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修正申告書の書き方完全ガイド|税理士が教える罰則回避と作成手順

確定申告を終えた後、計算の間違いや収入の計上漏れに気づくケースは少なくありません。放置すると税務署からの指摘を受け、重いペナルティを課されるリスクが生じます。間違いに気づいた時点で自発的に修正申告を行うことが、資産と信頼を守る最善の策だといえるでしょう。

本記事では、修正申告書の具体的な書き方から、必要書類、延滞税を最小化するポイントまでをプロの視点で網羅的に解説します。

この記事を読めば、複雑な書類作成の迷いが消え、迷いなく手続きを完了させる道筋が見えます。税務調査を未然に防ぎ、安心感を手に入れるための具体的な一歩を踏み出しましょう。

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修正申告が必要になる状況と更正の請求との違い

申告内容の間違いを直す手続きには、修正申告と更正の請求の二種類が存在します。税金を少なく申告していた場合は修正申告、多く払いすぎていた場合は更正の請求を行います。修正申告は、追加で税金を納める必要がある際に行う手続きです。

もし確定申告の期限までに内容の誤りに気付いた場合は、申告期限までに正しい申告書を作成し、期限までに提出及び納税を行えば、最初に提出した確定申告書が上書きされ、最後に提出したもので受理されます(この申告を「訂正申告」という場合があります)。

確定申告の期限を過ぎてから間違いに気づいた時、税務署から連絡が来る前に動くことが極めて重要となります。税務署の指摘を受ける前に自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税が免除されるためです。一方で、指摘を受けた後の申告では、納税額に対して5%から15%の加算税が課される場合があります。

富裕層や経営者の皆様においては、海外資産の所得や非上場株式の譲渡など、複雑な取引での計上漏れが散見されます。意図的でないミスであっても、税務署は客観的な事実に基づいて判断を下すでしょう。早期の修正は、誠実な納税姿勢を示す絶好の機会とも捉えられます。

修正申告書の作成に必要な書類と準備するもの

修正申告を行う際は、複数の書類を組み合わせて作成する必要があります。基本となるのは「確定申告書第一表)」と「確定申告書第二表」の二点です。これらに加えて、当初の申告書の控えを手元に用意すると作業がスムーズに進むでしょう。

それぞれに修正後の正しい合計額を記入します。収支内訳書や青色申告決算書に誤りがあった場合は、これらも正しく書き直したものを準備しなければなりません。間違えた部分だけでなくそのほかの部分も含めて正しいものを作る必要があります。

提出時には、修正の根拠となった領収書や計算書類の添付を検討してください。丁寧な根拠資料の添付は税務署側の確認作業を助け、不要な問い合わせを防ぐ効果が期待できます。不備のない書類準備が、迅速な受理へと繋がるはずです。なお、当初の申告時にすでに提出している書類をもう一度提出する必要はありません。

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延滞税と加算税を最小限に抑えるための計算ルール

修正申告を行うと、本税のほかに附帯税が発生します。代表的なものが、納付が遅れたことに対する利息のような性質を持つ延滞税です。延滞税は、本来の納付期限から修正申告当日までの期間に応じて、日割りで計算される仕組みとなっています。

延滞税の利率は、納付期限から2ヶ月を境に変化する点に注意してください。最初の2ヶ月間は比較的低い利率が適用されますが、それを過ぎると高い利率が課されます。間違いに気づいたら1日でも早く申告と納税を済ませることが、コストを抑えることにつながるのです。

また本来は低い利率は2ヶ月間しか適用されませんが、修正申告書を提出した場合は、重加算税を課税される場合を除き、最初の1年間に低い利率が適用されます。併せて1年を超える部分から修正申告書の提出日までの分は延滞税が免除されます。

ただし、修正申告書の提出を行って、同日に納税を行わない場合は修正申告書の提出を境に再度延滞税が課税されます。そのため修正申告書の提出と納税は同日に行うことが一般的です。

自主的な申告であれば、原則として過少申告加算税はかかりません。しかし、税務調査の通知が来た後や、調査開始後の申告では罰則的な税率が適用されます。納税は所得税の納付書を使用して金融機関で支払う形となるでしょう。

富裕層が陥りやすい修正申告のケーススタディ

多額の資産を持つ方々は、一般的な納税者よりも申告内容が複雑になりがちです。以前、弊社にご相談いただいたある経営者様は、海外の投資信託から発生した分配金の申告を数年分失念していました。海外金融機関からの報告書の見落としが原因であり、意図的な隠蔽ではありませんでした。

このケースでは、税務署から指摘を受ける前に過去5年分の修正申告を速やかに実施。結果として、過少申告加算税の回避に成功し、延滞税のみの負担で済ませることができました。もし放置して税務調査が入っていれば、多額のペナルティに加え、社会的な信用にも影響が出た可能性があります。

また、逆に税務調査が入ってしまったために当社に修正申告を依頼された方もいらっしゃいます。海外の口座における収益の申告には特殊なノウハウが必要なため、国際税務を専門に扱っている税理士事務所へのご相談をオススメしております。

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e-Taxを利用した修正申告のメリットと操作の流れ

現在はe-Taxを利用することで、自宅やオフィスからでも修正申告が可能です。紙の書類を郵送したり税務署へ足を運んだりする手間が省けるため、多忙な経営者の方には最適な方法でしょう。操作画面の案内に従って数字を入力すれば、自動計算によってミスを軽減できる利点もあります。

e-Taxでの作成時は、「提出した申告書に誤りがあった場合」という項目から「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」をクリックします。過去に提出した確定申告書データをお持ちの場合は、修正したい年度のデータを読み込むところから始めます(※過去にe-Taxで申告済みの場合)。過去の申告データが保存されていれば、多くの項目が自動で反映されるため、修正が必要な箇所だけを書き換えるだけで済むので簡単です。送信後は受信通知を必ず確認し、申告が完了した証明として保存しておきましょう。

複雑な資産移転や法人が絡む修正の場合、ソフトの自動計算だけでは対応しきれない細かな調整が必要な場面も出てきます。システム上のエラーや入力箇所の誤解を避けるためにも、高額な修正になる場合はプロの確認を挟むのが無難です。

税理士に修正申告を依頼するべき判断基準

ご自身で修正申告を行うことも可能ですが、特定の状況下では税理士への依頼を強く推奨します。修正する税額が数百万円を超える場合や、海外資産、非上場株式、相続が絡む複雑な案件が該当します。計算ミスが新たな税務リスクを生む可能性を考慮すべきだからです。

また、既に税務署からお尋ねの文書が届いている場合や、税務調査が目前に迫っている場合は、一刻も早い専門家の介入が必要です。税理士は税務当局との交渉窓口となり、不当な加算税が課されないよう法的な観点から皆様を保護します。正確な修正申告は、将来の税務調査リスクを下げる投資であると考えられます。

国外資産の収益の計上漏れは税務調査の対象になりやすい

2024年の6月までの1年間での所得税の追徴税額は約1,398億円で、過去最高額でした。この背景には、国税庁がAIを税務調査に活用し始めたことがあります。申告漏れの事例をAIに学習させることで、同様の納税者を選定し、調査に役立てているという状況です。

また記事執筆時点においてCRS(共通報告基準)という枠組みにより、100以上の国で金融機関における資産の保有・運用の情報が国税庁に自動連携されております。令和6事務年度において2,745,374件の口座の情報が世界中から国税庁に送られている状況です。

当社の対応事例でも、お客様の口座における残高や運用の情報を調査官が保有した状態で税務調査が発生し、過少申告加算税や延滞税を含めた税金の納税を余儀なくされるケースが多く確認されています。

また海外口座にて保有している仮想通貨についてもCARF(暗号資産等報告枠組み)という仕組みが今後始まり、税務調査に情報が使われることが予定されています。

AIの活用・CRS・CARFなどの国税庁の取り組みにより、国外資産からの運用益について、日本での確定申告が漏れている方は、税務調査の対象となってしまうリスクが年々増加している状況です。

税務調査が入ってからの修正申告では、過少申告加算税が課税されるなど税額が高くなってしまいます。そのため税理士法人ネイチャーとしては、海外口座での運用益の申告が漏れている方については、税務調査が入る前の事前の修正申告をオススメしております。この修正申告に関するご相談については、当社では英語対応可能なスタッフなども在席の上、全面的にサポートをさせて頂いております。

まとめ:迅速な修正申告が資産と安心を守る鍵

修正申告書の書き方を理解し、正しく手続きを進めることは、納税者としての責務であると同時に自身の身を守る行為でもあります。間違いは誰にでも起こり得るものですが、その後の対応こそが重要です。自主的な申告により、不必要なペナルティを避け、平穏な日常を取り戻しましょう。

本記事で解説した第五表の記入ポイントや、延滞税の仕組み、具体的な事例を参考に、まずは現状の把握を始めてください。提出期限を意識し、早めに行動を起こすことが何よりの節税対策となります。

もし、修正内容に不安がある場合や、自分一人での対応に限界を感じる際は、ぜひご相談ください。正確な申告を通じて、皆様の貴重な資産が適切に守られることを願っております

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