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海外資産の相続|課税対象者や対象資産、ポイントなどを紹介

海外資産を有する方の相続が発生した場合は、どのように対応すればいいのか分からずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

海外資産の相続におけるトラブルを未然に防ぐには、海外資産の相続に関する正しい知識を身につけておくことが大切です。

この記事では、海外資産の相続における相続税の課税対象者、相続税の課税対象となる海外資産、海外資産の相続において押さえておくべきポイントなどについて解説します。海外資産の相続について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

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海外資産の相続における相続税の課税対象者

相続または遺贈により財産を取得した場合、その取得した財産に対して相続税が課されます。被相続人もしくは相続人のどちらかが日本在住の場合は課税対象者となり、相続税法上は以下の4つに区分されます。

  1. 居住無制限納税義務者
  2. 非居住無制限納税義務者
  3. 制限納税義務者
  4. 特定納税義務者

それぞれの課税対象者について詳しく見ていきましょう。

居住無制限納税義務者

居住無制限納税義務者とは、相続または遺贈により財産を取得した時点で日本国内に住所を有していた方です。

国内保有財産、国外保有財産、相続時精算課税適用財産のいずれも課税対象となり、日本の相続税が課されます。

非居住無制限納税義務者

非居住無制限納税義務者とは、相続または遺贈により財産を取得した日本国籍を有する方で、財産を取得した時点からさかのぼり10年以内に相続人または被相続人のいずれかが国内に住所を有していた方です。

国内保有財産、国外保有財産、相続時精算課税適用財産のいずれも課税対象となり、日本の相続税が課されます。

制限納税義務者

制限納税義務者とは、相続または遺贈により財産を取得した時点において日本国内に住所を有していない方(非居住無制限納税義務者を除く)です。

制限納税義務者の場合は、国内保有財産と相続時精算課税適用財産だけに日本の相続税が課されます。国外保有財産は相続税が課されません。

特定納税義務者

特定納税義務者とは、相続時精算課税の適用を受けた受贈者です。

相続または遺贈で財産を取得しなかった場合でも、相続時精算課税の適用を受けて財産を相続したとみなされるため、相続時精算課税適用財産に対して相続税が課されます。

相続税の課税対象となる海外資産

相続税の課税対象となる海外資産として、以下の3つが挙げられます。

  1. 海外の不動産
  2. 海外の預貯金
  3. 海外の動産

それぞれの海外資産を詳しく解説していきます。

海外の不動産

仕事の都合で海外の不動産を所有していた、資産運用の一環で国内の他に海外の不動産を所有していた方が亡くなったなどの場合は、海外の不動産を相続します。この場合、海外の不動産は相続税の課税対象です。

海外には地価の上昇が顕著に見られるエリアも多く、家賃収入+地価の上昇による利益を狙った不動産投資をしている方も少なくないので、相続財産に海外不動産が含まれないか確認しましょう。

海外の預貯金

海外の居住経験があって銀行口座を開設していた、定年退職後に海外に移住して銀行口座を開設した方が亡くなったなどの場合は海外の預貯金を相続することになります。この場合、海外の預貯金は相続税の課税対象です。

過去に居住していたケースでは、残高のある海外の銀行口座があるものの、相続人に存在を告げずに亡くなってしまうこともあるので注意が必要です。

海外の動産

不動産は土地や建物などのような移動不可能な財産である一方、動産は移動可能な財産を指します。

家具や家電製品、自動車やバイクなどの乗り物、コンピュータやタブレット、スマホなどの電子機器、衣類やアクセサリー、骨とう品や絵画などの芸術品といったものが動産です。

海外に居宅がある場合、財産的価値の高い動産があることも珍しくありません。その場合、海外資産として相続税の課税対象となります。

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海外資産の相続で押さえておくべきポイント

海外資産の相続でトラブルを回避するには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

  • どの国の法律が適用されるのか確認する
  • 原則日本の法律が適用される
  • 検認裁判(プロベート)の有無を確認する
  • 相続税の外国税額控除

それぞれのポイントを詳しく説明していきます。

どの国の法律が適用されるのか確認する

海外資産の相続では、どの国の国際私法が適用されるのかを確認する必要があります。国際私法とは、外国人が関与または外国にて発生した法律関係をどの国の法律を適用するのか定めた法律です。

日本の場合、法の適用に関する通則の第三十六条に「相続は、被相続人の本国法による」と明記されています。例えば、日本国籍を有する被相続人の相続では、本国法、つまり日本の法律(民法)に従って相続が行われるということです。

相続統一主義という考え方に基づいていますが、どの国の法律が適用されるかで相続税の扱いが違うため、忘れずに必ず確認しましょう。

原則日本の法律が適用される

日本国籍を有する被相続人の相続においては、本国法である日本の法律が適用されるのが原則です。しかし、相続する財産の中に海外の不動産が含まれている場合は、日本の法律が適用されるとは限りません。

その理由は、不動産については所在地の国の法律を準拠法とするという国があるためです。例えば、相続分割主義というルールを適用しているアメリカやイギリス、フランスなどでは不動産については取り扱いが異なります。

また、同じ相続統一主義であっても、スイスやデンマークなどでは被相続人の国籍ではなく被相続人の最終の住所地を基準とする場合もあるので注意が必要です。

検認裁判(プロベート)の有無を確認する

検認裁判(プロベート)とは、裁判上の手続きによって遺産分割手続きを進めることです。

一般的な日本の相続の場合、相続が発生すると相続人全員が集まって相続について話し合う遺産分割協議の結果に基づいて遺産分割を行います。しかし、相続分割主義を採用している国に資産がある場合、当該資産を相続する際に検認裁判をしなくてはなりません。遺産分割協議だけでは、遺産分割を行うことができないのです。

検認裁判にて裁判所が相続財産の分配の許可を出した時点で、海外資産を取得することが可能です。現地の弁護士等にサポートを依頼する費用がかかるほか検認裁判が終了するまでに時間を要するという点に注意してください。

相続税の外国税額控除

海外資産を有している被相続人の相続では、日本の相続税だけでなく、資産が所在する国の相続税が課される可能性があります。その場合、日本と海外の二重課税となるため、相続人の税負担が大きくなってしまいます。

そこで特例として設けられているのが相続税の外国税額控除です。相続税の外国税額控除は相続税の海外で既に支払っている場合、日本で支払う相続税のうち海外の財産部分の割合が控除されるというものです。

相続税の外国税額控除は自動的に適用されるものではありません。控除の適用には書類の提出が必要です。適切な手続きを行わなければ二重課税となってしまうので注意しましょう。

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まとめ:海外資産の相続は複雑なので専門家に相談しよう

海外資産の相続では、日本国内の法律の知識だけでなく、資産を所有する国の法律の知識も必要とされます。

誤った知識で相続を進めた場合は、後で大きなトラブルとなる可能性があるため、専門家に相談することをおすすめします。

専門家に相談する際は、どのような専門家でも良いというわけではありません。国際案件の実績が豊富な専門家に相談しましょう。

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