外国人が日本に住む、働くといった光景は珍しくありません。政府も外国人の雇用を増やすために、積極的に取り組む姿勢をみせています。そのため、外国人の受け入れを考えている企業も少なくありません。
しかし、在日外国人が納める税金について詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。外国人でも日本に住んでいるなら税金を納める必要があります。
そこでこの記事では、日本に住む外国人が納める税金について詳しく解説します。納めないとどうなるかも詳しく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
日本に住む外国人が納める税金
日本に住む外国人が納める主な税金は、以下のとおりです。
- 所得税
- 住民税
- 消費にかかる税金
- 財産の贈与や相続にかかる税金
- 固定資産税・不動産取得税
上記以外の税金についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。それぞれの詳細を見ていきましょう。
所得税
所得税は、所得に対して課せられる税金であり、1月1日〜12月31日までの期間で得られた所得に応じて納めます。仮に1年未満という短い期間だったとしても、日本で働いて所得が発生した場合は納めなければなりません。
ただし、企業に勤めているなら所得税は給与から天引きされるため、自分で納税する作業が発生しないケースもあります。
住民税
住民税は、住んでいる地域の自治体に支払う税金であり、道府県民税および市町村民税の2つで構成されています。
住民税の納税義務、納税先はその年の1月1日にどこに住所があるのかで決定されます。そのため、外国人の方がもし3月から日本に住み始めたときは、その年の住民税を納める必要はありません。
また、一般的には企業に勤めていれば給与から天引きされます。
消費にかかる税金
消費にかかる税金の代表的なものは、商品やサービスを購入するときにかかる消費税です。さらに、たばこ税や酒税なども消費にかかる税金に当たります。
所得税や住民税は得られた所得に応じて支払う必要がありますが、消費にかかる税金は収入に関係なく平等に支払いの義務が生じるのが特徴です。
財産の贈与や相続にかかる税金
家族などに財産を渡す際は、贈与税や相続税などが発生します。
贈与税 | 個人から贈与で財産を取得した際にかかる税金 |
---|---|
相続税 | 亡くなった人から財産を相続したときに課せられる税金 |
なお、贈与税は年間110万円までなら非課税です。贈与税を避けたい場合は、1月1日から12月31日までの間の受贈額を110万円以下に抑えましょう。
また、相続税は現金だけではなく貴金属や有価証券、不動産といったものも課税対象になるので漏れがないように気をつける必要があります。
固定資産税・不動産取得税
不動産を購入した場合は、固定資産税や不動産取得税がかかります。
固定資産税 | 毎年1月1日時点で固定資産を所有する人が納付すべき税金 |
---|---|
不動産取得税 | 不動産を取得したときに発生する税金 |
住宅やマンションのほか、土地のみでも固定資産税を納めなければなりません。
その他の税金
日本では、これまで紹介した税金以外に以下も納める必要があります。
自動車税・軽自動車税 | 自動車を所有していると課せられる税金 |
---|---|
印紙税 | 契約書・領収書など課税対象になる文書に対してかかる税金 |
自動車税および軽自動車税は、車を使っているかどうかにかかわらず、持っている限り毎年課せられます。
また、印紙税は契約書や領収書に記載されている金額が小さい場合、支払う必要はありません。
外国税額控除とは?
外国税額控除は、日本と海外の両方での二重課税を防ぐための制度です。
たとえば、在日外国人は海外で所得を得たとき日本で課税されますが、所得が生じた国の法律次第ではその国でも税金を納めなければならないケースがあります。結果、日本と海外と二重で税金を納めることになってしまいます。
そこで、二重課税を防ぐために外国税額控除を活用することができます。詳しく知りたい場合は、専門家への相談も検討してみましょう。
外国人が日本で税金を納めなかったらどうなる?
在日外国人が日本で税金を納めないと、以下のような状況になる可能性があります。
- 在留資格の更新が難しくなる
- 延滞税の支払いが発生する
- 財産が差し押さえされる
税金を納めないと、ペナルティを課せられたり、生活に支障が出たりします。どのようになるのかをしっかりと把握しておき、適切に税金を納めるように努めましょう。
在留資格の更新が難しくなる
在日外国人が日本で税金を納めないと、在留資格の更新が難しくなるため注意が必要です。
具体的には、税金をしっかりと納めていないと在留資格を更新するときの審査が厳しくなり、結果として審査に通過できなくなります。
在留資格の更新ができないと、在日外国人は母国へ帰国せざるを得なくなります。
延滞税の支払いが発生する
在日外国人に限った話ではありませんが、日本で税金を期限内に納めないと延滞税や加算税の支払いが発生します。
延滞税は、納付期限から経過した日数に応じて課される税金です。加算税のうち、無申告加算税は、期限内に申告しなかった場合に課される税金です。
財産が差し押さえされる
納付期限を過ぎると督促状が自宅に届くのですが、それでも税金を支払わないときは財産が差し押さえられるケースもあります。
財産の差し押えでは、最低限生活に必要となるものを除き、あらゆるものが税務署に没収されます。税金を納めれば返却されますが、支払わないままなら差し押さえられた財産は売却されてしまうので注意が必要です。
在日外国人の税金に関する相談ならネイチャーグループ
日本に住んでいる場合、外国人だからといって税金が免除されるわけではありません。所得税や住民税をはじめさまざまな税金が課せられるので、支払い漏れがないように気をつけてください。
また、在日外国人が海外でも所得を得ている場合、二重課税にも注意しなければなりません。外国税額控除を正しく活用できないと、二重に税金を支払うことになるケースもあります。
しかし、外国税額控除の適用には専門的な知識が必要です。必要に応じて専門家へ相談しましょう。
私たちネイチャーグループは、資産運用と税務に特化した日本トップクラスの規模を誇るコンサルファームです。外国税額控除に関する知識が豊富なアドバイザーも在籍しているので、安心してご相談いただけます。
もし適切に税金を納めないと、在留資格の更新が困難になったり、延滞税が発生したりする可能性があります。在日外国人の税金に関することは、一度ネイチャーグループにご相談ください。
海外資産にも相続税はかかる?知っておきたい課税のルールと節税の秘訣を紹介
まとめ:日本に住む外国人も税金はかかる
外国人でも、日本に住んでいるなら税金はかかります。外国人だから支払わなくていいというわけではないので注意してください。
もし日本で税金を納めないと外国人でもペナルティを受ける可能性があり、最悪の場合財産が差し押さえられることもあります。
そのため、ペナルティを回避するためにも税制をしっかりと把握しておく必要があるのですが、税制を正しく理解するのは非常に大変です。そこで、専門家の力を借りることも検討しましょう。
ネイチャーグループは、年間相談件数2,000件以上、累計で1万件以上の相談を受けてきた実績のあるコンサルファームです。在日外国人の税金について相談があるという場合は、ネイチャーグループにお気軽にお問い合わせください。
資産運用や税金対策についてどんな不安や疑問もコンサルタントが丁寧にお答えします。
お客様の保有資産をさらに増やすための最適な提案を数多くの選択肢からご提供します。
豊富な経験と、投資や税務の様々な視点から、お客様にあった税金対策を提案します。

「富裕層であればあるほど税負担が高くて困る。」「所得税・法人税の対策をしたいが難しい。」などとお困りではありませんか?
ネイチャーグループでは、参加無料のオンラインセミナーを開催しています。メディアに多く出演している弊社ネイチャーグループ代表 芦田ジェームズ 敏之が登壇し、2023年度の税制改正に対応した節税術を無料公開いたします。ご自身の資産を残すために役立つ内容のため、是非ご参加ください。