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海外資産5,000万円の確定申告|税金はいくら?税理士が徹底解説

「海外に持っている5,000万円、これって申告しなきゃいけないの?」「もし申告したら、税金ってどれくらいかかるんだろう…」
そんな漠然とした不安を抱えていませんか?

海外の資産は、日本の税務署からは見えにくいと思われがちですが、実はそうではありません。最近では国境を越えた情報交換が活発になり、税務署はあなたの海外資産を驚くほど正確に把握しています。

申告義務があるのに知らなかったという理由で重いペナルティを科される前に、まずは正確な知識を身につけ、正しい一歩を踏み出すことが重要です。この記事では、税理士法人ネイチャーが、海外資産5,000万円にかかる税金と申告のポイントを、専門家として分かりやすく解説します。

国際税務

海外資産5,000万円超で「国外財産調書」の提出義務あり

日本国内に居住している方で、海外に一定以上の資産をお持ちの場合は、確定申告とは別に税務署への報告義務が生じる制度があります。

年末時点で保有する海外資産(預貯金、株式、不動産など)の合計額が5,000万円を超える場合、原則として翌年の6月30日までに「国外財産調書」という書類を提出するルールになっています。

所得や利益が出ていなくても、資産の保有額そのもので判断されますので注意が必要です。ただし、どのような資産が税法上の「国外財産」に該当するのか、またその評価額や為替レートの算出方法は、細かなルールが定められています。ご自身の資産が対象になるか、あらかじめ正しく把握しておくことが重要です。

申告を怠るとどうなる?税務署は海外資産を把握している

「申告しなくてもバレないだろう…」と安易に考えてはいけません。国際的な情報交換の枠組みである「CRS(共通報告基準)」の導入により、日本の税務当局は海外の金融口座情報を把握できる仕組みを持っています。そのため、「海外の資産だから分からないだろう」という前提で対応するのは避けるべきと言えます。

正当な理由なく提出を怠った場合などは、過少申告加算税の加重などのペナルティが課される可能性があるため注意が必要です。適正な申告は将来的な安心に繋がりますので、基準に該当する場合は期日までに手続きを済ませておきましょう。

国際税務

海外資産に生じる税金の種類と計算方法

海外に資産を保有していること自体に直接税金がかかるわけではありませんが、その資産から「利益(所得)」が生じた場合には、日本の税金の対象となることがあります。ここでは、代表的なパターンについて解説します。

海外の預金利子や株式配当における取り扱い 

海外の銀行口座から受け取る預金利子や、海外株式の配当金は、税法上も「利子所得」や「配当所得」として扱われます。現地で源泉徴収がされていても、それで納税が完了するとは限らず、原則として日本での確定申告などが必要になるケースがあります(※日本の証券会社を通じて海外株式を運用し、源泉徴収を選択している場合などを除く)。

 日米双方で重複して課税される負担を調整するための仕組みとして、先述の「外国税額控除」などの制度が用意されています。所得の種類や発生した場所に応じて、適切な国で税額の調整を行う仕組みとなっています。

海外不動産を売却したときの譲渡所得税

海外にある不動産を売却して利益が出た場合、その利益は譲渡所得として日本の所得税の課税対象となります。税金は売却益に対して、保有期間に応じた以下の税率が適用されます。

保有期間税率の内訳合計税率
5年以下(短期譲渡)所得税30.63% + 住民税9%39.63%
5年超(長期譲渡)所得税15.315% + 住民税5%20.315%

※所得税には復興特別所得税(2.1%)が含まれます。

資産を贈与・相続したときの税金

海外にある財産であっても、日本の居住者がそれらを贈与や相続によって取得した場合には、日本の贈与税や相続税の対象となる仕組みが基本となっています。海外の不動産、預貯金、株式なども広くその対象に含まれます。

ただし、国際的な相続・贈与における実際の課税範囲は、一括りに判断することはできません。主に以下のような要素が複雑に絡み合うためです。

  • 財産を渡す方・受け取る方のステータス(居住者か非居住者か、など)
  • 双方の「国籍」および過去の日本における「居住期間」
  • 対象となる財産がどこに存在するか(「財産の所在地」)
  • 贈与や相続が発生した「その時のタイミングや状況」

このように、個々の状況によって想定されるパターンは多岐にわたり、少しの前提の違いで結論が変わることも珍しくありません。自己判断による誤認のリスクを避け、確実な見通しを立てるためにも、事前の慎重な確認と国際税務の専門家への相談を検討することが大切です。

申告手続きの落とし穴!税理士法人ネイチャーが解説する注意点

自分で申告書を作成する場合、特に注意すべき落とし穴がいくつか存在します。

為替レートの選び方で税額が変わる?

海外資産の価値は、税法で定められた「いつの時点の為替レートを使うか」というルールに従い日本円に換算する必要があります。取得日、売却日、年末など、どのレートを適用すべきか、慎重に判断する必要があります。

外国税額控除の適用で二重課税を防ぐ

国際的な二重課税の負担を抑える仕組みとして、実務上不可欠なのが「外国税額控除」の活用です。

一方で、この制度は海外で支払った税額のすべてが無条件に控除されるわけではなく、一定の制限(控除限度額)が設けられています。計算や適用の手続きが緻密であるため、申告漏れや判定の誤りにより、結果として不必要な税負担が生じてしまうリスクを孕んでいます。

ご自身のケースで制度を最大限に、かつ安全に活用するためにも、手続きにあたっては国際税務に詳しい専門家へ事前にご相談いただくことをおすすめいたします。

資産を次世代へ引き継ぐ相続対策

海外に資産がある場合の相続手続きは非常に複雑です。現地の法律との兼ね合いや、日本での相続税申告など、様々な手続きが必要になります。資産を円滑に、かつ最も税金が少なくなる形で次世代に引き継ぐためのアドバイスは不可欠です。

生前の対策も非常に重要です。相続発生後は対応できる選択肢が限られる一方、生前であれば、贈与や資産の整理、保有形態の見直しなど、将来の相続税負担や手続き面を見据えた幅広い対策が可能になります。早い段階から準備を進めることで、円滑な資産承継につながります。 

税理士法人ネイチャーは、海外資産の相続・贈与に特化したサービスを提供しており、https://www.nature-inter.com/にて詳細をご覧いただけます。資産を円滑に、かつ最も税金が少なくなる形で次世代に引き継ぐためのアドバイスをいたします。

専門家に相談するメリットと税理士の選び方

海外資産の税務がいかに複雑で、専門的な判断を要するかお分かりいただけたかと思います。専門家に任せた方が安心そうだと感じた方のために、ここでは専門家に依頼することによって得られる具体的なメリットと、国際税務に強い税理士の選び方を解説します。

自分で申告するリスクと専門家に依頼するメリット

国際税務は非常に複雑で自分で申告しようとすると、申告漏れや節税制度の適用漏れ、膨大な時間がかかる等のデメリットがあります。専門家に依頼すれば、これらのリスクを回避できるだけでなく、合法的な節税策の提案を受けられ、結果的に支払う税金以上のメリットを得られることも珍しくありません。

国際税務に強い税理士を見つけるポイント

税理士なら誰でもいいというわけではありません。海外資産の税務を依頼するなら、以下のポイントを確認しましょう。

  1. 国際税務の専門知識と実績が豊富か
  2. 多言語対応や海外のネットワークを持っているか
  3. 資産運用や相続まで含めたトータルなアドバイスが可能か

税理士法人ネイチャーは、これらの条件を全て満たしており、多くの海外資産オーナー様のサポートをしてまいりました。

まとめ:海外資産の税務は信頼できるプロに相談を

海外資産5,000万円という金額は、資産運用や相続の計画を真剣に考えるべきタイミングであると同時に、税務上のリスクを真剣に考えるべきタイミングでもあります。曖昧な知識のまま放置せず、まずは専門家である私たちにご相談ください。あなたの資産状況や今後の目標を丁寧にヒアリングし、最も適切な解決策をご提案します。

この記事を読んで、少しでも安心できたなら幸いです。私たちと一緒に、あなたの海外資産を賢く、そして安心して守っていきましょう。

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