ゴルフ会員権は法人で経費になる?入会金・年会費を税理士が解説

「接待ゴルフが多いので、会社でゴルフ会員権を買いたい」
「利益が出ている期に買えば、経費にできるのでは」
このようにお考えの経営者の方も多いでしょう。

しかし、法人名義で取得しても、ゴルフ会員権の購入代金や入会金は、その期の損金にはならないのが基本です。会計上は資産として処理するため、購入しただけでは法人税の負担軽減につながりません。

この記事では、入会金・年会費・プレー代・名義書換料・売却時の税務処理を整理します。費用ごとの扱いを確認し、購入前に年間負担や決算への影響を把握できる内容です。

法人税

法人のゴルフ会員権とは?

法人のゴルフ会員権とは、会社が法人会員として保有する会員権です。ゴルフ場の規約に応じて、登録された役員や従業員などが利用します。主な種類は「記名式」と「無記名式」です。

種類利用できる人主な特徴
記名式登録された特定の人記名者の変更時に手数料がかかる場合がある
無記名式規約で認められた複数の人利用者を特定の1人に固定しない

法人名義であっても、利用実態によって税務上の処理は変わります。たとえば、記名された役員が業務と関係なく利用している場合は注意が必要です。私的な利用に係る年会費やプレー代などは、その役員への給与として扱われます。

ゴルフ会員権は法人で経費になる?

購入代金や入会金は、購入した期に経費や損金として処理することはできません。取得時は資産として帳簿に計上し、保有中も通常は償却しません。一方、年会費や業務上必要なプレー代は、交際費等として扱われます。

主な税務処理は次のとおりです。

支出・取引主な税務上の扱い
会員権の購入代金資産計上
法人会員の入会金資産計上
取得時の名義書換料・仲介手数料購入代金と合わせて資産計上
法人会員の年会費・年決めロッカー料交際費等
取得後の記名者変更の名義書換料交際費等
業務上必要なプレー代交際費等
役員などの私的利用給与として扱われる場合がある
会員権の売却帳簿価額との差額を譲渡損益として計上
ゴルフクラブからの退会資産計上した入会金のうち、返還されない金額を損金算入

「経費」と「損金」は同じ意味ではありません。経費は会計上の費用、損金は法人税を計算する際に所得から差し引ける金額です。そのため、交際費等として処理した支出でも、税務上は全額を損金にできない場合があります。

法人税

ゴルフ会員権を法人で購入するメリット

法人で取得する主なメリットは、会社の財産として管理できる点や、売却、記名者の変更に対応できる点です。

  • ゴルフ会員権を法人資産として保有できる
  • 年会費等を交際費等として計上できる
  • 売却損を損金に算入できる場合がある
  • 法人内で記名者を変更できる場合がある

ゴルフ会員権を法人資産として保有できる

法人会員として取得した会員権は、会社名義の財産として管理します。帳簿では「ゴルフ会員権」などの勘定科目を使うのが一般的です。担当者が変わっても、会員権そのものは会社に残ります。

役員の退職や異動があっても、法人が保有を続けられる点が個人名義との違いです。将来売却した場合の代金も会社が受け取ります。

年会費等を交際費等として計上できる

法人会員の年会費や年決めロッカー料は、入会金を資産として処理している場合、交際費等に含まれます。取引先との接待など、事業上必要なゴルフのプレー代も同様です。

資本金1億円以下の一定の法人では、交際費等について年800万円までの定額控除限度額を利用できます。ただし、資本関係などによって対象外となる法人もあります。損金算入の範囲は、後述する「交際費は全額損金とは限らない」で確認してください。

売却損を損金に算入できる場合がある

会員権を帳簿価額より安く売却した場合、その差額は売却損になります。たとえば、帳簿価額550万円の会員権を300万円で売却すると、250万円の損失が生じます。

また、資産に計上していた入会金が、ゴルフクラブから退会しても返還されない場合は、その金額を退会した事業年度の損金に算入することが可能です。いずれも、相場が下がっただけではなく、実際に売却や退会を行ったことが前提です。

法人内で記名者を変更できる場合がある

記名式の法人会員権では、登録者を別の役員や従業員へ変更できるゴルフ場があります。担当役員の退職や異動があっても、社内で利用者を引き継げる可能性があります。

記名者にはメンバー料金が適用される場合がありますが、変更手続きや名義書換料はゴルフ場ごとに異なるので注意が必要です。購入前に、クラブの規約や利用条件を確認しておきましょう。

ゴルフ会員権を法人で購入検討する際の注意点

法人名義でも、すべての支出が損金になるわけではありません。購入時・利用時・売却時に分けて、見落としやすい6つの注意点を確認しましょう。

  1. 購入代金は支払時に損金にならない
  2. 交際費は全額損金とは限らない
  3. 私的利用は給与になる場合がある
  4. 相場下落だけでは損失を計上できない
  5. 法人会員の入会条件を確認する
  6. 利用状況を記録する

1. 購入代金は支払時に損金にならない

法人会員として支払った入会金や購入代金は、原則として資産に計上します。他人から買う際の名義書換料や仲介手数料も、原則として取得価額に含めます。資産に計上した入会金は、毎年少しずつ費用にする「償却」も認められていません。

たとえば、A社が500万円の会員権を購入した場合を見てみましょう。前提は、資本金3,000万円、決算前に利益が見込まれる会社とします。

項目金額
会員権の購入代金500万円
取得時の名義書換料・仲介手数料50万円
会社から出ていく資金550万円
資産に計上する金額550万円
購入した期の損金0円
購入によって減る法人税0円

決算前に購入しても、購入代金によってその期の法人税は原則として減りません。

消費税の扱いは、購入先や会員権の内容によって異なります。会員権業者から購入する場合、購入代金は原則として課税仕入れです。仕入税額控除を受けるには、原則として帳簿と適格請求書等の保存が必要です。

ゴルフ場から直接取得する場合、出資金や返還される預託金は課税仕入れになりません。一方、返還されない入会金や名義書換料などは課税対象です。会員権業者へ支払う仲介手数料も課税対象になります。

2. 交際費は全額損金とは限らない

年会費や接待のプレー代を交際費にしても、全額が損金になるとは限りません。資本金1億円以下の一定の法人は、交際費等について年800万円までの定額控除限度額を適用できます。接待飲食費の50%を損金に算入する方法との選択制です。

ゴルフのプレー代や年会費は接待飲食費に含まれません。なお、ゴルフ後の懇親会などの飲食費は、1人あたり1万円以下であれば交際費等から除かれます(社内飲食費を除く)。そのため、中小法人がこれらを損金に算入する場合は、原則として年800万円の定額控除限度額の範囲内で判定します。資本金5億円以上の法人の100%子法人などは、特例の対象外です。この特例は、令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象です。

ほかの交際費と合わせた年間の支出額によっては、一部が損金になりません。購入前に、会員権にかかる年間費用を見積もっておきましょう。

3. 私的利用は給与になる場合がある

役員や従業員が仕事と関係なくプレーした費用を会社が負担すると、本人への給与とされる場合があります。個人会員の入会金を会社が負担した場合も、原則として給与です。

ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、法人がその入会金を資産に計上している場合で、業務遂行上必要なため法人が負担すべきものと認められるときは、その処理が認められます。 

たとえば、社長の休日ゴルフを会社で負担したとしましょう。記名者の社長が休日に家族とプレーし、プレー代を接待費として会社で支払います。

プレー代が私的利用と判断されると、社長への給与として扱われる場合があります。役員への給与は、定期同額給与などの要件を満たさないと損金に算入できません。その結果、プレー代が損金にならず、源泉所得税の納付が必要になる場合もあります。

4. 相場下落だけでは損失を計上できない

会員権の相場が下がっても、値下がりだけでは原則として損金に算入できません。550万円の会員権が200万円に下がっても、相場下落だけを理由に帳簿価額を200万円へ下げることは原則としてできません。

預託金とは、入会時にゴルフ場へ預け、一定の条件で返還を受ける金銭です。預託金制の会員権では、退会の届出や預託金の一部切捨て、破産手続開始の決定などにより、返還請求権が具体化した部分について貸倒損失などの対象になる場合があります。

また、会員権を時価より安く役員へ売却すると、時価と売却額との差額が役員への給与として扱われる場合があります。役員へ譲渡する際は、時価を確認したうえで価格を決めましょう。

5. 法人会員の入会条件を確認する

法人会員の条件は、ゴルフクラブごとに異なります。購入前に、主に次の点を確認しましょう。

  • 法人会員の制度があるか
  • 法人会員専用の会員権が必要か
  • 必要な入会口数は何口か
  • 記名式か無記名式か
  • 個人会員権から法人会員権へ変更できるか
  • 記名者が退職した後に再入会の条件があるか

条件によっては、希望する使い方ができない場合もあります。規約でわからない点は、ゴルフ場や会員権業者に確認してください。

6. 利用状況を記録する

業務での利用か、私的な利用かを区別できるよう記録を残しましょう。記録しておきたい項目は、次のとおりです。

  • 利用日と利用者
  • 同伴者(取引先の会社名・氏名)
  • 利用目的
  • 支払った金額

記録を領収書などと一緒に保存すると、業務との関係を確認しやすくなります。法人税関係の帳簿書類は、原則として7年間の保存が必要です(欠損金の繰越控除を受ける場合、欠損金が生じた事業年度の分は10年)。

法人の税金対策なら税理士法人ネイチャー

ゴルフ会員権の購入代金は、法人で購入しても原則として損金になりません。年会費やプレー代も、ほかの交際費との合計額によっては一部を損金に算入できない場合があります。


「会員権を購入するか、ほかの決算対策を検討するか」と迷う経営者の方もいるでしょう。税理士法人ネイチャーでは、事業会社の税務顧問や決算対応は行わず、税金対策に関する相談やスポット支援に対応しています。

顧問税理士との契約を継続したまま、今期に利用可能な決算対策の情報提供を無料でさせていただくことが可能です。お気軽にお問い合わせください。

まとめ:ゴルフ会員権は法人でも費用ごとに税務処理が異なる

ゴルフ会員権の購入代金や入会金は、原則として資産に計上します。年会費や業務上必要なプレー代は、原則として交際費等の扱いです。私的利用の費用や、個人会員の入会金を会社が負担した場合は、給与として扱われることがあります。

契約前に、名義や利用目的、費用ごとの税務上の扱いを確認しておきましょう。購入による法人税への影響を確認したい方や、ほかの決算対策と比較検討したい方は、税理士法人ネイチャーの無料面談をご利用ください。

法人税
お客様の目的にあわせたネイチャーグループのサービス
無料相談

資産運用や税金対策についてどんな不安や疑問もコンサルタントが丁寧にお答えします。

\Amazonギフトカード1万円分プレゼント!/

無料相談に申し込む
資産運用

お客様の保有資産をさらに増やすための最適な提案を数多くの選択肢からご提供します。

税金対策

豊富な経験と、投資や税務の様々な視点から、お客様にあった税金対策を提案します。

相続税対策

相続税の不安やお悩みに、専門チームが最適な対策をご提案します。

\Amazonギフトカード1万円分プレゼント!/
所得税の無料個別相談
\売り込み・営業は一切なし/
法人税対策の無料相談