資格を必要とする専門職は、一般的な給与所得者よりも所得が多い傾向があります。医師も所得が多い専門職の1つです。
日本の所得税は、課税される所得金額が一定額を超えた場合、超えた分に対して高い税率が適用される超過累進税率が採用されています。そのため、給与所得が多い方のほうが多くの税金を納める必要があり、節税対策を検討している医師も多いのではないでしょうか。
この記事では、医師(勤務医)に節税対策が必要な理由、おさえておきたい基本的な控除、取り組むべき節税対策について解説します。勤務医だけでなく、開業医に有効な節税方法も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
医師(勤務医)に節税対策が必要な2つの理由
そもそも、なぜ医師(勤務医)に節税対策が必要なのでしょうか。医師(勤務医)に節税対策が必要な理由に、以下の2つが挙げられます。
一般的な給与所得者よりも所得水準が高い
節税だけでなく資産形成も実現できる
一般的な給与所得者よりも所得水準が高い
医師(勤務医)は、一般的な給与所得者より所得水準が高いと言われています。
厚生労働省が2023年3月に公表した「令和4年賃金構造基本統計調査」によると、企業規模が10人以上の医師の平均所得(きまって支給する現金給与額)は1,096万円という金額でした。
(※参考:政府統計の総合窓口「賃金構造基本統計調査 令和4年賃金構造基本統計調査」 )
なお、日本の所得税の税率は、以下の通りです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円~1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
(参考:国税庁 No.2260 所得税の税率)
医師の平均所得である1,096万円を例に挙げると、基礎控除や給与所得控除差し引き後で課税所得が853万円となることから「6,950,000〜8,999,000円」の欄に該当ます。また住民税も10%上乗せされることから、税負担が33%とかなり大きいことがわかります。よって、節税対策がとても有用と言えるでしょう。
節税だけでなく資産形成も実現できる
医師(勤務医)は給与所得が一般的な職種より高いものの、多忙なケースが多く、老後に向けた資産形成が不十分な方もいます。
また、お子さんを医師にしたいと考える方も多く、医師を目指す場合は塾の費用や医学部の授業料など教育費の負担が大きいため、教育費の工面も必要です。
節税対策の中には単に税負担を軽減するだけでなく、節税しながら資産を増やせるものもあります。
忙しい医師でも、節税しながら資産形成を行うことにより、リタイア後の安定した生活、老後資金の貯蓄、教育費の確保につながるでしょう。
医師(勤務医)が節税でおさえておきたい基本的な控除10選
所得税を算出する際に課税される所得金額は、所得金額から所得控除を引いて計算します。所得控除を利用できた場合、節税につながります。
所得控除の種類によっては手続きが必要なものもあるため、どのような控除があるかを事前に把握し、適用可能な控除は漏れなく活用しましょう。また、勤務医の方は源泉徴収票を確認し、控除漏れがないか確認してみましょう。
基礎控除・給与所得控除
基礎控除とは、年末調整や確定申告で総所得金額などから差し引くことができる控除です。納税者本人の合計所得額に応じて以下の金額の控除を受けられます。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
(参考:国税庁 No.1199 基礎控除)
給与所得控除とは、給与所得の金額を計算する際に給与などの収入金額から差し引ける控除です。給与などの収入金額に応じて、以下の金額の控除を受けられます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円~1,800,000円 | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
(参考:国税庁 No.1410 給与所得控除)
※医師の平均年収など詳しくはこちら
配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる控除です。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額や、控除対象配偶者の年齢などに応じて以下の控除を受けられます。
※老人控除対象配偶者は、その年の12月31日の時点で70歳以上の方が対象。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
(参考:国税庁 No.1191 配偶者控除)
配偶者特別控除とは、配偶者に48万円を超える所得があり、配偶者控除の対象でない方も受けられる可能性がある控除です。配偶者の所得金額に応じて以下の控除を受けられます。
配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
(参考:No.1195 配偶者特別控除)
なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除・配偶者特別控除ともに受けられないため注意が必要です
扶養控除
扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に受けられる控除です。扶養親族の年齢や同居の有無などに応じて、以下の控除が受けられます。
区分 | 控除額 | |
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
(参考:国税庁 No.1180 扶養控除)
【区分】
・控除対象扶養親族:その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の方
・特定扶養親族:その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方
・老人扶養親族:その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の方
・同居老親等:老人扶養親族のうち納税者や配偶者の父母や祖父母(直系尊属)で、常に同居している方
社会保険料控除
社会保険料控除とは、納税者が自己または生計を共にする配偶者、その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる控除です。
その年に実際に支払った金額、または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額が控除されます。
生命保険料控除
生命保険料控除とは、納税者が生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払う際に受けられる控除です。年間の支払保険料や契約日に応じて、以下の控除が受けられます。
【平成24年1月1日以後に締結した場合】
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
平成24年1月1日以後は、合計して最大12万円の控除が受けられます。平成23年12月31日以前と金額が異なるので注意しましょう。
(参考:国税庁 No.1140 生命保険料控除)
地震保険料控除
地震保険料控除とは、納税者が特定の損害保険契約において、地震損害に関する保険料または掛金を支払った場合に受けられる控除です。
その年に支払った保険料の金額に応じて、以下の控除を受けられます。
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
地震保険料 | 50,000円以下 | 支払金額の全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 | |
旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 支払金額の全額 |
10,000円超20,000円以下 | 支払金額×1/2+5,000円 | |
上記の両方がある場合 | ₋ | それぞれの方法で計算した金額の合計 (最高50,000円) |
(参考:国税庁 No.1145 地震保険料控除)
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除とは、以下の4つの制度を利用する場合に支払った金額が控除の対象となるものです。
・小規模企業共済
・iDeCo(個人型確定拠出年金)
・企業型確定拠出年金
・心身障害者扶養共済制度
医師との関係が大きいのがiDeCoです。iDeCoは毎月一定額の掛金で金融商品を運用して、老後資金を確保する制度です。掛金がすべて所得控除の対象となるほか、運用益のすべてに税金がかかりません。
医療費控除
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に自身や生計をともにする配偶者、その他の親族のために医療費を支払った際に適用される控除です。なお、控除を受ける際は確定申告が必要です。
その支払った医療費が一定額を超える場合に、以下の控除を受けられます。
【医療費控除の対象となる金額】(最大200万円)
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円※
※その年の総所得金額が200万円未満の方は総所得金額の5%
【セルフメディケーション税制】(医療費控除の特例)
平成29年1月1日〜令和8年12月31日までの間に特定一般用医薬品などを購入した場合に、その年における特定一般用医薬品などの購入合計額で、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)が控除されます。
※通常の医療費控除とどちらかを選択
(参考:国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除))
寄附金控除
寄附金控除とは、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、特定寄附金を支出した場合に受けられる控除です。なお、控除を受ける際は確定申告が必要です。
寄附金控除の金額は、以下の計算式で計算してください。
【寄附金控除額の計算式】
①または②のいずれか低い金額₋2,000円
①その年の支出した特定寄附金の額の合計額
②その年の総所得金額等の40%相当額
(参考:国税庁 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除))
※なお、ふるさと納税の寄付金控除においては、特定寄付金額が総所得金額の40%相当額に達していない場合においても、住民税の限度額を上回り自己負担額が増加するケースが想定されます。ふるさと納税の上限額計算については、総合的なご判断を頂ければ幸いです。
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、住宅ローンなどを利用してマイホームの新築・取得をしたとき一定の要件を満たしている場合に受けられる控除です。なお、控除を受ける際は確定申告が必要、2年目以降は年末調整が可能です。
住宅ローン控除は税額控除に分類されるため、所得控除ではありません。一般住宅を新築・取得し、令和4年中に居住の用に供した場合は、以下の控除が受けられます。
【一般住宅の新築・取得】
住宅ローンなどの年末残高(最高3,000万円)×0.7%
控除期間は13年間で、1年間の控除額の上限は21万円です。住宅の性能によって控除額の上限が変動すると把握しておきましょう。
(参考:国税庁 マイホームを持ったとき)
医師(勤務医)なら取り組みたい節税対策7選
続いて、医師なら取り組みたい以下7つの節税対策について紹介します。
- 特定支出控除を利用する
- ふるさと納税を利用する
- 税制優遇制度の活用で資産形成をする
- 不動産投資に取り組む
- 太陽光発電投資に取り組む
- 個人事業主・フリーランスになる
- プライベートカンパニーを設立する
特定支出控除を利用する
まず挙げられる方法は、特定支出控除の利用です。
特定支出控除とは、給与所得者が一定の基準を超える特定支出があった場合に利用できる控除です。以下7つの特定支出があった場合は、一定の証明書を添付した確定申告書を提出することにより、その年における金額の2分の1まで控除を受けられます。
- 通勤費
- 職務上の旅費
- 転居費
- 研修費
- 資格取得費
- 帰宅旅費
- 勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)
ふるさと納税を利用する
ふるさと納税も有効な節税方法です。
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附した際に受けられる制度のことで、寄付額のうち2,000円を超える部分が控除されます。控除により所得額が小さくなるだけでなく、寄付額に応じ各自治体から返礼品を受け取れるため、非常に人気のある節税対策です。
なお、控除される年間上限額は、納税者の給与や納税者の家族構成によって異なり、同一ではありません。
年間上限を超えた金額については、控除の対象外なので注意してください。
(参考:総務省 ふるさと納税のしくみ)
税制優遇制度の活用で資産形成をする
税制優遇制度を活用して資産形成をすることで、税負担の軽減も見込めます。主な税制優遇制度として、iDeCoとNISAの2つがあります。
税制優遇制度 | 特徴 |
iDeCo(個人型確定拠出年金) | 節税に加え、将来受け取れる年金の増額も期待できる |
NISA(少額投資非課税制度) | 株式や投資信託で得られる利益を非課税にできる |
(参考:厚生労働省 iDeCoの概要/金融庁 NISAとは?)
不動産投資に取り組む
不動産投資とは、マンションやアパートなどの賃貸物件を購入、貸し出して家賃収入を得る資産運用の1つです。
不動産投資のメリットは、マンションやアパートの取得費の一部が減価償却費として経費計上できることです。
鉄骨造や木造など、不動産の構造ごとに決められた耐用年数に応じ、分割で計上できます。
仮に不動産所得が赤字になった場合には、給与所得と相殺できるため、税負担の軽減ができるでしょう。
太陽光発電投資に取り組む
太陽光発電投資とは、太陽光発電の設備を設置し、電力会社への売電により利益を得る資産運用の1つです。
最大の特徴は、固定価格買取制度(FIT法)で最長20年間安定した収入が保証されていることです。
その他、太陽光発電設備の減価償却費を計上することで税負担の軽減も期待できます。
プライベートカンパニーを設立する
法人を設立して、勤務先からの収入の一部を会社の収入として計上する方法もあります。会社の業務に関連する費用を経費として計上し、税負担の大幅な軽減が期待できるでしょう。また、法人で不動産を購入し資産管理会社として運用し、不動産の管理をサポートして頂いている家族を従業員や役員として給与を支払うことで所得分散も可能になります。
医師(開業医)なら取り組みたい節税対策4選
自らが医院を経営している開業医の場合、取り組みたい節税対策として、以下の4つが挙げられます。ぜひ活用してみてください。
・青色申告控除を受ける
・小規模企業共済に加入する
・会社(法人)を設立する
・税理士に相談する
青色申告控除を受ける
個人事業主の場合、白色申告の他に青色申告控除を受けられます。青色申告控除とは、所得税の課税所得から最大65万円の控除が適用される制度のことです。
青色申告控除には、その他下記の恩恵が受けられます。
30万円未満の減価償却資産を購入した年に一括で全額経費計上できる
生計を一にする親族※に給与を支払う場合は必要経費に計上できる
※15歳以上、原則 1年のうち6か月以上青色申告者の営む事業に専ら従事していること
青色申告なら、さまざまな優遇がされるため、白色申告よりも税負担を大幅に軽減できるでしょう。
小規模企業共済に加入する
小規模企業共済とは、「会社役員の退職」「個人事業の廃止」をした際に収入を補填する一時金や根金の方式で受給できるように積み立てる共済制度です。
本制度では、掛金の全額が所得控除の対象となるだけではありません。受取時の税負担も軽減できます。退職後に備えられるほか、節税対策にもつながります。
会社(法人)を設立する
勤務医のプライベートカンパニー設立のように、会社(法人)を設立することも有用です。法人を設立して、開業医としての収入の一部を会社の収入として計上する方法もあります。会社の業務に関連する費用を経費として計上すれば、税負担の大幅な軽減が期待できます。また、法人で不動産を購入し資産管理会社として運用すれば、不動産の管理をサポートして頂いている家族を従業員や役員として給与を支払うことで所得を分散できるでしょう。
税理士に相談する
税制度は複雑であるため、税理士への相談は非常に有効な手段です。
特に、日々多忙な医師は、自身で手続きを進めていくのは困難でしょう。医師の状況によって、優先度の高い節税対策方法は異なるため、適切な対策ができるとは限りません。
税理士への相談により、医師に合わせた最適な節税対策を提案してくれます。
また、法を遵守した安全な対策を取れるため、リスクの軽減にもつながるでしょう。
医者(勤務医)の節税に関するご相談はネイチャーグループにお任せください!
医師は所得が一般的な給与所得者より多く、節税対策による大きな効果が期待できます。
しかし、誤った節税対策に取り組んでしまうと、期待通りの効果が得られず、法に違反してトラブルへと発展しかねません。
自分に合った最適な節税対策に取り組み、トラブルを回避するためには税理士などの専門家に相談しましょう。
ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は、累計相談実績1万件以上を誇る国内最大級のコンサルティングファームです。
税務に関する専門知識と豊富な経験を持つプロが、医師であるお客様のお悩み解決に向けて丁寧にサポートいたします。
医師(勤務医)の節税でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ:医師(勤務医)の節税は自分に合った方法を選ぼう
所得金額が大きい傾向にある医師だからこそ、節税対策が有用です。
日本では、所得金額に応じて税率が高まる累進課税制度が採用されており、何も対策しなければ損をしかねません。
まずは、自身でできることから節税対策に取り組んでいきましょう。
ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は、1万件以上の実績とノウハウを生かしたご提案が可能です。
医師の節税対策にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
資産運用や税金対策についてどんな不安や疑問もコンサルタントが丁寧にお答えします。
お客様の保有資産をさらに増やすための最適な提案を数多くの選択肢からご提供します。
豊富な経験と、投資や税務の様々な視点から、お客様にあった税金対策を提案します。
「富裕層であればあるほど税負担が高くて困る。」「所得税・法人税の対策をしたいが難しい。」などとお困りではありませんか?
ネイチャーグループでは、参加無料のオンラインセミナーを開催しています。メディアに多く出演している弊社ネイチャーグループ代表 芦田ジェームズ 敏之が登壇し、2023年度の税制改正に対応した節税術を無料公開いたします。ご自身の資産を残すために役立つ内容のため、是非ご参加ください。