社員旅行を計画する際、経営者の皆様が最も懸念される点は「本当に全額経費として認められるのか」という点ではないでしょうか。せっかく社員の労をねぎらうために高額な費用を投じても、税務調査で給与と見なされれば、会社側には源泉所得税の徴収漏れ、社員側には所得税負担増という最悪の結果を招きます。
本記事では、税理士法人ネイチャーが培ってきた知見を活かし、社員旅行を福利厚生費として確実に処理するための要件を分かりやすく整理しました。
この記事を読み終える頃には、税務署を恐れることなく、自信を持って旅行を企画できるはずです。
社員旅行が福利厚生費として認められる3つの絶対条件
社員旅行を経費にするには、国税庁が示す福利厚生費の枠組みに収める必要があります。
- 旅行期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合、現地での滞在期間が4泊5日以内であれば問題ありません。移動時間は含めないため、ハワイやヨーロッパでも条件をクリアできます。 - 全社員の50%以上が参加していること。
工場や支店ごとに実施する場合は、その組織単位での半数以上の参加が必要です。一部の役員や特定の部署だけで楽しむ旅行は、経費ではなく給与や接待交際費と見なされるリスクが高まります。 - 一人当たりの金額が社会通念上妥当であること。
明確な上限額の規定はありませんが、一般的には10万円程度が税務上の安全圏とされています。※ただし、海外旅行の場合は航空運賃が高額になるため、一般的なパックツアー料金の範囲内(20〜30万円程度など)であれば、社会通念上妥当として認められるケースが多いです。あくまで過度に豪華でないことが基準となります。
【ケース別】これは経費?給与課税になる要注意パターン
特定の条件下では、良かれと思って行った処理が税務調査のターゲットになります。
役員や特定のメンバーだけで行く旅行は原則として経費になりません。 特定の人だけが恩恵を受ける仕組みは、福利厚生の概念から外れるためです。このようなケースでは、全額が参加者への賞与(給与)として扱われます。
家族を同伴させる場合、家族分の費用は会社負担の経費にできません。 社員本人の分は福利厚生費として計上できますが、同伴者の旅費は個人負担にするか、社員への給与として処理する必要があります。公私の区別を明確にすることが、健全な経営の第一歩です。
また、不参加者に旅行代金相当の現金を渡す行為は避けてください。 「旅行に行くか、現金をもらうか」という選択肢を設けた時点で、旅行そのものが給与の性質を帯びてしまいます。不参加者には何も渡さない、あるいは別の機会に全員共通の厚生行事を行うといった公平な設計が求められます。
税務調査で勝つためのエビデンス(証拠)の残し方
税務調査官は、旅行の実態が本当に社内行事であったかを厳しくチェックします。
確実なエビデンスとして、旅行のしおり、日程表、集合写真を必ず保管しておきましょう。どの日時に、どこで、誰が参加したかを視覚的に証明できる資料は、税務調査において非常に強力な武器になります。
同時に、不参加者のリストと欠席理由も記録しておくべきです。業務上の都合で参加できなかったのか、自己都合なのかを明確にすることで、全員に平等な参加機会を与えていた事実を証明できます。
節税効果を最大化しつつ社員の満足度を高めるプロの視点
社員旅行は、単なるコストではなく、将来の利益を生む投資です。
賢い経営者は、旅行の中に研修の要素を数時間盛り込むことで、教育研修費としての側面を持たせつつ、社内コミュニケーションの質を高めます。福利厚生の充実による採用力強化や離職率低下は、目に見える税金の軽減額以上の価値を会社にもたらします。
まとめ|正しい知識で安全な節税と社員還元を
社員旅行を経費にするためには、期間・参加率・金額の3条件を守ることが大原則です。
- 4泊5日以内のスケジュールを組む
- 全社員の半数以上の参加を促す
- 一人当たり10万円前後を予算の目安にする
これらの要件を遵守し、適切なエビデンスを保存すれば、税務調査を恐れる必要はありません。
公私の区別をつけ、全社員がリフレッシュできる機会を提供することは、企業の持続的な成長に直結します。税務判断に迷う場合や、より高度な節税スキームを構築したい場合は、ぜひ税理士法人ネイチャーへご相談ください。
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