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シンガポールで節税できる!3つのポイントや優遇税制・日本との違いも紹介

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「シンガポールって税金が安いって聞いたけど本当?」
「移住を検討しているけど、具体的に何が安くなるの?」

近年、海外移住する企業の話を耳にする機会が増えました。中でも、シンガポールは税金の安い国として人気が高く、多くの方が移住しています。

本記事では、日本と比べどの税金が安いのか?どのような優遇税制があるのか?など、シンガポールの節税に焦点を絞り解説します。

これから移住を考えている方にも、将来的に節税を行いたい方にとっても有益な情報なので、ぜひご覧ください。

※本記事のレート並びに記載内容は2024年6月現在のものです。

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シンガポールでの節税ポイント

シンガポールは、日本と比べ節税になる点が多くあります。

  1. 法人税が一律17%と低い
  2. 個人所得税は最大20%と低い
  3. 相続税や贈与税は課せられない

法人税が一律17%と低い

シンガポールの法人税は一律で17%です。日本は累進課税であり、最大23.2%なので6.2%の差があります。

売上が上がれば上がるほど税負担も大きくなるため、好調な企業の中には海外進出で節税に成功している会社も見受けられます。

個人所得税は最大20%と低い

シンガポールの個人所得税は、最大でも20%程度であり、日本の最大45%と比較すると2倍以上の差があります。

そのため、個人事業主や副業での収入が多い場合、シンガポールに移住した方が節税になるケースが多くあります。

相続税や贈与税は課せられない

相続税や贈与税が課せられないのも、シンガポールで節税になるポイントです。日本では相続税が最大55%、贈与税は20%と、4分の1から半分近く税金がかかります。

大切なお子さんやお世話になった方により多くの遺産を遺すために、シンガポール内で相続・贈与する人も少なくありません。

節税に効果的!シンガポールの優遇税制

シンガポールには優遇税制があり、中には日本にはない仕組みのものも存在します。

  1. スタートアップ免税制度
  2. 部分免税制度
  3. 法人税リベート
  4. 就労所得控除
  5. 配偶者控除
  6. 子供不要控除

スタートアップ免税制度

シンガポールにはスタートアップの会社のみが利用できる免税制度があります。特にベンチャー企業などで人気が高く、創業当初の負担を減らせることが特徴です。

ただし、以下の条件を全て満たしている必要があります。

  1. シンガポール内で設立された会社である
  2. 税務上で居住法人と認められている
  3. 株主が20名以下であり、全ての株主が自然人または1名以上の自然人が10%を保有している
  4. 主な事業内容が投資、売買、投資用不動産の開発でない

部分免税制度

部分免税制度は、全ての法人が対象になる制度なため、積極的に利用したい制度です。所得金額に応じて50〜70%以上の割合で減免されます。

元々、日本と比較しても法人税が低いシンガポールで、さらに減免されるためより節税効果は高まります。

割合については、年度により変わるため、申請時には一度政府のページを確認しましょう。

法人税リベート

法人税リベートは、シンガポールの経済状況が良い時に法人税から一定額控除される仕組みの制度です。

日本では馴染みのない制度なため、イメージしにくいかもしれませんが、会社で例えると業績が良い時に出る賞与のようなものです。

就労所得控除

シンガポールでは、年齢ごとに以下の所得控除が受けられます。

年齢 所得控除の額
(シンガポールドル)
55歳未満 1,000Sドル
55〜60歳 6,000Sドル
60歳以上 8,000Sドル

※シンガポール居住者であることが条件です

日本の基礎控除に近く、55歳以上の場合はシンガポールの方が控除額が多くなります。

  • 日本:最大48万円
  • シンガポール:1,000Sドル〜8,000Sドル(約11〜93万円)

配偶者控除

配偶者の年間所得が4,000Sドル以下の場合、2,000Sドルの控除が受けられます。

  • 日本:38〜48万円
  • シンガポール:約23万円

配偶者控除に関しては、日本の方がやや多くなっています。

子供扶養控除

以下の条件のどちらかを満たせば、4,000Sドルの控除を受けられます。

  • 子供が16歳であり、年間所得が4,000Sドル以下
  • 子供がフルタイムの学生であり、年間所得が4,000Sドル以下

日本と比較すると、ややシンガポールの方が控除額が多くなります。

  • 日本:38万円
  • シンガポール:約46.5万円
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シンガポールでの節税に向いている人

シンガポールの税制から、節税に向いている人は以下の通りです。

  • 相続や贈与の額が高額になる人(相続税・贈与税がかからないため)
  • 株式、債権、不動産などの投資を積極的に行っている人(キャピタルゲインが非課税になるため)
  • 預金利息や株の配当金、家賃収入などが多い人(インカムゲインが非課税になるため)

キャピタルゲインやインカムゲインは、日本においては収益が大きいほど税額も大きくなります。シンガポールではどちらの税金も発生しないため、取引額の大部分が収益になる仕組みです。

相続税・贈与税については、日本国内に住所がない状態で10年経過しているなど条件がありますので、専門家に一度ご相談ください。

シンガポールでの節税に向いていない人

反対に、シンガポールでの節税には向かない人もいます。

  • 数年単位で日本への帰国を考えている人
  • 生活費に余裕がなく節税したい人

まず、海外で相続税を適用させるための前提条件に、日本の住所を失ってから10年経過する必要があります。相続税を主たる目的として移住した場合、期間がかかることを覚えておきましょう。

さらに、シンガポールは税金が安い国として有名ですが、物価が高いことでも有名です。生活費に困っており節税したい場合は、国内でできる措置もありますのでご相談ください。

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まとめ:シンガポールの税制度を理解して正しく節税しよう

シンガポールは日本と比べても税金が安くなる傾向にあります。法人税や個人所得税は税率が低く、相続税・贈与税はそもそも課税されないことが主な理由です。

スタートアップ免税制度や部分免税制度など、国内独自の免税制度も多数あり、活用することで節税効果を高められます。

会社を長期的に運用したい、投資や不労所得により資産を増やしたい方にとっても、シンガポールへの移住は有効な手段です。一方で、税制が頻繁に変わる、物価が高いなどの注意点もあります。

トータルで検討し、最新の情報を得ながら移住を検討しましょう。

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