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役員社宅で節税対策する方法!期待できる3つの効果を紹介

会社経営者なら誰もが頭を抱えるであろう節税対策。さまざまな節税対策がありますが、中でも、社宅を経費として計上できる役員社宅はとても有効です。

役員社宅とは、社内の役員が利用できる社宅のことです。会社名義で社宅を保有もしくは借りて役員に貸し出し、家賃の一部を徴収します。

実際に役員社宅を取り入れるメリットが大きければ、導入したい企業も多いでしょう。

この記事では、役員社宅によって得られる効果について解説します。役員社宅の利用手順や注意点も解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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役員社宅は高い節税効果が期待できる

役員社宅の利用で得られる最大の効果は、法人税の負担を軽減する節税効果です。というのも、会社名義で借りた物件に役員が住み、一定の要件を満たした場合、会社負担分は経費計上できるからです。

例えば、賃料30万円のマンションを会社名義で借りて役員が住むとしましょう。

もし会社側が半額の15万円を負担すれば、15万円×12ヶ月=180万円を経費として計上できます。

年間180万円と非常に大きな金額分、法人の利益が減少し、法人税負担額をカットできるので、大きな節税効果が期待できます。

役員社宅が節税以外で期待できる効果

役員社宅には、法人税の節税以外に以下2つの効果が期待できます。

  1. 社会保険料の負担を軽減できる
  2. 役員の手残り額を増やせる

社会保険料の負担を軽減できる

役員社宅を導入することによって、社会保険料の負担も軽減できます。

社会保険は病気やケガといったリスクに備えるために加入する公的保険制度のことです。社会保険料は通常、会社と従業員の双方が負担しなければいけません。
本来であれば、会社から役員に報酬を支払い、その報酬から貸主に家賃を支払います。役員社宅であれば、会社が直接貸主に家賃を支払うため、会社が支払う役員報酬が増えません。そのため、会社と役員が負担する社会保険料が上がらずに済みます。

役員の手取り額を増やせる

役員社宅の導入により、結果、役員が受け取る手取り額も増加します。

今までは住宅費用を全て支払っていましたが、役員社宅では半分を会社が払ってくれるので、手取り額が増えたのと同じ効果を得られます。

役員は受け取る収入に変動がないものの、支出額が減少するので、満足度アップにもつながるでしょう。

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役員社宅で節税する方法4ステップ

役員社宅を導入する際、誤った導入方法を選択すると、節税効果が無くなってしまうこともあるので注意が必要です。

節税効果を高めるためにも、導入前に以下の4つのステップを押さえておきましょう。

  1. 賃貸料相当額を算出する
  2. 役員社宅の家賃を決定する
  3. 社内規定を整備する
  4. 法人名義で賃貸借契約を締結する

賃貸料相当額を算出する

役員社宅を導入する際、まず賃貸料相当額を算出する必要があります。賃貸料相当額とは、役員が負担する1ヶ月当たりの一定額の家賃のことです。

役員が負担する家賃が賃貸料相当額以下の場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されるので注意してください。

役員社宅の家賃を決定する

算出した賃貸料相当額に基づいて、役員が負担する役員社宅の家賃を決定します。国税庁は、一定の要件を満たした場合、実際に貸主に支払う家賃の50%を役員の負担額に設定することを認めています。

しかし、家賃の50%という金額は、賃貸料相当額よりも大きい金額になることが多く、会社の費用負担が小さくなるため十分な節税効果を得られません。きちんと賃貸料相当額を算出し、役員の負担割合を下げて会社の負担割合を上げることができれば、経費計上できる損金を増やすことができます。

節税効果を高めるには、役員が負担する賃貸料相当額を計算し、会社の費用にできる金額を考慮しながら家賃を決定しましょう。

社内規定を整備する

続いて、役員社宅の導入に向けて社内規定を整備します。

すでに一般的な社宅の社内規定が制定されているケースでも、役員社宅とは内容が異なる可能性が高いため、別途整備しなければいけません。

役員社宅に関する社内規定が未整備だと、税務調査で問題になる恐れがあるので注意してください。家賃負担割合や諸費用を誰が負担するのか、利用に関するルールなどを社内規定に盛り込みましょう。

法人名義で賃貸借契約を締結する

社内規定の整備が完了した後は、契約締結です。賃貸物件を契約する際は、役員が契約するのではなく、法人が契約しなくてはなりません。

役員名義の賃貸物件を役員社宅として扱うことは原則できないので注意してください。

区分別|役員負担の家賃の設定方法

では、実際に役員が社宅の利用で支払う金額はどのように設定できるのでしょうか。

社宅の主な家賃は、床面積などの諸条件から以下の3区分に分類されます。

  • 小規模な住宅
  • 小規模な住宅以外の住宅
  • 豪華社宅

小規模な住宅

小規模な住宅とは、以下のいずれかに該当する住宅です。

  • 法定耐用年数30年以下:床面積132平方メートル以下
  • 法定耐用年数30年超:99平方メートル以下

この場合、以下の(1)~(3)までの合計額が賃貸料相当額です。

  1. その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
  2. 12円×その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル)
  3. その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

参照:国税庁「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」

小規模な住宅以外の住宅

小規模な住宅に該当しない住宅の場合、自社所有もしくは賃貸物件の2種類で算出方法は異なります。

【自社所有の場合】
次の(1)と(2)合計額の12分の1
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
※法定耐用年数30年超の場合は10%
(2)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

【賃貸物件の場合】
次のいずれか多い金額
(1)自社所有の社宅の計算式で算出した賃貸料相当額
(2)会社が家主(貸主)に支払う家賃の50%の金額

参照:国税庁「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」

豪華社宅

上記の2種類の社宅に該当しないような、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められない社宅を豪華社宅といい、貸主へ支払う家賃は全額役員が負担すべきとされています。そのため、会社のほうでは経費計上できず、節税効果は無いので注意してください。
豪華住宅とみなされる条件として、以下の特徴が挙げられます。

  • 床面積240平方メートル超
  • プールの併設といった役員個人の嗜好が反映された設備等を有する住宅

床面積が240平方メートル未満でも、プールのような設備があれば豪華住宅と判断される可能性があります。

なお、タワーマンションのように入居者全員が自由に利用できる豪華施設がある住居は、豪華社宅に該当しません。

豪華社宅に該当するかどうかは、最終的に税務署が判断します。該当する場合、通常支払うべき家賃に相当する金額が賃貸料相当額になるので注意してください。

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役員社宅で節税する注意点

役員社宅は便利な制度ですが、以下4つの注意点はおさえておきましょう。

  1. 社内規定やルールを整備する
  2. 無償の場合は給与課税されてしまう
  3. 敷金や礼金などの初期費用が発生する
  4. 名義変更をする必要がある

社内規定やルールを整備する

必ず役員社宅の社内規定やルールを整備してください。ルールが明確でないとトラブルへの発展や税務署からの指摘につながる恐れがあるからです。

社内規定には、以下のような項目を盛り込みます。

  • 入居資格:誰が入居対象なのか、同居が認められる範囲など
  • 使用料と負担方法:賃料の何%を負担するのか、諸費用は誰が負担するのかなど
  • 入退去の手続き:入居できる期間や契約更新など

規約違反があった場合、どのように対処するのかあらかじめ明確にすれば、トラブルにも速やかに対応できるでしょう。

無償の場合は給与課税されてしまう

家賃を会社が全額負担し、無償で役員に社宅を提供した場合、節税効果を最大限にできると考えている方もいるでしょう。

しかし、無償で提供した場合、全額を経費として計上できるわけではなく、賃貸料相当額が給与として課税されてしまうので注意が必要です。

敷金や手数料などの初期費用が発生する

役員社宅を導入する際にかかるコストは家賃だけではありません。敷金や仲介手数料などの初期費用が発生します。

導入時にまとまった費用が発生するほか、更新時にも更新手数料などが発生するので注意が必要です。

また、電気やガス、水道などの費用や駐車場代などを会社負担にすれば節税効果が高まると考えている方もいると思います。しかし、家賃以外を会社が負担した場合、給与として課税されてしまうので注意しましょう。

名義変更をする必要がある

役員社宅では、すでに役員が契約した物件の切り替えも可能です。しかし、役員社宅に切り替える場合には、名義を役員から会社に変更しなくてはなりません。

名義だけを個人から会社に変更することは基本的にはできず、一度解約して再契約するのが一般的です。

ただし、その場合には敷金や礼金、仲介手数料などの費用が再度発生する可能性があるので注意してください。

役員社宅の節税に関するよくある質問

では最後に、役員社宅の理解を深めるためにも、役員社宅の節税に関するよくある質問と回答を確認しておきましょう。

役員社宅は複数個保有できますか?

業務上必要な場合、同一役員が複数の役員社宅を持つことは可能です。

しかし、賃貸料相当額の計算に関して1か所の社宅の床面積で計算するのか、それとも複数の社宅の床面積の合計で判断するのか、過去に税務調査で議論になった事例もあるため、慎重な判断が必要です。専門家に相談してください。

役員社宅は個人名義でも適用されますか?

役員社宅は会社名義の賃貸物件を役員に提供する際に適用されます。

そのため、個人名義の賃貸物件だと役員社宅として認められません。会社名義に変更する必要があることを押さえておきましょう。

社宅の考え方は役員と従業員とで違いはありますか?

社宅の考え方は、役員と従業員ではほとんど変わりません。

ただし、賃貸料相当額よりも少ない家賃を支払っている場合、両者の取り扱いが異なるので注意してください。役員の場合、賃貸料相当額よりも家賃の支払いが少ないケースでは、差額が役員報酬として課税されます。従業員の場合には、賃貸料相当額の50%以上を家賃として支払いさえすれば、給与として課税されることはありません。

法人の節税対策に関するお悩みならネイチャーグループへ

法人が節税対策をうまく取り入れれば、法人税の負担を軽減できます。しかし、誤った節税対策を取り入れた場合、税務署から指摘されてペナルティを受ける可能性があるので注意が必要です。合法的に節税するためには、専門家のサポートが欠かせません。

節税方法に関するコンサルティングは、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にお任せください。当グループは、相談案件数累計1万件以上の実績を誇る、国内最大級のコンサルファームです。個人、法人を問わず、状況に応じた適切な節税方法を提案いたします。

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まとめ:役員社宅で効果的な節税対策をしよう

会社が役員社宅を導入すれば、会社負担の家賃を経費として計上でき、法人税の負担を軽減できます。また、役員負担の家賃を役員報酬から差し引けば、役員報酬を減らすことで社会保険料の負担も軽減できるでしょう。

しかし、役員社宅の導入方法を誤った場合は、税務署から指摘を受ける可能性があるほか、節税効果を最大限に発揮できないので注意が必要です。

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