会社経営が順調で利益が出た際、「どうせ税金で持っていかれるなら、世の中のために使いたい」と考える経営者様は多くいらっしゃいます。
しかし、ここで注意が必要な点は一つ。会社が支払った寄付金のすべてが、税金の計算上経費として認められるわけではないという事実。会計上は費用として処理しても、法人税法上は損金(そんきん)として認められる金額に上限があるのです。
本記事では、私たち税理士法人ネイチャーが、社長が知っておくべき寄付金と法人税のルールを徹底解説します。
そもそもなぜ寄付金は全額経費(損金)にならないのか?
「事業に関係ない支出だから」一言で言えば、理由はこれに尽きます。法人税における損金(経費)とは、基本的に売上を作るために必要な費用のこと。寄付は素晴らしい行為ですが、直接的に売上を生む活動ではありません。
そのため、国は無制限に経費として認めると、税金逃れに使われてしまうと考え、一定のルール(限度額)を設けているのです。ただし、全ての寄付がダメなわけではありません。寄付する相手(寄付先)によって、以下の通り取り扱いが大きく変わります。
- 全額損金になる寄付(国や地方公共団体への寄付)
- 特別な枠で多く損金にできる寄付(公益法人などへの寄付)
- 一定の限度額までしか損金にならない寄付(一般の寄付)
次章から、それぞれの違いを見ていきましょう。
どこに寄付するかで変わる!4つの区分と損金算入限度額
寄付先を間違えると、想定していた節税効果が得られない場合もあります。主要な4つの区分を理解しておきましょう。
1. 国や地方公共団体への寄付金【全額損金OK】
国や県、市町村に対する寄付です。公益性が非常に高いため、支払った金額の全額を損金に算入できます。
例:公立学校の設備の寄付、被災した自治体への義援金など
2. 指定寄付金【全額損金OK】
財務大臣が公益性が高いと指定した寄付金です。これも全額損金算入が可能です。
例:赤い羽根共同募金、国立大学法人への寄付など
※要件が厳しいため、事前に指定寄付金に該当するかを確認する必要があります。
3. 特定公益増進法人等への寄付金【特別枠+一般枠】
教育や科学の振興、文化向上などに貢献する特定の法人への寄付です。こちらは特別損金算入限度額という別枠が設けられており、一般の寄付よりも多くの金額を経費にできます。
例:日本赤十字社、公益社団法人、私立学校など
4. 一般の寄付金【一般枠のみ】
上記1〜3に該当しない、町内会やお祭りへの寄付、同窓会や任意のNPO団体への寄付などが該当します。資本金や所得の金額に応じた一般損金算入限度額の範囲内でしか経費にできません。限度額を超えた分は、法人税がかかります。
【簡単解説】損金算入限度額の計算イメージ
損金として認められる限度額は、基本的に以下の2つの要素で決まります。
⑴会社の規模(資本金等の額)
⑵その年の儲け(所得の金額)
【計算の目安】
{(資本金等の額 × 0.25%) + (その年の所得 × 2.5%)} × 1/4
※一般の寄付金の場合の簡易イメージです。
資本金が大きい会社やすごく儲かっている会社ほど、たくさん寄付をしても経費として認められやすい仕組みになっています。正確な数字を出すには複雑な調整が必要ですので、決算前に必ず顧問税理士へシミュレーションを依頼してください。
トレンドを押さえる!企業版ふるさと納税の活用
近年、多くの企業が注目しているのが企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)です。
これは、地方公共団体が行う地方創生事業に対して寄付をした場合、通常の損金算入(約3割の税軽減)に加え、さらに法人税等から税額控除(最大6割)が受けられる制度です。
実質的に、企業の負担は約1割で済む計算になります(※ただし、税額控除には法人税額の20%まで等の上限があります。上限を超えた分は自己負担が増えるため、必ず納税予測の範囲内で行ってください)。
【メリット】
- 高い節税効果:最大約9割の税軽減効果(上限あり)。
- PR効果:自社が応援したい自治体や事業を支援することで、企業のイメージアップに繋がる。
- 関係構築:自治体との新たなパートナーシップが生まれる。
単にお金を出すだけでなく、企業のブランディング戦略としても非常に有効な手段と言えるでしょう。
寄付をする前に確認すべき法務と税務のリスク
⑴対価性があると寄付ではなくなる
例えば、寄付の代わりに「自社商品を宣伝してもらう」「特別な便宜を図ってもらう」といった見返り(対価性)がある場合。これは税務上寄付金ではなく広告宣伝費や交際費とみなされる可能性があります。区分が変われば、損金算入のルールも変わるため注意が必要です。
⑵役員個人の利益になっていないか?
会社のお金で寄付をしたつもりが、特定の役員個人の名誉や利益のために行われたと判断された場合、役員賞与と認定されるリスクも。役員賞与は原則として損金にならず、さらに役員個人にも所得税がかかる事態になりかねません。
⑶法的な契約確認も忘れずに
高額な寄付を行う場合や、不動産・株式などの現物寄付を行う場合は、法的な権利関係の整理も必須です。後々のトラブルを防ぐためにも、契約書の内容や法的な妥当性については、専門の弁護士に確認することをお勧めします。
まとめ:社会貢献と会社経営の両立は計画が9割
寄付金による節税は、決算直前の駆け込み対策としても有効ですが、ルールの理解不足による否認リスクも潜んでいます。
- 寄付先がどの区分(国、公益法人、一般)に当たるか確認する。
- 自社の限度額(損金枠)を事前にシミュレーションする。
- 企業版ふるさと納税など、有利な制度を検討する。
これらを事前に計画することで、税金を減らすだけでなく、社会から愛される企業へと成長できるはずです。
「利益が出たので有効に使いたい」「社会貢献と資産防衛を両立させたい」
そのようにお考えの経営者様は、ぜひ一度ご相談ください。
資産運用や税金対策についてどんな不安や疑問もコンサルタントが丁寧にお答えします。
お客様の保有資産をさらに増やすための最適な提案を数多くの選択肢からご提供します。
豊富な経験と、投資や税務の様々な視点から、お客様にあった税金対策を提案します。



