生前贈与とは、生きている間に次の世代へ財産を移すことで、相続財産を減らすための贈与方法です。贈与税は、一人が1年間に贈与を受けた財産に対してかかる税金のことをいいます。生前贈与を検討している場合、贈与税について詳しく知りたいという方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、贈与税に関する制度や注意点などを具体的に解説します。贈与税の非課税制度や贈与税対策も知っておくと安心です。最後まで読むことで非課税制度を使うための条件が分かり、効果的な生前贈与ができるでしょう。
贈与税の非課税枠とは
「個人から1月1日から12月31日までに贈与された財産」に対して課せられるのが、贈与税です。贈与税の課税方法には暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。
暦年課税は基礎控除が適用され、控除額は110万円です。つまり暦年課税を選択した場合、1年間に贈与された財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。一方、相続時精算課税では、贈与額の累計が2,500万円までは贈与税がかからないものの、相続時には相続財産に加算されます。
また贈与税には非課税制度があります。非課税制度や控除を利用すれば、より効果的な生前贈与ができるでしょう。少しでも多くの財産を贈与したい方は、非課税制度や控除の内容を理解し、自身のケースに当てはまるか把握しておくことをおすすめします。
贈与税がかからない3つのケース
贈与税は、全ての贈与財産に課せられるものではありません。例えば、「扶養義務者が家族の生活費や教育費に充てた場合」などは、贈与税がかからないケースです。ここでは贈与税がかからないケースを3つ紹介します。
扶養義務者から贈与された財産を生活費や教育費に充てた場合
扶養義務者から贈与された財産を生活や教育のために充てたケースでは、贈与税がかかりません。ここでいう扶養義務者とは、親や配偶者、兄弟姉妹のことです。
生活費とは、食費や日用品の購入費用など、日常生活に必要とされる費用のことをいいます。教育費は、文房具の購入費用、学費などが対象です。ただし、生活や教育のための費用を貯金したり、投資の資金として活用したりした場合は、贈与税の課税対象になります。
控除額の範囲内で暦年贈与をした場合
基礎控除額の範囲内での暦年贈与であれば、贈与税はかかりません。暦年課税を選択した場合、基礎控除は受取人一人につき年間で110万円以下と定められており、贈与された財産の合計額が110万円以下であれば贈与を受けても贈与税の申告は不要です。
ただし、控除を受けるための「計画的な贈与」とみなされるケースに注意しましょう。控除を受けるための計画的な贈与は「定期贈与」と呼ばれ、例えば、「毎年誕生月に100万円を口座に入金する」と約束して10年間受け取った場合が挙げられます。定期贈与と判断された場合は、贈与税の課税対象になります。
相続時精算課税制度で贈与した場合
相続時精算課税制度は、原則として「60歳以上の祖父母や父母」から「20歳以上の子供や孫」に対して贈与を受けた財産に対して選択可能です。累計2,500万円まで贈与税がかかりません。2,500万円を超えた部分に20%の税率で課税されます。
ただし、贈与の段階では贈与税はかかりませんが、相続開始時に相続財産として加算されることに留意しましょう。従って、基本的には相続税を減らす効果は見込めません。しかし、例えば不動産を贈与され、その不動産の価値が上がった場合などは例外です。贈与時の時価が相続財産に加算されるため、一定の節税効果が期待できるでしょう。
生前贈与の際に利用できる5つの非課税制度
贈与税の非課税制度を利用すると、贈与税がかからずに生前贈与ができます。多くの財産を生前贈与する場合、相応の税金が課せられるため、非課税制度を活用しましょう。ここでは、5つの非課税制度の概要や使用できる条件を詳しく解説します。
【1】住宅取得等資金の贈与税非課税の制度
自宅を新築・購入する場合に父母や祖父母から資金の贈与を受けることもあるでしょう。この場合は住宅取得等資金に該当するため、非課税制度が利用可能です。要件は複数ありますが、非課税となる限度額は工事契約や売買契約を締結したタイミングによって異なります。下記の表を参考にしてください。
【非課税限度額】
住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合 | ||
---|---|---|
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
上記以外の場合 | ||
---|---|---|
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
住宅取得等資金の贈与税非課税の特例が利用できるのは、平成27年1月1日から令和3年12月31日までに資金を贈与された場合です。ただし、贈与された資金のうち自宅の新築や購入において残金が発生した場合、残金分は贈与税の課税対象になります。
(参考: 『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 国税庁』)
【2】教育資金の贈与税非課税の制度
父母や祖父母が、子供や孫に対して教育のための資金を贈与する場合には、非課税制度が利用できます。限度額は入学金や授業料など、学校に直接支払われる教育資金に対しての1,500万円までですが、学校以外の学習塾や習い事などにかかる教育資金の場合は500万円までです。
ただし、贈与された子供や孫が「30歳になるまでに使い切れず残ってしまった教育資金」については、贈与税の課税対象になります。この制度が適用されるのは、平成25年4月1日から令和3年3月31日までに、30歳未満の方が教育資金を受け取る場合です。下記に、認められる主な教育資金の例をまとめました。
【限度額1,500万円の教育資金の範囲:学校等に直接支払われる場合】
- 入学金
- 入園料保育料授業料
- 入学試験の検定料
- 学用品の購入費
- 給食費
- 修学旅行費
【限度額500万円の教育資金の範囲:学校等以外に直接支払われる場合】
- 通学定期券代
- 学習塾や習い事の授業料や施設使用料(23歳以上は認められません)
- 留学に伴う渡航費
(参考: 『直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 国税庁』)
【3】結婚・子育て資金の一括贈与非課税の制度
父母や祖父母が子供や孫の結婚・子育てのために贈与する資金については、結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度が利用できます。これによって、1,000万円までは贈与税がかかりません。ただし、1,000万円のうち結婚費用に充てられるのは300万円までで、50歳までに使い切れずに残ってしまった分は、贈与税の課税対象です。
この特例は平成27年4月1日から令和3年3月31日までに、20歳以上50歳未満の方が贈与を受ける場合に適用されます。結婚・子育て資金として認められるのは、主に下記の資金です。
- 挙式費用
- 衣装代などの婚礼のための費用
- 転居費用
- 敷金や家賃などの新居費用
- 不妊治療のための費用
- 妊婦検診のための費用
- 分べんのための費用
- 産後ケアのための費用
- 子供の医療費
- 子供の保育料
(参考: 『直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税 国税庁』)
【4】夫婦の間で居住用の不動産の贈与に対する配偶者控除
夫婦間における居住用不動産や、居住用不動産を得るための資金の贈与については、配偶者控除の対象です。「おしどり贈与」と呼ばれ、最高2,000万円まで配偶者控除が受けられます。ただし、控除の対象となる主な要件は以下です。
- 婚姻期間が20年以上の夫婦
- 贈与を受けた次の年の3月15日までに、贈与された不動産や贈与により取得した不動産に住んでおり、今後も住み続ける見込みであること
また、配偶者控除を受けるためには、以下の必要書類をそろえて贈与税を申告する必要があります。
- 戸籍謄本または抄本:贈与を受けた日から10日以上が経過した日に作成されたもの
- 戸籍の附票の写し:贈与を受けた日から10日以上が経過した日に作成されたもの
- 居住用不動産の登記事項証明書などの書類:贈与を受けた人が、居住用不動産を取得したことを証明するための書類
- 固定資産評価証明書など、居住用不動産を評価するための書類(現金ではなく居住用不動産の贈与があった場合のみ必要)
(参考: 『夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 国税庁』)
【5】特定障害者に対する贈与税の非課税制度
特定障害者の方が生活費などに充てる目的で受益者となった一定の信託契約では、受益権の価額に対する贈与税が一定額まで非課税です。具体的には特定障害者のうち、特別障害者に該当する方は、6,000万円まで、特別障害者に該当しない特定障害者の方の場合は、3,000万円まで贈与税がかかりません。
特定障害者に対する贈与税の非課税制度を利用するためには、手続きが必要です。信託会社を介して「障害者非課税信託申告書」を提出しましょう。
(参考: 『障害者と税 国税庁』)
非課税制度だけではない:生前贈与が活用できる2つの手法
非課税制度を利用することで、課税対象となる贈与額を減らせますが、それ以外にも生前贈与を活用できる方法があります。ここでは「生命保険」と「ジュニアNISA」の2つをピックアップしました。活用方法を確認しましょう。
生命保険の利用
生命保険を利用する生前贈与の活用方法もあります。具体的には以下のような流れです。
- 贈与税の基礎控除の範囲内で現金による生前贈与を受ける
- その資金を使って生命保険の契約者となり保険料を支払う
一旦は保険料の支払いによって現金は手元からなくなるものの、保険金を受け取るときに、結果として各種税金の非課税枠を活用できることになる仕組みです。
保険の種類や契約形態によって、課される税金の種類や税額の計算方法は異なります。それぞれの状況に合わせて、保険の種類や契約形態を選びましょう。死亡保険の場合を例に発生する税金をまとめました。
契約形態 | 税金の種類 |
---|---|
契約者=受取人 | 所得税 |
契約者=被保険者 | 相続税 ※受取人が被保険者の相続人の場合、非課税枠の活用可能 |
契約者・被保険者・受取人がすべて異なる | 贈与税 |
ジュニアNISAの利用
ジュニアNISAとは、「未成年者少額投資非課税投資制度」のことです。未成年者が対象となり、非課税投資枠で運用するとジュニアNISAの譲渡益や分配金には年間80万円まで所得税がかからないというものです。以下の手順で生前贈与を活用しましょう。
- 贈与税の基礎控除の範囲内で、現金を未成年者へ生前贈与する
- 未成年者である子や孫が開設者本人となるジュニアNISAの口座を開設する
- 親や祖父母が運用・管理をする
以降は、年間80万円の非課税投資枠内で運用することで所得税を節税できます。非課税期間は基本的に投資した日より最長5年間です。非課税投資枠の未使用分は、翌年以降に繰り越しできないので注意しましょう。
生前贈与で贈与税や相続税対策をする際に注意すべきこと
少しでも多くの財産を贈与するために、贈与税・相続税対策をしたい方もいるでしょう。ここでは生前贈与で贈与税や相続税をなるべく低く抑えるためのポイントや注意点について紹介します。把握することで、知らないうちに損する事態を防げるかもしれません。
暦年贈与のやり方次第では贈与税がかかることも
年間110万円の基礎控除が受けられることが魅力の暦年贈与ですが、計画的に「高額の贈与を分散していた」とみなされると定期贈与として課税対象になることがあります。例えば、総額1,000万円を贈与する予定で、税金を避けるために「10年間かけて毎年100万円ずつ計画的に贈与していた」などのケースです。
一方で、税金を避けるという目的ではなかった場合でも、「計画的に贈与する意思がある」と判断されるケースもあるので注意しましょう。暦年贈与で「計画的に贈与する意思があった」と判断されないために、毎年同じ額を同じ時期に贈与しないようにする、贈与の度に贈与契約書を作成するなどの対策を講じることが有効です。
相続開始日から3年以内の贈与は相続税の課税対象となる
生前贈与であっても、相続開始日から3年以内に贈与された財産については、相続税の課税対象となります。ただし、贈与を受けていた人が相続人である場合です。
例えば、病気などにより死期が近いことを予測して親が子に生前贈与するケースもあるでしょう。このとき、結果的に贈与日が相続開始日から3年以内となった場合は、贈与財産が相続財産に加えられます。
生前贈与で基礎控除されていた「110万円以下の贈与財産」も対象となるため、タイミングによっては相続税対策にならないことがあると覚えておきましょう。
贈与税の申告書の提出が必要となる制度がある
贈与税は贈与された財産に対して一律で課せられるものではなく、さまざまな非課税制度が適用されます。しかし、下記の特例制度を利用するためには贈与税の申告書の提出が必要です。贈与を受けた次の年の2月1日から3月15日までに忘れずに提出しましょう。
- 相続時精算課税制度
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
- 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(おしどり贈与)
重複して使用できるのは控除と非課税制度を組み合わせた場合に限る
贈与税の「暦年贈与の基礎控除」と「相続時精算課税制度の特別控除」など、2つの控除を重複しての使用はできません。重複できるのは、「控除」と「非課税制度」を組み合わせた場合です。
例えば、以下の組み合わせが考えられます。贈与税だけでなく、相続税対策にもなるでしょう。
- 基礎控除と夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除
※「配偶者控除」という名称ですが、贈与税の特例制度のひとつです。 - 住宅取得等資金の贈与税非課税制度と相続時精算課税制度の特別控除
生前贈与の活用方法は税務のプロにご相談を!
贈与税や相続税を抑えるために、贈与税の非課税枠の利用が有効です。一方で、利用にあたっては要件が複数あるため、複雑で分かりにくいと感じるかもしれません。生前贈与については、専門家の意見を取り入れつつ、状況に合わせて方法を選ぶことが大切です。
生前贈与について疑問点や対策をしたい方は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にご相談ください。投資や相続における申告業務、コンサルティング業務に圧倒的な実績があり、お客様に合わせたアドバイスをご提供いたします。贈与税・相続税対策でお悩みの方は、ぜひネイチャーグループまでご相談ください。
まとめ
贈与税には、非課税特例制度や控除が用意されています。これらを最大限に活用することで、大切な財産をより多く贈与できるでしょう。また、生命保険やジュニアNISAを上手に利用することで、贈与財産を活用できます。
贈与や資産管理は、専門家の意見を取り入れることが大切です。ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)には、税務のプロがそろっています。定期的にセミナーも開催していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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