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寄付で節税はできる?その真相と寄付金控除の仕組みを紹介

実は、寄付で節税できることをご存じでしょうか。

それが寄付金控除です。発展途上国の支援や動物愛護、日本の貧困問題、環境問題といった社会的に深刻な課題に取り組む段階へ寄付をし、リターンを得られるものを指します。

とはいえ、寄付すれば全て適用されるわけではありません。特定の団体に対して寄付をすれば、優遇措置を受けられます。

そこで本記事では、寄付による節税効果とその仕組みについて解説していきます。ふるさと納税との違いやおすすめの方法についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

節税対策を検討している人は、本記事を読んで選択肢を増やしましょう。

資産運用・富裕層

寄付で節税効果はある

結論、寄付で節税効果はあります。

たとえば、寄付したのが個人の場合、所得税や住民税の負担を軽減可能です。一方で法人なら、寄付金の一部を損金算入できます。

寄付金の種類によってルールは異なりますが、節税対策の一つとして覚えておくといいでしょう。

寄付金控除の仕組み

寄付金控除は寄付をした納税者が申告をすると、税制上の優遇措置を受けられる制度です。

たとえば、所得税や法人税、相続税などに適用されます。納税者は、寄付したことを申告することで、寄付の合計額に応じて納税額を軽減できます。

資産運用・富裕層

特定寄付金は4種類

特定寄付金は、大きく4種類あります。

  1. 国または地方公共団体への寄付金
  2. 指定寄付金
  3. 特定公益増進法人への寄付金
  4. 一般の寄付金

それぞれの詳細を見ていきましょう。

国または地方公共団体への寄付金

国あるいは地方公共団体へ支払う寄付金のことです。

たとえば、災害があったときの日本赤十字社への義援金や被災地となった地方公共団体への災害対策本部への義援金などが該当します。

また、企業版ふるさと納税も国あるいは地方公共団体への寄付金にあたります。

指定寄付金

指定寄付金は、一定の法人または団体などへの寄付金です。ただし、下記の条件を満たした上で、財務大臣が指定した寄付金に限ります。

  • 広く一般に募集されること
  • 教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること

条件があることで、ほかの寄付金とは区別されています。

特定公益増進法人への寄付金

特定公益増進法人へ支払う寄付金を指しています。特定公益増進法人には、下記のようなものがあります。

  • 独立行政法人
  • 日本赤十字社
  • 公益社団法人
  • 一定の学校法人など

ただし、日本赤十字社への寄付金のうち義援金は、指定寄付金に該当するケースがあるため注意が必要です。

一般の寄付金

ここまでに紹介した3種類に該当しない寄付金を指します。

たとえば、政治団体や宗教法人、町内会への寄付などがあります。

寄付金控除とふるさと納税の違いは返礼品があるかないか

寄付金控除とふるさと納税の大きな違いは、返礼品の有無です。

寄付金控除の対象になるのは、公益法人やNPO法人などです。そのため、寄付に対して一般的に返礼品はないでしょう。一方でふるさと納税は、地方公共団体への寄付であり、寄付に対して返礼品を受け取れます。

また、ふるさと納税は通常の寄付金控除とは異なり、住民税の特別控除を適用可能です。簡単に説明すると、控除限度額の範囲内であれば2,000円を除いた全額が戻ります。

寄付金控除で節税ができる税金

寄付金控除の対象となる税金は、以下の4つです。

  1. 所得税
  2. 住民税
  3. 法人税
  4. 相続税

それぞれ詳しく説明します。

所得税

所得税は、寄付金控除の対象です。所得税からの控除は、税額控除と所得控除の2種類から選べます。

項目 特徴 還付計算式
税額控除 税金から差し引く (寄付金-2,000円)×40%
所得控除 所得から差し引く (寄付金-2,000円)×所得税率

ただし、税額控除の方が有利なケースが多い傾向にあります。どちらが有利なのか知りたい場合は、税務署や専門家へ相談すると良いでしょう。

住民税

住んでいる地域によっては、住民税も控除の対象です。計算式は以下の表のとおりです。

還付計算式
都道府県が条例で指定している場合 (寄付金-2,000円)×4%
市町村が条例で指定している場合 (寄付金-2,000円)×6%

控除の対象として認められるかは自治体により異なるため、あらかじめ確認しましょう。

法人税

法人が寄付を行うと、特定公益増進法人の寄付金枠において損金算入が可能です。

法人税を算出する際は、損金算入を差し引いて課税所得を求めます。つまり、損金算入が大きくなれば、法人税の負担を軽減できます。

ただし、決算月に合わせて寄付先から領収書を発行してもらわなければなりません。

相続税

相続あるいは遺贈で取得した財産の一部あるいは全てを寄付したとき、その財産には相続税がかかりません。

しかし、控除を受ける際は別で書類を用意する必要があり、寄付先への問い合わせも発生します。適切に手続きを終えたい人は、専門家への依頼を検討しましょう。

寄付金控除の対象となる寄付先

寄付金控除の対象となる寄付先は、国および地方公共団体、公益法人、認定NPO団体など認められた団体あるいは組織だけです。

たとえば、自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本赤十字社といった組織が該当します。

さらに詳しく知りたい方は、以下も併せて参考にしてみてください。

参考:寄付金控除について|国際NGOプラン・インターナショナル

個人での寄付金の控除額

個人での寄付金の控除額は、下記の計算式で算出します。

  • 所得控除:(寄付金-2,000円)×所得税率
  • 税額控除:(寄付金-2,000円)×40%

所得控除については、総所得金額等の40%相当額が限度として設定されています。一方で税額控除は、所得税額の25%相当額が限度です。

法人での寄付金の控除額

法人での寄付金は、一定の範囲で損金に算入できます。

寄付金の区分 法人税
国・地方公共団体に対する寄付金および指定寄付金 全額損金算入可能
学校法人設立準備法人に対する寄付金
特定公益増進法人に対する寄付金 一般の寄付金とは別枠で、寄付金額の合計と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入可能
一定の要件を満たす特定公益信託に対して支出した金銭
認定NPO法人等に対しての寄付金
宗教法人や営利法人等に対しての一般の寄付金 損金算入限度額の範囲内で損金算入可能

また、企業版ふるさと納税の控除額は、以下の表のとおりです。

法人住民税 寄付額の4割を税額控除できる
法人税 法人住民税で4割に達していないとき、その残額を税額控除できる(限度は寄付額の1割)
法人事業税 寄付額の2割を税額控除できる

個人以外に、法人でもふるさと納税ができます。うまく活用することで、法人関係税の負担を軽減可能です。

寄付で節税するおすすめの方法

寄付で節税するおすすめの方法は、2パターンあります。

  1. 所得税が40%を超える高所得者は寄付金控除でお得になる
  2. 高所得者でないなら寄付金特別控除がお得になる

自分はどちらに該当するのか確認しながら、参考にしてみてください。

所得税が40%を超える高所得者は寄付金控除でお得になる

所得税が40%を超える高所得者は、寄付金控除を活用しましょう。寄付金控除は所得金額から所得控除額を差し引いた結果に、税率を掛けて計算します。

所得控除後に税率を掛けるため、税率の高い高所得者は減税の効果を感じやすい傾向があります。特に所得税が40%を超える人は、所得控除を利用すると非常にお得です。

高所得者でないなら寄付金特別控除がお得になる

高所得者に該当しない場合は、寄付金特別控除の方がお得です。税額控除は税率に関係なく、直接税額から控除額を差し引きます。

そのため、寄付金が少額であっても減税効果を感じやすい傾向があります。高所得者ではない場合は、寄付金特別控除を活用しましょう。

また、寄付金控除を受けるための確定申告のやり方を知りたい場合は、以下の記事も併せてご覧ください。

寄付金控除を受ける確定申告のやり方を解説!【流れ・必要書類・記載方法】

寄付で節税する手順3ステップ

それでは、寄付で節税するための具体的な手順を3つのステップで紹介します。

  1. 寄付先を選んで寄付する
  2. 領収書を受け取る
  3. 確定申告をする

寄付先を選んで寄付する

まずは、国や地方公共団体、認定NPO法人、公益社団法人といった、税制優遇の対象から適切な寄付先を選びましょう。

すべての寄付が節税が認められる対象ではないので、注意が必要です。

選ぶにあたって、寄付先の団体が税制上の優遇措置を受けているかを確認してください。受けているなら、寄付金の適切な控除が保証されます。

寄付先を選んだら、実際に寄付を行います。

領収書を受け取る

寄付をした後は、必ず領収書を受け取ってください。領収書は寄付金控除を受ける対象であることの証明になるからです。

寄付先によっては、領収書が自動で発行されるケースもありますが、もしされない場合はご自身で必ず受け取りましょう。

領収書には、寄付をした日付や金額、寄付先の名称、寄付者の名前が明記されていなければなりません。受け取り時にこれらの情報に抜け漏れがないかを確認してください。

寄付金控除を受けるには、確定申告時にこの領収書を添付しなければなりません。

受け取った領収書は大切に保管しておいてください。

確定申告をする

寄付金控除による節税をするには、確定申告をしなければなりません。

寄付を行った翌年の確定申告期間内に必要な手続きを行なってください。なお、毎年2月16日〜3月15日までの約1ヶ月が確定申告の期間です。

具体的な手続きとしては、申告書内にある寄付金控除の欄に、寄付金額を記入します。受け取った領収書の添付は不要ですが、証明書として必ず保管しておきましょう。

上記の手順で実際に控除が反映されたら、完了です。

寄付で節税するなら合計金額が2,001円を超える必要がある

寄付金による節税を成立させるには、寄付の合計金額が最低ラインである2,001円以上でなければなりません。2,000円以下の寄付出は税金の控除は受けられないため、注意してください。

また、寄付の金額に応じて、受けられる控除額も変動します。

さらに、寄付先の中には、地域の特産品が特典としてもらえるケースがあり、節税以外でのメリットを得られることもあります。

ただし、寄付金控除には上限があるため、節税効果を最大化するために寄付する金額を設定する際には検討しましょう。

寄付金控除でいくら節税できる?

寄付金控除で節税できる金額は、所得税と住民税でそれぞれ計算式が異なります。

  • 所得税:寄付金額から2,000円を引いた金額×あなたの所得税率
  • 住民税:寄付金額から2,000円を引いた金額の約10%

例えば、年収800万円、50,000円を寄付した場合は、下記の計算式で求められます。

所得税の軽減額:(50,000円 – 2,000円)×23%=11,040
住民税の軽減額:(50,000円 – 2,000円)×10%=4,800
合計:15,840

よって、上記のケースでは15,840円が合計の節税額になります。

ただし、50,000円寄付して15,840円の節税では、資産が約35,000円目減りしていることを示します。ふるさと納税以外の寄付金は基本的に、寄付によって自分の状況がプラスに転じることはないと考えておいたほうがよいでしょう。

寄付での節税対策などの相談ならネイチャーグループ

寄付金は種類によってルールが異なり、それぞれの制度をしっかり把握しておく必要があります。

しかし「本業が忙しい」「制度を一から把握するのが手間だ」という方もいるでしょう。寄付金控除を有効活用して節税したいという方は、ぜひネイチャーグループにご相談ください。

ネイチャーグループは税務に特化した専門家であり、これまでに数々の節税対策の提案をしてきました。もちろん、提案の中には寄付での節税対策も含まれます。

寄付での節税対策を一から把握するのは容易ではありません。ネイチャーグループに相談すれば、あなたに最適な寄付と節税対策がわかるでしょう。

寄付での節税対策も視野に入れているなら、一度ネイチャーグループにご相談ください。

まとめ:寄付でも節税対策はできる

振り返りになりますが、寄付で節税対策は可能です。

ただし、特定寄付金とは何か、寄付金控除の対象となる税金は何なのか、正確に把握する必要があります。

「全ての寄付について正確に把握できない……」
「寄付の有効活用をしていきたい……」

このようなお悩みがあるなら、専門家へ相談しましょう。

私たちネイチャーグループは日本最大級のコンサルファームであり、税務の専門家です。年間相談件数2,000件以上、累計相談件数1万件以上と実績も豊富であるため、安心してご相談いただけます。

「寄付での節税対策を検討している」「自分に寄付での節税対策が適しているのか知りたい」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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