腕時計は経費にできる?認められにくい理由や会社で買う際の注意点

仕事で使う腕時計は、経費にできるのでしょうか。商談相手への印象を考えて腕時計を選んだり、決算前の利益を抑えるために会社での購入を検討したりする経営者の方もいるでしょう。

ただし、仕事で使用する腕時計であっても、個人が身に着けるものは原則として経費に認められません。会社の経費として計上しても、役員への給与とみなされる場合があります。

この記事では、腕時計が経費として認められにくい理由や、会社で購入する際の注意点、すでに経費計上している場合の対応について解説します。適切な経費の判断や決算対策を検討する際の参考にしてください。

法人税

腕時計は経費にできる?

通常の身だしなみとして身に着ける腕時計は、原則として経費に認められません。腕時計は仕事以外でも使用できるため、個人的な支出と判断されやすいからです。

ただし、腕時計の税務上の扱いは、購入金額や会社名義で購入したかどうかだけで決まるものではありません。時計の販売や商品撮影など、事業に直接必要な場合は、経費として認められる可能性があります。

重要なのは、事業との関連性や実際の使用状況です。購入目的や使用実態を踏まえて判断する必要があります。

腕時計を経費にできる可能性がある場合

腕時計を販売用の商品や業務専用の備品として使用する場合は、事業に必要な支出として認められる可能性があります。

用途具体例判断のポイント
販売用の商品時計店や中古品販売会社が仕入れる時計販売目的で仕入れた商品か
撮影用の小道具広告制作会社が撮影に使用する時計撮影に必要で、私的に使用していないか
開発・検証用の端末アプリ開発会社が動作確認に使うスマートウォッチ業務上の必要性があり、使用実態を確認できるか

経費として認められる場合でも、購入した年に全額を費用計上できるとは限りません。販売用の時計は、決算時に売れ残っていれば棚卸資産として計上します。

また、撮影や開発などで継続的に使用する時計は、取得価額や使用期間によって固定資産としての処理が必要になる場合があります。

法人税

腕時計を経費にできない場合

社長や個人事業主が身に着ける腕時計は、仕事に関係する理由があっても、原則として経費に認められにくい支出です。主なケースは次の3つです。

  1. 身だしなみを整えるために購入する場合
  2. 仕事中の着用だけを理由にする場合
  3. 個人の趣味や収集のために購入する場合

1. 身だしなみを整えるために購入する場合

商談相手への印象を良くするために購入した腕時計は、経費として認められにくい支出です。身だしなみを整えるための支出は、個人の生活にも関わるためです。

社長としての信用や印象を理由にしても、事業に直接必要な支出とは判断されにくくなります。特に高級腕時計は、個人的な使用や資産保有が目的ではないか確認される可能性があります。ただし、金額やブランドだけで経費になるかどうかが決まるわけではありません。

2. 仕事中の着用だけを理由にする場合

「仕事中しか着けない」という理由だけでは、腕時計を経費として認めてもらうことは難しいでしょう。実際の使用状況を客観的に確認しにくく、私的な使用との区別が難しいためです。

個人事業主の場合、仕事と私生活の両方に関わる支出を「家事関連費」と呼び、業務に必要な部分を明確に区分できれば、その分を経費に計上できます。ただし、腕時計は仕事で着用した時間の割合で単純に按分しても、経費として認められるとは限りません。業務上の必要性や実際の使用状況を踏まえた判断が必要です。

3. 個人の趣味や収集のために購入する場合

個人の趣味や収集、資産保有を目的として購入した腕時計は、経費にできません。事業に必要な支出ではなく、個人のための支出だからです。

会社名義で購入し、「美術品」や「備品」として計上しても、税務上の扱いは実際の使用状況によって判断されます。

社長が私的に使用するために会社が購入した場合は、役員給与として扱われる可能性があります。一方、展示や販売など、事業上の用途が明確な場合は、その目的や使用実態に応じて判断されることになるのです。

腕時計を会社の経費にする際の注意点

社長の腕時計代を会社が負担すると、会社と社長個人の両方に税金が生じる場合があります。主な注意点は次の2つです。

  • 役員個人に給与課税が生じる場合がある
  • 法人で損金に算入できない場合がある

役員個人に給与課税が生じる場合がある

役員の個人的な費用を会社が負担すると、役員への給与として扱われる場合があります。国税庁も、こうした金銭以外の形で役員が受ける利益を「経済的利益」の例として挙げています。

役員給与と判断された場合、社長個人には所得税や住民税が課されることになるのです。会社名義で購入したり、法人カードで支払ったりしても、実際の使用目的や所有・管理状況によって税務上の扱いが判断されます。

法人で損金に算入できない場合がある

役員給与として扱われた腕時計の購入費用は、法人の損金に算入できない場合があります。

損金とは、法人税の計算上、所得から差し引ける費用などのことです。役員給与の損金算入には一定の要件があり、単発で支給される経済的利益は、原則として損金に算入できません。

また、給与として扱われる場合は、会社側で所得税の源泉徴収が必要になることがあります。源泉所得税の納付が遅れると、不納付加算税や延滞税が発生する可能性があるのです。

例えば、経常利益3,000万円の会社が、決算前に300万円の腕時計を購入したケースを想定します。社長が私的に使用している場合、役員給与として扱われる可能性があります。

項目会社が想定した扱い役員給与とされた場合
会社の費用備品として計上し、減価償却する単発の経済的利益は原則として損金に算入できない
法人税等減価償却費に応じた税負担の軽減を想定役員給与の損金算入要件を満たさなければ、想定した税負担の軽減を受けられない
社長個人の税金かからない給与として所得税・住民税の対象
会社の手続き固定資産として管理源泉徴収や税務処理の見直しが必要

※実際の税額や会計処理は、腕時計の用途や使用実態、会社の状況によって異なります。

節税目的で購入した腕時計が役員給与と判断されると、会社と社長個人の双方で税負担が生じるおそれがあります。購入前に、業務上の必要性や使用目的を確認しておくことが重要です。

腕時計が経費になる場合の勘定科目

事業用として認められる腕時計は、用途や取得価額によって会計処理が異なります。減価償却や少額資産の制度は、事業用の資産に適用されるものであり、私的な購入には適用できません。

販売用の腕時計は「仕入高」で処理し、決算時に売れ残ったものは「商品」として資産に計上します。

業務で継続して使用する腕時計は、取得価額(購入代金に送料などを加えた金額)に応じて、次のように処理します。

取得価額主な処理勘定科目の例
10万円未満事業に使用した年度に全額を費用計上消耗品費
10万円以上20万円未満3年間で均等に費用計上できる一括償却資産
10万円以上40万円未満(特例)要件を満たせば、事業に使用した年度に全額を費用計上できる消耗品費など
上記以外原則として法定耐用年数に応じて減価償却工具器具備品

※10万円以上20万円未満の資産は、3年間の一括償却や少額減価償却資産の特例などから、要件を満たす処理を選択できます。少額減価償却資産の特例は、青色申告などの適用要件を満たす場合に限られます。

一般的な時計の法定耐用年数は10年ですが、希少価値の高いアンティーク時計など、時の経過によって価値が減少しないものは、減価償却の対象にならない場合があります。

2026年度の税制改正により、少額減価償却資産の特例の対象が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。新しい基準は2026年4月1日以後に取得した資産に適用され、制度の適用期限も2029年3月31日まで延長されています。

この特例は、青色申告を行う一定の中小企業者等や個人事業主が利用できます。法人は、資本金1億円以下、常時使用する従業員数が原則400人以下であることに加え、大規模法人との資本関係などに関する要件も満たすことが必要です。個人事業主には資本金の要件はありません。

いずれも40万円未満の対象資産について、取得価額の合計が年間300万円に達するまで、法人は損金、個人事業主は必要経費に算入できます。

腕時計を経費に計上済みの場合の対応

すでに腕時計を経費に計上している場合は、購入目的や使用実態、帳簿処理を確認しましょう。主な確認項目は次の3つです。

  • 購入資料:領収書、カード明細、保証書など
  • 使用状況:誰が、どのような目的で使用しているか
  • 帳簿処理:勘定科目や計上金額、減価償却の状況

個人的な使用が認められる場合は、経費計上の妥当性を確認し、必要に応じて処理を見直します。

決算前であれば、帳簿の修正で対応できる場合があります。申告後に誤りが判明した場合は、税額への影響を確認し、納付すべき税額が不足していれば修正申告を検討するという流れです。

特に、会社の備品として減価償却している腕時計を社長が私的に使用している場合は、役員給与として扱われる可能性があります。

会社の法人税だけでなく、社長個人の所得税や源泉徴収への影響もあるため、早めに税理士へ相談することが重要です。

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まとめ:腕時計は通常の着用目的では経費にしにくい

仕事で使用する腕時計でも、通常の身だしなみを目的とする場合は、原則として経費に認められません。会社名義で購入した場合や、仕事中だけ着用する場合も、業務上の必要性や使用実態に基づいて判断されます。

社長が私的に使用する腕時計を会社が購入すると、役員給与として扱われ、法人と個人の双方に税負担が生じる可能性があるのです。

一方、販売用や撮影用など、事業上の用途が明確な腕時計は、経費として認められる場合があります。すでに経費計上している場合は、購入目的や使用状況を確認し、必要に応じて処理を見直しましょう。

税理士法人ネイチャーでは、決算対策についてご相談をお受けしています。初回面談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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