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中小企業向け節税テクニック19選!今すぐ取り組める方法も紹介

中小企業経営者の方で節税対策に興味がない方はいないでしょう。適切な節税対策に取り組むことにより、税負担の軽減と手元に残る事業資金の増加、資金繰りの改善が期待できます。

しかし、節税対策であれば何でも取り組めば良いという訳ではありません。企業・法人によって最適な方法が異なるため、どのような節税対策があるか把握し、その中から自社に合ったものを選択することが大切です。

この記事では、中小企業向けの19個の節税テクニック、節税する上でのポイントなどを解説します。興味のある方は是非この記事を参考にしてみてください。

所得税

中小企業が節税を考えるべき理由

中小企業にとって節税は、単に税金を減らすための手段ではありません。

適切な節税対策に取り組むことで、手元資金を確保しながら事業成長や設備投資、人材採用に活用できる資金を増やせます。

特に中小企業は、大企業と比較して資金調達手段が限られるケースも多く、資金繰りの安定が欠かせません。そのため、税制上認められた制度や優遇措置を活用しながら、無理のない範囲で税負担を軽減するのが大切です。

また、中小企業には少額減価償却資産の特例や各種共済制度など、税負担を抑えられる制度が多数用意されています。これらを上手に活用することで、キャッシュフローの改善や経営基盤の強化につなげられるでしょう。

参考:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

中小企業・法人向けの節税対策・テクニック19選

中小企業・法人は、所得を合法的に減らすことができれば、法人税の負担を軽減できます。しかし、誤った方法で節税対策に取り組むと、税負担を軽減できないどころか、税務署から指摘を受ける恐れがあるので注意してください。トラブルを回避するためにも、正しい節税テクニックを身につけましょう。

中小企業・法人向けの節税テクニックとして、以下の19個が挙げられます。

  1. 役員報酬を正しく設定する
  2. 出張手当を支給する
  3. 決算賞与を支給する
  4. 役員社宅制度を導入する
  5. 未払費用は年度内に計上する
  6. 法人保険に加入する
  7. 中小企業向けの共済に加入する
  8. 設備投資や人材投資をする
  9. 不要な固定資産を見直す
  10. 少額減価償却資産の特例を申請する
  11. 福利厚生を導入・拡充させる
  12. 旅費日当を支給する
  13. 短期前払費用を活用する
  14. 康診断を実施する
  15. 企業型確定拠出年金制度を取り入れる
  16. 含み損のある有価証券を売却する
  17. 貸倒損失を計上する

それぞれの節税テクニックについて詳しく見ていきましょう。

役員報酬を正しく設定する

役員報酬は損金として計上できます。役員報酬を増やせば、その分だけ損金を増やすことで会社の所得を減らせるため、課される法人税の金額を少なく抑えられます。

役員とは、会社法に明記されている取締役や会計参与、監査役のことです。これらの役職に就いている方に支払うのが役員報酬です。

ただし、役員報酬の見直しはいつでも自由にできるわけではありません。役員報酬の設定や変更は、事業年度の開始から3ヶ月以内に行う必要があります。3ヶ月を過ぎてしまうと、明確な理由がない限り、損金として算入できないので注意してください。

また、家族を役員にすることによって所得分散による所得税の節税効果が期待できますが、勤務実態がないと税務調査で指摘を受ける可能性があります。家族に役員報酬を支払う際は、一定の業務を担ってもらいましょう。

出張手当を支給する

出張手当も損金として計上できます。そのため、出張の多い企業は、出張手当を支給すれば会社の所得を減らすことで、課される法人税の金額を少なく抑えられます。

出張手当を支給した場合には、給与所得が増えるので所得税や住民税の負担が大きくなると不安を抱いている方も多いでしょう。しかし、出張手当は立替経費の扱いとなり個人の所得とはみなされないため、会社から支払われた出張手当には所得税や住民税がかかりません。

出張手当を支給するのが特定の従業員に限られる、支給する手当が高額である場合は、税務署から指摘を受ける可能性があります。損金計上を認めてもらうためにも、全従業員が平等な条件となる旅費規程を作成しましょう。

決算賞与を支給する

決算賞与とは、従業員への臨時ボーナスのことです。従業員に支給した決算賞与については経費として計上できるため、会社の所得を減らすことで法人税の負担を軽減できます。
しかし、従業員に支給した決算賞与が必ずしも経費として認められるわけではありません。経費として認められるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 事業年度終了までに従業員全員に賞与額を伝える
  • 翌事業年度の最初の1ヶ月以内に支給する
  • 決算賞与の額を未払金として経費計上する

決算賞与を従業員全員に支払うことは、会社にとって大きな支出です。キャッシュフローの悪化を防ぐためにも、支給後の会計バランスに気を付けましょう。

役員社宅制度を導入する

役員社宅制度とは、会社が契約した賃貸住宅を役員に社宅として貸し出すことです。役員は家賃の一部を会社に支払い、会社は役員から受け取った家賃を雑収入で処理します。そして、貸主に支払った家賃は地代家賃として経費に計上することで地代家賃と雑収入の差額が増額した経費となり、その分法人税の負担を軽減できます。

役員社宅制度の節税効果の詳細は、以下の記事をご覧ください。

未払費用は年度内に計上する

未払費用とは期末時点で支払いが済んでいなくても、費用が発生しているものと考える金額のことで、従業員の給与、事務所の賃料、水道光熱費、通信費などが挙げられます。継続的に発生するこれらの費用は、サービスや役務などの提供を受けた後に支払います。

例えば、従業員の給与を月末締めの翌月20日払いという給与規程の場合、年度末の給与は年度内に発生した支出でも、年度内に支払われません。支払われるのは翌年度となります。このように、料金の支払いが当事業年度から翌事業年度にまたぐ費用は、年度内に支払いが完了していない場合でも未払費用として処理することにより年度内の損金として計上できます。

損金として計上すべき費用がきちんと計上できていないことが原因で、無駄に多くの税金を支払っているケースも少なくありません。正しく計上すれば税負担を軽減できるでしょう。

法人保険に加入する

法人保険とは、法人が契約者となる生命保険や損害保険などのことです。法人保険加入時に支払う保険料は全額または一部を損金として計上できるため、法人税を軽減できます。

法人保険に加入することで受けられるメリットは経費計上による法人税の負担軽減だけではありません。法人に万が一の事態が生じた場合、手厚い保障を受けられる点も魅力です。

また、法人保険の中には保険解約時に解約返戻金を受け取れる商品もあります。これまでに支払った保険料の総額より多く解約返戻金を受け取れる場合もあるため、うまく法人保険を活用すれば会社の資産を増やす効果も期待できるでしょう。

中小企業向けの共済に加入する

中小企業向けの共済に加入すれば、掛金を法人税の課税所得から控除できるため、法人税の節税効果が期待できます。代表的な中小企業向けの共済には、中小企業退職金共済、小規模企業共済、経営セーフティ共済などが挙げられます。

上記はいずれも小規模な事業者向けの共済で、経営者や従業員の退職金の準備や会社の事業資金として活用されるものです。

節税効果だけでなく、従業員や事業を守る手段となるため、加入を検討してみましょう。

設備投資や人材投資をする

特例適用の対象となる設備投資や人材投資をした場合は、税額控除の特例を活用することで法人税の負担を抑えられます。例えば、設備投資に対しては、中小企業経営強化税制という制度があり、適用できる業者や資産の要件を満たした場合に特別償却・税額控除を受けられます。

また、人材投資に対しては、所得拡大促進税制と雇用促進税制という制度があります。所得拡大促進税制では、前期に比べて給与の支給額が増加した場合に複数の要件を満たすことで税額控除を受けられ、雇用促進税制では一定の計画に基づき従業員を採用した場合に税額控除が受けられます。

ただし、これらの税制優遇は、期間が限定されているケースが多いので注意してください。

不要な固定資産を見直す

使用していない固定資産がある場合には、決算前に売却や廃棄するのも選択肢の1つです。簿価より安く売却して売却損、廃棄によって除却損が発生した場合、損金として計上すれば法人税の負担を軽減できます。

また、土地や建物などの固定資産税のかかる固定資産の場合、売却することで毎年発生する固定資産税の負担を軽減できるでしょう。

今期は利益が出過ぎたといったケースでは、売却損や除却損をうまく計上することによって利益を圧縮できますが、非経常的な損失となるので事実を証明する書類や稟議書などをきちんと残しておきましょう。

少額減価償却資産の特例を申請する

少額減価償却資産の特例とは、中小企業が30万円未満で購入した物を一括で経費計上できる特例です。経費を増やすことで税負担の軽減が期待できます。

10万円未満の物については、通常でも消耗品費として一括で経費に計上できます。しかし、10万円以上の場合には資産として計上し、減価償却で数年に分けて経費計上しなくてはなりません。

少額減価償却資産の特例を利用した場合は、10万円以上の物でも30万円未満までであれば一括で経費計上ができます。ただし、特例を利用する場合は、確定申告書や法人税の申告書に明細を添付しなくてはなりません。不備があった場合、経費処理が認められないので注意が必要です。

福利厚生を導入・拡充させる

福利厚生を導入・拡充させれば、損金の計上を増やすことで法人税の負担を抑えられます。福利厚生費は「役員・従業員の福利厚生費を目的として、給料・交際費以外の間接的給付を行うための費用科目」と税法上定義されており、損金計上が認められています。

福利厚生の導入・拡充で得られるメリットは節税効果だけではありません。従業員の意欲が向上することによる業績アップも期待できます。

ただし、福利厚生の内容が特定の従業員のみが対象である、社内規程が整備されていない、妥当な金額ではない場合、損金算入が認められないため注意してください。

旅費日当を支給する

旅費日当は、出張時の食事代や通信費などの諸経費を補填するために支給する手当です。適切な旅費規程を整備したうえで支給することで、会社側では損金として計上できるため法人税の節税につながるでしょう。
また、社会通念上妥当な金額で支給されている場合は、受け取る役員や従業員の給与課税の対象とならないケースが一般的です。
ただし、旅費規程がないまま支給している場合や、出張実態に比べて日当が高額すぎる場合は、給与として扱われる可能性があります。税務調査で説明できるように、旅費規程を整備し、役職・出張先・宿泊の有無などに応じた合理的な支給基準を定めておきましょう。
また、出張命令書、出張報告書、交通費や宿泊費の領収書などを保存しておくことも重要です。

短期前払費用を活用する

短期前払費用の特例を活用すると、一定の条件を満たす前払費用について、支払った事業年度にまとめて損金算入できる場合があります。
短期前払費用とは、一定の契約に基づいて継続的に役務提供を受ける費用のうち、支払日から1年以内に提供を受ける役務に係るものをいいます。継続して同じ処理を行うことを前提に、支払時点で損金算入が認められるケースがあります。
たとえば、事務所家賃やシステム利用料、保守契約料などを1年分前払いした場合、要件を満たせば当期の損金として処理できる可能性があります。
ただし、すべての前払費用が対象になるわけではありません。借入金の支払利息のように、収益との対応関係を明確にする必要がある費用は、短期前払費用の特例の対象外です。
また、毎期継続して同じ処理を行う必要があるため、利益が出た年度だけ前払いして損金算入するような処理は避けましょう。

健康診断を実施する

健康診断の実施も、中小企業が取り組みやすい節税対策の一つです。従業員を対象とした健康診断費用は、一定の要件を満たすことで福利厚生費として損金計上できます。
また、健康診断は税負担の軽減だけでなく、従業員の健康維持や生産性向上にもつながるでしょう。健康経営への取り組みとして導入する企業も増えており、人材の定着や企業イメージの向上が期待できる点もメリットです。
ただし、役員のみを対象とした健康診断や高額な人間ドック費用などは、福利厚生費として認められず給与課税の対象になりかねません。
福利厚生費として処理するには、社内規程を整備し、一定年齢以上の希望者や全従業員など、対象者を公平に設定することが重要です。節税目的だけでなく、従業員の健康管理を目的とした制度として運用しましょう。

企業型確定拠出年金制度を取り入れる

企業型確定拠出年金制度を導入することも、中小企業の節税対策として有効です。
企業型DCでは、会社が拠出した掛金を原則として損金算入できます。従業員にとっても、老後資金を準備できる制度になるため、採用力や定着率の向上につながる可能性があります。
また、運用益は運用中非課税となり、将来受け取る際も年金形式なら公的年金等控除、一時金形式なら退職所得控除の対象です。
ただし、制度導入には規約の作成、運営管理機関の選定、従業員への投資教育、継続的な事務管理などが必要です。節税効果だけで判断するのではなく、福利厚生制度として長期的に運用できるかを確認しましょう。

含み損のある有価証券を売却する

会社で保有している有価証券に含み損がある場合は、売却によって損失を確定させることで、損金として計上できる可能性があります。
利益が大きく出ている年度であれば、有価証券売却損を計上することで課税所得を圧縮し、法人税の負担を抑えられます。
また、有価証券の含み損は、単に時価が下がっているだけで自動的に損金算入できるわけではありません。売却して損失を確定させる場合と、評価損として処理する場合では、税務上の要件が異なります。
評価損として処理するには、価額が著しく低下している場合や、発行会社の資産状態が著しく悪化している場合など、一定の事実が必要です。売却するか、評価損として処理するかは慎重に判断しましょう。
決算前には保有有価証券の含み損益を確認し、税務上の要件や投資判断への影響も踏まえて、税理士に相談しながら処理することが大切です。

貸倒損失を計上する

取引先の倒産や経営悪化によって売掛金や未収金の回収が困難になった場合は、一定の要件を満たすことで貸倒損失として損金計上できる可能性があります。貸倒損失を計上すると課税所得を減らせるため、法人税の節税につながるでしょう。
たとえば、法的手続きによって債権が切り捨てられた場合や、債務者の資産状況から債権の全額が回収不能であることが明らかな場合、取引先との取引停止後1年以上弁済がない場合などが対象です。
ただし、貸倒損失は税務調査で確認されやすい項目です。回収不能であることを示す資料、督促の履歴、取引停止の経緯、相手先の破産・廃業に関する資料などを保存しておきましょう。
判断が難しいケースも多いため、貸倒損失を計上する前に税理士へ相談することをおすすめします。

別会社を設立する

別会社(子会社)を設立して所得を分散すれば節税効果が期待できます。例えば、資本金が1億円以下の別会社を設立した場合、年間800万円以内の所得については法人税や事業税が軽減されます。また、年間800万円までの交際費を全額経費にできるでしょう。

ただし、別会社に実態がない、親会社との関係性が常識的ではないと判断された場合には、税務署から申請を否認される可能性があるので注意が必要です。

別会社を設立する際は、税理士等の専門家に相談しながら慎重に設立しましょう。

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所得税

中小企業オーナー社長の節税対策なら自宅の光熱費などの案分計上も有効

中小企業のオーナー社長が自宅の一部を事業で使用している場合は、光熱費や通信費、家賃などの一部を事業経費として計上できる可能性があります。

たとえば、自宅の一室を事務作業、オンライン会議、書類保管、経理作業などに継続的に使用している場合、その使用実態に応じて合理的な割合で按分することが考えられます。電気代やインターネット料金なども、法人業務で使用している実態があれば、一定割合を経費として処理できる場合があります。

ただし、プライベート利用分まで経費に含めることはできません。

税務調査で説明できるように、使用面積、使用時間、利用目的など、客観的な基準に基づいて按分することが重要です。

自宅兼事務所として使っている場合は、賃貸契約や利用実態も踏まえ、税理士に相談しながら適切に処理しましょう。

中小企業が節税する3つのポイント

節税は、法人に残せるお金を増やすうえで欠かせない重要な施策です。しかし、さまざまな節税テクニックに片っ端から取り組めばいいというものではありません。

正しく節税するためには、以下の3つのポイントを押さえながら取り組むことが重要です。

  1. キャッシュフローの改善を最優先にする
  2. 過度な出費はしない
  3. 明瞭な会計を心がける

それぞれのポイントについて詳しく説明していきます。

キャッシュフローの改善を最優先にする

法人が事業を継続するうえで大切なのは、事業資金を蓄えながら経営を安定させて従業員の生活を守ることです。節税対策は支出を伴うものが多いため、事業資金が減ることによって資金繰りが悪化する恐れがあるので注意してください。

資金繰りが悪化しても、金融機関から融資を受ければいいと考えている方もいるでしょう。しかしキャッシュフローが悪化した企業は、金融機関の信用がなくなるため、融資を受けられない可能性が高くなります。

節税対策でキャッシュフローが悪化しては本末転倒です。事業資金の確保を最優先し、余剰資金で節税対策に取り組みましょう。

過度な出費はしない

経費をうまく計上して所得を減らすことは、節税対策に取り組むうえで重要です。しかし、節税対策を名目に過度な出費をしてはいけません。

その理由は、過度な出費は資金繰りを悪化させるだけでなく、本来経費計上できない経費を計上することで税務署から指摘を受ける可能性があるためです。

経費計上はあくまでも法律の範囲内で行う合法的なものです。法律に違反していれば脱税、法律の抜け穴をくぐって税金を逃れる租税回避は、ペナルティの対象となるので注意してください。

明瞭な会計を心がける

会社のキャッシュフローを明確にすることは、お金の流れを把握することで経営の安定化を図ることができ、金融機関からの信用につながります。そのため、明瞭な会計を心がけることは法人が事業を継続するうえで欠かせません。

節税対策に過度に取り組んだ場合、キャッシュフローが不明瞭になり、会社の収益の実態が把握できなくなることによって資金繰りが悪化する恐れがあります。

そのため、節税対策に取り組む場合は、会社の収益の実態を把握しながら、普段から節税を想定した年間スケジュールを立てて計画的に対策することが大切です。

中小企業の節税対策で計上できる経費に上限はある?

中小企業が計上する経費に、一律の上限はありません。事業に必要な支出であれば、原則として経費計上が可能です。

ただし、すべての支出を無制限に損金算入できるわけではありません。税法上の制限が設けられている費目もあり、その代表例が交際費です。

中小企業には特例が設けられているものの、国税庁によると資本金1億円以下の法人などは「年間800万円までの交際費」または「接待飲食費の50%」のいずれかを選択して損金算入できる制度があります。

また、少額減価償却資産の特例には、年間300万円までの上限が設けられているので理解しておきましょう。

このように、経費全体に上限はないものの、経費の種類によっては損金算入額に制限があるため注意してください。

参考:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

中小企業の節税対策なら税理士法人ネイチャー

法人を取り巻いている状況によって取り組むべき節税テクニックは異なります。そのため、節税対策に取り組む際に、この節税テクニックを選択すべきと安易に言い切ることはできません。自社に合った節税対策に取り組むには、税理士といった専門家に相談しながら最適な手段を選択することが大切です。

節税対策に取り組むことに難しさを感じている方や申告・納税作業に不安を感じている方は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にご相談ください。豊富な知識と経験を持つ税理士がお客様のお悩みに合わせて最適な解決策をご提案いたします。

まとめ:中小企業こそ節税テクニックを正しく活用しよう!

中小企業は大企業と比較すると資金繰りが難しいケースが多いため、税負担を軽減したいと考えている企業も少なくありません。節税テクニックを正しく活用して、節税対策にうまく取り組めば、税負担を抑えることで資金繰りの改善が期待できるでしょう。

節税対策に難しさを感じている方や税務の知識を深めたいという方は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にご相談ください。豊富な知識と経験を持つ税理士が、確定申告の申告作業から税務相談まで、お客様のお悩み内容やご希望に合わせてトータルサポートいたします。

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