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法人が税金対策で買うもの25選!節税から決算対策まで網羅

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「今期は思ったより利益が出そう。何かを買って税金を減らしたいけれど、無駄遣いはしたくない」と悩む経営者の方は多くいらっしゃいます。会社の利益をただ税金として支払うだけでなく、将来の成長につながる形で有効活用したいと考えるのは自然なことです。

 一方で、事業に必要のないものを節税目的だけで購入してしまうと、税負担は減っても会社の手元資金が大きく減り、かえって資金繰りを悪化させるおそれがあります。いわゆる「節税貧乏」の状態に陥らないためには、経費化できるものと、購入すべきものを分けて考えることが重要です。 

税理士法人ネイチャーでは、法人の財務状況や資金繰りを踏まえ、税金対策だけでなく将来の成長につながる資金活用をサポートしています。この記事では、日常的な経費化から決算前の対策まで、法人が税金対策として検討しやすいをものを25個紹介します。それぞれの特徴や税務上の注意点もあわせて解説します。

この記事を読むことで、取得価額ごとの経費化のルールや、決算前に購入する際の注意点、税務調査で確認されやすいポイントを理解できます。会社の利益を無駄な支出に変えるのではなく、将来の成長につながる投資として活用するために、まずは正しい知識を身につけましょう。 

法人税

法人が税金対策で買うものとは?

法人が税金対策として商品を購入する場合、値段(取得価額)によって税金上の扱いが細かく決められています。購入する前に、金額ごとのルールの違いを正しく理解しておけば、今期の経費にできるかどうかが一目で分かります。

以下の表に法人がものを買うときの金額別の税務処理をまとめました。

1個あたりの購入金額税務上の分類経費にできる時期・方法
10万円未満消耗品費事業の用に供した期に全額を損金算入できる 
20万円未満一括償却資産3年間にわたって毎年3分の1ずつ均等に経費にする
40万円未満少額減価償却資産の特例青色申告の中小企業者等は、一定要件のもと年間300万円まで全額損金算入できる

10万円未満の消耗品

1個あたりの購入金額が10万円未満であれば、税法上で「消耗品費」などの勘定科目を用いて、購入して使い始めた期に一度に全額を経費に落とすことが認められています。商品の金額が小さいため、税務署から指摘を受けるリスクが低く、手軽に実行できる税金対策の基本です。

日常的に使う事務用品や少額のオフィス家具などが該当し、決算間際にまとめて購入しても問題になりにくい特徴があります。ただし、決算前に購入しただけでは足りず、決算日までに納品され、事業で使用を開始していることが前提です。未使用のまま保管している場合は、貯蔵品などとして扱われる可能性があります。

詳しいキャッシュフローの優先順位については、関連記事(【税理士監修】法人の節税で現金を残す!本当に効果がある優先順位とNG行動)も合わせて確認してください。

20万円未満の一括償却資産

1個または1組あたりの 購入金額が10万円以上20万円未満の場合は、「一括償却資産」を選択肢に含められます。一括償却資産に指定すれば、決算月に取得した場合でも月割計算をせず、各事業年度で3分の1ずつ損金算入できる点が特徴です。 

通常の減価償却(購入費用を何年かに分けて経費にする)よりも短い期間で経費化できる制度です。パソコンや応接セットを新調した際に重宝します。なお、応接セットのように複数の備品を一体として使用するものは、1組として取得価額を判定することが一般的です。 

40万円未満の特例資産

1個あたりの購入金額が10万円以上40万円未満の場合、青色申告をしている中小企業や個人事業主であれば、特別な優遇措置を利用できます。これを「少額減価償却資産の特例」と呼び、年間で合計300万円までの枠内であれば、事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金算入できます

20万円台の機材などを購入し、今期の課税所得を抑えたい場合に選択肢となります。ただし、少額減価償却資産の特例には適用期限があり、対象法人や申告手続きにも要件があります。利用する際は、最新の税制改正情報や自社の適用可否を確認しましょう。 

法人が税金対策で買うもの25選

税金を減らすためだけの無駄遣いは、手元の現金を減らす原因になります。来期の生産性を高める備品から換金性の高い実物資産まで、厳選した25個の買い物リストを紹介します。

10万円未満の消耗品8選

1個あたり10万円未満の価格帯では、来期以降に会社で確実に使う予定があるものを前倒しで購入することが賢い選択となります。

  1. 予備のPC周辺機器(モニター、キーボード等)
  2. 社内保存用の災害対策グッズ(非常食・防災セット)
  3. 応接室や会議室用の空気清浄機
  4. 経営セミナー用や業務に必要な専門書籍
  5. コピー用紙・インク等の事務用品
  6. 来客用のお茶・コーヒー等の飲料まとめ買い
  7. 社内リフレッシュ用の家電(冷蔵庫・電子レンジ)
  8. 1個10万円未満のオフィスデスク・ワークチェア

1. 予備のPC周辺機器(モニター、キーボード等)

取得価額は、通常1単位として取引される単位で判定します。モニターやキーボードなどを業務用として個別に使用する場合は、それぞれの取得価額で判定できることがありますが、セットで一体として使用するものは、1組として判断される場合があります。 

2. 社内保存用の災害対策グッズ(非常食・防災セット)

会社に義務付けられている備蓄用の食料や救急セットは、従業員の安全を守るための正当な経費として認められます。

3. 応接室や会議室用の空気清浄機

会社を訪問する顧客や従業員の健康環境を整えるための家電製品は、1台あたり10万円未満であれば一括で経費化できます。

4. 経営セミナー用や業務に必要な専門書籍

業界の最新動向を学ぶための本やマニュアルは、資料費として全額を一度に経費に落とすことが可能です。

5. コピー用紙・インク等の事務用品

毎日使う印刷用紙や文房具は、決算前にまとめ買いをしてオフィスに配備すれば今期の経費になります。ただし、決算日時点で未使用のものを大量に保管している場合は、貯蔵品として資産計上が必要になることがあります。通常使用する範囲で購入することが重要です。 

6. 来客用のお茶・コーヒー等の飲料まとめ買い

打ち合わせの際に出す飲み物や、従業員が休憩時間に飲むための飲料は、来客用であれば会議費や交際費、従業員が共通で利用するものであれば福利厚生費として処理できる場合があります。

ただし、決算前に大量購入して未使用のまま保管している場合は、貯蔵品として資産計上が必要になることがあります。税金対策だけを目的にまとめ買いするのではなく、通常の使用量を踏まえた範囲で購入することが重要です。

7. 社内リフレッシュ用の家電(冷蔵庫・電子レンジ)

社員の休憩室に設置する生活家電は、社内環境を改善するための福利厚生目的として経費化が可能です。

8. 1個10万円未満のオフィスデスク・ワークチェア

古くなった事務机や椅子を新調する場合、1脚ごとの値段が10万円未満であれば、購入した期に全額を経費にできます。

40万円未満の特例資産8選

取得価額が1個または1組あたり40万円未満の備品や設備は、青色申告書を提出する中小企業者等であれば、「少額減価償却資産の特例」を利用できる場合があります。

この特例を利用すると、一定の要件のもと、年間300万円まで取得価額の全額を損金算入できます。ただし、購入しただけではなく、事業の用に供していることや、申告手続きなどの要件を満たす必要があります。

40万円未満の資産を購入する際は、単に税金を減らす目的ではなく、業務効率化や売上向上、職場環境の改善につながるものを選ぶことが重要です。

  1. 生成AI開発・動画編集用の高スペックPC(20万円台)
  2. クリエイティブ事業用の高性能ドローン
  3. 社内サーバー・NAS(データ保存機)の刷新
  4. 業務効率化のための顧客管理(CRM)ソフトウェア
  5. 会議室用の大型ディスプレイ・WEB会議システム
  6. 社員の健康を守る高級ワークチェア(アーロンチェア等)
  7. 店舗・オフィス用のエアコン買い替え
  8. 福利厚生用の業務用エスプレッソマシン

1. 生成AI開発・動画編集用の高スペックPC(20万円台)

最新のAIツールを動かすための高性能なパソコンは、20万円台後半であっても40万円未満の特例を使い、一度に全額経費にできます。近年は自社のマーケティング等、様々な方法でAIが使われていますので、活用の余地があれば検討対象になります。

ただし、個人利用との区別があいまいな場合は、税務上問題になる可能性があります。業務で使用する目的や使用実態を説明できるようにしておきましょう。 

2. クリエイティブ事業用の高性能ドローン

会社の事業プロモーションや撮影で使用するためのドローンは、業務で使用する実績があれば特例の対象となります。ただし、趣味目的や役員個人の利用と見られないよう、撮影案件、使用記録、保管場所などを整理しておくことが重要です。 

3. 社内サーバー・NAS(データ保存機)の刷新

会社の重要なデータを守るためのバックアップ用保存機械は、20万円前後の高性能なモデルを一括で経費化できます。会社の重要データを保管する目的で使用する場合、事業関連性を説明しやすい資産です。取得価額が40万円未満であれば、少額減価償却資産の特例を利用できる場合があります。

ただし、設置費用や初期設定費用などを含めた取得価額で40万円未満かどうかを確認する必要があります。

4. 業務効率化のための顧客管理(CRM)ソフトウェア

顧客情報や営業進捗を管理するCRMソフトウェアは、営業活動や顧客対応の効率化に役立ちます。ソフトウェアも、取得形態や契約内容によっては少額減価償却資産の特例を利用できる場合があります。

ただし、クラウド型の月額利用料なのか、買い切り型のソフトウェアなのか、初期設定費用を含めるのかによって税務処理が変わります。契約内容を確認したうえで処理しましょう。 

5. 会議室用の大型ディスプレイ・WEB会議システム

遠方の顧客やリモートワークの従業員と円滑に会議を行うための映像設備は、40万円未満の枠に収まりやすい便利なアイテムです。なお、複数の機器を一体として使用する場合は、1個または1組として取得価額を判定する場合があります。個別に購入したからといって、必ず別々に判定できるわけではない点に注意しましょう。 

6. 社員の健康を守る高機能ワークチェア(アーロンチェア等)

長時間のデスクワークによる腰痛を防ぐための高機能なオフィスチェアは、1脚20万円前後であれば特例を使って今期の経費に落とせます。

ただし、役員や特定の従業員だけに高額な備品を支給する場合は、給与課税や福利厚生費としての妥当性が問題になる可能性があります。導入目的や対象者の範囲を明確にしておきましょう。 

7. 店舗・オフィス用のエアコン買い替え

店舗やオフィスの空調設備を入れ替える場合、エアコン本体だけでなく、設置工事費や付属設備を含めた取得価額で判定する必要があります。

1台または1組あたりの取得価額が40万円未満であれば、少額減価償却資産の特例を利用できる場合があります。ただし、建物附属設備として扱われるケースや、複数台を一体として施工するケースでは処理が変わる可能性があります。見積書や請求書の内容を確認したうえで判断しましょう。 

8. 福利厚生用の業務用エスプレッソマシン

社内のカフェスペースに設置する本格的なコーヒーマシンは、従業員の満足度を高める福利厚生費として一括処理の対象となります。ただし、役員や一部の人だけが利用する場合や、実質的に個人利用と見られる場合は、福利厚生費として認められにくい可能性があります。設置場所や利用ルールを明確にしておきましょう。 

1年以上かけて回収する実物資産5選

高収益を上げている法人が大きな利益を圧縮したい場合、購入した後の価値が下がりにくく、将来的に現金として回収しやすい「リアルアセット(実物資産)」を購入する方法が効果的です。

  1. 4年落ちの中古車
  2. 美術品・アンティーク資産 
  3. 中小企業経営強化税制の対象となる事業用固定資産
  4. 改正後も有効な手法がある法人保険の活用
  5. LED照明への一括交換

1. 4年落ちの中古車

新車から3年9ヶ月以上が経過した中古の普通自動車は、国の決めたルール(定率法)によって、最短1年(12ヶ月)で実質的に購入金額の全額を経費に落とせます。

2. 美術品・アンティーク資産 

オフィスや応接室に展示する美術品やアンティーク資産は、事業用として活用できる場合があります。

ただし、アンティークコインや美術品は、時の経過によって価値が減少しない資産と判断されることがあり、必ず減価償却できるわけではありません。節税目的だけで購入すると、税務上問題になる可能性があります。

購入を検討する場合は、事業との関連性、展示場所、取得価額、資産性、将来の売却方針を確認しましょう。減価償却できるかどうかは個別判断が必要です。

3. 中小企業経営強化税制の対象となる事業用固定資産

中小企業経営強化税制の対象となる事業用固定資産を取得した場合は、事業の用に供した期に100%損金計上が可能です。既存事業だけでなく、新規事業への取り組みで損金計上を行う事例もあります。具体的な事例は当社にお問い合わせください。

4. 改正後も有効な手法がある法人保険の活用

バレンタインショックと呼ばれる2019年の税務取扱いの見直しにより、いわゆる「全損保険」「半損保険」を使った節税対策は、以前と同じようには活用しにくくなりました。

そのため、「法人保険による税金対策はもう使えない」と考える方もいるかもしれません。ただし現在も、特殊な税制を活用すれば100%損金算入を法人保険で行うことができます。また、経営者にとっての保障は法人経営にとってなくてはならないものです。

現在の法人保険活用をお知りになりたい場合は、当グループの保険担当者との無料面談をご活用ください。

5. LED照明への一括交換

自社ビル、工場、店舗、オフィスの照明をLEDへ交換することは、電気代の削減や職場環境の改善につながる設備投資です。

一定の要件を満たす場合、中小企業経営強化税制などの設備投資税制を活用し、即時償却や税額控除を選択できる可能性があります。

ただし、税制優遇を受けるには、対象設備に該当すること、経営力向上計画の認定を受けること、証明書等を取得することなどの要件があります。設備取得後に手続きしても適用できない場合があるため、導入前に確認することが重要です。

未来の売上を作る無形投資4選

備品や設備などの形ある資産だけでなく、広告宣伝、人材育成、取引先の倒産リスクへの備えなどに資金を使うことも、会社の成長につながる投資になります。

ただし、サービス費用や前払い費用は、支払っただけで必ず今期の損金にできるわけではありません。役務の提供時期、契約内容、事業関連性、継続処理の有無によって税務上の取扱いが変わります。

  1. ホームページの新規制作・SEO対策費用
  2. WEB広告費
  3. 経営セーフティ共済
  4. 役員や従業員向けの外部研修・資格取得費用

1. ホームページの新規制作・SEO対策費用

来期以降の集客を強化するために、WEBサイトのリニューアルやSEO対策へ投資する方法があります。

ただし、ホームページ制作費やSEO対策費は、内容によって広告宣伝費、ソフトウェア、繰延資産、前払費用など処理が分かれる場合があります。契約に基づいて前払いしただけで、必ず今期の損金にできるわけではありません。

たとえば、決算日までに制作物が納品されていない場合や、来期以降に提供されるSEOサービスの費用を前払いした場合は、前払費用として処理が必要になることがあります。

契約内容、納品日、役務提供期間を確認したうえで、税務処理を判断しましょう。

2. WEB広告費

来期の売上につなげるために、WEB広告を活用することも選択肢になります。

WEB広告費は、実際に広告が配信・掲載された分について、広告宣伝費として損金算入できるのが基本です。一方で、来期以降に配信される広告費を前払いした場合は、前払費用として処理が必要になることがあります。

「広告枠を買った」「決済した」というだけで今期の損金になるとは限りません。広告の配信開始日、掲載期間、消化金額などを確認し、今期に対応する費用と来期以降に対応する費用を区分しましょう。

3. 経営セーフティ共済

国が運営する中小企業倒産防止共済は、毎月最大20万円(年間240万円、累計800万円まで)の掛け金が全額経費になります。40ヶ月以上納めれば解約時にお金が全額戻ってくるため、確実性の高い選択肢です。

出口戦略については、関連記事(経営セーフティ共済で賢く節税!税理士が教える出口戦略と最大活用の秘訣)を参考にしてください。

4. 役員や従業員向けの外部研修・資格取得費用

幹部社員向けのリーダーシップ研修や、業務に必要な資格取得費用を会社が負担することは、人材育成やサービス品質の向上につながります。職務に直接必要な知識や技術を習得するための研修費用であり、金額が適正であれば、給与課税せずに会社の費用として処理できる場合があります。

一方で、業務との関連性が薄い資格や、特定の役員・従業員だけを対象とした高額な研修費用は、給与として扱われる可能性があります。会社負担にする場合は、業務との関連性、対象者の範囲、研修内容、社内規程や申請書類を整理しておくことが重要です。

法人税

法人が税金対策で買うときの注意点

税金を減らす目的で購入する場合、税法上のルールを正確に守らなければ、後の税務調査で経費として認められず、追加の税金を課されかねません。

法人の税金対策では、単に「決算前に買う」だけでなく、納品日、使用開始日、事業関連性、購入後の資金繰りまで確認することが重要です。 

利益を正しく守るために、特に間違いやすい3つの注意点を解説します。

  • 期末に未使用の備品は貯蔵品になる場合がある
  • カード決済は納品日で判定される
  • 無駄な買い物は現金を減らす

期末に未使用の備品は貯蔵品になる場合がある 

決算直前にパソコンや事務用品を購入しても、決算日までに納品され、実際に事業で使用していなければ、今期の損金にできない場合があります。 税法上、未使用の物品は「貯蔵品」という資産に該当し、使用を開始した期に費用化することが原則です。

そのため、決算対策として備品を購入する場合は、購入日だけでなく、納品日や使用開始日も確認しておくことが大切です。税務調査では、決算間際の購入について、納品書、請求書、設置状況、使用開始日などを確認されることがあります。

カード決済は納品日で判定される

「決算日前にクレジットカードで決済を完了したから今期の経費になるはずだ」と思い込むのは危険です。経費化の判断では、支払日だけでなく、商品が会社に引き渡されているか、事業で使用を開始しているかが重要になります。 

通販サイトで注文して決済を済ませていても、商品の到着が決算日を過ぎた場合、今期の税金対策として使えない可能性があります。特に海外発送品や受注生産品を購入する場合は、納品日を事前に確認しておきましょう。 

無駄な買い物は現金を減らす

税金を減らしたいという理由だけで、必要性の低い高級車や高額な設備を購入するのは避けるべきです。 たとえば、100万円の無駄な買い物をしても、減らせる法人税の額は約30万円程度にとどまり、会社の口座からは差額の70万円減ることになります。法人の税金対策で重要なのは、税金を減らすことだけではありません。購入するものが事業に必要か、将来の売上や生産性向上につながるか、購入後も十分な資金を残せるかを確認することが大切です。 

法人の税金対策なら税理士法人ネイチャー

私たちは、単にお金を使って今期の税金を減らすだけの表面的な提案は行いません。お客さまの会社の財務状況を分析し、初年度100%の経費算入が可能な税制を活用しながら「将来、手元に現金として回収できる価値の高い資産」への投資計画を提案します。会社の成長フェーズに合わせ、手元の現金を最大化するための最適なアドバイスを提供することが可能です。

高額な実物資産や一括前払いの経費を購入する際、最も怖いのは数年後の税務調査で「事業に関係がない」と判断されて否認されることです。

税理士法人ネイチャーでは、多数の対策事例を有しておりますので、実際に同程度の規模の法人様がどのような対策に取り組んでいるかということを、専門の担当がご説明させて頂けます。突発的な利益をどう処理すべきか悩んだときは、法人の税務に特化した税理士法人ネイチャーへご相談ください。

まとめ:法人の税金対策では換金性と生産性で買うものを選ぼう

法人が税金対策として買い物をする際は、その場しのぎの無駄遣いをするのではなく、「来期の売上を増やすための生産性」か、あるいは「将来現金に戻せる換金性」のどちらかを持つ物を厳選することが鉄則です。

10万円未満の消耗品を賢く前倒しで購入しつつ、利益の規模が大きい場合は40万円未満の特例や4年落ち中古車などの実物資産を上手に組み合わせることで、会社を強くしながら現金を残すことができます。

ルールを間違えると貯蔵品として否認されることもあるため、確実な成果を出したい経営者の方は、まずは専門の税理士へ早めに相談をしてみることをおすすめします。

税理士法人ネイチャーでは、経営者お一人おひとりの状況に合わせた最適な税金対策プランを個別にご提案しています。突発的な利益の処分にお困りの方や、無駄のない正しい資産防衛を進めたい方は、ぜひお気軽に弊社の無料相談へお問い合わせください。

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