「去年は利益が出たけど、今年は売上が厳しい…なのに、なぜか予定納税の通知が来た!」
こんなお悩みを抱えていませんか? 予定納税は、多くの方にとって「なぜこんな時期に?」「こんなに高いの?」と感じる、まさに“忘れた頃にやってくる”税金かもしれません。特に、事業の状況が大きく変わった年など、予期せぬ税負担に頭を抱える方も少なくありません。
しかし、ご安心ください。もし今年の所得が去年に比べて大幅に減る見込みなら、予定納税の減額申請という制度を活用できる可能性があります。
この記事では、長年税務に携わってきた税理士が、予定納税の減額申請について、その仕組みから具体的な手続き、成功させるための秘訣、そして失敗しないための注意点まで、あなたの疑問をすべて解決します。
読み終える頃には、あなたは不安から解放され、今年の税負担を賢く最適化するための具体的な一歩を踏み出せるようになっているはずです。
予定納税とは?まずは基本を押さえよう
予定納税とは、その年の所得税の一部を、あらかじめ納税する制度のことです。これは、納税者が確定申告時に一度に多額の税金を支払う負担を軽減し、国にとっても安定的な税収を確保することを目的としています。
予定納税の目的と対象者
予定納税の対象となるのは、前年の所得金額や税額に基づいて、その年の所得税額がある一定の金額以上になる見込みの個人事業主や不動産所有者などです。会社員の方で給与所得のみの方は、原則として予定納税の対象にはなりません。
具体的には、前年の所得から計算した所得税額が15万円以上になる場合に、その年の税額の3分の1ずつを、原則として7月と11月に分けて納めることになります。
予定納税の計算方法と通知の流れ
予定納税額は、原則として前年の所得税額を基に計算されます。具体的には、前年の所得税額から、源泉徴収された税額や確定申告で還付された税額などを差し引いた金額の3分の2が予定納税額です。
この予定納税額は、通常、毎年5月中旬頃に税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」という形で郵送されてきます。この通知書には、第1期分(7月31日期限)と第2期分(11月30日期限)の納税額が記載されています。
予定納税の提出期限
予定納税には「納付期限」と「減額申請の提出期限」があり、それぞれ時期が異なります。
期限を過ぎると、減額申請が認められなくなる可能性があるため、事前にスケジュールを確認しておきましょう。
まず、通常の予定納税の納付期限は以下のとおりです。
| 第1期分 | 7月31日まで |
|---|---|
| 第2期分 | 11月30日まで |
一方、予定納税額の減額申請を行う場合は、以下の期間内に「予定納税額の減額申請書」を税務署へ提出する必要があります。
| 第1期分・第2期分の減額申請 | 7月1日〜7月15日 |
|---|---|
| 第2期分のみの減額申請 | 11月1日〜11月15日 |
なお、提出期限が土日祝日にあたる場合は、その翌日が期限になります。
期限を過ぎると、その期の減額申請ができなくなるため「売上が落ちそう」「今年は利益が減りそう」と感じた段階で、早めに準備を進めておきましょう。
参考:国税庁「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」
予定納税の減額申請はどんな時にできる?認められる条件とは?
予定納税の減額申請は「今年の所得や税額が前年よりも大きく減る見込みがある場合」等で利用できる制度です。
予定納税額は、原則として前年分の所得税額をもとに計算されます。
しかし、実際には「今年は売上が落ちている」「廃業した」「経費が増えた」など、前年と同じ収入状況とは限りません。
このような場合、前年基準の予定納税額をそのまま支払うと、実際の所得に対して税負担が重くなり、資金繰りを圧迫する可能性があります。そのため、一定の条件を満たせば、税務署へ「予定納税額の減額申請」を行うことが可能です。
特に重要なのは「今年の所得見込みが、予定納税基準額を下回ることを合理的に説明できるか」という点です。
たとえば、以下のようなケースでは減額申請が認められる可能性があります。
- 売上減少や業況悪化によって利益が大幅に減っている
- 廃業や休業、失業をした
- 災害や盗難などで事業用資産に損害を受けた
- 医療費控除や扶養控除など、所得控除が前年より増える
- 住宅ローン控除などの税額控除を新たに受ける
また、減額申請では「なんとなく今年は厳しそう」という感覚的な理由だけでは十分ではありません。
税務署では、その年の6月30日時点(または11月申請の場合は10月31日時点)の売上・経費・所得状況などをもとに審査が行われます。そのため、売上台帳や帳簿、試算表などを使って、所得がどの程度減少する見込みなのかを具体的な数字で示すのが重要です。
たとえば「前年は年間所得1,000万円だったが、今年は売上減少により500万円程度まで落ち込む見込み」といった形で、根拠をもって説明できると、認められやすくなります。
単に売上が減っただけではなく「最終的な所得税額が予定納税基準額を下回る見込みであること」が、減額申請の大きなポイントと、理解しておきましょう。
参考:A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
予定納税の減額申請できる主なケース【具体例あり】
具体的な減額申請が認められやすいケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 事業所得の減少:
- 新型コロナウイルス感染症の影響で売上が急減した
- 競合激化や市場の変化により顧客が減少した
- 主要な取引先との契約が終了し、収入源がなくなった
- 大きな災害や事故により、一時的に事業活動を停止せざるを得なくなった
- 不動産所得の減少:
- 賃貸物件の空室が増加した
- 大規模な修繕費が発生した
- 家賃を減額せざるを得なくなった
- 事業の廃止や休止、または事業形態の変更:
- 個人事業を廃業した、または休止した
- 法人化した(個人事業から法人へ移行した)
- 多額の医療費を支払った場合:
- 高額な医療費控除が見込まれる場合も、全体の所得税額が減少するため、減額の対象となることがある
- 災害・盗難などによる損失:
- 災害や盗難、横領などにより損失が発生し、所得が減少した場合も対象となる
予定納税の減額申請が可能な期間とタイミング
予定納税の減額申請には、申請できる期間が決まっています。
- 第1期・第2期の両方を減額したい場合: 7月1日~7月15日まで
- 第2期のみ減額したい場合: 11月1日~11月15日まで
この期間を過ぎてしまうと、原則として減額申請はできませんので、注意が必要です。特に、上半期の経営状況が厳しかった場合は、7月15日までの第1期・第2期両方の申請期間を逃さないようにしましょう。
予定納税の減額申請をしなかったらどうなる?
もし減額申請をしなかった場合でも、最終的には確定申告でその年の正確な税額が計算されます。その結果、予定納税額が実際の税額よりも多かった場合は、差額が還付されます。
しかし、減額申請をしないということは、必要のない高額な税金を一時的に前払いすることになります。特に資金繰りが厳しい事業主の方にとっては、大きな負担となるでしょう。手元に資金を残すためにも、条件に当てはまる場合は積極的に減額申請を検討すべきです。
予定納税の減額申請に必要な書類
予定納税の減額申請には、主に以下の書類が必要になります。
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
これは、国税庁のウェブサイトからダウンロードできる専用の申請書です。この申請書に、今年の所得の見込み額や、それに基づく計算結果などを記入します。
状況を証明する書類(帳簿、決算書、売上台帳など)
所得が減少したことを客観的に証明できる資料を添付する必要があります。具体的には、以下のような書類が該当します。
- 売上帳や請求書: 売上減少を裏付けるもの
- 経費の領収書や請求書: 経費増加を裏付けるもの
- 試算表や月次決算書: 最新の経営状況を示すもの
- 賃貸契約書(不動産所得の場合): 家賃の減額や空室状況を示すもの
- 休業届や廃業届の控え: 事業を停止・廃止した場合
- 医療費の領収書: 医療費控除を理由とする場合
これらの書類は、税務署があなたの申請を審査する際の重要な判断材料となりますので、具体的な数字が分かりやすく記載されているものを用意しましょう。
予定納税の減額申請手続きのやり方ロードマップ
- 申請期限を確認する
- 予定納税額の減額申請書を書く
- 所轄の税務署に申請書を提出する
- 税務署による審査が行われる
- 減額が認められたら通知が届く
申請期限を確認する
予定納税額の減額申請書を書く
所轄の税務署に申請書を提出する
- e-Taxで提出する
- 税務署の窓口へ持参する
- 郵送で提出する
税務署による審査が行われる
- 減額申請の対象になる事情があるか
- 申告納税見積額の計算に無理がないか
- 添付書類で根拠を確認できるか
減額が認められたら通知が届く
予定納税の減額申請手続きで悩むポイント
- 所得の見込み額が不安な場合:
過去の経験上、期初に立てた事業計画と実際の売上・経費にはズレが生じやすいものです。もし見込み額の算出に自信がない場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。税務署に説明を求められた際に、説得力のある根拠を示すことができます。 - 変動費と固定費の考え方:
減額申請の際は、変動費(売上に比例して変動する費用)だけでなく、固定費(売上に関わらず一定して発生する費用)も考慮に入れて、正確な所得を見積もりましょう。
申請方法は?郵送、e-Tax、税務署持参
申請書の提出方法は、以下の3つが一般的です。
- 郵送:
所轄の税務署へ郵送します。控えが必要な場合は、返信用封筒と切手を同封し、控えに収受印を押してもらうよう依頼しましょう。 - e-Tax(電子申告):
国税庁のe-Taxソフトや、税理士の会計ソフトを通じて電子申告が可能です。自宅からでも申請できるため、最も便利な方法と言えるでしょう。 - 税務署に持参:
所轄の税務署の窓口に直接持参することもできます。その場で質問ができるメリットはありますが、受付時間内に足を運ぶ必要があります。
税務署での審査と承認・却下の流れ
提出された減額申請書は、税務署で内容が審査されます。審査のポイントは、主に以下の点です。
- 所得見込み額の合理性: 提出された書類や情報から、本当に所得が減少するか
- 提出された理由の妥当性: 減額を求める理由が、客観的に見て正当なものか
承認されたらどうなる?
申請が承認されると、税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額承認通知書」が郵送されてきます。この通知書に記載された金額が、新たな予定納税額となります。指定された期限までに、新しい金額を納税すればOKです。
却下されたらどうする?異議申し立てと再申請
万が一、減額申請が却下された場合は、税務署から「却下通知書」が届きます。却下されたからといって、すぐに諦める必要はありません。
- 却下理由を確認:
まずは却下された理由を通知書で確認しましょう。 - 異議申し立て:
却下理由に納得がいかない場合は、不服申し立てとして異議申し立てを行うことができます。ただし、専門的な知識が必要となるため、税理士に相談することをおすすめします。 - 再申請:
却下理由をクリアできる新たな証拠や情報がある場合は、再申請を検討することも可能です。ただし、申請期間が限られているため、迅速な対応が求められます。
税理士が語る!予定納税の減額申請で失敗しないための秘訣と注意点
長年の実務経験から、予定納税の減額申請で多くの方が陥りやすい落とし穴や、成功のための秘訣をお伝えします。
申請前の「見込み所得」の正確性が命
減額申請の最も重要なポイントは、その年の所得の見込み額をいかに正確に算出するかにあります。楽観的に見積もりすぎて、実際に所得がそれほど減らなかった場合、確定申告時に結局、多額の税金を一括で支払うことになります。逆に、悲観的に見積もりすぎて、減額申請が認められなかったり、承認されても思ったほど減額されなかったりすることも。
特に、事業の状況が不安定な場合は、少し厳しめに、しかし根拠のある数字で見積もることが大切です。
減額しすぎは厳禁!後日追徴課税のリスクとは
「どうせなら最大限減額したい!」そう思う気持ちはよく分かります。しかし、無理な減額申請は後日の追徴課税リスクを高めます。
もし、減額申請で大幅に税額が減ったにもかかわらず、最終的な確定申告で予定納税額が実際の税額を下回った場合、その差額に対して延滞税や過少申告加算税といったペナルティが課される可能性も。
税務署は、所得見込みが妥当であったかを確定申告時に厳しくチェックします。「これくらいならバレないだろう」という安易な気持ちで申請すると、後で痛い目に遭うこともありますので、くれぐれもご注意ください。客観的な根拠に基づいた申請を心がけましょう。
確定申告時の注意点と影響
予定納税を減額した年の確定申告では、以下の点に注意が必要です。
- 計算の再確認:
減額申請した所得見込みと実際の所得との間に乖離がないか、再度丁寧に計算しましょう。 - 必要書類の保管:
減額申請時に提出した書類のコピーや、その根拠となる帳簿などは、確定申告後も税務調査に備えて大切に保管しておきましょう。 - 還付または納税:
最終的な確定申告で、予定納税額と実際の所得税額との差額が清算されます。もし予定納税額が多ければ還付され、少なければ不足分を納税することになります。
複数年またがる事業計画と税金対策の重要性
予定納税の減額申請は、あくまで一時的な税負担軽減策です。大切なのは、単年度の税金対策だけでなく、複数年にわたる事業計画と連携した税金対策を練ることです。
例えば、今年は予定納税の減額申請で税負担を軽減できたとしても、来年以降の事業展開によっては、再び予定納税額が増加する可能性もあります。将来を見据えた計画的な節税対策や、資金繰りの改善策を講じることが、長期的な視点での事業の安定につながります。
予定納税の減額申請を税理士に依頼するメリット
予定納税の減額申請を税理士に依頼するメリットは、以下の3つです。
- 複雑な手続きから解放される
- 最新の税法に基づいた的確なアドバイスを受けられる
- 安心して本業に集中できる
複雑な手続きから解放される
税理士は、申請書の作成から必要書類の準備、税務署とのやり取りまで、一連の複雑な手続きを代行します。あなたは難しい書類と向き合う必要がなく、時間と手間を大幅に節約できます。
最新の税法に基づいた的確なアドバイスを受けられる
税法は毎年改正され、解釈も多岐にわたります。税理士は常に最新の税法知識と実務経験を持ち合わせているため、あなたの状況に合わせた最適な減額申請のアドバイスが可能です。「このケースなら減額は難しいが、こちらの方法なら可能性がある」といった具体的な提案も期待できます。
安心して本業に集中できる
税金に関する不安は、事業主にとって大きなストレスになります。税理士に依頼することで、そのストレスから解放され、あなたは本来集中すべき本業に全力を注ぐことができます。これは、事業の成長にとっても非常に重要なことです。
予定納税の減額申請を税理士に依頼した場合の費用感
税理士に予定納税の減額申請を依頼した場合の費用は、依頼内容や所得の状況によって異なりますが、一般的には数万円から10万円程度が目安となることが多いです。ただし、初回相談を無料としている税理士事務所も多くありますので、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。
※なお、税理士法人ネイチャーでは予定納税の減額申請については新規受付をストップしておりますのでご留意ください。
まとめ:予定納税の減額申請で賢く税負担を最適化しよう
予定納税の減額申請は、事業所得や不動産所得が著しく減少する見込みがある場合に、税負担を適正化するための有効な手段です。適切に活用することで、資金繰りの改善や経営の安定に大きく貢献します
しかし、その手続きは専門的な知識と正確な所得の見積もりが必要であり、安易な申請は後日のリスクにつながることも忘れてはなりません。
もしあなたが、
- 「自分のケースで減額申請できるのか不安だ」
- 「申請書の書き方が分からない」
- 「税務署とのやり取りは避けたい」
- 「失敗して追徴課税になるのは絶対に避けたい」
と感じているのであれば、私たち税理士法人ネイチャーにご相談ください。金融業界に強く、税金対策、資産運用、国際税務、相続まで幅広く対応する税理士として、あなたの「困った」に寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。
私たちは、単に税金計算を代行するだけでなく、お客様の事業や資産全体を見据え、「どうすれば税金で損をせず、未来を豊かにできるか」という視点で、長期的なパートナーとしてサポートさせていただきます。
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