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法人が行う株式譲渡に消費税はかかる?非課税の落とし穴と節税のポイントを税理士が解説

法人がその有する株式を譲渡した場合、消費税の扱いに悩む方は少なくありません。売却代金が数億円にのぼる場合、消費税の有無だけで数千万単位の差が生まれるためです。結論を申し上げると、株式譲渡に消費税はかかりません。

しかし手放しで喜ぶのは危険です。株式を売却すると確定申告における他の消費税計算に影響する可能性があります。知らずに手続きを行えば、余分な納税につながる恐れがあるのです。

私たちは数多くの経営者の出口戦略を支援してきました。本記事では、これまでの経験を活かし株式譲渡における消費税の基本から、専門家でなければ見落としがちな課税売上割合まで、分かりやすく解説します。

最後までお読みいただくことで、譲渡後の手残り金額を大きくするための具体的なヒントが得られます。

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株式譲渡に消費税はかからない

株式譲渡において売主が受け取る代金に消費税は課されません。法律上、株式などの有価証券を譲渡する行為は「非課税取引」と定められているためです。

株式譲渡が非課税取引とされる理由

消費税は国内で商品を購入したり、サービスの提供を受けたりした際に、課される税金です。株式は会社の所有権や利益を受け取る権利をあらわすものであり、株式自体が何かを消費する性質ではありません。資本の移転としての性格が強いため、国の政策によって消費税を課さない仕組みになっています。

不課税ではなく非課税であることの重要性

大切なのは株式譲渡が「不課税(対象外)」ではなく「非課税」に分類されている点です。不課税取引は最初から消費税の計算に一切関わりませんが、非課税取引は消費税の計算式に組み込まれます。

「税金がかからないなら同じではないか」と感じるかもしれません。しかし実務上は、非課税取引として扱われるため、後述する「課税売上割合」に影響を与えるのです。結果として納める税金が増えてしまうケースもあります。

株式譲渡と消費税の意外な関係|課税売上割合を下げるリスク

株式を売却した際、気をつけなければならないのが課税売上割合の低下です。

課税売上割合とは納税額の指標

課税売上割合とはその年度の全売上のうち、消費税がかかる売上がどれくらいあるかを示す指標です。消費税の納税額を計算する際、経費で支払った消費税からいくら分を差し引けるか決める重要な数字です。課税売上割合が高いほど、支払った消費税を多く差し引けるため、最終的な納税額を抑えられます。

株式譲渡代金の5%が計算に含まれるルール

株式を売却すると、売却代金の5%が非課税売上として分母に加算されます。

譲渡金額が10億円であれば5,000万円分が非課税売上としてカウントされます。全体の売上構成比の中で非課税売上の占める割合が高まり、結果として課税売上割合が下がってしまうのです。

他経費の消費税控除額が減ってしまう仕組み

課税売上割合が下がると、オフィス賃料や備品購入、高額な設備投資などで支払った消費税を、全額差し引けなくなります。

【具体例】

ある法人が同じ期に「10億円の株式譲渡」と「5億円の建物購入(消費税5,000万円)」を行ったとします。

株式譲渡による非課税売上が発生したことで課税売上割合が95%を下回り、建物購入で支払った5,000万円の消費税のうち、一部しか還付・控除を受けられなくなります。

本来、消費税がかからないはずの株式譲渡によって、結果として数百万から数千万円の隠れたコストが発生してしまいました。

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株式譲渡の消費税実務|売却にかかる諸費用の扱い

売却代金そのものには消費税がかかりませんが、売却のために支払う費用には消費税がかかるのが一般的です。

仲介手数料やアドバイザリー費用は課税対象

M&A仲介会社への手数料や、弁護士・公認会計士・税理士へのコンサルティング費用は、サービスへの対価です。原則として消費税が課されるので、成功報酬が1億円であれば、1,000万円の消費税を上乗せして支払う必要があります。

専門家への報酬と仕入税額控除の考え方

支払った手数料に含まれる消費税が、全額差し引ける(仕入税額控除できる)かどうかは慎重に判断しなければなりません。

多くの場合は株式譲渡のための費用は、非課税売上のために直接要した費用とみなされます。消費税の計算方法で個別対応方式を採用している場合、非課税売上のための費用にかかる消費税は、1円も差し引くことができません。

多額の手数料を支払うときは、消費税分が実質的なコストになることをあらかじめ資金計画に組み込んでおく必要があります。

株式譲渡と消費税を比較表で解説|事業譲渡との大きな違い

会社を売る方法には、株式譲渡のほかに事業譲渡(資産を個別に売却する方法)があります。消費税の扱いは大きく異なります。

項目株式譲渡事業譲渡
譲渡対象株主が持つ「株式」会社が持つ「資産・事業」
譲渡代金の消費税非課税(かからない)課税(かかる) ※土地等除く
課税売上割合への影響5%が計算に含まれ、割合が下がる課税資産分は課税売上、土地等は非課税売上となる
手数料の消費税原則として控除できない原則として控除できる

事業譲渡の場合、受け取る代金に消費税を乗せることができます。一方で、買い手にとっては消費税分の上乗せ支払が発生するため、資金調達の負担が増えます。手法の選択肢によって、売り手と買い手それぞれの税負担が大きく変わることを理解しておきましょう。

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株式譲渡で消費税を損しないための実務的な戦略ポイント

大きな利益が出る株式譲渡では事前のシミュレーションが成否を分けます。

売却時期の調整による税負担の軽減

高額な設備投資や、建物の修繕を予定している期に株式譲渡を行うのは避けるのが賢明です。先述の通り課税売上割合が下がることで、設備投資にかかった消費税の還付額が大きく減ってしまうからです。

大きな経費が発生する期と株式譲渡の期をずらすことで、トータルの税負担を抑えられます。

一括比例配分方式と個別対応方式の選択

消費税の計算には2つの方式があります。

  • 個別対応方式
    経費を「課税売上のため」「非課税売上のため」「共通」に分けて計算。
  • 一括比例配分方式
    全ての経費に課税売上割合を掛けて一律に計算。

株式譲渡によって課税売上割合が極端に下がる場合、どちらの方式を選択するかで納税額に数百万円以上の差が出ることがあります。一度選択すると2年間変更できないといったルールもあるため、譲渡の前に必ず専門家によるシミュレーションを受けるようにしましょう。

まとめ:株式譲渡の消費税対策は専門家へ相談を

株式譲渡には消費税はかかりませんが、譲渡代金の5%が非課税売上としてカウントされることで、他の経費にかかる消費税の控除が制限されるリスクがあります。

特に数億円規模のM&Aや資産整理を行う場合、消費税の計算ミスや選択方式の誤りは、取り返しのつかない損失につながります。事前にしっかりと顧問税理士と調整することが重要です。

私たち税理士法人ネイチャーは、資産規模の大きいお客様へ向けた、税務と資産運用の両面からのサポートを得意としています。株式譲渡後に将来の相続まで見据えた適切な運用戦略の立案をご希望される方は、ぜひ一度私たちへご相談ください。複雑な税務の世界を分かりやすく整理し、最適な解決策をご提示します。

またM&Aの検討段階で詳しいお話を聞きたいという方も大歓迎です。お気軽にお申し付けください。

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