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資産管理会社のデメリットは?設立時のコストや費用を抑えるポイント

資産管理会社は、オーナーの資産管理を目的に設立されるプライベートカンパニーです。不動産や株といった資産を持つ方の中には、資産管理会社を設立するか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

資産管理会社は節税効果を期待できる一方、コストや手続きの手間のような気になる点もいくつかあります。会社を設立する前にデメリットもしっかりと確認しておきましょう。そこで今回は、資産管理会社設立時の注意点やデメリット、費用といった基本情報を紹介します。

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資産管理会社とはどんな会社?


資産管理会社は、自らの財産を適切に管理することを目的として設立する法人です。資産管理会社では、営利目的の事業活動はしません。自身がオーナーとなり、自分の財産を管理するためだけに業務を遂行します。

税制面での節税メリットが大きいため、資産管理会社を立ち上げるのは財産を豊富に持つ方がほとんどです。一方、会社員が設立するケースもあります。資産管理会社の設立に適した方は以下の通りです。

・資産運用や投資をしている方
・副業をしているサラリーマン
・相続税が発生する可能性が高い方
・事業を営む経営者

財産の種類が多く管理が難しいときや法人の節税メリットを享受したいときは、資産管理会社の設立を検討しましょう。

資産管理会社の設立で得られる主なメリット


資産管理会社を設立すると、個人では得られない税制面のメリットを享受できます。納付する税金が減れば、手元に残る資金を増やせるでしょう。ここでは、資産管理会社の設立によって得られるメリットを3つ紹介します。

相続税の節税につながる

資産管理会社の設立は、相続税の節税に効果的です。資産を給与として家族に分配することで、贈与税をかけずに相続財産を減らせます。

また、不動産を資産管理会社の所有物にした場合、オーナーは会社の株式を保有し、亡くなった際は株式を相続するのが一般的です。個人が所有する不動産より株式の評価額のほうが低いため、相続税を低く抑えられます。株式で相続すれば、比較的簡単に分割でき、相続人同士のトラブルを減らす効果も期待できるでしょう。

所得税を削減できる

所得税で採用している「超過累進課税」は、課税所得が増えるにつれて税率が上がる制度です。家族に給料を分配すれば、1人当たりの所得税額を低く抑えられるため、世帯全体の所得税が減額できます。

例えば、1人で900万円の所得がある場合、所得税額は143万4,000円です。一方、家族3人で300万円ずつ分配すれば、世帯全体の所得税額は60万7,500円(1人当たり20万2,500円)で、約80万円も節税できます。

また、法人化することで経費にできる範囲が広がるのも大きなメリットです。経費計上できるものが増えれば課税所得を削減でき、納める税額も抑えられます。

税制優遇制度を適用できる

資産管理会社を設立すれば、法人特有の税制優遇制度を適用できます。法人のメリットは以下の通りです。

・繰越控除の対象年数が長くなる
・経費の範囲が増える
・厚生年金に加入できる
・減価償却が任意でできる

特に、繰越控除の対象年数が長くなるのは、経営者や投資家にとって大きな利点です。繰越控除は損失を翌年以降に繰越できる制度で、黒字の年に赤字分を控除すれば所得税額を削減できます。個人は最長3年間が期限ですが、法人は最長10年間の繰越が可能です。

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資産管理会社の設立で負う6つのデメリット


資産管理会社を設立することで得られるメリットはたくさんありますが、中には注意点やデメリットもあります。資産管理会社を設立する前に、デメリットもしっかりと確認しましょう。ここでは、デメリットや気になるポイントを6つ紹介します。

長期譲渡所得の税制優遇制度を適用できない

長期譲渡所得とは、5年を超える期間保有していた不動産を売却した際に発生する譲渡所得です。長期譲渡所得は税金が安くなるという優遇制度があります。

個人の場合、保有期間5年以内の不動産の売却益にかかる税率は39%、5年超の場合は20%です。一方、法人の税率は一律約39%で、法人が5年超の長期で不動産を保有する場合は優遇制度の効果を期待できません。不動産を長期間保有するのであれば、個人で所有・売却したほうが税金を安く抑えられるでしょう。

保有資産を個人で自由に使えない

法人の資産を使用する際は、資産を法人から個人に移動させる必要があります。資産を動かすことによって余計な費用がかかるため、個人の財産と同じように自由に使用できないのがデメリットです。

役員報酬や配当として処理するのが一般的ですが、これらの所得は総合課税の対象となるため、所得税や住民税が徴収されます。所得税と住民税を合わせた最大税率は約55%です。無駄なコストを削減するには、どの資産をどの程度会社で管理するか、事前に計画を立てておく必要があります。

相続時に「小規模宅地等の特例」を利用できない

「小規模宅地等の特例」は不動産の相続時に利用できる制度です。資産の評価額が大幅に削減され、相続税を節税できます。制度の内容の一例は以下の通りです。

相続開始前の利用区分限度面積減額割合
特定居住用宅地等330平方メートル80%
特定事業用宅地等400平方メートル80%
貸付事業用宅地等200平方メートル50%

ただし、個人のみを対象とした制度で、法人は利用できません。資産管理会社の設立は相続税の節税に大きなメリットがある反面、個人特有の節税制度を利用できないデメリットもあります。

(参考: 『小規模宅地等の特例|国税庁』/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm)

税改正による影響を受ける恐れも

税改正の影響を受ける恐れがあるのもデメリットのひとつです。税制度は時代の変化に合わせて定期的に内容を見直しており、必要に応じて改正されます。

大きな影響があると考えられるのは、法人税率が上がったり個人に有利な優遇制度が導入されたりすることです。法人として資産を保有することで納める税金が増え、法人を廃業することを考える方もいるかもしれません。しかし、廃業時にも難しい事務手続きや廃業費用が発生するため、簡単には廃業できないのが実情です。

複雑な事務手続きが発生する

事務手続きや経理を全てオーナーだけで遂行するのは困難です。設立時や決算時、確定申告、廃業時と事務手続きの機会は多く、その都度、税務や会計の知識が必要となります。また、資産運用や管理方法に関する知識も欠かせません。本業のかたわらで、事務手続きや資産管理の勉強に時間を取られるのは、大きなデメリットです。

税務や会計手続きが間違っていると、税務調査が入りペナルティが発生する恐れもあります。多少の費用はかかりますが、税務や資産管理に詳しい専門家に適宜相談するとよいでしょう。

会社の設立や維持にコストがかかる

資産管理会社の設立にはコストがかかります。費用が発生するタイミングの一例は以下の通りです。

・設立時
・会社の維持
・資産の移動時
・廃業時
・専門家への相談時

個人で財産を管理するケースでは発生しない費用がほとんどです。法人特有の節税制度を利用するメリットよりも、会社の設立や維持にかかるコストのほうが多いようであれば、法人化するか否か再検討しましょう。

資産管理会社の設立や維持にかかる費用

資産管理会社の設立や維持には費用がかかります。会社を設立してから困ることがないように、どのタイミングでどの程度の費用が必要か、事前に確認しておきましょう。費用の種類は主に「設立費用」「維持費用」「資産移転費用」「廃業費用」の4つです。ここでは、資産管理会社の設立や維持にかかる費用の目安を紹介します。

設立にかかる費用

設立にかかる費用の目安は約25万円です。資産管理会社はプライベートカンパニーですが、設立費用は一般的な株式会社と同じ程度といわれています。法人設立にかかる費用の内訳は以下の通りです。

・登録免許税:約15万円(資本金額×0.7%)
・約款認証手数料:5万円
・約款標本手数料:約2,000円
・収入印紙:4万円(電子約款の場合を除く)
・資本金:1円~

資産管理会社は多額の資本金は必要ありません。本人の資産を管理するだけの会社であるため、1円以上あれば設立が可能です。

維持にかかる費用

資産管理会社を維持するには税金がかかります。税金の種類は「法人税」と「法人住民税」の2種類です。法人税は利益に課される税金で、税率は資本金や法人の種類によって異なります。

法人住民税は「法人税割」と「均等割」の2つから構成される税金です。法人税割は法人税の金額が基準となるため、利益がない法人には原則課税されません。一方、均等割はどのようなケースでも均等に課されるため注意が必要です。利益が少なくても赤字でも、毎年最低7万円の納付義務が生じます。

資産の移転にかかる費用

資産を移転する際にかかる費用は、主に「所得税」と「住民税」です。法人の資産は個人が勝手に使用できないため、法人から個人へ移転する必要があります。

方法としては、役員報酬や配当で個人に移転するのが一般的です。この際に受け取る資産は総合課税の対象で、所得税や住民税の納付義務が生じます。所得税と住民税を合わせた税率は最大55%です。資産管理会社設立後は、法人の利益にかかる法人税とは別に、個人にも税金が発生することを視野に入れておきましょう。

廃業時にかかる費用

資産管理会社を廃業する際は、最低10万円程度かかります。廃業コストの具体的な内訳は以下の通りです。

・解散登記の登録免許税:3万円
・清算人選任登記の登録免許税:9,000円
・清算結了登記:2,000円
・官報公告の掲載費用:約3万5,000円(10行分)
・弁護士等報酬:5万円~10万円

会社の廃業時は「解散」と「清算」の2種類の手続きが必要です。手続きが複雑なため、弁護士や司法書士といった専門家に依頼するケースが多く、報酬費用もかかります。手続きや廃業コストを考えると、二世代や三世代にわたって会社を継続させなければ、節税メリットよりデメリットのほうが大きく感じられるでしょう。

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資産管理会社の形態とそれぞれのメリット


資産管理会社の形態は、主に「合同会社」と「株式会社」の2種類です。どちらの形態でも問題なく資産を管理できます。合同会社と株式会社の違いやメリットを確認しながら、どちらの方法が自分の資産管理スタイルに合うか検討しましょう。

設立費用を抑えるなら合同会社

合同会社は「出資者=経営者」で、出資者全員が会社の経営に携わります。メリットは、設立費用を抑えられることです。株式会社の設立にかかる登録免許税は約15万円ですが、合同会社は6万円で済みます。また、合同会社は約款の認証が不要で、約款認証手数料(5万円)もかかりません。

合同会社の出資者は有限責任社員になるため、万が一の際に備えられる点もメリットです。有限責任社員であれば、会社が負債を抱えても出資の範囲内でしか支払い責任を負うことはありません。

株式会社は社会的信用が高い

株式会社として資産管理会社を設立するメリットは、社会的信用が高いことです。法人の信用が高いと、金融機関から融資を得やすくなります。不動産投資で資産運用する予定のある方は、株式会社が適しているでしょう。

また、株式会社は出資者と経営者が同一でなくても構わないとされています。そのため、家族へ資産を譲渡する方法としても最適です。株式を家族が持ち本人が経営することで、贈与税を納めることなく資産を手渡せます。

ネイチャーグループと一緒に保有資産の向上を目指しましょう!

資産管理会社の設立や維持に関する事務手続きは複雑なため、個人で管理するのは難しいでしょう。また、「設立にはコストがかかる」「個人の税制優遇制度を利用できない」といったデメリットもあります。こういったデメリットを回避して、上手にメリットを享受するには、専門家に相談するのが得策です。

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まとめ


資産管理会社は相続税や所得税の節税効果を期待できるのが大きなメリットです。一方、会社の設立や維持に伴う事務手続きやコストといったデメリットもあります。資産管理会社を自分の力だけで経営するのは難しいでしょう。

相続税対策や資産管理に関する疑問がある方は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にご相談ください。税務や投資の知識が豊富な専門家が、お客さまの状況を丁寧にヒアリングしながら最適なプランをご提案します。

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