保有資産が5,000万円を超える方の中には、ご自身に万一のことがあった際、残されたご家族へどれくらいの税金がかかるのか不安に感じる方は少なくありません。遺産総額が5,000万円の場合でも、法定相続人の数や配偶者の税額軽減の適用状況によっては、相続税が発生しないケースもあります。
この記事では、相続税申告の実務を専門的に対応している税理士法人ネイチャーが、家族構成別の相続税の目安金額から、非課税枠の活用手法までを徹底解説します。ご自身の状況に近い目安と対策を把握すれば、次世代へ着実に資産を残す準備が整うでしょう。
5,000万円の相続税はいくらかかる?配偶者の有無による早見表
遺産総額5,000万円の場合に発生する税金の具体的な目安を家族構成別に解説します。ご自身の状況に近い金額を表で確認してください。
※以下は、正味の遺産額が5,000万円で、債務控除、生前贈与加算および各種特例等を考慮しない場合の概算です。また生命保険の非課税枠等も適用できるものがないという前提です。
| 家族構成 | 相続税の目安 | 備考 |
| 配偶者が全額取得する場合 | 0円 | 配偶者の税額軽減を適用 |
| 相続人が4人以上の場合(配偶者 + 子ども3人) | 0円 | 基礎控除が5400万となるため、税額0 |
| 子ども2人のみ(均等に取得) | 1人あたり40万円(総額80万円) | 基礎控除4,200万円控除後の課税遺産総額800万円を法定相続分で按分し、税率10%で計算 |
| 子ども1人のみ | 160万円 | 基礎控除3,600万円控除後の課税遺産総額1,400万に、税率15%、控除額50万円にて計算 |
配偶者が全額を相続する場合は相続税が0円になる
配偶者がいる場合の税負担がなくなる理由は、配偶者の税額軽減という制度を利用できるためです。配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税が課されない制度です。
適用には原則として、相続税の申告書の提出および遺産分割の確定が必要です。遺産総額が5,000万円であれば、非課税の枠内に完全に収まります。
配偶者がいるご家庭では、この税額軽減を活用すれば一次的な税負担の心配はほとんどなくなります。ただし、申告期限(原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)までに税務署へ書類を提出しなければ適用されないため、手続きの漏れには注意が必要です。
また後述するように、配偶者の税額軽減を使いすぎることで、結果的に将来の税負担が増えてしまう場合があります。
申告期限までに遺産分割がまとまっていない財産は、原則として税額軽減の対象になりません。ただし、申告期限後3年以内の分割見込書を添付して申告し、原則として申告期限から3年以内に分割した場合は、原則適用を受けられます。
相続人が4人以上の場合場合は相続税が0円になる
相続人が4人以上いる場合は、基礎控除が「3,000万円 + 600万円 × 相続人4名 = 5,400万円」となります。正味の遺産額5,000万円を基礎控除額が上回りますので、相続税は発生しません。またこの場合は相続税申告も不要になります。
子ども2人のみが相続する場合の税額は80万円になる
配偶者がおらず子ども2人のみが引き継ぐ場合、納めるべき金額は1人あたりおよそ40万円(総額80万円)になります。法定相続人が2人の場合、非課税となる基礎控除の枠が4,200万円になるためです。
遺産総額の5,000万円から基礎控除の4,200万円を差し引いた800万円を民法の定める法定相続分(各2分の1の400万円ずつ)に仮に分割し、それぞれの取得分に応じた税率を適用して相続税の総額(80万円)を算出します。実際の納税額は、この総額を実際の取得割合で按分して計算されます。
子ども1人のみが相続する場合の税額は160万円になる
配偶者がおらず子ども1人のみが引き継ぐ場合、負担は大幅に増えて160万円になります。法定相続人が1人減ると、基礎控除の枠が3,600万円まで下がるためです。5,000万円から3,600万円を引いた残りの1,400万円に対して所定の税率(1,000万円超〜3,000万円以下のため税率15%、控除額50万円)がかけられます。
相続人の数が少ないほど1人あたりの負担は重くなるため、現金の準備が重要です。実家などの不動産が遺産の中心となる場合、納税のために物件を売却せざるを得ないケースもあります。相続税は現金一括納付が原則ですが、要件を満たせば延納・物納制度の利用も検討可能です。生命保険の活用など、事前の納税資金確保が有効な対策となります。
ケース別の早見表は、下記をご覧ください。
相続税はいくらからかかるの?相続人によって異なる税額をどこよりも分かりやすく解説!
5,000万円の相続税を計算するシミュレーション
税額が決まる仕組みを把握すれば、手元に用意すべき現金の目安が明確になります。
ここでは、自分たちで概算を出す手順を解説します。
- 正味の遺産総額から基礎控除額を差し引く
- 法定相続分に従って仮の遺産分割をおこなう
- 算出した相続税の総額を実際の相続割合で按分する
①正味の遺産総額から基礎控除額を差し引く
最初のステップは、遺産の総額から基礎控除の額を差し引く作業です。基礎控除とは、ここまでの金額なら税金をかけないという国が定めた枠を指し、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の計算式で求めます。法定相続人が3人なら基礎控除は4,800万円です。
遺産総額が基礎控除の枠内に収まっていれば、申告や納税は原則として必要ありません。預貯金や不動産だけでなく、有価証券などもすべて含めた正味の遺産総額を正確に算出する必要があります。
また、葬式費用や借入金などのマイナス財産(債務)があれば、基礎控除を差し引く前の正味の遺産額を計算する段階で遺産総額から差し引けます。プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた結果、基礎控除以下となれば申告は不要です。
➁法定相続分に従って仮の遺産分割をおこなう
次のステップは、基礎控除を差し引いて残った課税対象の金額を法律で定められた割合(法定相続分)で仮に分ける計算です。実際の分割割合にかかわらず、まずは法律のルール通りに分けたと仮定し、各々の金額に応じた税率を適用します。
法定相続分で計算した結果が、家族全体で納める相続税額の基礎です。特定の親族に財産を集中させる場合でも、税金の総額自体はこの法定相続分通りの分割で計算した税額で固定されます。日本の制度では段階的に税率が上がる累進課税が採用されているため、相続人の数が多いと税率が下がり、少ないとあがります。
③算出した相続税の総額を実際の相続割合で按分する
最後のステップは、仮の計算で出した全員分の税金を合計し、実際の相続割合で割り当てる計算をします。たとえば➁で計算した全体の税額が100万円で長男が7割の財産を受け取った場合、長男の負担額は70万円です。
取得する財産が多い人ほど、納める金額も大きくなる公平なルールが採用されています。特定の親族へ高額な資産を集中させる場合は負担する税金も多額になるため、納税用資金も併せて引き継がせる配慮が必要です。生命保険を活用して特定の受取人に現金を残すなど、実務を想定したスムーズな手続きに向けた事前準備が推奨されます。
また配偶者が財産を受け取る場合は、上記により割り当てられた税額に対して、配偶者の税額軽減が適用されるため、正味の遺産額が5,000万円の相続税の場合は配偶者については相続税は0円になります。
5,000万円の相続税対策では生命保険の活用で申告不要に
実は相続税の計算上、生命保険には非課税となる金額が設けられています。これは生命保険の非課税枠よばれています。「法定相続人の数 × 500万円」までは相続税がかからないため、例えば子2名が相続人の相続税申告であれば、1,000万円までの生命保険金については相続税がかかりません。
また生命保険の非課税枠を適用して基礎控除を下回った場合、想像税の申告も不要になります。
生命保険の非課税枠を活用した場合としなかった場合の比較
生命保険を活用することで相続税申告が不要にできる事例を記載します。
| 状況 | 正味の遺産額5,000万円、相続人子2名 | |
| 遺産の内訳 | 預金5,000万円 | 預金4,000万円 + 生命保険金1,000万円 |
| 相続税申告 | 必要 | 不要 |
| 相続税額 | 80万円 | 0円 |
※各種特例等は未考慮。
相続人が相続する現金はどちらも5,000万円ですが、預金1,000万円を生命保険1,000万円へ、資産の種類を変えるだけで相続税の申告が不要になります。相続税申告は非常にたくさんの書類を集める必要があり、税額以上に相続人への負担が重いです。また自己申告の比率も非常に低いため、基本的には税理士事務所に作成を依頼することになり、そのコストもかかります。
生命保険を活用するだけで、申告が不要にできるのであれば、単に相続税を払わなくてよい以上の効果が見込めます。
小規模宅地等の特例で自宅の土地評価額を8割下げる
ご自宅の土地については、小規模宅地等の特例を活用できる可能性が高いです。一定の条件を満たす親族が亡くなった方の実家の土地を引き継ぐ場合、330平方メートルまでの広さについて土地の評価額を最大80%減額できます(※配偶者が引き継ぐ場合は無条件ですが、同居していない子ども(いわゆる家なき子)が引き継ぐ場合は非常に厳格な要件をクリアする必要があります。また家なき子特例は配偶者がいる場合は、適用できません)。
都心の地価が高い土地であっても、特例を使えば課税対象額を大幅に引き下げることが可能です。たとえば330平方メートル以内の宅地で評価額が5,000万円の場合、特例適用後の評価額は1,000万円です。他の遺産と合わせた正味の遺産総額を大きく圧縮できます。結果として、基礎控除の範囲内に収まりやすくなるケースもあります。
ただし、同居の有無など厳格な要件が定められている点には留意してください。老人ホームへの入居状況などによっても適用可否が変わるため、事前に専門家へご確認されることを推奨いたします。
また遺産分割が要件となっているため、もし申告期限までに分割が出来ない場合はこちらも「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出をしておかないと本特例を適用できなくなる可能性が高いです。
なお小規模宅地等の特例を適用して基礎控除を下回った場合にも相続税申告は必要ですので、ご留意ください。
資産5,000万円の相続税で注意すべきポイント
事前に把握しておくべき注意点を解説します。
- 税額軽減を使いすぎるとトータルの税負担が増える
- 海外資産は国境を越えた税務判断が必要になる
税額軽減を使いすぎるとトータルの税負担が増える
最初のタイミング(一次相続)で配偶者がすべての財産を引き継ぐと、次のタイミング(二次相続)で子どもに重い負担がかかる場合があります。配偶者が亡くなった際には配偶者の税額軽減が使えないうえに、法定相続人も1人減るため基礎控除の枠が縮小するのです。
さらに、配偶者が元々持っていた固有の資産も合算されるため、総額が大きく膨らみます。目先の支払いを0円にするだけでなく、二世代先までの影響を見据えた対策が大切です。将来のシミュレーションをおこない、あえて最初の段階で子どもに資産を分けておくなどの判断も求められます。
海外資産は国境を越えた税務判断が必要になる
外貨建ての資産や海外の不動産を保有している場合、手続きは一段と複雑さを増します。日本の財産評価基本通達に基づいて、現地の資産評価額を正しく計算し直さなければなりません。日本と海外の両国で課税される二重課税の問題が生じるリスクもあります。
この場合、日本の相続税法上、一定の要件のもと外国税額控除の適用によって二重課税を調整できる場合があります。ただし、対象となる税や控除限度額の計算は複雑であり、国際税務に精通した専門家への相談が推奨されます。
為替の変動によっても評価額が大きく変わるため、5,000万円の基準を一時的に超えるリスクも考慮しておかなければなりません。現地の金融機関における海外口座の解約や名義変更の手続き自体に、多大な時間と労力がかかる点も懸念材料です。
5,000万円の相続税対策を始めるなら生前贈与が重要
将来の負担を軽減するには、元気なうちから少しずつ資産を移転していく生前贈与が基本です。具体的な手法と直近の注意点をご説明します。
- 暦年課税の贈与税基礎控除110万円を活用して資産を移転する
- 相続開始前7年以内の贈与は早期に取り組む必要がある
暦年課税の贈与税基礎控除110万円を活用して資産を移転する
生前贈与の基本となるのが、年間110万円の非課税枠を利用した暦年課税という制度です。財産をもらう人1人あたり年間110万円までであれば、原則として申告も納税も生じません。子どもや孫など複数人に対して、数年に分けて資金を移せば税負担を軽減できます。
税務署から定期贈与(あらかじめ一括で贈与する意図があった)とみなされるリスクを防ぐため、贈与の都度契約書を作成するなどの適切な手続きが不可欠です。銀行口座の記録を残し、受贈者が自由に管理できる状態にしておく配慮も欠かせません。
単に口座へ振り込むだけでなく、資金の移動が事実として客観的に認められるための証拠を残す意識が求められます。
相続開始前7年以内の贈与は相続時精算課税を活用
生前贈与には落とし穴があります。亡くなる直前に行われた贈与は、一定期間さかのぼって相続財産に加算(持ち戻し)して税金が計算されるルールがあるのです。令和6年以降の贈与は、生前贈与してから7年以内に相続が発生した場合、その贈与した財産が相続財産に持ち戻されます。
つまり、生前贈与を活用して財産を基礎控除以下にしたとしても、生前贈与の持ち戻し部分を加えて基礎控除を超えてしまう場合は、相続税の申告が必要になるのです。
ただし相続時精算課税制度を活用し、その枠組みの中に設けられている基礎控除枠110万円を活用すれば、持ち戻しの対象にはなりません。相続が起こる可能性が高い、高齢になってからの生前贈与では、7年以内に相続が起こる可能性を考え、相続時精算課税制度を適用したほうがいい場合も多いです。ただし本制度にはデメリットもあり、また一度適用すると取り消すことができないという仕組みになっているので、適用前に専門家への相談をオススメします。
資産5,000万円の相続なら税理士法人ネイチャー
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