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資産管理会社とは?メリット・デメリットや設立のタイミングも解説

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不動産や株式といった資産を多く保有している富裕層には、資産管理会社を設立してさまざまなメリットを享受している方がいます。

資産管理会社の設立で節税効果が期待できますが、そもそも資産管理会社とは何かをよく理解していない方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、資産管理会社とは何か、メリットやデメリットを詳しく解説します。本記事を読めば、資産管理会社について網羅的に理解できるでしょう。

また、設立するタイミングや手順についても解説するので、資産管理会社を検討している方はぜひ最後までご覧ください。

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資産管理会社とは?

資産管理会社は、不動産や株式といった金融資産を保有している方が、その資産の管理や保有を目的に設立する法人のことです。

資産家向けの会社であり、基本的に資産管理以外の事業活動を行わないという点で、一般的な企業とは異なります。資産管理会社の主な収入は、家賃収入や株式からの配当収入などです。

資産を多く持つ方はさまざまなメリットが享受できるとあって、資産管理会社を設立してうまく活用しています。

資産管理会社を設立する7つのメリット

資産管理会社を設立するメリットは、大きく7つあります。

  1. 所得に対して節税できる
  2. 所得を分散させられる
  3. 繰越控除の期間を延長できる
  4. 経費の範囲を拡大できる
  5. 社会保険に加入できる
  6. 相続税対策ができる
  7. 事業継承対策になる

資産管理会社を設立するのは、個人で資産を保有するよりも多くのメリットを得られるからです。それぞれのメリットを一つずつ見ていきましょう。

所得に対して節税できる

資産管理会社を設立することで、所得に対して節税できるケースがあります。所得税率は、最大で45%です。

所得金額(年収ではない) 税率
1,000円から194万9,000円まで 5%
195万円から329万9,000円まで 10%
330万円から694万9,000円まで 20%
695万円から899万9,000円まで 23%
900万円から1,799万9,000円まで 33%
1,800万円から3,999万9,000円まで 40%
4,000万円以上 45%

※参照:国税庁:No.2260 所得税の税率

一方で、法人税率は最大で23.2%です。

区分 法人税率
平成28年4月1日以後 平成30年4月1日以後 平成31年4月1日以後
普通法人 資本金1億円以下の法人など 年800万円以下の部分 下記以外の法人 15% 15% 15%
適用除外事業者 19%
年800万円超の部分 23.4% 23.2% 23.2%
上記以外の普通法人 23.4% 23.2% 23.2%

※参照:国税庁:No.5759 法人税の税率

法人を設立した方が、所得税を抑えられるケースがあることがわかるでしょう。資産管理会社を設立することで、所得に対して節税できることがあるのです。

所得を分散させられる

資産管理会社を設立することで、配偶者、親といった親族を従業員として雇用可能です。そして、雇用した親族に役員報酬を渡すことにより、所得を分散させれば節税できるというメリットがあります。

仮に、一人に所得が集中すると、累進課税により所得税率は大きく上昇します。一方で所得を分散させられれば、所得税率の上昇を抑えられるので税負担の軽減が可能です。

さらにいえば、役員報酬は給与所得になるので、親族は給与所得控除も受けられます。また、役員報酬は経費扱いになるため、法人税の節税もできるでしょう。

繰越控除の期間を延長できる

法人にすることで、繰越控除の期間を延長できます。繰越控除は、事業活動によって発生した赤字を次年度以降に繰り越して、利益と相殺できる制度です。

利益と赤字を相殺することで、税負担を減らせます。繰越控除の期間は、個人で最長3年、法人で最長10年認められています。

経費の範囲を拡大できる

経費の範囲を拡大できるのも、資産管理会社を設立するメリットです。

個人事業主の場合、経費は直接事業活動にかかわるものしか認められません。一方法人であれば、事業に直接かかわりのある費用だけではなく、一部間接的な費用も経費として認められます。

法人の経費として認められるものには、以下のようなものがあります。

  • 社宅として会社が借りている自宅の家賃
  • 法人名義の車の維持費
  • 役員報酬
  • 退職金
  • 生命保険料の一部など

経費の範囲が拡大することで、税負担を減らせるでしょう。

社会保険に加入できる

社会保険に加入できるのもメリットの一つです。資産管理会社の役員になった場合、給与所得者として扱われるため、社会保険に加入できるようになります。

国民年金や国民健康保険よりも、厚生年金や健康保険のほうが保障は手厚いという特徴があります。

また、個人事業主が加入する保険に扶養はありませんが、社会保険に入れば親族を扶養に入れることも問題ありません。

相続税対策ができる

資産を多く持つ方は、相続税対策も考えておかなければなりません。相続税は、最大で55%の税率が課せられます。

相続税の大きな負担を避けるためには、資産管理会社に資産を移しておいて、役員報酬という形で親族に分配する方法がおすすめです。

所得税は発生してしまいますが、相続税よりも負担が軽くなることが期待できます。

事業継承対策になる

資産管理会社は、事業継承対策にもなります。

たとえば、経営している会社の過半数以上の株式を所有している方が死亡したときに、相続により株式が分散してしまい、支配権を失う危険があります。

加えて、法定相続人に対して株式が分割されることにより、議決権を握る方が増え、経営方針がうまくまとまらなくなることもあるでしょう。

後継予定者のみに普通株式を相続すれば議決権を集約でき、上記のような事態を防げます。

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資産管理会社を設立する3つのデメリット

資産管理会社を設立するデメリットは、大きく3つあります。

  1. 設立や維持に費用がかかる
  2. 一度設立すると簡単に廃業できない
  3. 会社保有の資産は自由に扱えない

メリットの多い資産管理会社ですが、一部デメリットも存在します。知らなかったと後悔しないように、あらかじめ目を通しておきましょう。

設立や維持に費用がかかる

資産管理会社は、設立や維持のために費用がかかります。

たとえば、設立には登録免許税や定款認証料、司法書士への依頼料などが発生します。

項目 株式会社の場合 合同会社の場合
登録免許税 15万円あるいは資本金×0.7%のいずれか高い方 6万円あるいは資本金×0.7%のいずれか高い方
定款認証料 ・資本金100万円未満:3万円
・資本金100万円以上300万円未満:4万円
・資本金300万円以上:5万円
0円
司法書士などへの依頼料 7万円程度〜 6万円程度〜

また、法人を設立すれば維持費もかかるため、注意が必要です。維持費用には、以下のようなものがあります。

  • 固定資産税
  • 社会保険料
  • 家賃など

一度設立すると簡単に廃業できない

資産管理会社は、一度設立すると簡単に廃業できないというデメリットがあります。

廃業したいのであれば、会社の解散決議や清算人選任、清算結了などの手続きをしなければなりません。

さらに、手続きには費用も発生します。詳細な計画を立てずに法人を設立すると、後悔するかもしれません。

会社保有の資産は自由に扱えない

資産管理会社へ個人の資産を移すと会社保有の資産となり、自由に扱えなくなります。会社保有の資産は個人のものではなく、会社のものだからです。

もし会社から個人へお金を移したいのであれば、役員報酬や配当といった方法を取らざるを得ず、手間がかかります。

資産管理会社を設立するタイミングは年収がいくらから?

資産管理会社を設立するタイミングは、個人の課税所得が800万円を超えたときです。

個人事業主の課税所得が800万円の場合、所得税率は23%です。控除額も加味して計算すると、納める税金は120万4,000円になります。

一方法人は、資本金が1億円以下の場合で課税所得が800万円だとすると税率は15%で、納める税金は120万円です。

つまり、課税所得が800万円を超えると法人の方が納める税金額が少なくなります。

また、今後家族や親族の相続税が大きくなると予想される場合は、相続税対策として早めに資産を会社に移しておくのも一つの手です。

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資産管理会社を設立する手順

資産管理会社を設立する手順は、大きく4つのステップにわかれています。

  1. 定款の作成と認証をする
  2. 登記申請書類を作成する
  3. 資本金の払い込みをする
  4. 設立登記後の手続きをする

今後資産管理会社の設立を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

定款の作成と認証をする

まずは、定款の作成を作成します。定款は、会社を運営するための基本的な規則を定めたものです。

定款には、以下のような項目を記載します。

  • 商号
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 出資者
  • 資本金額
  • 事業年度
  • 役員および任期

定款を作成したら、公証人の認証を受けます。

登記申請書類を作成する

定款を作成して公証人から認証を受けたら、登記申請書類を作成します。法人を設立するためには、代表者印の届出が必要です。

また、会社の役員に就任するのを承諾したと証明する書類である就任承諾書も用意します。

ただし、定款に設立時の取締役選任、代表取締役選定の記載がある、かつその役員が発起人の場合、就任承諾書は必要ありません。

設立登記に必要な書類を用意できたら、法務局に提出します。

資本金の払い込みをする

登記申請書類を作成したら、資本金の払い込みをしましょう。

発起設立であれば発起人、募集設立なら出資者全員が、発起人あるいは設立したときの取締役の個人口座に出資金を払い込みます。

出資金が払い込まれたら、通帳の写しを法務局に提出してください。

設立登記後の手続きをする

最後に、設立登記後の手続きをします。登記申請書を提出したあと、1〜2週間すると資産管理会社の登記が完了し、その後法務局で登記事項証明書や印鑑証明書を取得可能です。

書類を取得したら、会社の預金口座を開設しましょう。社会保険、税務上の届出も忘れてはいけません。

節税や相続対策ならネイチャーグループ

資産管理会社の設立は資産を多く持つ方にとって、節税や相続対策として有効です。ただし、資産管理会社の設立も、選択肢の一つにすぎません。

節税や相続対策は、その人の置かれている状況によって最適な方法が異なります。法人の設立ばかりに気をとらわれていると、より節税できる、より相続対策として効果的な方法を見落とすかもしれません。

とはいえ、自身にとってどの節税対策、相続対策が最適なのかを判断するのは困難でしょう。節税や相続対策ならネイチャーグループにお任せください。

ネイチャグループは日本最大級のコンサルファームであり、資産運用と税務に特化しています。もちろん法人設立にも精通しており、さまざまな選択肢からお客さまに最適なプランを提案いたします。

節税や相続対策にお悩みの方は、ネイチャーグループへお気軽にお問い合わせください。

まとめ:資産管理会社の設立や節税対策は専門家に相談しよう

資産管理会社は、多くの金融資産を保有している方が、その資産の管理や保有を目的として設立する法人です。

節税できたり、繰越控除の期間を延長できたりとさまざまなメリットがあります。

一方で、設立や維持に費用がかかる、会社保有の資産は自由に扱えないといったデメリットもあるので注意が必要です。

また、一度法人を設立すると簡単には廃業できないので、そもそも資産管理会社を設立するかどうかも慎重に判断しなければなりません。

そのため、資産管理会社の設立については専門家に相談するのがおすすめです。

私たちネイチャーグループは、年間2,000件以上、累計1万件以上の相談実績がある専門家です。法人設立だけではなく、節税対策にも知見のあるコンサルタントが在籍しているので、安心してご相談いただけます。

法人設立や節税対策のことなら、ぜひネイチャーグループにご相談ください。

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