遺言書は遺産の分割方法についての意思を示すだけでなく、争いを回避するためにも重要な役割を果たします。しかし、どのように作成すればよいか分からない方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、遺言書の作成方法を詳しく解説します。遺言書といっても、作成方法は複数あるため、違いが分かればスムーズに遺言書を作成できるでしょう。専門家に依頼するメリットとデメリットも紹介します。
遺言書作成前の基礎知識│遺言書の方式には種類がある
遺言書の方式は大きく普通方式と特別方式に分かれています。一般的に用いられるのは普通方式の遺言で「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。ここからは、特別方式遺言も含め、それぞれの特徴、メリット・デメリットといった基礎知識について解説します。
自分で書く「自筆証書遺言」
「自筆証書遺言」とは、遺言を残す方が自分で書く遺言書です。「手軽に作成できる」「特別な費用がかからない」といったメリットがある一方、「遺言の存在に気づいてもらえない」「偽造される可能性がある」といったデメリットが挙げられます。
また、日付の記載漏れや署名忘れ、訂正方法の間違いなどの形式不備が原因で無効となる可能性や裁判所による検認が必要で遺産分割がスムーズに進みにくい点に注意が必要です。。
しかし、2020年7月10日からは、自筆証書遺言を法務局で内容を確認の上、保管できるようになりました。遺言書を法務局で保管すれば、紛失や偽造を防げます。また、家庭裁判所の検認を受ける必要もなくなったため、相続手続きが円滑になるでしょう。
公証役場で作成する「公正証書遺言」
「公正証書遺言」とは、公証人が遺言書を作成し、原本を公証役場で保管する遺言書です。遺言の存在や記載されている内容は、公証人および2名の証人によって証明されます。紛失の心配もなく、安心度が高い遺言書といえるでしょう。また、公正証書遺言は家庭裁判所の検認は不要です。
作成時に公証人がチェックするので、形式不備や法的要件不備によって無効になる心配はありません。ただし、公証人と他2名の証人の費用がかかる、遺言の内容が他人に知られることがデメリットとして挙げられます。
遺言の内容を知られないための「秘密証書遺言」
「秘密証書遺言」とは、公証人に存在のみを証明してもらう遺言書です。公証人と2名の証人が必要なのは公正証書遺言と同じですが、内容を確認しないのが大きく異なる点です。その後は自宅などで保管します。遺言を執行するためには、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
内容を公開する必要がないので、一般的に内容を秘密にしたい場合に用います。ただし、不備があると無効になる恐れがあることは認識しておきましょう。
特殊な状況下で作成する「特別方式遺言」
「特別方式遺言」とは、死が迫っている状況や外部から隔離されている状態で残す遺言書です。命の危機を回避し、6か月後も生存しているときは無効になります。特別方式遺言の種類は以下の4つです。
名称 | 状態 | 代筆 | 証人 | 家庭裁判所での確認手続き |
---|---|---|---|---|
一般危急時遺言 | 病気やけがで死が間近に迫っている | 可 | 3名 | 必要 |
難船危急時遺言 | 船や飛行機に乗っていて死が迫っている | 可 | 2名 | 必要 |
一般隔絶地遺言 | 行政の判断や災害などで、一般社会との交通手段が断たれている | 不可 | 警察官1名と証人1名 | 不要 (検認は必要) |
船舶隔絶地遺言 | 航海中で陸地から離れている | 不可 | 船長1名と証人2名 | 不要 (検認は必要) |
遺言書の主な3つの効力とは?
遺言書は大きな効力を持っています。財産を誰にどの程度相続させるかというだけでなく、法定相続人以外への遺贈や非嫡出子(婚姻外の子)の認知、未成年者の後見人の指定も可能です。ここでは、遺言書の主な効力のうち3つを取り上げ、詳しく解説します。
相続人や相続する対象の指定
遺言書では、相続人や相続させる財産の種類を指定できます。民法では法定相続分について定めていますが、自分の意思を反映したいという方もいるでしょう。遺言書を作成すれば、法定相続分に関係なく相続財産を分配できます。
他にも、相続権の剥奪や剥奪の撤回、遺産の分割方法の指定なども可能です。誰に何を譲りたいか意思が明確なときは、遺言書を作成するとよいでしょう。
財産の遺贈に関する指定
遺言書で指定すれば、財産を法定相続人以外に遺贈できます。法定相続人以外に財産を譲りたい方は、誰に何を遺贈するのかを明確に指定しましょう。
遺贈を利用すれば、公共団体や宗教団体への寄付も可能です。「生前お世話になった方に遺贈したい」「内縁関係にある方に遺贈したい」「特定の団体に寄付したい」といった意思があるときは、確実に渡すためにも有効な遺言書を作成しましょう。
その他身分に関する指定など
遺言書を作成することによって、身分やその他の相続に関する指定ができます。具体的には以下のような指定が可能です。
・非嫡出子(婚姻外の子)の認知
・未成年者の後見人指定
・遺言執行者の指定
・祭祀承継者の指定
・生命保険金受取人の指定または変更
遺言執行者とは遺言の内容を実行する人のことです。また、遺言執行者の指定を第三者に委託もできます。
各遺言書の作成方法
遺言書は法的に有効な形で作成しなければ効力を得られません。従って、どの種類の遺言書でも作成方法を正しく理解することが大切です。ここでは、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言・危急時遺言・隔絶地遺言の作成方法について詳しく解説します。
自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言は以下の手順で作成します。
1.所有財産を把握する
2.所有財産に関する資料を入手する
3.相続や遺贈する人、配分などを決める
4.遺言書を作成する
自筆証書遺言は全文自筆でなければ認められません。ただし、財産目録はパソコンで作成しても有効です。また、正確な日付の記入や押印が必要で、不備があれば無効になるため注意しましょう。
訂正する際のルールも厳格です。訂正箇所に二重線を引いて訂正印を押し、正しい文字を記載します。さらに、遺言書の末尾といった空きスペースに「◯行目□文字削除△文字追加」と記載して署名しましょう。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言を作成する場合は公証役場を利用します。作成の手順は以下の通りです。
1.自身で遺言案を作成する
2.公証役場で公証人に口述する
3.公証人が遺言書を作成する
4.遺言者・公証人・証人2名が遺言書に署名・押印する
公正証書遺言を作成する際は、作成費用を支払わなければなりません。手数料は公証人手数料令第9条別表で決まっています。
目的の価額 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
100万円以下 | 5,000円 | ||
100万円超え200万円以下 | 7,000円 | ||
200万円超え500万円以下 | 1万1,000円 | ||
500万円超え1,000万円以下 | 1万7,000円 | ||
1,000万円超え3,000万円以下 | 2万3,000円 | ||
3,000万円超え5,000万円以下 | 2万9,000円 | ||
5,000万円超え1億円以下 | 4万3,000円 | ||
1億円超え3億円以下 | 4万3,000円 | 5,000万円超過ごとに | 1万3,000円を加算 |
3億円超え10億円以下 | 9万5,000円 | 1万1,000円を加算 | |
10億円超え | 24万9,000円 | 8,000円を加算 |
目的価額が1億円を超える場合、5,000万円ごとに手数料が加算されます。また、公証人に出張してもらうと別途手数料が必要です。証人を公証役場に紹介してもらった場合、公証役場にもよりますが1万円程度の費用がかかります。
(参考: 『公証人手数料令 別表(第9条)』/https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405CO0000000224#233)
秘密証書遺言の作成方法
秘密証書遺言も公証役場を利用しますが、作成の流れは公正証書遺言とは異なります。なお、遺言者の死亡後は自筆証書遺言と同様に家庭裁判所での検認が必要です。以下の手順で作成します。
1.遺言を作成する(自筆である必要はない)
2.公証役場に遺言書を持ち込む
3.公証人と証人2名の前で自分の遺言書であることを申述し、住所や氏名を述べる
4.公証人が表紙を作成する
5.遺言者・公証人・証人2名が署名・押印する
危急時遺言の作成方法
危急時遺言は「一般危急時遺言」と「難船危急時遺言」の2種類です。まずは一般危急時遺言の作成方法について紹介します。
1.証人3名に立ち会ってもらう
2.遺言者が証人のうち1名に遺言の趣旨を口述する
3.口述を受けた証人が筆記する
4.筆記した内容を他の証人に読み聞かせて内容に相違がないか確認する
5.証人3名が署名・押印する
6.遺言の日から20日以内に証人の1名もしくは利害関係人が家庭裁判所に確認を請求する
7.家庭裁判所の確認を得る
難船危急時遺言の場合、必要な証人は2名です。筆記した内容を他の証人に読み聞かせる必要はなく、20日という確認手続きの日数制限もありません。
隔絶地遺言の作成方法
隔絶地遺言は「一般隔絶地遺言」と「船舶隔絶地遺言」の2種類で、作成手順は以下の通りです。
1.遺言者本人が遺言書を作成する
2.証人の立ち会いを求める(一般隔絶地遺言は警察官1名と証人1名、船舶隔絶地遺言は船長もしくは乗務員1名と証人2名)
3.遺言者と証人が遺言書に署名・押印する
隔絶地遺言は危急時遺言と異なり、家庭裁判所に確認を請求する必要はありません。ただし、遺言を執行する際には検認が必要です。
遺言書作成を専門家に依頼するメリット・デメリット
遺言書は自分で作成できますが、民法によって定められた要件を満たしていなければなりません。相続トラブルを防ぎたい、無効になることを回避したい方は専門家に作成を依頼するのがおすすめです。ここでは、専門家に遺言書作成を依頼するメリットとデメリットを紹介します。
法的なトラブルへ対応できる
遺言書は民法で定められた要件が多く、財産評価や分割方法などの専門的な知識が必要です。知識がない方が作成すると形式の不備で無効になる恐れがあります。しかし、遺言書の作成を専門家に依頼すれば、不明確な指定による相続人の混乱も防止できます。
さらに、専門家に依頼すれば最新の法令にのっとって作成してもらえることもポイントです。分からないことは相談しつつ、専門家から最適な提案を受けられるのは大きなメリットといえるでしょう。
専門家に依頼するからには費用がかかる
遺言書の作成を専門家に依頼すると費用がかかります。自筆証書遺言を自宅で保管する際は、紙やペンの購入費用以外はほとんどかかりません。専門家に依頼すれば遺言書作成のトラブルを防げる一方、サポートの対価を支払わなくてはならない点がデメリットといえるでしょう。
料金は依頼する専門家によって異なります。料金設定の高さと信頼度が必ずしも比例するとは限らないため、自分にとって最適な専門家に依頼することが重要です。
遺言書作成の依頼は誰にすべきか
遺言書の作成を依頼できる専門家は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士が挙げられます。それぞれ専門分野が異なりますが、対応業務が大きく異なるわけではありません。ただし、費用の安さだけで選ぶと後悔する恐れがあります。
遺言書作成と相続対策を同時にしたいという方は、相続に詳しい税理士に依頼するのがおすすめです。相続や資産承継に関する知識に精通した税理士からは、総合的な観点から効果的な提案を受けられるでしょう。
遺言書作成は相続対策に強い税理士へご相談を!
遺言書は相続対策と密接な関係があります。将来を見据えた相続対策は、知識と実績のある税理士に相談するのがおすすめです。
ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー・株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は、資産運用・相続対策の専門家です。税務の専門家ならではの視点で包括的な相続対策が可能です。遺言書の作成についてもぜひご相談ください。財産の状況に応じて適切な提案をします。
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まとめ
財産の承継について自分の意思を反映させるためには、法的に有効な遺言書を作成することが大切です。しかし、遺言書にはさまざまな種類があり、自分に合った方式を選んだり不備なく作成したりするのは難しいと悩んでいる方もいるでしょう。
また、遺言書作成の際は相続対策について考えることも大切です。相続対策の観点からも効果的な遺言書にするためにワンストップで相談したい方は、豊富な実績を持つネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー・株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)の税理士にぜひご相談ください。無料相談も実施しています。
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