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中小企業投資促進税制の活用術|税額控除と特別償却どっちが得?税理士が解説

「新しい機械を導入したいけれど、少しでも税負担を軽くできないだろうか」
そんな悩みを抱える経営者の方は少なくありません。せっかく高額な設備投資を行うのであれば、国が用意している優遇制度を最大限に活用するのが経営の鉄則です。

この記事では、中小企業投資促進税制の仕組みから、最も得をする選択基準までを分かりやすくお伝えします。最後まで読むことで、自社にとって最適な節税方法が明確になり、自信を持って投資の判断ができるようになります。

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中小企業投資促進税制の全体像と対象となる企業

中小企業投資促進税制は、中小企業の生産性向上を支援するための税制優遇措置です。一定の設備を購入した際に、税金を直接安くしたり、経費を前倒しで計上したりできます。資本金1億円以下の法人などが主な対象となりますが、出資の状況や業種によって細かな規定があるため確認が必要です。

まず、自社が対象となる中小企業者等に該当するかを把握するのが第一歩となります。製造業や建設業、サービス業など様々な事業が含まれますが、一部の娯楽業などは対象外です。制度を正しく理解し、活用漏れを防ぐことが経営基盤の強化に直結します。

対象設備と金額の条件を正しく把握する

この制度を適用するには、導入する設備が特定のカテゴリーと金額条件を満たさなければなりません。すべての備品が対象になるわけではなく、法律で定められた範囲が決まっています。主な対象設備と、適用に必要な最低取得価額は以下の通りです。

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【中小企業投資促進税制の主な対象設備一覧】

設備の種類 取得価額の条件
(1台・1基あたり)
対象のポイント
機械装置 160万円以上
測定工具・検査工具 120万円以上 1台30万円以上かつ合計120万円以上も可
一定のソフトウェア 70万円以上 複数合計で70万円以上も可
貨物自動車 車両総重量3.5t以上

ソフトウェアの場合、複数のパッケージを合算して70万円以上になれば対象に含められます。ただし、パソコン本体などの器具備品は、対象外(中小企業経営強化税制なら対象の可能性あり)となる点に注意が必要です。投資計画の段階で、どの設備が該当するかをリストアップしておきましょう。

また対象資産からは中古品や貸付用の設備などが除かれています。あくまで自己の事業に使う新品が対象となります。

特別償却と税額控除のどちらを選ぶべきか

中小企業投資促進税制には30%の特別償却と7%の税額控除の2つの選択肢があります。どちらを選ぶかによって、その年の税負担や翌年以降のキャッシュフローが大きく変わるのです。資本金3,000万円以下の法人であれば、どちらか有利な方を選択できます。特別償却は税金の支払いを先延ばしにするものだと考えましょう。購入した年に多くの経費を計上できるため、目先の納税額を大きく減らせます。

一方で、税額控除は税金そのものをマイナスするものです。トータルで支払う税金自体を減らしたい場合は、一般的に税額控除の方が有利になります。今期の利益が一時的に非常に高く、すぐに現金を手元に残したいなら特別償却が有効です。

しかし、長期的な節税効果を優先するなら、税額控除の方が最終的な手残り額は多くなります。ただし、税額控除額には、その事業年度の法人税額の20%までという上限があります。控除しきれなかった分は1年間の繰り越しが可能ですが、赤字や利益が少ない年度では恩恵をフルに受けられない可能性がある点に注意が必要です。

顧問税理士と数年先までの利益予測を共有し、シミュレーションを行うことが失敗しないコツです。また資本金が3,000万円超の法人は税額控除を受けることが出来ません。

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実務で陥りやすい中古品とリースの落とし穴

制度の適用を検討する際、特に注意が必要なのが中古品の扱いです。中小企業投資促進税制は、原則として新品の取得を対象としています。他社で使用されていた中古資産を買い取った場合は、この税制の恩恵を受けることはできません。

また、リース契約の場合も所有権移転外ファイナンス・リースであれば税額控除の適用は可能ですが(特別償却は適用できない)、単純に資産を購入した場合の取得価額の計算とは計算方法が異なります。「安く済むから中古にしよう」という判断が、結果的に節税チャンスを逃し、実質的なコスト高になるケースに注意が必要です。新品購入による税額控除額と、中古品の価格差を天秤にかけて慎重に判断してください。

手続きの流れと必要書類の準備

制度を利用するためには、税務申告時に適切な書類を添付しなければなりません。後から「適用したかった」と思っても、申告が済んでからでは修正が難しいです。当初申告要件があり、期限内の申告書に必要な書類の添付をした場合に適用が出来るという仕組みになっています。申告書に別表と呼ばれる計算書類を添付し、適用を受ける旨を明記する必要があります。

特に準備しておくべきなのは、設備の取得価額が分かる契約書や領収書、そして設備の仕様書です。ソフトウェアであれば、その機能が自社の事業にどう貢献するかを説明できる資料があると、税務調査の際も安心できます。投資を行った年度の決算間際になって慌てないよう、導入時点で書類を整理しておきましょう。

中小企業経営強化税制との併用や切り替えの判断

より大きな節税効果を狙うなら中小企業経営強化税制への切り替えも検討の価値があります。今回解説している投資促進税制よりも適用ハードルは高いですが、即時償却(100%経費化)や10%の税額控除が認められます。経営力向上計画の認定を受ける手間はかかりますが、そのリターンは非常に大きなものです。

投資額が数千万円単位になる場合は、上位互換である経営強化税制の方が圧倒的に有利になります。まずは投資促進税制の要件を満たしているか確認し、さらに上を目指せるかを検討する二段構えの戦略がおすすめです。

中小企業経営強化税制のもう一つの使い方

中小企業経営強化税制は、初年度に100%の経費算入が行える税制であるため、新規事業への投資などにもよく使われます。当社の事例の中には、決算対策と新規事業の取り組みを組みあわせた攻めの決算対策手法もございます。

そのような取り組みをすることで、今期に大きく経費を作りながら、将来にわたっての収入を確保することが可能です。もしご興味がある場合は当社にお問い合わせください。

まとめ:利益を次の成長へのエンジンに変えるために

中小企業投資促進税制は、頑張る中小企業を後押ししてくれる強力な武器です。対象設備の条件を正しく理解し、自社の利益状況に合わせて特別償却か税額控除を選択しましょう。中古品は対象外であることや、金額条件などの細かいルールを一つずつクリアしていくことが、確実な節税への近道となります。

節税は手段であり、目的は会社をより良くすることです。浮いた税金を次の採用やマーケティングに投資することで、さらなる成長のサイクルが生まれます。もし自社の投資が対象になるか不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをお勧めします。税制を味方につけて、攻めの経営を実現していきましょう。

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