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【税理士が解説】予定納税の対象者?仕組み・計算・減額申請まで徹底ガイド

個人事業主のあなた、事業が順調に伸びて「やった!」と喜んだのも束の間、税務署から「予定納税額の通知書」が届いて、「これって何?」「なぜ自分に?」と頭の中が疑問符でいっぱいになっていませんか?もしかしたら、「また税金か…」「どうせなら一括で払いたいのに」なんて、ちょっと憂鬱な気持ちになっているかもしれませんね。

ご安心ください。予定納税は、決して複雑なものではありません。この記事では、長年、税理士として多くのお客様の税金のお悩みを解決してきた私が、「予定納税とは何か?」「あなたがなぜ対象者になったのか?」から「いくら払うの?」「どうやって払うの?」「もし所得が減ったらどうする?」といった具体的な疑問まで、税理士法人ネイチャーの専門家の視点から、わかりやすく、そして具体的に解説していきます。

この記事を読み終える頃には、あなたの予定納税に関するモヤモヤはすっかり晴れ、安心して納税に向き合えるようになっているはずです。

そもそも予定納税とは?なぜ納税が必要なの?

予定納税とは、所得税の一部を事前に国に納める制度です。簡単に言えば、未来の所得税を前払いするようなイメージです。

予定納税の基本的な仕組み

所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して計算され、通常、翌年の2月16日から3月15日までの確定申告期間中に納付します。しかし、ある程度の所得がある方については、この所得税の一部を、年の中途で2回に分けて事前に納めてもらうのが「予定納税」です。

「なぜそんな面倒なことを?」と思うかもしれませんが、これは国の財政運営を安定させるため、そして納税者にとっても一度に多額の税金を納める負担を軽減するため、という目的があります。

予定納税の目的と意義:なぜ前払いが必要なのか

予定納税の主な目的は以下の2点です。

  • 国の安定的な財政運営: 国は国民から徴収する税金を財源としています。納税を年末に集中させるのではなく、定期的に徴収することで、国庫に安定した資金を確保し、公共サービスや社会保障などに充てています。
  • 納税者の負担軽減: もし予定納税がなければ、所得税の全額を確定申告時に一括で納めることになります。事業所得がある方などは、所得が大きくなればなるほど、確定申告時に数十万円、場合によっては数百万円単位の税金を一度に用意する必要があります。これは納税者にとって大きな負担になりかねません。そこで、予定納税として事前に分割して納めることで、確定申告時の負担を和らげる役割も果たしています。

あなたは対象者?予定納税が必要な人の具体的な基準

「予定納税通知書が届いたから、自分は対象者なんだろうけど、具体的にどういう基準で選ばれているの?」と感じる方も多いでしょう。ここでは、予定納税の対象となる人の基準を具体的に解説します。

予定納税の対象となる所得の種類

予定納税の対象となるのは、主に以下のような所得がある個人です。

  • 事業所得:個人事業主の方の事業による所得
  • 不動産所得:アパートやマンションなどの不動産貸付による所得
  • 利子所得:特定公社債の利子など
  • 配当所得:株式の配当金など
  • 給与所得:会社員の方で、他に多額の副業所得がある場合など
  • 退職所得:退職金
  • 譲渡所得:不動産や株式などを売却して得た所得

特に、個人事業主の方や不動産投資をされている方が、予定納税の対象となるケースが多いです。

具体的な「基準額」とは?いくらから対象になる?

予定納税の対象となるのは、その年の5月15日の時点で確定している「予定納税基準額」が15万円以上となる場合です。

「予定納税基準額」とは、原則として前年分の所得金額や税額を基に計算された金額のことです。具体的には、前年分の所得税額から、源泉徴収された税額などを差し引いた金額が該当します。

つまり、「去年はたくさん稼いだね!今年もその調子なら、このくらい税金がかかりそうだね。だから、先に一部払っておいてね」というのが、予定納税の基本的な考え方です。

「通知書に書いてある金額は、去年の確定申告の時の所得をベースに計算されている」と覚えておきましょう。

昨年と所得状況が変わった場合の注意点

「去年は良かったけど、今年はコロナの影響で売上が落ちているんだ…」「大きな不動産を売却したから去年は所得が多かったけど、今年はもう売るものがない」など、前年と今年の所得状況が大きく変わることはよくあります。

予定納税は前年の所得を基準に計算されるため、今年の所得が前年よりも大幅に減少する見込みがある場合は、そのまま納税してしまうと過払いになる可能性があります。このような場合は、後述する「減額申請」を検討することが非常に重要です。

予定納税額はこうして決まる!計算方法をわかりやすく解説

手元に届いた通知書を見て、「この金額、どうやって決まったんだろう?」と疑問に思うかもしれません。ここでは、予定納税額の計算方法とその通知書の見方を解説します。

納税額の計算に用いられる「予定納税基準額」とは

予定納税額は、国税庁が定めた計算式に基づき、「予定納税基準額」を算出して決められます。

原則として、前年分の所得税額から、一定の所得税額(災害減免法による減免額など)を差し引いた金額が「予定納税基準額」となります。この基準額を基に、原則として以下の割合で各期に納付します。

  • 第1期分:予定納税基準額の3分の1
  • 第2期分:予定納税基準額の3分の1

【例】

予定納税基準額が30万円の場合:

  • 第1期分:30万円 × 1/3 = 10万円
  • 第2期分:30万円 × 1/3 = 10万円

合計で20万円を事前に納めることになります。残りの10万円は、翌年の確定申告時に精算されます。

納税額の具体的な計算シミュレーション

具体的な計算シミュレーションは、お客様の所得状況によって多岐にわたるため、ここでは一般的な例を挙げます。

【個人事業主Bさんの場合】

Bさんは昨年、売上好調で、確定申告の結果、所得税額が60万円でした。源泉徴収税額などは特になかったとします。

  1. 予定納税基準額の計算:
    前年分の所得税額60万円が、そのまま予定納税基準額となります。

    • 予定納税基準額 = 60万円
  2. 各期の納税額の計算
    • 第1期分 = 60万円 × 1/3 = 20万円
    • 第2期分 = 60万円 × 1/3 = 20万円

Bさんの場合、第1期に20万円、第2期に20万円、合計40万円を予定納税として納めることになります。残りの20万円は、翌年の確定申告で精算されます。

このような計算は、税務署が行って通知してくれますので、自分で計算する必要はありません。

通知書が届いたらココを確認!見方とチェックポイント

税務署から届く「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」には、以下の情報が記載されています。

  • 予定納税基準額:あなたの予定納税額のベースとなる金額
  • 第1期予定納税額:1回目に納める金額
  • 第2期予定納税額:2回目に納める金額
  • 納付期限:それぞれの期の納付期限

通知書が届いたら、まずはこれらの項目を確認しましょう。特に、金額と納付期限は重要です。

 

いつまでに?どうやって?予定納税の納付期限と方法

通知書の内容を確認したら、次は実際に納税する方法と期限についてです。

納税は年2回!各期の納付期限

予定納税は、年に2回に分けて納めます。

  • 第1期分:7月1日から7月31日まで
  • 第2期分:11月1日から11月30日まで

この期間内に納付を済ませる必要があります。期限が土日祝日の場合は、翌営業日が期限となります。

納付を忘れると、延滞税というペナルティが発生する可能性があります。期限はしっかり守りましょう。

予定納税の納付方法:口座振替、e-Tax、コンビニ払いなど

予定納税の納付方法はいくつかあります。ご自身の都合の良い方法を選びましょう。

  • 口座振替(振替納税):
    事前に税務署に依頼書を提出しておけば、指定の口座から自動的に引き落としされます。最も手間がかからず、納め忘れのリスクも少ないため、おすすめです。
  • e-Taxによる電子納税:
    インターネットを通じて、自宅やオフィスからオンラインで納税できます。ダイレクト納付(事前に登録した預貯金口座からの振替)や、インターネットバンキングを利用した納付が可能です。
  • クレジットカード納付:
    国税庁のサイトから「国税クレジットカードお支払いサイト」を利用して納付できます。ただし、決済手数料がかかる点に注意が必要です。
  • コンビニエンスストアでの納付:
    所定のバーコード付き納付書があれば、コンビニエンスストアで納付できます。少額の場合に便利です。
  • 金融機関や税務署の窓口での納付:
    金融機関の窓口や税務署の窓口で現金で納付する方法です。納付書を持参する必要があります。

税理士法人ネイチャーからのアドバイス:

口座振替は、納付忘れの心配がなく、非常に便利です。毎年予定納税が発生する見込みのある方は、ぜひ利用を検討してください。

納付を忘れたらどうなる?ペナルティと対処法

もし、うっかり予定納税の納付を忘れてしまった場合でも、慌てずに対応しましょう。

  • 延滞税の発生:
    納付期限を過ぎると、その日から日割りで延滞税が発生します。延滞税の税率は、滞納期間に応じて変動しますが、基本的に納付が遅れるほど高くなります。
  • 督促状の送付:
    納付が確認できない場合、税務署から督促状が届きます。
  • 最悪の場合、財産の差押え:
    督促状を無視し続けると、最終的には財産の差押えにまで発展する可能性があります。

対処法:

納付を忘れてしまったと気づいたら、できるだけ早く納付しましょう。遅れれば遅れるほど延滞税が増えていきます。また、税務署から連絡が来た場合は、無視せずに速やかに対応することが大切です。どうしても納税が難しい場合は、税務署に相談することも可能ですが、まずは速やかに納付することを心がけましょう。

「今年は所得が減った…」そんな時は減額申請を検討しよう

予定納税は前年の所得を基準に計算されるため、今年の所得が大きく減少すると、実際の所得税額よりも多く前払いしてしまうことになります。このような場合に利用できるのが「予定納税の減額申請」です。

予定納税の減額申請ができるケース

以下のような状況で、今年の所得が前年より確実に減少する見込みがある場合に、減額申請をすることができます。

  • 事業の廃止や休止、事業規模の縮小
  • 売上の大幅な減少(例:新型コロナウイルスの影響、取引先の倒産など)
  • 多額の災害、盗難、横領による損失
  • 不動産の譲渡など、一時的な所得があった年(例:昨年、不動産を売却して多額の譲渡所得があったが、今年はそうした予定がない)
  • 配当所得や利子所得の減少

ポイントは、「確実に見込みがある」ことです。単なる予測ではなく、客観的な根拠が必要です。

減額申請の具体的な手続きと提出期限

減額申請を行うには、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を税務署に提出する必要があります。

提出期限:

  • 第1期・第2期分の両方を減額したい場合 その年の7月1日から7月15日まで
  • 第2期分のみ減額したい場合 その年の11月1日から11月15日まで

必要書類:

減額申請書とともに、所得が減少したことを証明する書類(売上帳、経費の領収書、資金繰り表など)の添付を求められる場合があります。

税理士法人ネイチャーからのアドバイス:

減額申請は、単に「所得が減りそう」という感覚だけでなく、具体的な数字に基づいて申請する必要があります。ご自身で判断が難しい場合は、早めに税理士にご相談ください。減額申請が認められれば、資金繰りの改善にも繋がります。

関連リンク:税務会計顧問

減額申請の際の注意点:誤った申請はNG

減額申請は、あくまで「今年の所得が明らかに減少する見込みがある場合」に認められるものです。もし、実際には所得が減らなかったにもかかわらず減額申請をしてしまうと、翌年の確定申告で納税額が大幅に増えるだけでなく、過少申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。

慎重に判断し、不明な点があれば税務の専門家である税理士に相談することをおすすめします。

 

【税理士が解説】予定納税でよくある疑問と落とし穴

予定納税に関して、お客様からよくいただく質問や、注意すべき落とし穴について解説します。

確定申告との関係は?還付は受けられる?

予定納税で納めた金額は、翌年の確定申告で精算されます。

  • 予定納税額 > 確定申告で計算された所得税額
    この場合、払いすぎた分は還付金として返還されます。
  • 予定納税額 < 確定申告で計算された所得税額
    この場合、不足分を確定申告時に追加で納付する必要があります。

つまり、予定納税はあくまで概算での前払いであり、最終的な納税額は確定申告で決まる、ということです。

住民税にも影響する?予定納税と住民税の関係

予定納税は所得税に関する制度であり、住民税には直接的な影響はありません。

住民税は、前年の所得に基づいて計算され、通常、6月頃に自治体から納税通知書が送付され、年4回に分けて納付します(一括納付も可能)。所得税の確定申告の内容が住民税の計算に反映されるため、間接的には関係しますが、予定納税とは別物と理解しておきましょう。

会社員でも予定納税の対象になるケースとは?

「予定納税って個人事業主の話でしょ?」と思われがちですが、会社員の方でも予定納税の対象になるケースがあります。

主な例としては、以下の通りです。

  • 副業による所得が多い場合: 給与所得以外に、多額の副業収入(事業所得、不動産所得など)がある場合
  • 不動産売却による譲渡所得があった場合: 自宅以外の不動産を売却し、大きな利益が出た場合
  • 株式等の売却益が多額の場合: 特定口座(源泉徴収あり)以外で取引し、多額の利益が出た場合

会社員の方で、上記に心当たりのある方は、ご自身の所得状況を一度確認してみることをおすすめします。

事業承継・相続が発生した場合の予定納税

事業承継や相続が発生した場合、予定納税の取り扱いが複雑になることがあります。

  • 事業承継の場合:
    事業を承継した側の予定納税の計算は、引き継いだ事業の所得を考慮して行われる場合があります。また、承継する前の予定納税の精算も必要になることがあります。
  • 納税義務者が死亡した場合:
    納税義務者が死亡した場合、その年の予定納税は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。未納分の納税や、減額申請の可否についても、相続財産の状況や所得の見込みによって判断が必要です。

このような特殊なケースは、ご自身で判断するのが非常に困難です。相続税の専門知識も求められるため、経験豊富な税理士に相談することが不可欠です。

 

予定納税の不安はプロに相談!税理士法人ネイチャーにできること

予定納税は、一見すると複雑で面倒な制度に思えるかもしれません。しかし、正しく理解し、適切に対応することで、資金繰りを安定させ、不必要な税負担やペナルティを避けることができます。

税理士法人ネイチャーは、長年にわたり多くのお客様の税務に関するお悩みを解決してきました。特に、金融業界(税金対策・資産運用・国際税務・相続)に深い知見を持ち、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートを提供しています。

状況に合わせた最適な納税アドバイス

「自分のケースだと、予定納税はどうなるの?」「今年の所得が減りそうなんだけど、どれくらい減額できる?」といった、個別の状況に応じた具体的なアドバイスを提供します。お客様の事業計画やライフプランを踏まえ、予定納税が今後の税金にどう影響するかをわかりやすくご説明します。

減額申請のサポートと将来を見据えた税金対策

今年の所得減少が見込まれる場合の減額申請は、書類作成から提出まで、煩雑な手続きが伴います。私たちネイチャーは、お客様に代わってこれらの手続きをサポートし、正確かつスムーズな申請を実現します。

また、単に予定納税に対応するだけでなく、長期的な視点に立った税金対策をご提案します。例えば、

  • 法人化の検討: 所得が増えた場合、法人化した方が税金が安くなるケースもあり
  • 資産運用との連携: 予定納税額を考慮した上で、余剰資金をどのように運用すれば良いか、具体的なアドバイスも可能
  • 決算対策: 確定申告前にできる節税策など、総合的な税金対策をサポート

国際税務・資産運用までトータルサポート

もし海外に資産を持っていたり、海外からの収入がある場合、予定納税だけでなく、国際税務の知識が不可欠になります。ネイチャーには、国際税務に精通した専門家が多数在籍しており、複雑な国際税務問題にも対応可能です。

さらに、予定納税だけでなく、相続対策や資産運用といった、お客様の総合的な金融ライフをサポートできるのが私たちの強みです。

まとめ:予定納税を正しく理解し、安心の納税ライフを

予定納税は、突然の通知に驚きや不安を感じるかもしれませんが、決して恐れる必要はありません。その仕組みを正しく理解し、ご自身の状況に合わせて適切に対応することで、資金繰りを安定させ、安心して事業や資産形成に取り組むことができます。

もし、この記事を読んで、さらに疑問が深まった、自分のケースで具体的にどうしたら良いかわからない、と感じた場合は、ぜひ税理士法人ネイチャーにご相談ください。不安を安心に変え、最適な税務ソリューションを提供します。

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