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アメリカの相続税事情をわかりやすく!日本との違いや税理士の選び方も紹介

「アメリカでは、相続税がかからないって聞いたけれど本当?」
「海外に財産があるんだけれど、日本とアメリカどちらの法が適用されるの?」

国際相続は難しく、日本の税に詳しい方でも理解が難しい分野です。

そこで本記事では、アメリカの相続税に焦点を当てて、日本の相続税との違いやどちらの税法が適用になるか、海外相続に強い税理士の選び方まで解説します。

二重課税を下げ、適正な税金を納めるためにも重要な知識を紹介しておりますので、国際相続の可能性がある方はぜひご覧ください。

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アメリカにおける相続税の基礎知識

アメリカの相続税は、基礎控除額が高く設定されていることが特徴です。国税に相当する「連邦遺産税」と地方税に相当する「州遺産税」があります。

連邦遺産税の基礎控除額(2024年)は、約20億円(1,361万ドル)です。州遺産税については州ごと異なるため、住んでいる地域によっては課税となるケースもあります。

また、相続人が支払うのではなく遺産から差し引かれるのもアメリカの相続税の特徴です。日本の所得税での源泉徴収税に近いイメージです。

それぞれの詳細については次の項目で解説します。

アメリカと日本の相続税の違い5つ

アメリカと日本の相続税には、違いが大きく5つあります。

  1. 相続人同士の話し合いで遺産分割できない
  2. アメリカには連邦遺産税と州遺産税がある
  3. アメリカの基礎控除額は日本よりも高い
  4. 遺産税の納税義務者は被相続人になる
  5. プロベート手続きが必要なケースがある

1.相続人同士の話し合いで遺産分割できない

アメリカでは基本的に、相続人同士の話し合いで遺産分割ができません。

日本では、遺産分割協議を行えば(最低限の遺留分を確保した上で)法定相続分を無視した相続が可能です。

アメリカで遺産を分割しようとすると、裁判手続きを経る必要があります。詳しくは「違い5.プロベート手続きが求められる」をご覧ください。

2.アメリカには連邦遺産税と州遺産税がある

日本の相続税は一種類ですが、アメリカには国税にあたる「連邦遺産税」と地方税にあたる「州遺産税」があります。

アメリカは州により大きく法制度が異なるため、課税額や控除額を十分確認の上、実際の金額を算出する必要があります。

3.アメリカの基礎控除額は日本よりも高い

アメリカの基礎控除額は日本よりも高いという特徴があります。基礎控除額とは、そこまでの金額であれば税金がかからない金額のことです。

具体的には、以下のような違いがあります。

基礎控除額
アメリカ 1,361万ドル(約20億円)※1 2024年度の控除額※2 州遺産税は州ごと異なる
日本 3,000万円+600万円×法定相続人の数

基礎控除額だけで約19億円の差があります。また、アメリカではほとんどの家庭に相続税がかかりません。但し、米国の非居住者は基礎控除額が異なりますので、注意が必要です。

4.遺産税の納税義務者は被相続人になる

遺産税の納税義務者は被相続人(亡くなった方)になります。日本では相続人(相続を受けた方)になるため、大きな違いの一つです。

当然ですが、亡くなった後に相続税の支払いはできません。そこで、亡くなった方の遺産から税額を差し引いた金額が相続されます。

5.プロベート手続きが求められる

アメリカで遺産分割を行う場合、プロベート(裁判)手続きが求められることがあります。現地弁護士を立て、裁判所に選任された人員に夜不動産・銀行口座の調査を行った上でようやく話が進みます。

裁判手続きであるため時間がかかり、一般的に1年半〜2年かかることが多いです。日本の遺産分割協議であれば、一度親族が集まるだけで済むためスピード感が異なります。

プロベートを回避する手続きについては、国際相続手続に精通している中村法律事務所のこちらの記事をご参考ください。

【事例解説】プロベートを回避してアメリカでの相続を進める方法 – 東京・国際弁護士・英語対応の中村法律事務所 (nakalaw.jp)

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アメリカ・日本における相続税の申告・納付を4つのケース別で紹介

ここではケース別に、どちらの国の相続税が適用されるかを解説します。
(被相続人・相続人とも日本国籍のみ保有しているケースを想定しています)

被相続人がアメリカ在住で相続人は日本在住のケース

被相続人がアメリカ在住で納税義務者の場合、アメリカの遺産税の対象になります。
また、相続人は日本に住んでいるため日本の相続税法も適用され、国内外両方の財産に日本の相続税が課される計算になります。

被相続人と相続人ともにアメリカ在住のケース

被相続人と相続人ともにアメリカ在住で一定の要件を満たす場合、全ての財産がアメリカにあれば、アメリカの税法のみが適用されます。

一定の要件とは、被相続人・相続人ともに10年間日本国内に住所を持っていない状態のこと。この要件を満たすと、日本の相続税法で対象になるのは日本国内の財産のみになります。

被相続人と相続人ともに日本在住(遺産はアメリカにあり)のケース

被相続人と相続人ともに日本在住の場合、アメリカにある財産のみが遺産税の対象になります。日本とアメリカには「日米租税条約」があり、これによりアメリカに住んでいなくともアメリカにある遺産はアメリカの控除が受けられる仕組みです。

基本的には日本の税法が適用になり、日本の財産はもちろんアメリカなど海外の財産を含めた全ての財産額で相続税額を計算します。

被相続人が日本在住で相続人はアメリカ在住のケース

被相続人がアメリカに住んでいないため、アメリカにある財産のみが遺産税の対象になります。こちらも「日米租税条約」の恩恵が受けられます。

日本の税法では、被相続人が日本国籍かつ日本に住所がある場合、国内外全ての財産が日本の相続税の対象になります。

アメリカの相続税に強い税理士の選び方

アメリカの相続税に強い税理士の選び方について3つ紹介します。

  1. 日本の相続税に精通した税理士を選ぶ
  2. 海外の会計事務所や法律事務所と提携した税理士を選ぶ
  3. 費用が明確な税理士を選ぶ

日本の相続税に精通した税理士を選ぶ

大前提として、日本の相続税に精通した税理士であることが重要です。というのも、海外での事象であっても、日本の法律が適用されるケースがあるからです。

例えば、アメリカで課税された税額を日本の税額計算時に控除するなど、二重課税を防ぐ法律があります。

これは日本の相続税法に記載されていますが、アメリカの課税額がアメリカの法律によって課されるため、両方の知識が必要になります。

海外の会計事務所と提携した税理士を選ぶ

海外の会計事務所と提携している税理士であれば、より安全性が高いです。

コミュニケーションを密に取り合う事務所であれば、地域ならではの節税方法を提案してくれる可能性もあります。

アメリカのように遺産分割が裁判になる国もありますので、会計士だけでなく弁護士や金融機関などともパイプがある税理士を選ぶことをおすすめします。

費用が明確な税理士を選ぶ

海外の税金は国内の税金以上に複雑で、料金が不透明になりやすい分野です。

海外での税金相談を含めて、明確な費用を提示してくれる税理士を選んでください。

国際相続は特殊なケースであるため、税理士事務所のサイトページに料金が掲載されていない場合が多いです。

もし、サイト上に公開されていないなら、見積もりや無料相談時で確認しましょう。

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アメリカなどの国際相続税に関するお悩みならネイチャーグループへ

アメリカをはじめとした国際相続税に関することでお悩みのことがありましたら、ネイチャーグループへご相談ください。

ネイチャーグループでは、国外の税務コンサルティング及び申告サービスを行っております。国内外の各種専門家と連携しながら、最大限節税できる方法をお伝えします。

海外転勤や、海外での資産運用を考えていらっしゃる方にもコンサルティングいたしますので、国際的な税金に関するお悩みがありましたらぜひ無料相談をご利用ください。

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まとめ:アメリカのような複雑な国際相続は専門家に相談しよう

アメリカの相続税(遺産税)は日本の制度と異なる部分が多いです。

基礎控除額が高く、相続税がかかるとしても遺産から自動的に引かれるなど良い点もあります。しかし、遺産分割に裁判が必要で手続きに時間がかかるなど複雑な面もあるため注意が必要です。

国際相続になる場合や、遺産がアメリカなど海外にある場合は遺産がどこにあるかによって適用される法が異なります。

日本の税法についてはもちろん、対象となる海外の税法に詳しい専門家や、海外事務所と密に連絡を取っている税理士を選ぶことが重要なポイントです。

海外の相続に関する料金プランはサイトページ上に公開されていないことも多いため、必ず事前に確認してから契約しましょう。

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