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予定納税でサラリーマンが対象になる場合と6つの納付方法を解説

「予定納税は、サラリーマンも関係あるの?」
「納税する時に注意点はある?」

結論からお伝えすると、サラリーマンであっても副業などで給与以外に収入があり、一定以上の納税額になる場合は、予定納税の対象になります。

そこで本記事では、予定納税そのものについて解説した後、サラリーマンで予定納税が必要になるケース、納税方法と注意点、減額申請ができるケースなどを解説します。

期日内に払えなければ、延滞税というペナルティが課せられます。必要な知識をつけて期日内に支払えるようにしておきましょう。

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予定納税とは、所得税を前払いする仕組み

予定納税は、所得税を前払いする仕組みです。

本来、所得税は確定申告後に支払います。しかし、前年の情報をもとに計算した所得税の納税金額が15万円以上になった場合、前払いを求められます。

もし対象となった場合、通知書が送られてくるため、納税については計算が不要です。6月中旬頃に通知書が送られてくることが多く、任意の方法で支払いを行います。

第1期、第2期、確定申告時と3回に分けて支払います。1〜2期で1/3ずつ納付し、確定申告時に最終的な金額を納めて完了です。確定申告時の計算で、払い過ぎが判明した場合は還付金として返金されます。

基本的にはフリーランスなど、個人で事業を営んでいる人に送付されますが、サラリーマンでも確定申告を行っている場合は、予定納税の対象となる場合があります。

サラリーマンでも予定納税が必要となるケース

サラリーマンであっても副業などを行っている場合は、前年の情報をもとに計算した納税額が15万円以上の場合、予定納税の対象となります。

特に確定申告を行ったことが無い、今年から収益が出始めたなどの方は注意しなければなりません。予定納税は期限が決まっており、期限を超過すると延滞税でさらに納付額が上がります。

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予定納税の方法6つ

予定納税は、以下6つの方法で行えます。

  1. 口座引き落とし
  2. e-Taxで納付する
  3. クレジットカードで納付する
  4. スマホアプリで納付する
  5. コンビニで納付する
  6. 金融機関や税務署窓口で納付する

確定申告が初めての場合など、納税のイメージがつきにくいかもしれませんが、基本的には水道料金などの支払いと同様です。

一部納税だけの方法もありますので、それぞれ見ていきましょう。

1.口座引き落とし

口座引き落としでは、事前に紐付けた銀行口座から自動的に引き落とされます。納付忘れを防止できますが、予定納税の際は金額が大きいため口座残高を確認しておきましょう。

また、口座引き落としを行う場合は、事前に税務署に対しe-Tax上や書面での依頼書を提出する必要があるためご注意ください。

2.e-Taxで納付する

「電子納付」とも呼ばれる方法で、e-Taxとインターネットバンキングなどを利用し24時間いつでも納付できます。

ただし、事前にe-Taxの開始届出書を提出しておくことと、インターネットバンキング(モバイルバンキング)を契約しておく必要があります。

以前にe-Taxで確定申告を行った方や、青色申告の65万円控除を検討している方などはこの方法がスムーズです。

3.クレジットカードで納付する

国税クレジットカードお支払いサイト」を利用すると、クレジットカードでの納付も可能になります。

予定納税以外にも、相続税や消費税、贈与税などを納税できるため、一度覚えておくと後々便利に活用できるサイトです。

ただし、金額ごとに決済手数料がかかります。高額になればなるほど手数料も高くなるためご注意ください。

4.スマホアプリで納付する

納付金額が30万円以下の場合に限り「国税スマートフォン決済専用サイト」を利用すると、スマホアプリで納付できます。

決済で利用可能なサービスは、以下の通りです。

  • PayPay
  • d払い
  • auPAY
  • LINEpay
  • メルカリPay
  • amazonpay
  • 楽天Pay

支払い方法に対応できるようにしておく必要がある点は、把握しておきましょう。

5.コンビニで納付する

納税額が30万円以下の場合は、コンビニで納付も可能です。郵送されてきた納付書の中から「コンビニ納付用」のものを選び、レジで納付します。

別の方法としては、国税庁のホームページからQRコードを出力して、コンビニのレジで納付する方法もあります。

6.金融機関や税務署窓口で納付する

納税額が30万円を超えるかつ、直接現金で納付したい場合は、金融機関や税務署窓口での納付も可能です。

最も行き違いが起きにくい方法なため、期日ギリギリでの納付となる場合や現金でやり取りしたい場合におすすめです。

ただし、多くの金融機関・税務署は平日の日中しか開いていないため納付時間に注意しましょう。

予定納税時の3つの注意点

予定納税時には、3つの注意点があります。

  1. 納税期日が決まっている
  2. 支払いが遅れると延滞税が発生する
  3. 消費税の中間申告とは別物

失念してしまうと、追加で税金を払うことになりますので、それぞれ確認していきましょう。

1.納税期日が決まっている

納税期日が第1期と第2期それぞれ決まっている点に注意が必要です。

  • 第1期:7月1日〜7月31日
  • 第2期:11月1日〜11月30日

それぞれの期で、1/3ずつ納付します。例えば、納付総額が18万円の場合、6万円ずつの納付です。

2.支払いが遅れると延滞税が発生する

先述した納税期間内に支払いができなければ、延滞税が発生します。延滞税は遅れれば遅れるほど割合が増加するため、早い段階での支払いまたは減額申請が重要になります。

延滞税の割合については、以下の表にまとめました。

期間 延滞が2ヶ月以内 延滞が2ヶ月以降
令和4年1月1日〜令和4年12月31日 2.4% 8.7%
令和5年1月1日〜令和4年12月31日 2.4% 8.7%
令和6年1月1日〜令和4年12月31日 2.4% 8.7%

参照:延滞税の割合|国税庁を基に作成

延滞税が発生する場合でも、自分で計算する必要はありません。まず、通常の納付書で納税を行い、後日送られてくる延滞税分の納付書で再度納付になります。

一定の条件を満たせば減額申請も可能です。支払いを延滞しないためにも、後述する減額申請の欄もご覧ください。

3.消費税の中間申告とは別物

消費税の中間申告と予定納税は、別物である点にも注意が必要です。

消費税の中間申告は、前年度の消費税額が48万円を超えた個人事業主や法人に求められる手続きです。

サラリーマンであっても、副業でインボイス制度の利用などで消費税の納税義務者になった場合、中間申告が必要になるケースもあります。

予定納税は、あくまで所得税に関する納税であり、消費税とは全くの別物であるためそれぞれ手続きが必要な点に注意しましょう。

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予定納税で払いすぎた場合は、確定申告で戻ってくる

予定納税で必要な納税額を超えている場合は、確定申告後に還付金として戻ってきます。

還付金の例は、以下の通りです。

  • 第1期:6万円
  • 第2期:6万円
  • 確定申告時計算により年税が10万円の場合:10万円-12万円=△2万円

上記の場合、2万円の還付が受けられます。

なお予定納税は、あくまで今年の納税額をおおよそで計算したものです。売上の変化や事業内容の変化などにより差額が生じることがあります。

支払いが難しい場合は減額申請もできる

一定の条件を満たせば、減額申請ができる可能性があります。

例えば、廃業・休業などで収入が亡くなった方、業績不振で明らかに去年より所得が低くなることが予測される方などです。

ただし、減額申請は以下の期間までに行う必要があります。

  • 第1期・第2期:7月15日まで
  • 第2期分のみ:11月15日まで

減額申請書の提出は、e-Tax上での提出になります。

e-Taxでは、利用開始時の手続きが必要ですので、期間に余裕を持った申請を行いましょう。

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まとめ:正しく納税してペナルティを避けよう

予定納税は、所得税の支払い金額が15万円以上になると予想される場合に、事前に納税を始める制度です。第1期、第2期にそれぞれ予定納税額の1/3ずつ(合計2/3)を支払い、確定申告時に差額を納めるもしくは還付を受けます。

第1期、第2期には期日が設けられており、期日を超えた納税は延滞税も追加で納付しなければならないため注意しましょう。確実に納税できるように、事前の納税方法を確認しておく必要があります。

廃業や業績不振などで支払いが難しいときは減額申請ができる場合もあります。

減額申請はe-Taxを利用する上、期間内に申し込む必要がある制度なため、日数に余裕を持って申請しましょう。

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