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倒産防止共済の借入は本当に「10倍」?限度額と申請方法を税理士が徹底解説

「倒産防止共済の掛金は経費になるし、いざという時はその10倍も借りられるらしい!」

もしあなたがそう考えているなら、少し待ってください。結論からいうと、この認識には大きな落とし穴があります。

倒産防止共済(経営セーフティ共済)の借入限度額は、実は掛金の10倍ではなく、解約手当金の10倍が正しいです。

「え、どう違うの?」と感じた方も多いでしょう。この違いを理解しないと、いざという時に「思っていたより借りられない…」と焦ってしまうかもしれません。

この記事では、長年多くの中小企業経営者様の資金繰りをサポートしてきた税理士の視点から、倒産防止共済の借入制度を徹底的に解説します。

10倍の真実から、具体的な借入方法、そして専門家だからこそ知っている注意点まで、疑問を全て解消し、安心して事業に専念できる状態へと導きます。

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倒産防止共済の借入制度とは?基本をおさらい

倒産防止共済は、中小企業が取引先の倒産に巻き込まれた際の連鎖倒産を防ぐための国の制度です。しかし、この共済には、緊急時の資金繰りを助けるための借入制度も備わっています。

正式名称は「一時貸付金」

倒産防止共済の借入制度の正式名称は一時貸付金といいます。これは、解約することなく、積み立てた掛金の一部を借り入れることができる制度です。

一時貸付金という名前が示す通り、緊急時のつなぎ資金として活用されることが想定されています。急な資金ショートや、まとまった出費が必要になった際に、解約せずに資金を調達できる非常に便利な仕組みです。

解約手当金との違いが重要

この借入制度を理解する上で最も重要なのが掛金と解約手当金という2つの言葉の違いです。

掛金とは、毎月(または毎年)共済に積み立てるお金そのものを指します。一方、解約手当金とは、共済を途中で解約した際にそれまでの掛金総額に応じて払い戻されるお金のことです。

この2つの金額は必ず一致するとは限りません。なぜなら、倒産防止共済には40ヶ月ルールがあるからです。掛金の納付期間が40ヶ月以上になれば、解約手当金は掛金総額の100%が戻ってきますが、40ヶ月未満で解約すると、受け取れる手当金は掛金総額を下回ってしまいます。この仕組みが、借入限度額の計算に大きく影響してくるのです。

借入限度額は「掛金」ではなく「解約手当金」の10倍!

多くの経営者が誤解している10倍のルール。正しくは解約手当金の10倍であり、上限は8,000万円です。

なぜ「掛金」と「解約手当金」を区別する必要があるのか

先ほど説明した通り、倒産防止共済は加入から40ヶ月未満で解約すると、解約手当金が掛金総額を下回ります。

例えば、掛金総額が300万円でも、加入期間が24ヶ月だと解約手当金は280万円程度です。この場合、借入限度額は「300万円の10倍=3,000万円」ではなく、「280万円の10倍=2,800万円」が上限となります。

つまり、加入したばかりの時期は、思っている以上に借りられない可能性があるということです。

具体的な計算シミュレーション

同じ掛金総額300万円でも、加入期間によって借入限度額がどう変わるのか、2つのケースで比較してみましょう。

項目 ケースA ケースB
掛金(月額) 5万円 25万円
積立期間 60ヶ月(5年) 12ヶ月(1年)
掛金総額 300万円 300万円
加入期間 40ヶ月超 40ヶ月未満
解約手当金 300万円(掛金と同額) 240万円(掛金の80%)
借入限度額 3,000万円 2,400万円

 

このように、掛金総額が同じでも、加入期間が40ヶ月未満のB社は、借入限度額が600万円も少なくなります。借入限度額を最大化したい場合は、掛金を積み立てた期間が40ヶ月を超えているかを確認することが重要です。

借入可能額のチェック方法

正確な借入可能額は、中小機構の一時貸付金借入申込書に記載されている解約手当金相当額で確認できます。また、事前に中小機構のホームページで簡易的なシミュレーションも可能です。

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倒産防止共済の借入(一時貸付金)のメリットとデメリット

倒産防止共済の借り入れは、他の資金調達方法にはない大きな強みがあります。

最大のメリットは「低利率」と「迅速さ」

この借入制度の最大のメリットは、年0.9%(2024年4月1日辞典の利率で金融情勢により変動)という圧倒的な低利率と担保・保証人が不要で手続きが簡単な迅速さにあります。銀行融資に比べて審査もスムーズなため、急な資金ニーズにも対応しやすいのが大きな魅力です。

注意すべきデメリットとリスク

一方で、知っておくべきデメリットもあります。まず、借入限度額は最大8,000万円という上限がある点です。また、あくまで返済期間が1年以内の短期的なつなぎ資金であるため、長期的な資金計画には使えません。さらに、借り入れた金額は将来受け取る解約手当金から差し引かれるため、安易な利用は将来のキャッシュを減らすことにつながるというリスクも理解しておく必要があります。

銀行融資など他の資金調達方法との比較【税理士視点】

項目 倒産防止共済の借り入れ 銀行融資
利率 低利率(年0.9%) 借入先の審査による
審査 比較的簡易、迅速 厳格、時間がかかる傾向
担保・保証 原則不要 必要な場合が多い
資金使途 原則自由 事業資金に限定
返済期間 1年以内(一括返済) 長期分割も可能

倒産防止共済の借り入れは、銀行融資のつなぎ資金や、急な資金ショートに対応するための緊急時のライフラインとして非常に優秀です。しかし、長期的な設備投資や事業拡大を目的とする場合は、銀行融資や日本政策金融公庫の融資など、他の選択肢を検討すべきでしょう。

【お客様の事例】 

私のクライアントであるIT企業のC社は、新事業の立ち上げに伴う急な資金ショートに直面しました。銀行融資を申し込むには時間がかかり、運転資金が尽きる寸前でした。そこで、倒産防止共済の一時貸付金を活用したところ、わずか数週間で資金を調達でき、無事に危機を乗り越えることができました。これは、倒産防止共済の迅速さが最大限に活かされた成功事例です。

借入申請手続きの全ステップと必要書類

手続きはそれほど複雑ではありませんが、抜け漏れがないようにしましょう。

ステップ1:必要書類の準備

以下の書類を準備します。

  • 一時貸付金借入申込書
  • 中小機構から送られてきた一時貸付金借入申込書在中と印字された封筒
  • 振込先の預金通帳(写し)
  • 印鑑証明書

ステップ2:中小機構への提出

必要書類を揃えたら、中小機構の契約担当課へ郵送します。

ステップ3:貸付金の受領と返済開始

書類に不備がなければ、通常1週間程度で指定の口座に貸付金が振り込まれます。返済は、借り入れから1年以内に一括返済となります。

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【税理士が警告】倒産防止共済の借り入れでよくある3つの落とし穴

多くの経営者様が陥りがちな落とし穴を税理士の視点から3つご紹介します。

落とし穴1:借入金の返済計画が甘い

「借りるのは簡単」という認識で安易に借りてしまうと、返済時に困るケースが非常に多いです。一時貸付金は最長1年の短期借入です。返済計画をしっかり立て、キャッシュフローを圧迫しないか事前に確認しましょう。

落とし穴2:安易な解約による多額の課税

「借りるくらいなら、いっそ解約してしまえばいいのでは?」と考える方もいますが、これは危険です。解約手当金はその年の益金(所得)となります。積み立てた掛金が大きければ、その年の所得が急増し、多額の法人税・所得税が課税されることになります。

落とし穴3:実はこんな時も借りられない?

倒産防止共済の借り入れは比較的審査が緩やかですが、以下のような場合は貸付を受けられないことがあります。

  • 掛金の滞納がある場合
  • 共済契約の解約手当金が貸付金(元金)を下回る場合
  • 過去に不正行為があった場合

こんなケースでは税理士への相談が必須です

  • 資金繰り計画の策定: 借り入れだけでなく、中長期的な資金計画全体を見直したい場合
  • 他の資金調達方法との比較: 倒産防止共済の借り入れが最適か、銀行融資など他の選択肢と比較検討したい場合
  • 税務上の影響の確認: 借り入れや解約が自社の税務にどのような影響を与えるか、事前に知りたい場合

私たち税理士法人ネイチャーは、あなたの事業状況を深く理解し、最適な資金調達戦略と節税対策をトータルでサポートします。

まとめ:倒産防止共済を賢く活用し、盤石な経営基盤を築きましょう

倒産防止共済の借り入れ(一時貸付金)は、中小企業経営者にとって非常に強力な資金調達手段です。しかし、借入限度額は解約手当金の10倍という正確な知識と、返済計画や税務上の影響をしっかりと理解しておくことが何よりも大切です。

いざという時に慌てないためにも、事前に制度を正しく理解し、賢く活用していきましょう。もし少しでも不安があれば、迷わず専門家である税理士にご相談ください。

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