プロベートは、アメリカやイギリスといった英米圏の国あるいは地域の相続に関する制度です。
「そもそもプロベートとはどういう意味?」
「プロベートの回避方法が知りたい……」
このような人も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、プロベートについて徹底的に解説します。
日本とアメリカにおける相続制度の違いやプロベートの流れなど網羅的に解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
プロベートとは?
プロベートは、個人が亡くなった場合にその遺言が正しいかどうかを確認する裁判所での手続きのこと一般的にいいますです。英米圏の国または地域で用いられています。
原則として、遺産の相続手続きでは、不動産登記当局や金融機関など関係する機関から裁判所の発行するプロベートが終わったことを示す審判書の提出を要求されます。
つまり、英米圏では、故人あるいは相続人などの当事者が任意で相続手続きを進めるのは不可能で、裁判所の関与とプロベートが必要です。
プロベートの対象となる財産
以下に記載する財産は、プロベートの対象となる可能性があります。
- 金融財産(銀行口座、有価証券など)
- 不動産
- 証書および権利書
- 自動車 など
ただし、プロベートの対象になる財産かどうかは、基本的に個人名義かどうかで決定されます。つまり、上記のような財産があっても、個人名義でなければ対象外になるケースもあるとおさえておきましょう。
プロベートの対象にならない財産
基本的には、個人名義で所有していない財産なら、プロベートの対象にはなりません。
たとえば、信託名義の財産や共同名義の財産などは対象にならない財産です。
また、コミュニティプロパティと呼ばれる夫婦共有の財産も名義上は個人ですが、対象にならない財産です。
日本とアメリカにおける相続制度の違い
日本とアメリカでは、相続制度が異なります。
たとえば日本では、被相続人が亡くなると遺言書のとおりに進めるか、遺産分割協議書を作って誰がどの財産を引き継ぐのか決めていきます。
一方アメリカでは、相続手続きをしない状態で被相続人が亡くなった場合は、プロベートが行われるのが特徴です。遺産税の申告、納税を含め亡くなった人が残した負債全ての精算が行われます。
国が変われば制度も異なる可能性があるため、気をつけておきましょう。
プロベート手続きの流れ
プロベートの手続きは州によって異なるなど多少差はありますが、大まかな流れは以下の4ステップです。
- 申し立てをする
- 人格代表者を選任する
- 人格代表者が遺言を執行し、遺産を管理する
- プロベート完了
最初に、プロベートの申し立てを行います。このとき遺言書があるなら裁判所に原本を提出します。
人格代表者は、就任後に全ての相続人へプロベートの開始を通知しなければなりません。
そして、非監督手続の場合は債権者への通知、債務の弁済などを全ての関係者に最終計算書を送付した宣誓供述書を裁判所に出して、遺産財団を終結させます。
一方で監督手続の場合は、最終計算書を裁判所に出して全ての利害関係者に通知をし、ヒアリングをしたら裁判所が分配命令を出します。最後に、裁判所の終了命令をもってプロベートは完了です。
プロベートの回避による4つのメリット
プロベートの回避で得られるメリットは、大きく4つあります。
- 相続財産の利用や処分を自由にできる
- 手続き完了から遺産受け取りまでの時間が早い
- 多額のプロベート費用発生を避けられる
- プライバシーを保護できる
以降で、それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続財産の利用や処分を自由にできる
まず、相続財産の利用や処分を自由にできるというメリットがあります。
実は、プロベートが終わるまでは遺産の所有権の移転や売却、処分などはできません。たとえば、プロベート中に相続した不動産を買いたい人がいても、売却は不可能です。
プロベートを避ければ相続した財産を自由に扱えるので、処分などを柔軟に行えます。
手続き完了から遺産受け取りまでの時間が早い
手続き完了から遺産受け取りまでの時間が早いというメリットもあります。
プロベートをすると、相続が生じてから終わるまでに半年から3年程度かかるとされており、場合によっては10年を超えてしまうケースもあります。
相続した財産の売却を検討している場合は、時間が経つと売るタイミングを逃してしまう可能性もあり、プロベートの回避を考えた方がいいでしょう。
多額のプロベート費用発生を避けられる
実は、日本の遺産相続よりもプロベートの費用は多くかかる傾向があり、一般的には遺産の3〜10%の費用がかかります。
費用の内訳は、以下のとおりです。
- 裁判所に支払う手数料
- 財産の鑑定費用
- 弁護士費用
- 遺言執行人費用など
プロベートを避ければ、多額の費用の支払いを避けられます。
プライバシーを保護できる
プロベートが始まると、手続きが終わるまでは公告をしないといけないので、プライバシーの保護は困難です。
もしプロベートを避けられれば公告する必要がないため、プライバシーの保護ができます。
プロベートを回避する方法7選
プロベートを回避する方法は、以下の7つです。
- TODDやPODの制度活用
- 生前信託(リビングトラスト)
- 共同所有(ジョイント・テナンシー)
- 共同口座(ジョイント・アカウント)
- 受取人指定財産
- 少額資産
- 法人で所有
プロベートを避けられると、メリットがあることをお伝えしました。
上記で紹介したさまざまなメリットを得たいなら、プロベートを回避する方法も併せて確認しておきましょう。
TODDやPODの制度活用
プロベートを回避したいなら、TODDやPODの制度を活用してください。
TODD | プロベートをすることなく、不動産を譲れる文書 |
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POD | プロベートをすることなく、銀行口座残高が支払われる制度 |
TODDの制度は、不動産所有者が生前に登記すると、亡くなった後相続人へ所有権が移転するのが特徴です。
また、PODは名義人が生前に金融機関で手続きを済ませると利用できる制度で、相続人は本人確認を済ませるだけで口座残高の支払いを受けられるのが魅力です。
生前信託(リビングトラスト)
生前にトラスト文書を作っておけば、プロベートを回避可能です。日本でいう遺言代用信託のようなものだと想像するとわかりやすいかもしれません。
トラストに入る財産は、以下のとおりです。
- 不動産
- 株式
- 債券
- 預金口座
- 美術品など
ただし、トラストの中にはそのトラストを作った国の財産しか入れられないため、気を付ける必要があります。
共同所有(ジョイント・テナンシー)
共同所有でも、プロベートは避けられます。
たとえば、一人の所有者に相続が発生した場合に、ほかの所有者に自動的に所有権が移るのでプロベートが必要なくなります。
日本でよく使われている共有とは、やや法的な性質が異なるので注意しましょう。
共同口座(ジョイント・アカウント)
共同口座でも、プロベートを回避可能です。共同口座は、一つの口座を複数人で開設したものを指しています。
共同所有と同様、一人の所有者に相続が発生してもプロベートは必要ありません。
日本においては、相続が生じた場合に被相続人の口座は凍結されます。しかし、共同講座ではそれぞれの名義人が単独で引き出せるため非常に便利です。
受取人指定財産
プロベートを回避したいなら、受取人指定財産の制度も利用しましょう。
銀行口座や証券口座、不動産などは、口座開設や取得のタイミングで受取人を指定できるケースがあります。
ただし、受取人の指定に対応していないものや、地域によっては利用が限定されていることもあるので注意が必要です。
少額資産
少額資産の場合は、プロベートを回避できる可能性があります。
たとえば、アメリカは少額資産ならプロベートが必要ないケースもあります。
資産は多ければ多い方がいいと考えるかもしれませんが、プロベートがあることを考えると少額資産も悪くありません。
法人で所有
法人で資産を所有した場合、プロベートを避けられます。これは、対象になる海外資産を購入するときから法人に持たせることで実現可能です。
個人が持っている海外の資産を日本の法人に持たせると法人の固定資産扱いとなり、間接的に資産を保有することになります。
そのため、プロベートを避けられるうえに、日本に加えて現地のそれぞれで相続手続きする必要もありません。
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相続に関する制度は国ごとにルールが異なり、日本の手続きがそのまま適用できるとは限りません。そのため、海外に資産がある場合はその国の相続に関するルールを理解し適切に相続対策をしなければ、思ったような効果を得られないでしょう。
しかし、各国の税制を理解して適切に処理するのは容易ではありません。不安な場合は、専門家への相談も検討してください。
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まとめ:プロベート対象の財産は回避する方法を考慮しよう
プロベートは英米圏で採用されている相続に関する制度で、裁判所で手続きが行われます。
プロベートの対象となる財産は、個人名義の財産です。もし対象になってしまうと、長期間自由に財産を処分できなくなってしまいます。
そのため、財産を自由に処分したい場合は、本記事で紹介したプロベートを回避する7つの方法を把握しておきましょう。
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