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イギリスの相続税は40%!非居住者の納税義務と節税対策を徹底解説

「親がイギリスに不動産を持っている…」
「イギリス人の夫との将来の相続が不安…」
「イギリスの相続税は40%と聞いたけど、本当?」

大切な方が亡くなられた悲しみの中、突然、国際相続という複雑な問題に直面し、途方に暮れていませんか?

イギリスの相続税は、日本の制度とは全く異なるため、日本の常識で考えると大きな落とし穴にはまる危険があります。

この記事では、国際相続に強い税理士の視点から、

  • イギリス相続税の基本的な仕組み
  • 日本在住者(非居住者)が納税義務を負うケース
  • 今からできる具体的な節税対策
  • 相続発生後の手続きの流れ

といった情報を、どこよりも分かりやすく、具体的に解説します。この記事を読み終える頃には、漠然とした不安が解消され、何をすべきかが明確になっているはずです。

目次 非表示

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【大原則】イギリスの相続税(IHT)とは?日本の制度との3つの大きな違い

イギリスの相続税(Inheritance Tax、略してIHT)は、日本の制度と考え方が根本的に異なります。特に重要な3つの違いを最初に押さえましょう。

1. 税率は一律40%!ただし基礎控除がある

項目 イギリスの相続税(IHT) 日本の相続税
考え方 亡くなった人の財産全体にかかる(遺産課税方式) 相続人一人ひとりが取得した財産にかかる(法定相続分課税方式)
税率 一律40% (控除後) 10%~55% の累進課税
基礎控除 32万5,000ポンド (約6,000万円※) 3,000万円+600万円×法定相続人の数

※1ポンド=185円で換算した場合

2. 32万5,000のポンド基礎控除(NRB)

イギリスの相続税率は、控除額を超えた部分に対して一律40%です。日本の相続税のように、財産額に応じて税率が変動する累進課税ではありません。非常に高い税率に聞こえますが、誰にでも適用される基礎控除があります。

相続税の計算をする際、全ての人の遺産総額から無条件で差し引ける金額が基礎控除(Nil Rate Band、略してNRB)です。この金額は現在32万5,000ポンド(約6,000万円)です。

つまり、遺産の総額が32万5,000ポンド以下であれば、相続税はかかりません。

3.自宅を子どもに相続するときの追加控除(RNRB)

亡くなった人が住んでいた自宅を、子どもや孫などの直系卑属に相続させる場合には、上記の基礎控除に加えて居住用不動産基礎控除(Residence Nil Rate Band、略してRNRB)が適用される場合があります。控除額は最大17万5,000ポンド(約3,200万円)です。

条件を満たせば、最大で32万5,000ポンド + 17万5,000ポンド = 50万ポンド(約9,250万円)まで非課税で相続できる可能性があるのです。

税理士からのワンポイント!
RNRBは、遺産総額が200万ポンドを超えると控除額が減額されるなど、適用には細かい要件があります。ご自身のケースで適用できるか、専門家への確認が必須です。

【最重要】納税義務は「本拠地(Domicile)」で決まる!

「自分は日本に住んでいるから、イギリスの相続税は関係ないはず」と思われる方が非常に多いのですが、それは大きな誤解です。納税義務の有無を判断する上で最も重要なのがDomicile(ドミサイル/本拠地)という概念です。

単なる住所じゃない!Domicileとは?

Domicileは、単に「今住んでいる場所(Residence)」とは全く異なります。「永住の意思を持って生活の拠点としている場所」といった、より恒久的な繋がりを示す概念です。

  • Domicile of Origin(出身の本拠地): 基本的には父親のDomicileを引き継ぎます。
  • Domicile of Choice(選択の本拠地): 移住先の国に永住する意思を示すことで、Domicileを変更することも可能です。

Domicileがどこにあるかで、課税される財産の範囲が大きく変わります。

  • イギリスにDomicileがある人: 全世界にある全ての財産が課税対象
  • イギリス国外にDomicileがある人(多くの日本人が該当): イギリス国内にある財産のみが課税対象

【ケース別】あなたは納税義務者?日本在住者の判定フロー

日本で生まれ育った方のDomicileは、通常は日本です。その場合、イギリスの相続税はイギリス国内にある資産にのみかかります。

【具体例】
田中さんの亡くなったお父様が、イギリスに永住する意思はなく「いつかは日本に帰る」と考えていた場合、Domicileは日本のままである可能性が高いです。その場合、課税対象はロンドンの不動産(60万ポンド)と預金(10万ポンド)の合計70万ポンドになります。ただし、Deemed Domicile(みなしドミサイル)に該当する場合は、別途検討が必要です。

【最新情報】要注意!2025年からDomicile制度が大きく変わる可能性

イギリス政府は、このDomicile制度を2025年4月6日以降に廃止し、居住年数に基づいた新しい制度を導入する方針を発表しています。

まだ法案は確定していませんが、新制度では「イギリスに10年以上居住した人は、その後も一定期間、全世界の財産が課税対象になる」といった内容が検討されています。

この改正は、イギリスに長年お住まいの方や、これから移住を考えている方に非常に大きな影響を与えます。最新の情報を常にウォッチし、ご自身の状況に合わせて対策を検討する必要があるため、必ず専門家にご相談ください。

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日本在住でも要注意!イギリス国内にあるこれらの資産は課税対象

Domicileが日本にある方でも、以下のようないわゆる英国内資産(UK Situs Assets)を相続または贈与された場合は、イギリスの相続税の対象となります。

不動産(土地・建物)

ロンドンやその他の都市にあるアパート、戸建て、土地などが典型例です。

銀行預金や株式

イギリスの銀行にある預金や、イギリスの証券会社で保有している株式も対象です。
イギリス法人の株式は、たとえ日本の証券会社を通じて保有していても英国内資産とみなされるケースがあります。

その他の資産(美術品、ゴルフ会員権など)

物理的にイギリス国内に存在する美術品や骨董品、自動車、イギリスのゴルフ会員権なども課税対象となりえます。

税理士が教える!今からできるイギリス相続税の5つの節税対策

税率40%と聞くと身構えてしまいますが、合法的な節税対策は存在します。ここでは代表的な5つの方法をご紹介します。

対策1. 7年ルールを賢く使う「生前贈与」

イギリスでは、個人への生前贈与自体には贈与税がかかりません。贈与した人がその後7年間生存すれば、贈与財産は相続税の対象から外れます。 これが「7年ルール」です。
ただし、贈与後3年以内に亡くなった場合は40%、3~7年の間に亡くなった場合は段階的に低い税率で課税されるため、計画的な贈与が重要です。

税理士からのワンポイント!
「7年ルールさえ守れば大丈夫」と考えるのは早計です。贈与した不動産に無償で住み続けるなど、贈与後も実質的に利益を享受していると判断されると予約付き贈与(Gift with Reservation of Benefit)とみなされ、7年経過後も相続財産に加算されてしまう可能性があります。

対策2. 毎年使える非課税枠を活用する

毎年、一定額まで非課税で贈与できる枠があります。

  • 年間贈与免除(Annual Exemption): 誰にでも、年間合計3,000ポンドまで非課税で贈与できます。
  • 少額贈与免除(Small Gift Exemption): 上記とは別に、一人に対して年間250ポンドまでなら何人にでも非課税で贈与できます。

対策3. 配偶者への相続は原則非課税

夫婦の一方が亡くなった場合、配偶者が相続する財産には、原則として相続税がかかりません。ただし、夫婦のDomicileが共にイギリスにある場合です。Domicileが異なる夫婦間(例:夫が英国Domicile、妻が日本Domicile)の相続では、非課税枠に上限が設けられるため注意が必要です。

対策4. 生命保険を活用して納税資金を確保する

イギリスの相続税は、原則として相続人が遺産を受け取る前に現金(ポンド建て)で納税する必要があります。不動産など、すぐに現金化できない資産が多い場合、納税資金の確保が大きな問題となります。
生命保険の受取人を適切に設定(例:信託を活用)することで、相続税の課税対象外となる死亡保険金で納税資金を準備する方法が有効です。

対策5. 遺言書(Will)で意思を明確にする

イギリスでは遺言書(Will)の重要性が非常に高く、遺言書がない場合は法律で定められた通りに遺産が分割されます。遺言書を作成しておくことで、節税対策を組み込んだり、特定の資産を特定の人に遺したりと、スムーズな相続を実現できます。

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【実践】相続発生から納税まで!具体的な4つのステップ

実際に相続が発生した場合、手続きは以下の流れで進みます。非常に専門的かつ煩雑なため、通常は現地のソリシター(弁護士)や会計士と連携しながら進めることになります。

STEP1:遺産の評価と相続人の確定

まず、亡くなった方の全ての遺産(不動産、預貯金、株式、その他)を特定し、相続発生日時点の時価で評価します。同時に、遺言書や法律に基づき、誰が相続人になるのかを確定させます。

STEP2:相続税申告書(IHT400等)の作成・提出

評価額に基づき、相続税申告書(代表的なものはIHT400フォーム)を作成し、英国歳入関税庁(HMRC)に提出します。この申告期限は、死亡した月の末日から6ヶ月以内と定められています。

STEP3:相続税の納税(プロベイト取得前が原則!)

ここが最大のポイントです。イギリスでは、後述するプロベイトを取得しないと遺産の名義変更や解約ができません。プロベイトを取得するためには、原則として相続税を先に納付しなければなりません。
納税は英国の銀行口座からポンド建てで行うのが一般的です。

STEP4:プロベイト(遺言検認書)の取得と遺産分割

裁判所に遺言書(または遺産管理人選任の申し立て)を提出し、有効性を認めてもらう手続きがプロベイトです。プロベイトを取得して初めて、銀行口座を解約したり、不動産の名義を変更したりといった遺産分割手続きを進めることができます。

日本とイギリスでの「二重課税」は回避できる?

日本とイギリスの間で、同じ財産に二重に相続税が課されることがないよう、日英租税条約が結ばれています。

日英租税条約で二重課税を調整

この条約により、不動産などの特定の資産については、その資産がある国が優先的に課税できると定められています。

外国税額控除の仕組みと計算方法

例えば、イギリスの不動産を相続し、イギリスで相続税を支払った場合、日本の相続税を申告する際に、支払った英国相続税額を日本の相続税額から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。
これにより、二重課税は実質的に回避されますが、控除額には上限があるなど計算が複雑なため、専門家による申告書の作成が不可欠です。

イギリス相続税に関するよくある質問(Q&A)

Q. イギリスに住んでいなくても、本当に相続税を払うのですか?

A.はい、その通りです。ご自身がどこに住んでいるか(居住地)に関わらず、亡くなった方がイギリス国内に課税対象となる資産(不動産や預金など)を持っていれば、納税義務が発生します。重要なのは「資産がどこにあるか」です。

Q. 納税はポンド建てですか?日本円では払えませんか?

A.はい、納税はイギリスの通貨であるポンド(GBP)で行う必要があります。日本にお住まいの場合は、日本の銀行から海外送金するか、イギリスに代理人(弁護士や会計士)を立てて、その口座を通じて納税するのが一般的です。

Q. 専門家にはどのタイミングで相談すれば良いですか?

A.理想は相続が発生する前の対策段階です生前贈与や遺言書作成など、時間をかけることで有効な対策が打てます。
もし相続がすでに発生してしまった場合は、できるだけ早く、手続きを始める前にご相談ください。初動が非常に重要であり、早い段階でご相談いただくことで、スムーズな手続きと適切な納税のサポートが可能になります。

まとめ:複雑なイギリスの相続は、国際相続に強い税理士への相談が安心への近道

ここまでイギリスの相続税について解説してきましたが、その複雑さの一端がお分かりいただけたのではないでしょうか。

  • 日本とは全く異なる「Domicile」という概念
  • 原則40%という高い税率
  • 遺産を受け取る前の「先払い」という納税タイミング
  • 2025年に予定される制度変更

これらの要素が絡み合う国際相続を、ご自身だけで乗り越えるのは非常に困難です。手続きの遅延によるペナルティや、本来使えるはずの控除の適用漏れなど、知らなかったために損をしてしまうリスクも少なくありません。

私たち税理士法人ネイチャーは、状況を丁寧にお伺いし、何をすべきか、どのような選択肢があるかを分かりやすくご説明いたします。

一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

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