「仕事で着るスーツの代金は、会社の経費にならないか」と考える社長は少なくありません。商談や講演での着用が中心なら、業務に必要な支出と考える方もいるでしょう。
しかし、私服としても着用できる一般的なスーツを会社が社長に支給した場合、原則として制服等の非課税扱いにはならず、給与課税の対象となります。
この記事では、社長のスーツ代は経費にできるのか税務上の扱いを解説します。制服との違いや、会社が負担した場合の課税関係、支払い済みの場合の確認点も整理しました。
自社で必要な処理を判断するためのポイントがわかります。あわせて、法人税の負担を考える際の相談先も紹介します。
社長のスーツ代は経費にできる?
社長個人が着用する通常のスーツ代を会社が負担した場合、原則としてそのまま会社の損金(法人税の計算上、益金から差し引く費用)にはできません。
国税庁は、背広など私服としても着用できる服は、所得税法上の非課税となる制服等には当たらないとしています。会社が制服として支給した場合でも、給与等として源泉徴収が必要です。
社長のスーツ代を会社が負担すると、役員への経済的利益として給与に該当し、定期同額給与などの要件を満たさない場合は損金に算入できません。ただし、業務専用の制服などは扱いが異なります。判断の基準は、次の項目で説明します。
社長のスーツ代を経費にできる場合の条件
通常のスーツと業務専用の制服では、税務上の扱いが異なるので注意が必要です。判断の基準は、私服として使えるかどうかに加え、職務上の必要性や着用場所、支給対象なども確認します。
まずは表で違いを確認し、続いてそれぞれの条件を説明します。
| 項目 | 通常のスーツ | 業務専用の制服 |
| 服装の例 | ビジネススーツ、オーダースーツなど | 会社指定の制服、作業服など |
| 私用での着用 | 私服としても着用できる | 私用には着用しない、または着用できない |
| 支給の対象 | 社長だけなど、一部の人。全員に支給しても要件を満たさなければ非課税にはならない | 職場の全員、または一定の仕事に従事する人の全員 |
| 会社の損金 | 社長への役員給与に該当し、定期同額給与などの要件を満たさない場合は損金に算入できない | 業務上必要な支給・貸与であれば、損金算入の対象となる |
| 社長個人への課税 | 会社負担の場合、原則として給与として課税される | 非課税となる制服等の要件を満たせば課税されない |
スーツ代を経費にできる場合
業務専用の制服として、要件を満たす形で支給・貸与すれば、会社の経費にできます。非課税となる事務服や作業服などの要件は以下のとおりです。
- 勤務場所で通常の職務を行う際に着用し、私用では着ない、または着られないこと
- 職場の全員や一定の仕事に従事する人の全員を対象に支給・貸与すること
より厳密には、着用した人が特定の会社の従業員だとひと目でわかる服かどうかも判断要素となります。社長を含む対象者が同じ制服を着用し、要件を満たしていれば、社長の分も経費にできる可能性があります。
非課税の制服と認められるには、会社のロゴを入れたり、社内規程を作ったりするだけでは足りません。実際の着用状況や支給対象なども含めて判断されます。
スーツ代を経費にできない場合
商談や講演で着る通常のスーツは、仕事用として購入した場合でも、会社が社長のために負担すれば、原則として役員給与に該当します。一回限りの購入費用の負担は、通常、定期同額給与の要件を満たさないため、会社の損金に算入できません。次のような方法をとった場合も、税務上の扱いは変わりません。
- 法人カードで支払う
- 会社名あての領収書をもらう
- 福利厚生費や消耗品費として記帳する
- 仕事で着る日数に応じて、一部だけを損金にする
福利厚生費とは、役員や従業員の福利厚生のために会社が負担する費用です。税務上の扱いは、支払い方法や勘定科目(帳簿上の分類)ではなく、支出の内容によって判断されます。高級なオーダースーツでも、量販店のスーツでも、基本的な考え方は同じです。
社長のスーツ代を会社が負担した場合
会社が社長個人のスーツ代を負担すると、社長と会社の両方に税金の影響が出ます。2つに分けて確認しましょう。
- 社長個人の給与として課税される
- 会社の損金に算入できない場合がある
社長個人の給与として課税される
会社が非課税となる制服等の要件を満たさないスーツ代を負担すると、原則として社長への給与として扱われます。現金を受け取っていなくても、会社から経済的な利益を受けるためです。
会社は、源泉徴収(給与を払う側が所得税を預かり、国に納めること)の義務が生じます。社長個人の所得税や住民税の計算にも影響します。
会社がいったん立て替え、社長が代金の全額を会社に返している場合は、原則として給与に当たりません。立て替えか会社の負担かは、精算の記録などで判断されます。
会社の損金に算入できない場合がある
役員への給与は、法人税法で定める要件を満たすものに限り、損金に算入できます。代表的なのが、毎月同額を支給する「定期同額給与」です。また、役員に継続して供与される経済的利益のうち、その利益の額が毎月おおむね一定であるものは、定期同額給与として扱われます。
一方、スーツ代のような一回限りの負担は、通常、定期同額給与には該当しません。その場合、会社の損金にならない一方で、社長個人には給与として課税されます。
利益が出ている会社が、社長のスーツ代30万円を消耗品費にした例を見てみましょう。金額や税率は、説明のための仮の数字を使っています。
| 項目 | 会社の当初の処理 | 税務上の扱い |
| スーツ代30万円 | 消耗品費として費用に計上 | 社長への経済的利益として役員給与に該当 |
| 会社の法人税等 | 30万円を差し引いて計算 | 30万円は損金に算入できない |
| 社長個人の税金 | 課税なし | 30万円が給与として課税対象 |
| 源泉徴収 | していない | 会社に源泉徴収の義務 |
法人税等の実効税率を30%と仮定すると、30万円を損金に算入できないことによる会社の税負担の増加額は、単純計算で9万円です。社長個人にも、30万円が給与収入として加算され、所得税や住民税の計算に影響します。
源泉所得税を期限までに納付していなかった場合は、不納付加算税や延滞税がかかることがあります。
社長のスーツ代を会社で支払った際の対応
すでに会社でスーツ代を支払っている場合は、まず事実関係を整理しましょう。同じスーツ代でも、最終的な負担者や精算の状況などによって扱いが変わるからです。
| 項目 | 確認すること |
| 最終的な負担者 | 会社が負担するのか、社長が代金を返すのか |
| 所有と使用の状況 | 社長個人が持ち、私用でも着ているか |
| 精算の記録 | 返金した日と金額がわかる書類があるか |
| 帳簿の処理 | どの勘定科目で記帳しているか |
| 申告の状況 | 決算や法人税の申告が終わっているか |
あとから返金した場合でも、返金の時期や経緯、当初の処理などを確認する必要があります。勘定科目を変えるだけで税務上の扱いが変わるわけではありません。申告後に誤りがわかった場合は、修正申告などが必要になることがあります。経費として記帳したままなら、早めに税理士へご確認ください。
社長が私服としても着用できる通常のスーツについて、会社がクリーニング代を負担した場合も注意が必要です。個人的費用の負担として給与課税の対象となる可能性があるため、業務専用の制服のクリーニング代とは区別して判断します。
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まとめ:社長のスーツ代は原則として損金にできない
社長が着る通常のスーツ代は、会社が負担しても原則として損金に算入できません。
記事のポイントは次のとおりです。
- 私服としても着用できるスーツは、仕事用でも非課税の制服には当たらない
- 業務専用の制服は、着用場所や支給対象などの要件を満たせば会社の費用にできる
- 会社がスーツ代を負担すると、社長個人に給与として課税され、会社の損金にもならない場合がある
- 支払い済みの場合は、精算や申告の状況を整理して税理士に確認する
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