月収200万円は割合の少ない高収入帯ですが、当然全額をそのまま受け取れるわけではありません。税金や社会保険料、年金などあらゆる支払いが発生し、手残りは少なくなります。
では、月収200万円の手取りはいくらなのでしょうか。
収入が大きくなるほど、税金や社会保険料などの負担も大きくなるため、想像しているよりも手元にお金が残らないことがあります。
そこでこの記事では、月収200万円の手取りや生活レベルについて紹介します。この記事を読めば、月収200万円の生活をより鮮明にイメージできるようになるでしょう。
また、手取りを増やしたい方のために税金対策についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
月収200万円の手取り
早速月収200万円の手取りを紹介しますが、大前提として個人事業主とサラリーマンでは手取りがやや異なることを知っておきましょう。そのため、月収200万円の手取りは一律で〇〇万円とは言い切れません。
そこでここでは、個人事業主とサラリーマンに分けて月収200万円の手取りを紹介します。
個人事業主の月収200万円の手取りは約91万円
個人事業主の月収200万円の手取りは、約91万円です。
今回は、以下の条件で計算しています。
- 事業収入:2,400万円
- 経費:720万円
- 年齢:20〜39歳
- 配偶者:扶養している
- 扶養親族:2人
- 国民健康保険の加入者数:4人
- 青色申告:あり
※生命保険料控除やiDeCoの掛金は考慮していません。
ただし、経費については事業やその人の状況によって差があるため、手取りが91万円よりも大きく上下することは珍しくありません。そのため、絶対に91万円あると鵜呑みにするのはやめたほうがよいでしょう。
もし個人事業主の手取りを自分で計算したい場合は、以下の計算式を使ってみてください。
売上-経費-税金(所得税+住民税+個人事業税+消費税)-社会保険料(健康保険料+国民年金保険料)
サラリーマンの月収200万円の手取りは約126万円
サラリーマンの月収200万円の手取りは、約126万円です。
今回は、以下の条件で計算しています。
- 所得税:約43万円
- 住民税:約17万円
- 健康保険:約7万円
- 厚生年金:約6万円
- 雇用保険:約1万円
- 介護保険:約0万円
ただし、年齢や家族構成で介護保険料の負担、扶養控除などが変わるので、個人事業主同様約126万円という数字は参考程度にとどめておくとよいでしょう。
もし自分で手取りを計算したいなら、以下の計算式を使ってみてください。
額面収入-税金(所得税+住民税)-社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料)
月収200万円を年収換算すると2,400万円
月収200万円を年収換算すると、単純計算で2,400万円です。
なお、月給200万円にはボーナスや手当が追加されるので、年収2,400万円を超えてきます。
月収にはボーナスと手当が均等に含まれているので、月給と混同しないように注意しましょう。
月収200万円の手取り年収は約1,100〜約1,500万円
先ほど計算した個人事業主とサラリーマンの月収200万円の手取りを参考にすると、年収は約1,100万〜約1,500万円であることがわかります。ボーナスの額などによって多少前後はありますが、手取りは額面の7割以下です。
もし手取りで2,400万円ほしいなら、額面で3,600万円以上の収入を得なければなりません。
月収200万円の生活レベルは?ケース別シミュレーション
ここからは、月収200万円の生活レベルをチェックしましょう。今回は、以下のケースに分けてシミュレーションを行います。
- 独身実家暮らし
- 独身1人暮らし
- 既婚2人暮らし
シミュレーションを確認することで、月収200万円のリアルな生活をイメージできるようになるでしょう。以下で詳しく解説します。
独身実家暮らしで月収200万円の生活レベル
総務省統計局が公開した家計調査によれば、2024年の単身世帯の生活費は1か月で169,547円です。
参照:政府統計の総合窓口e-Stat「家計調査 家計収支編 単身世帯」
しかし、この生活費には住居費用や光熱費が含まれており、実家暮らしの状況とはやや異なるため、以下の項目を省きます。
- 住居費用
- 光熱費
- 食費
結果、独身実家暮らしの生活費は1か月で7万1,659円となります。月収200万円のサラリーマンの手取りが126万円だとすると、約119万円が手元に残ります。年間で1,400万円以上のお金を自由に使えるため、使い方によってはかなりの資産を築いていけるでしょう。
独身1人暮らしで月収200万円の生活レベル
総務省統計局が公開した家計調査によれば、1人暮らしの1か月の生活費は169,547円です。
参照:政府統計の総合窓口e-Stat「家計調査 家計収支編 単身世帯」
月収200万円のサラリーマンの手取りが126万円だとすると、約109万円残る計算です。
さすがに独身実家暮らしよりも残るお金は少ないですが、それでも年間で1,300万円ほどが手元に残ります。極端なお金の使い方をしなければ、余裕を持って生活を送れるでしょう。
既婚2人暮らしで月収200万円の生活レベル
総務省統計局が公開した家計調査によれば、2人以上世帯の1か月の生活費は30万243円です。3人以上住んでいるケースも含まれますが、今回は30万243円を参考に計算します。
参照:政府統計の総合窓口e-Stat「家計調査 家計収支編 二人以上世帯」
月収200万円のサラリーマンの手取りが126万円の場合、約90万円が残ります。年間で1,000万円以上自由に使えるお金があるので、一般的な生活であれば問題ないでしょう。
ただし、新たに子どもができるなど環境が変化すると、支出が増える可能性もあります。派手な生活をしすぎないように気をつけたほうがよいでしょう。
個人事業主で月収200万円の手取りを増やす税金対策13選
個人事業主で月収200万円の手取りを増やす方法は、以下の13選です。
- 青色申告で確定申告する
- 経費を漏れなく計上する
- 不動産投資・太陽光発電などの資産運用をする
- 小規模企業共済などに加入する
- 特定支出控除を利用する
- 医療費控除を利用する
- 生命保険料控除を利用する
- 地震保険料控除を利用する
- 扶養控除を利用する
- 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を利用する
- 少額減価償却資産の特例を活用する
- ふるさと納税などの寄附金控除を利用する
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)を利用する
知らなかったと後悔しないように、以下で詳しく確認しましょう。
青色申告で確定申告する
手取りを増やす方法として、青色申告で確定申告する方法があります。
青色申告は10万円、55万円、65万円の3種類に分かれていますが、最も節税効果を得られる65万円控除を適用させましょう。
65万円控除の適用には、以下の条件を満たす必要があります。
- 事業所得または事業的規模の不動産所得がある
- 1の所得の取引を複式簿記で記帳している
- 2をもとに作成した青色申告決算書を添付して青色申告を行う
- 期限を守る
- 現金主義による所得計算の特例を選ばない
- e-Taxで確定申告、または仕訳帳と総勘定元帳について電子帳簿保存法が定める「優良な電子帳簿」として保存する
さらに、青色申告をするなら、事前に青色申告承認申請書を出しておかなければなりません。多忙を極める方が細かなルールを守るのは大変なので、必要に応じて税理士に相談するとよいでしょう。
経費を漏れなく計上する
手取りを増やしたいなら、経費を漏れなく計上するのも効果的です。経費を漏れなく計上すれば、課税所得を最大限まで減らせるので、税負担が軽減されます。結果、手取りも多くなるでしょう。
ただし、課税所得を減らしたいがために、何でも経費に入れるのはNGです。仮に不正があると判断された場合は、ペナルティも避けられません。
不動産投資・太陽光発電などの資産運用をする
手取りを増やすときには、資産運用もおすすめです。
たとえば、月収200万円あると毎月それなりのお金が手元に残るので、ある程度まとまった金額を頭金として不動産投資や太陽光発電を始めるのも一つの手です。
不動産投資や太陽光発電は、毎月安定した収入を得られるのが魅力で、手取り額を増やせます。さらに、修繕費や管理費などは経費として計上可能なので、税負担を抑えながらの運用も実現できます。
ただし、物件を選ぶことに失敗すると資産を大きく減らすことにもなりかねないので、不動産投資や太陽光発電を始めるときは専門家に頼ることも検討しましょう。
小規模企業共済などに加入する
手取りを増やしたいと考えるなら、小規模企業共済などに加入するのも有効です。小規模企業共済は毎月掛金を支払うことで、個人事業主が事業を廃止した時点で一時金を受給できます。
また、小規模企業共済は単に廃業したあとの生活費を確保できるだけではなく、掛金が所得控除の対象となります。そのため、課税所得を減らせるので手取りの増加にもつながるでしょう。
特定支出控除を利用する
特定支出控除は、ある特定の支出をしたときにその年の特定支出の合計額が、給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合に適用できる制度です。その超えた部分の金額については、給与所得控除後の所得金額から差し引けます。
特定支出に該当するものは、以下のとおりです。
- 通勤費:一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
- 職務上の旅費:勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出
- 転居費:転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
- 研修費:職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
- 資格取得費:職務に直接必要な資格を取得するための支出
- 帰宅旅費:単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
- 勤務必要経費:図書費、衣服費など
ただし、自動的に適用されるわけではなく、確定申告が必要である点には注意が必要です。
医療費控除を利用する
医療費控除を利用すると、税負担を軽減できるので手元に残るお金を増やせます。医療費控除の金額は、以下の計算式で算出可能です。
(実際に支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額)-10万円
たとえば、入院したり手術をしたりすると、その年の医療費が高くなるケースがあるので、医療費控除を活用すれば税負担を軽減できる可能性があります。
ただし、医療費控除を利用する際は、以下の条件を守らなければなりません。
- 納税者が自己あるいは生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費であること
- その年の1月1日から12月31日の間に支払った医療費であること
- 控除金額の上限は200万円まで
参照:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
生命保険料控除を利用する
生命保険料控除を利用することでも、手元に残るお金を増やせる可能性があります。生命保険料控除の制度を活用すれば、支払った保険料に応じて一定の金額を所得から差し引けます。
ただし、控除される金額は一定ではないので、注意が必要です。
1年間で支払った保険料など | 控除される金額 | |
---|---|---|
生命保険料 | 2万円以下 | 支払った保険料等の全額 |
2万円超え4万円以下 | 支払った保険料等×2分の1+1万円 | |
4万円超え8万円以下 | 支払った保険料等×4分の1+2万円 | |
8万円超え | 一律で4万円 |
地震保険料控除を利用する
地震保険料控除は、2006年度の税制改正で新たに設けられた制度であり、支払った地震保険部分の保険料に応じて一定金額の所得控除を受けられます。
そのため、手元に残るお金を増やせる可能性があります。
ただし、地震保険料控除の金額は年間で支払った保険料によって異なるので気をつけましょう。
区分 | 年間で支払った保険料の合計 | 控除額 |
---|---|---|
地震保険料 | 5万円以下 | 支払金額の全額 |
5万円超 | 一律5万円 |
扶養控除を利用する
扶養控除は、所得控除の一つです。対象となる親族がいる場合に受けられる制度で、控除額が多いと納税額を抑えられるため、手元に残るお金を増やせます。
ただし、扶養控除は以下の5つの条件を満たしていないと適用できないので注意しましょう。
- 6親等の血族、3親等の姻族
- 同じ生計
- 年間合計所得が48万円以下(給与のみの場合は給与収入103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者で1年に1度も給与を受け取っていないこと、あるいは白色申告者の事業専従者でないこと
また、扶養控除の金額は年齢や同居の有無によって異なります。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を利用する
住宅ローン控除は、自分で住む家を購入、リフォームするために住宅ローンを組んだ方が利用できる制度です。正式には住宅借入金等特別控除といい、新築住宅であれば最大13年、中古住宅であれば10年、制度の適用を受けられます。
制度の適用を受けられる間は、年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税から直接差し引けるため、手元に残るお金を増やせます。
参照:国税庁「No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
ただし、制度の変更があったり、条件がいくつかあったりと適用を受けるためにはある程度の知識も必要です。自ら学ぶ時間を取れない場合は、専門家などへ助言を求めましょう。
少額減価償却資産の特例を活用する
手取りを増やすことを考えるなら、少額減価償却資産の特例を活用することも検討しましょう。少額減価償却資産の特例は、固定資産の取得価額が30万円を下回るときに、年間で300万円まで所得価額の全額を経費に計上できます。
参照:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
仮に少額減価償却資産の特例を活用しない場合、10万円以上の固定資産を買っても取得価額の全額は経費として一括計上できません。
その点、少額減価償却資産の特例を活用すれば、購入した年度に経費として一括計上できるため、その年の税負担を減らせます。
ふるさと納税などの寄附金控除を利用する
手取りを増やすことを考えるなら、ふるさと納税などの寄附金控除を活用することも検討してください。ふるさと納税であれば、寄付した金額から2,000円を差し引いた額を翌年以降の税金から控除できます。
さらに、ふるさと納税の場合は返礼品ももらえるので、単に節税できるだけではなく、ほかの楽しみがあるというメリットもあります。
個人型確定拠出年金(iDeCo)を利用する
個人型確定拠出年金(iDeCo)を利用するのも一つの手です。個人型確定拠出年金は毎月の掛金を支払うことで、60歳以降に掛金と運用益の合計を年金として受給できる制度です。
ただし、個人型確定拠出年金には以下のように毎月の掛金に上限があります。
職業 | 上限金額(月額) |
---|---|
自営業など | 6万8,000円 |
専業主(主夫)など | 2万3,000円 |
会社員(勤務先に企業年金等がない場合) | 2万3,000円 |
会社員(企業年金等があり企業型DCのみに加入している場合) | 2万円 |
会社員(企業年金等があり企業型DCと確定給付企業年金に加入している場合、確定給付企業年金のみに加入している場合) | 2万円 |
公務員 | 2万円 |
参照:iDeCo公式サイト
また、個人型確定拠出年金の掛金はすべて所得控除の対象になるので、税負担も減らせます。老後に備えながら節税対策も行いたい場合は、選択肢に入れておきましょう。
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