節税になることが特徴です。
家賃収入などで収益が出た場合は黒字になり、赤字の場合でも節税できるという夢のような投資方法ですが、専門的な知識を必要とする投資でもあります。
上手く投資したつもりが、固定資産税等の諸経費が高くなりトータルで赤字になってしまったというケースも少なくありません。
不動産投資を節税で利用するのであれば、資産運用と節税に強い専門家に相談しながら行いましょう。

12.太陽光発電投資

太陽光発電投資は個人にもおすすめの節税対策です。
設備や運用に関わる多くの費用が経費として計上でき、金額が大きくなるため正しい節税対策を行えば大きな節税効果を得られます。
17年間の減価償却も適用でき、売電や自家消費などで電力に関する収益・コストカットを実現できるため結果として手元にお金が残りやすいことが特徴です。
電気代が高騰する現在において、高所得のサラリーマンならではの節税対策になります。
ただし、太陽光発電投資を行うには専門的な知識が必要な場面が多く、注意点もあるため専門家に相談しながらの運用をおすすめします。

13.寄附金控除

寄附金控除も節税対策として有効です。

寄附金控除は、国あるいは地方公共団体などに対して特定寄付金を支出した場合に受けられる控除です。

下記のいずれかの金額の低い方から2,000円を引いた金額が、寄附金控除額となります。

  • その年に支出した特定寄付金の合計額
  • その年の総所得金額等の40%相当額

確定申告をすれば適用されます。

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高収入のサラリーマンが特定シーンで利用できる節税の裏ワザ3選

ここでは、高収入のサラリーマンが特定シーンで利用できる節税の裏ワザを紹介します。

  1. 株取引で損失がでたら損益通算か繰越控除
  2. 配偶者と離婚や死別した場合は寡婦控除かひとり親控除
  3. 災害にあった場合は雑損控除

株取引で損失がでたら損益通算か繰越控除

上場企業の株取引で損失が出た場合、損益通算が可能です。
損益通算とは、利益と株で損した額を差し引きして、計算できる制度のこと。確定申告により利用できます。
また、株の損失については、3年間繰り越して利益と相殺できる「繰越控除」という制度もあります。
これらの制度を利用すると節税につながりますので、株取引を行っている方は積極的に利用しましょう。
高所得であればより安定した株の購入もでき、節税にもつながるためおすすめの方法です。

配偶者と離婚や死別した場合は寡婦控除かひとり親控除

配偶者と離婚や死別した場合は、寡婦控除が利用できます。ただし、寡婦控除は女性限定の控除制度です。
寡婦控除は、以下の条件を満たすことで、27万円若しくは35万円の所得控除を受けられます。
男性の場合で、お子さんがいる場合は「ひとり親控除」という別の制度を利用できます。適用されれば、35万円の控除を受けられます。
それぞれの条件を以下の表にまとめました。

寡婦控除(女性のみ対象、下記のひとり親を除く)27万円 合計所得金額が500万円以下かつ、次のいずれかに該当すること
・夫と死別後再婚していない
・夫と離婚後、再婚しておらず、扶養親族を有する
ひとり親控除(男女共に適用可能)35万円 合計所得金額が500万円以下かつ、次の全てに該当すること
・現在婚姻していないもので一定のもの
・総所得金額が48万円以下の生計を一にする子がいること
納税者本人の合計所得金額が500万円以下

その年における12月31日の時点で、上記の条件を満たしていれば適用されます。
どちらも所得が500万円以下という条件がつきますので、総所得が減少した際の手段として考えておきましょう。

災害にあった場合は雑損控除

災害や盗難の被害にあった場合、雑損控除という制度が利用できます。
対象となる資産の一例は、以下の通りです。

  • 自宅
  • 家具類
  • 家電類
  • 衣類
  • 書籍
  • 通勤用の自動車など

なお、対象は生活に通常必要な資産であり、被害にあったもの全てでは無い点に注意しましょう。

副業や不動産投資など他の所得があるなら会社設立も選択肢の一つ

副業や不動産投資など他の所得があるなら、節税対策として会社設立も選択肢の一つです。

たとえば、副業の利益が大きくなる、不動産投資や株の運用で所得があるといったタイミングで会社設立を検討します。

会社設立のメリットには、次のようなものがあります。

  • 最大税率の低い法人税を適用可能
  • 利益を役員報酬として圧縮可能
  • 給与所得控除を使用可能
  • 経費計上の範囲拡大など

ただし、会社を設立すれば絶対に節税できるとは限りません。また、設立するためには費用も手間もかかります。

そのため、自ら会社設立の手続きを行うのはハードルが高いでしょう。会社設立を検討するなら、専門家へ相談することをおすすめします。

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まとめ:高所得のサラリーマンこそ節税対策を真剣に考えよう

高所得のサラリーマンには節税対策が必須です。各種控除や投資を利用して、上手に節税しながら資産を増やしていきましょう。
控除に関しては各種条件を満たすことで初心者でも利用でき、投資であればNISAなどを利用した株式投資がおすすめです。
しかし、不動産投資や太陽光発電投資などは専門的な知識を必要とする場面も多く、初心者のまま手を出すと赤字になってしまうケースもあります。

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