米国に不動産をお持ちのオーナー様にとって、避けては通れない課題が相続です。
日本とは法体系が異なる米国では、日本の感覚のまま放置していると、残されたご家族が予期せぬトラブルや莫大な手間に巻き込まれるリスクがあります。
今回は、米国不動産相続における最大のハードルであるプロベート(裁判所による遺産清算手続)の仕組みと、その回避方法について改めて解説します。
日本と米国、相続プロセスの決定的な違い
そもそも、日本と米国では相続の手続きの進め方が根本的に異なります。
- 日本の場合:
基本的には相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で解決します。全員が合意すれば、裁判所を介することなく不動産の名義変更や預金の解約が可能です。 - 米国の場合:
相続人の話し合いだけで勝手に遺産を分けることは許されません。裁判所が強力な監督権限を持ち、遺産の調査・確定から負債の精算、そして分配に至るまで、すべて厳格な管理下で行われます。
この裁判所の管理下で行われる一連の相続手続きをプロベート(Probate)と呼びます。
日本人オーナーも例外ではない理由
「所有者も相続人も日本人なのに、なぜ米国の裁判所が出てくるのか?」と疑問に思われるかもしれません。
これには、国境を越えた法律の適用ルール(国際私法)が関係しています。
日本の法律では「相続は被相続人の本国法(日本法)に従う」とされていますが、米国の多くの州では「不動産に関しては、その物件が所在する州の法律に従う」というルール(所在地法)を採用しています。
実務上は現地の法律が優先されるため、日本人であっても米国に不動産がある限り、原則として現地のプロベート手続きが必要になってしまうのです。
プロベートが引き起こす3つのリスク
プロベートが発生すると、以下のような負担がご家族にのしかかります。
- 高額なコスト
現地弁護士への依頼が必須となります。米国弁護士の報酬は時間制(タイムチャージ)であることも多く、手続きが長引けば数百万円単位の費用がかかることも珍しくありません。 - 長期にわたる資産凍結
手続き完了まで平均して1〜2年、複雑な案件では3年以上かかるケースもあります。その間、不動産を売却することも、賃料収入を自由に使うこともできず、資産が実質的に凍結されます。 - 納税資金の不足
日本で相続税が発生する場合、納付期限(10ヶ月以内)までにプロベートが終わらない可能性があります。その場合、米国不動産を売却して納税資金に充てることができず、手持ち資金から納税しなければならない事態に陥ります。
プロベートを回避するためのエステートプランニング
こうした事態を防ぐために、米国では事前にプロベートを回避するための法的仕組みが用意されています。代表的な3つの手法をご紹介します。
1.TODD・POD(死亡時譲渡証書など)
生前に誰に資産を渡すかを指定し、登記・登録しておく手続きです。
- TODD (Transfer on Death Deed):不動産用
- POD (Payable on Death):金融資産用
これらを設定しておけば、所有者の死亡と同時に、裁判所を通さずに指定された受取人へ権利が移転します。比較的簡易な手続きですが、あくまで手続きの簡略化であり、節税効果はない点にご注意ください。
2.リビングトラスト (Living Trust)
信託の仕組みを活用する方法です。生前はご自身が受託者として資産を管理し、万が一の際は、あらかじめ指名しておいた後任受託者がスムーズに資産を引き継ぎます。
複数の不動産や口座をまとめて管理できるメリットがありますが、現地に居住する適切な後任受託者の選定が必要となります。
3.ジョイント・テナンシー (Joint Tenancy)
不動産や銀行口座を、夫婦などの共同名義(生存者取得権付き)にする方法で、持分割合は均等となります。また、一方が亡くなった際、残されたもう一方へ自動的に全権利が移るため、プロベートを回避することができます。
ただし、購入後に名義を変更して共同所有にすると贈与税のリスクが生じるため、基本的には物件購入時や口座開設時に設定し、出資割合と持分割合を一致させることが重要です。
まとめ:事前の対策で資産と家族を守る
米国のプロベートは、事前に対策すれば回避できる法務手続きです。しかし、何もせずに相続が発生してしまうと、その費用と時間の負担は甚大です。大切な資産をスムーズに承継するためには、元気なうちに対策を講じることが何より重要です。
米国不動産をお持ちの方は、ぜひ一度、ご自身の相続対策について見直してみてはいかがでしょうか。
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