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資産管理会社設立のメリットは?損をしないために知っておきたい注意点とは

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「資産管理会社は何のためにあるの?」
「資産管理会社が節税になるってホント?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。資産管理会社は、正しく運用することで、節税面や効率的な資産管理に役立ちます。ここでは、資産管理会社の概要や設立のメリットやデメリット、設立の手順など、資産管理会社を活用し、効率的な資産運用や節税に役立てるためのポイントを紹介します。

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資産管理会社とは?

資産管理会社とは、資産を効率的に管理・運用することを目的として設立される法人のことです。通常の会社と異なり、事業を行うことを目的とせず、節税対策や、株式、不動産など、資産の効率的な管理・運用といった役割を持つのが特徴です。年収でいうと、900万円以上の方や、不動産や株など資産運用をしている方は、資産管理会社を設立していないことで、損をしている可能性があります。

資産管理会社を設立するメリット6選

資産管理会社の設立には、節税など様々なメリットがあります。

所得税を節税できる

資産管理会社を設立するメリットとして、所得税の節税があげられます。個人では、所得税率は最大で45%です。対して法人の場合は、最大でも約30%となります。たとえば個人の場合、課税所得が900万円を超えると税率が33%と法人の実行税率よりも高くなるため、法人に所得を移し、役員報酬として支給することで、節税することができます。

繰り越し控除を活用できる

資産管理会社を利用することで、繰越控除を活用できます。繰越控除とは、決算における赤字を翌年度に繰り越し、黒字と相殺できる仕組みのことです。個人事業の場合、赤字を翌年以降に繰り越せるのは3年間(青色申告者のみ)のみとなっていますが、法人は10年間の繰越が可能なため、長期的な視点で節税効果を考えた資産運用が可能です。

経費を利用できる

資産管理会社を設立することで、個人と比べてより広い範囲で経費を計上することができます。たとえば、役員報酬や交通費、家賃や退職金、交際費といった項目で、個人より幅広く経費の計上が認められています。

相続税を節税できる

資産管理会社を設立することで、相続税を節税できる場合があります。相続税は最高税率が55%となりますが、資産を法人に移しておくと、相続の対象は法人の株式となります。株式の評価額は純資産価額方式と類似業種比準方式の併用で算出されるため、個人で資産を保有する場合と比べて相続税評価額が低くなる可能性があります。

社会保険に加入できる

資産管理会社を設立することで、社会保険に加入することができます。個人事業主の場合は、社会保険に加入することができず、国民年金のみとなりますが、法人を設立することで、厚生年金に加入することができます。社会保険料の会社負担分は、法人の経費にできるため、課税所得を減らしながら、社会保険の恩恵を受けることができます。

事業継承に有利

資産管理会社を設立することで、事業継承を有利に進められる場合があります。たとえば不動産等の資産がある場合、資産管理会社を設立することで、資産管理会社の株式という形で継承し、不動産など現物分割が難しい原資産を分散することなく引き継ぐことができます。

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資産管理会社のデメリット

資産管理会社の設立は、メリットばかりではなくデメリットもあります。

会社の設立の手間がかかる

資産管理会社の設立には、法人の形態に合わせた定款の作成や、税務署や自治体への届出といった手続きをする必要があります。合わせて、登録免許税などの費用も発生するなど、設立のための時間的、金銭的な負担を把握しておく必要があります。

運用のコストがかかる

法人を設立した場合、法人を運用していくためのコストが発生します。コストには例えば、社会保険の支払いや届出、税理士等、各種専門家へ管理を依頼した場合の報酬、法人住民税などがあります。法人の形態によっては、重要事項の変更について株主総会や取り締まり役会の手続きも必要となり、個人事業主と比べて運用にかなりのコストが必要です。

資金移動が簡単にできない

資産管理会社のデメリットとして、資金移動が簡単にできない点があげられます。資産管理会社に移した資産は、個人の預金のように自由に引き出して使うことはできません。会社が所有する不動産などの資産を個人に移す場合、売買や贈与などの手続きが必要となり、不動産取得税・登録免許税・譲渡所得税などの税負担が発生することも考慮する必要があります。

資産管理会社の設立手順とは

資産管理会社に興味があっても、設立方法がわからないという方も多いことでしょう。ここでは、資産管理会社設立の一般的な手順について解説します。

会社形態を決める

資産管理会社を作る際に始めに考えるのが、会社形態です。資産管理会社を設立するこ

とは、対象となる法人を設立することです。そのため、株式会社や合同会社、一般社団法人など、どのような法人形態にするかを始めに決定します。一般的には、株式会社、または設立費用が安い合同会社のどちらかで検討するといいでしょう。

定款や役員、資本金を決定する

法人の形態にもよりますが、どのような法人でも必ず必要になってくるのが、定款や役員、また資本金等、法人を設立するにあたって必要な事項を決定していくことです。他にも、法人名、所在地、法人印の作成などを行います。

定款の認証

定款を作成したら、交渉役場で公証人に認証してもらう必要があります(合同会社の場合は不要)。なお、認証の際には、認証費用が必要となります。認証は、電子定款で行うこともできます。

資本金の払い込み

資本金の払い込みを行います。設立前となるので、発起人の個人口座に対して払い込みを行うのが一般的です。払い込みが終わったら、資本金払い込み証明書を作成しておきましょう。

登記申請

資本金の払い込みが終わったら、登記申請を行います。登記申請書、定款、払い込み証明書等の必要書類を準備し、法人の所在地を管轄する法務局に登記申請を行いましょう。設立後は、税務署へ法人設立届出書を提出したり、場合によっては社会保険の加入手続き等も必要です。

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資産管理会社を設立しないと損する可能性がある人は

一定程度の収入があったり、資産運用をしている場合、資産管理会社を設立することで節税や運用の効率化を行うことができます。ここでは、資産管理会社を設立しないと損をする可能性がある人について解説します。

年収900万円を超えている

年収が900万円を超えている場合は、資産管理会社を設立することで節税できる可能性が高いです。年収900万円の給与所得者の場合、課税所得に対する税率は33%となります。対して、法人(中小法人)の場合は、年収800万円以下の所得部分は15%、年収800万円超えの所得部分は23%で実行税率は30%となり、税率を抑えることができます。そのため、年収900万円前後が法人設立による節税メリットを受ける目安となります。

不動産投資を行っている

不動産投資を行っている場合は、資産管理会社設立によるメリットを受けられる可能性が高いです。法人とすることで、修繕費や管理費の経費計上、不動産所得とその他の事業の損益通算などの節税効果を高め、また法人とすることで融資への信頼が上昇したり、株式の発行といった資金調達等をしやすくなります。

事業承継を考えている経営者

もし事業承継を考えている場合は、資産管理会社の設立がおすすめです。事業承継を行う際は、個人ではなく法人にすることで、高い節税効果を得られる場合があります。たとえば、資産を法人に移し、事業継承前に配当や役員報酬によって資産を減らすことで、純資産価額方式で計算した場合の株価評価を抑え、事業承継の際に相続税の負担を軽減できる可能性があります。

資産管理会社は税理士に相談して賢く運用しよう

資産管理会社は、設立し正しく運用することで税務上の大きなメリットを受けられる可能性があります。しかし場合によっては設立や運用コストが節税効果を上回ったり、税務上の知識が不足していると、本来得られるはずの効果的な節税ができない場合があります。資産管理会社を設立し効率的な資産運用を行うためには、税理士など専門家への相談がおすすめです。

まとめ

本記事では、資産管理会社の概要や設立方法、設立のメリットやデメリットなどを解説しました。資産管理会社と聞くと難しいイメージを持つかもしれませんが、設立することで、効率的に資産の管理、運用を進めることができます。設立を考えているという方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

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