相続が発生してから長期間が経過し、遺産分割がまとまらないまま放置されるケースは少なくありません。しかし令和5年(2023年)4月1日の民法改正により、長期未分割の状態に対して、期間制限が設けられました。
本記事では、遺産分割における「具体的相続分」の適用制限、いわゆる「10年ルール」について実務上の注意点を踏まえて解説します。
1. 具体的相続分とは何か
遺産分割の基準となる具体的相続分の考え方について整理しましょう。
相続人が複数いる場合、各相続人の取り分は法律で定められた「法定相続分」が基本となります。しかし個別の事情を考慮せずに機械的に分けると、不公平が生じかねません。以下の要素を加味して修正したものが具体的相続分です。
- 特別受益
被相続人から生前に多額の贈与を受けていた場合は前渡しとみなして持ち戻す。
※遺贈についても対象 - 寄与分
療養看護や事業の手伝いを通じて、被相続人の財産の維持・形成に特別の貢献をした場合に加算する。
相続から何年経過しても具体的相続分の主張は可能でしたが、改正法はルールに一石を投じました。
2. 10年経過による画一的な分割ルール
改正民法(第904条の3)により相続開始から10年経過後に遺産分割をすると、一定の制限が課されるルールになりました。 原則として特別受益や寄与分は考慮されず「法定相続分」または「遺言による相続分」に基づき画一的に分割を行います。
【制度導入の背景】
遺産分割がされないまま長期間放置されると、次の相続(数次相続)が発生し、相続人が増えてしまいます。相続人が増えると遺産の管理や処分が困難になる「所有者不明土地問題」などが深刻化しました。早期の遺産分割を促し停滞の解消を目的として導入されました。
3. 改正法施行前に開始した相続への適用(経過措置)
新ルールは令和5年4月1日より前に開始した相続についても適用されます。特に注意が必要なのが、既に相続開始から時間が経過しているケースです。
混乱を避けるため、以下の猶予期間(経過措置)が設けられています。
| 相続開始のタイミング | 具体的相続分を主張できる期限 |
| 令和5年4月1日以降に開始 | 相続開始から10年以内 |
| 令和5年4月1日時点で既に開始済 | 相続開始から10年、または令和10年3月31日のいずれか遅い方まで |
10年以上前に亡くなった方の遺産分割がまだ終わっていない場合、令和10(2028)年3月31日までに手続きが必要です。寄与分などの主張ができなくなる可能性があります。
4. 期間制限の例外と対処法
10年ルールには例外的なケースもあります。
- 相続人全員の合意がある場合
10年経過後であっても相続人全員が「寄与分や特別受益を考慮した分割にしよう」と合意すれば、具体的相続分での分割が可能です。 - 家庭裁判所への申し立て
10年経過する前に、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てていれば、手続き中に10年が経過しても具体的相続分が維持されます。
やむを得ない事情(相続人が行方不明など)により期限内に分割が困難な場合は、裁判所への申し立てが重要な対抗策となります。
遺産分割のために早期の対応を
改正法により遺産分割を先延ばしにするデメリットが明確になりました。「生前、父の介護を献身的に行ってきた」「兄だけが多額の学費を出してもらっていた」といった個別の事情を遺産分割に反映させたい場合、10年という期限は厳守となります。
10年以上前に相続が発生したまま放置されている不動産や預貯金がある場合は、猶予期間である令和10年3月31日までの手続きが必要です。早急に親族間での話し合いに着手することをお勧めいたします。もし難しい場合は家庭裁判所への申し立てを忘れないようにしましょう。
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