みなし役員とは?判定基準・該当後の注意点をわかりやすく解説

「社長の妻に経理を任せ、従業員と同じように賞与も支払っている」

同族会社では、こうしたケースも少なくありません。家族への給与や賞与が、税務上どのように扱われるのか不安に感じる経営者もいるでしょう。

みなし役員に該当すると、給与や賞与を損金に算入するための要件が変わります。過去に従業員として処理していた給与などの確認が必要になる場合もあるので注意が必要です。

この記事では、みなし役員の判定基準と、該当後の給与・賞与・退職金の扱い、判定に必要な資料をわかりやすく解説します。

法人税

みなし役員とは?

みなし役員とは、役員として登記されていなくても、法人税法上は役員として取り扱われる人です。法人税法では、取締役・会計参与・監査役などの会社法上の役員だけでなく、実際の立場や職務によって役員に含まれる人がいます。

相談役や顧問でも、会社の重要な意思決定に関わるなど、実質的に経営を担っていれば対象となる場合があります。

同族会社で働く親族などは、家族という理由だけでみなし役員になるわけではありません。一定の所有割合と実際に経営へ従事しているかを確認して判断します。

みなし役員と判定されると何が変わる?

みなし役員になると、従業員として受け取っていた給与や賞与でも、法人税では役員に対する支給として扱われます。一方、雇用保険や社会保険は税務とは別の制度なので、同じ基準では判断しません。

主な違いをまず表で整理して、給与・賞与・退職金、雇用保険、社会保険の順に確認しましょう。

項目一般の従業員みなし役員
毎月の給与原則として損金算入役員給与の要件を確認
賞与原則として損金算入事前確定届出給与などの要件を確認
退職金原則として損金算入不相当に高額な部分は損金不算入
雇用保険加入要件で判断労働者としての実態などで判断
健康保険・厚生年金加入要件で判断税務とは別に加入要件を確認

※損金とは、法人税の計算で経費として差し引ける金額のことです。

給与に役員給与の損金算入要件が適用される

みなし役員に該当すると、従業員として支払っていた給与も、法人税では役員給与のルールで損金算入を判断します。

代表的なのが「定期同額給与」です。原則として1か月以下の一定期間ごとに同額を支給する必要があり、通常の給与改定は事業年度開始から3か月以内に行います。

役職や職務の重大な変更など、一定の事情による改定は例外です。職務内容や会社の収益、同業他社の支給水準などに比べて不相当に高額な部分は、損金になりません。

同族会社の使用人がみなし役員に該当した場合、従業員としての給与部分だけを分けて、通常の従業員給与として扱うこともできません。

みなし役員は、従業員としての地位を兼ねる「使用人兼務役員」には該当しないためです。

賞与に事前確定届出給与などの要件が適用される

みなし役員に該当すると、賞与は役員給与の損金算入要件を満たさなければ損金になりません。損金に算入する方法の一つが「事前確定届出給与」です。支給日と金額をあらかじめ定め、所定の期限までに税務署へ届け出たうえで、その内容どおりに支給します。

従業員と同じ時期・同じ方法で賞与を支給しても、役員給与の要件を満たさなければ損金になりません。

退職金に役員退職給与の基準が適用される

みなし役員に支払う退職金は、法人税では役員退職給与として扱われます。退職金のうち、勤務期間や退職の事情、同業・同規模の会社の支給状況などからみて不相当に高額な部分は、損金になりません。

顧問などに立場を変更しても、引き続き経営上の主要な地位にある場合は、実質的な退職と認められないことがあります。

雇用保険は法人税とは別に判断される

税務上のみなし役員に該当しただけで、雇用保険の加入資格がなくなるわけではありません。雇用保険は、法人税とは別に、雇用関係や労働者としての実態から判断します。

会社法上の役員は原則として雇用保険の対象外です。

ただし、部長など従業員としての身分も持ち、労働者としての性格が強い場合は加入できることがあります。判断に迷う場合は、管轄のハローワークへ確認しましょう。

社会保険も法人税とは別に判断される

健康保険と厚生年金も、税務上のみなし役員の判定とは別に加入資格を判断します。

法人の役員であっても、適用事業所に使用され、被保険者となる要件を満たせば加入対象です。みなし役員に該当したことだけを理由に、健康保険や厚生年金の対象外になることはありません。

法人税

みなし役員に該当する2つの判定基準

みなし役員の判定は、使用人以外の人と、同族会社の使用人の2つに分けて考えます。

  • 使用人以外で経営に従事する人
  • 同族会社で所有割合の要件を満たし経営に従事する人

使用人以外で経営に従事する人

顧問や相談役など、使用人ではない人が対象です。社内での地位や職務から、実質的に法人の経営に従事しているかを判断します。借入れや主要な取引、資金計画、採用や給与の決定など、主要な業務執行への関与も判断材料です。

使用人以外の人の判定では、株式の所有は要件とされていません。肩書や契約書だけではなく、実際の職務や権限から判断する必要があります。

同族会社で持株要件を満たし経営に従事する人

同族会社の使用人は、経営への従事に加えて、所有割合に関する3要件をすべて満たすと、みなし役員に該当します。

判定項目要件
①株主グループの順位所有割合の大きい順に合計し、初めて50%超となるまでのグループ(第1順位から第3順位まで)に属する
②所属グループの割合本人が属する株主グループの所有割合が10%超
③本人等の割合本人、配偶者などの所有割合の合計が5%超

③の所有割合には、本人と配偶者で50%超を出資している会社の所有割合も含まれます。「超」と定められているため、ちょうど10%や5%では要件を満たしません。

所有割合は、同族会社の判定方法に応じて、株式・出資、一定の議決権などを基に計算します。

みなし役員への支給済み給与の確認

過去に従業員として処理していた給与も、みなし役員に該当していた期間があれば確認が必要です。

  1. 該当していた時期を、所有割合と実際の職務の記録から整理する
  2. 給与・賞与・手当について、支給時期や金額、給与改定の理由、届出の有無を確認する

今後の支給方法を改めても、過去の申告内容は修正されません。みなし役員に該当していた期間の給与などを誤って損金に算入していた場合は、過去の申告内容を確認し、税額が不足していれば修正申告を行う必要があります。

税務署から調査通知を受ける前に自主的に修正申告した場合は、原則として過少申告加算税はかかりません。ただし、追加で納める税額には、原則として延滞税もかかります。

みなし役員の判定に必要な資料

判定には、所有割合と実際の職務の両面を確認できる資料が必要です。

確認すること主な資料
使用人としての立場・職務雇用契約書、組織図、職務分掌
所有割合・株主グループ株主名簿、資本関係図、親族関係の一覧
経営への従事実態決裁記録、会議の議事録、借入れや採用の記録
給与・賞与の支給方法給与台帳、支給額の決定資料、届出書

書類上の肩書だけでなく、実際の職務や権限、経営への従事実態が重要です。判定の根拠を確認できるよう、実際の職務や意思決定の状況に沿った記録を残しておきましょう。

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ご家族のみなし役員判定では、所有割合と実際の職務・権限をあわせて確認する必要があります。

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みなし役員に該当する場合は、給与や賞与の税務上の取扱いを踏まえ、今後の支給方法を検討することが重要です。また、リスクのある経費算入は避け、税務上認められる方法で対策を行うことが、会社を守ることにもつながります。

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まとめ:みなし役員の判定は肩書だけでは決まらない

みなし役員は、登記や肩書だけでなく、実際の立場や職務から判定します。使用人以外の人は経営への従事、同族会社の使用人は所有割合の3要件と経営への従事がポイントです。

該当した場合も、給与は定期同額給与など、賞与は事前確定届出給与などの損金算入要件を満たし、不相当に高額でなければ損金に算入できます。給与や賞与を支給する前に、みなし役員に該当するか確認しておきましょう。

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