事業承継税制とは?制度の要件やメリット・デメリットをわかりやすく

自社株の評価額を試算し、後継者にかかる贈与税や相続税の大きさに驚く経営者もいるのではないでしょうか。

業績が好調で利益や純資産が積み上がっている会社では、自社株の税務上の評価額が高くなることがあります。その結果、現金ではなく自社株を引き継ぐ後継者に、多額の贈与税や相続税が生じるケースもあります。

こうした事業承継時の税負担に対応する制度の一つが「事業承継税制」です。ただし、制度を利用するには一定の要件を満たし、所定の手続きを行う必要があります。

適用後も継続届出などの手続きが必要であり、株式を譲渡するなど一定の事由に該当すると、納税猶予されていた税額の全部または一部と利子税を納付しなければならない場合があります。

この記事では、事業承継税制の仕組みや要件、メリット・デメリットを税理士の視点から整理して解説します。制度を利用するかどうかを検討する際に、税負担だけでなく承継後の手続きや経営への影響まで確認できるように解説します。

相続税

事業承継税制とは?

事業承継税制には、非上場会社の株式等を対象とする「法人版事業承継税制」と、個人事業者の一定の事業用資産を対象とする「個人版事業承継税制」があります。

本記事では、主に法人版事業承継税制について解説します。

法人版事業承継税制は、対象となる贈与税・相続税を適用時に減額する制度ではありません。一定の要件のもとでまず納税を猶予し、その後、後継者の死亡など一定の事由が生じた場合に、猶予されていた税額の全部または一部が免除される仕組みです。

ここでは、法人版事業承継税制の基本的な仕組みと、特例措置を利用する際に重要となる期限について解説します。

自社株の引き継ぎにかかる税金の納税を猶予する

法人版事業承継税制とは、後継者が一定の要件を満たす非上場会社の株式等を贈与または相続等によって取得した場合に、その株式等に対応する贈与税・相続税の納税を猶予する制度です。

法人版事業承継税制には、従来から設けられている「一般措置」と、2018年度(平成30年度)税制改正で創設された「特例措置」があります。

特例措置では、一般措置と比べて納税猶予の対象となる株式数や納税猶予割合、対象となる後継者などが拡充されています。ただし、特例措置には適用期限があるため注意が必要です。

事業承継税制は、適用時に対象となる税額そのものを減額する制度ではなく、一定の要件のもとで納税を猶予する制度です。その後、後継者が死亡した場合や、一定の要件を満たして次の後継者へ事業を承継した場合などには、猶予されていた税額の全部または一部が免除されます。

一方、対象株式を譲渡するなど一定の事由に該当した場合には、納税猶予されていた税額の全部または一部と利子税を納付する必要があります。

適用を受けるには、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受け、贈与税または相続税の申告期限までに所定の申告を行うとともに、原則として猶予税額と利子税に見合う担保を提供する必要があります。

さらに、適用後も都道府県への年次報告や税務署への継続届出などが必要です。承継時の税負担だけでなく、承継後に必要となる手続きや管理体制まで確認したうえで利用を検討しましょう。

特例承継計画の提出期限を正確に把握する

法人版事業承継税制の特例措置を利用する場合は、「特例承継計画の提出期限」と「特例措置の適用期限(贈与・相続の実行期限)」を区別して確認することが重要です。

1. 特例承継計画の提出期限【2027年9月30日まで】

特例承継計画を都道府県へ提出し、確認を受けるための期限です。

令和8年度(2026年度)税制改正により、特例承継計画の提出期限は2027年9月30日まで延長されました。

特例承継計画には、後継者の氏名や事業承継の予定時期、承継までの経営見通し、承継後の事業計画などを記載します。また、その内容について認定経営革新等支援機関による指導・助言を受ける必要があります。

なお、特例承継計画について都道府県の「確認」を受ける手続きと、実際に事業承継税制を適用する際の経営承継円滑化法に基づく「認定」は別の手続きです。特例承継計画を提出しただけで事業承継税制の適用が確定するわけではありません。

2. 贈与・相続の実行(適用)期限【2027年12月31日まで】

法人版事業承継税制の特例措置の対象となる贈与・相続等の期限は、現行制度上2027年12月31日です。

令和8年度税制改正では特例承継計画の提出期限が延長されましたが、この適用期限は延長されていません。

そのため、特例承継計画を提出期限直前の2027年9月末に提出した場合、現行制度上の適用期限である2027年12月31日までは約3か月しかありません。

特に生前贈与による事業承継を予定している場合は、自社株の評価、後継者の選定、役員体制、贈与する株式数、納税猶予の要件、金融機関や顧問税理士との調整などを含め、期限から逆算して準備を進めることが重要です。

また、税制改正によって期限や要件が変更される可能性があるため、実際に制度を利用する際は、その時点の最新情報を確認しましょう。

事業承継税制の要件

法人版事業承継税制には「一般措置」と「特例措置」があり、納税猶予の対象となる株式数や割合、後継者の人数、雇用確保要件などが異なります。

主な違いを整理すると、次のとおりです。

一般措置特例措置
事前の計画提出不要必要(特例承継計画を2027年9月30日までに提出)
適用期限なしあり(2027年12月31日までの贈与・相続等)
対象となる株式発行済議決権株式総数の3分の2に達するまで後継者が取得した全株式
猶予される割合贈与100%・相続80%贈与・相続とも100%
後継者の人数1人最大3人
雇用の確保承継後5年間、平均8割の雇用維持が必要平均8割を下回っても、所定の報告等を行うことで猶予を継続できる
事業継続が難しくなった場合なし一定の事由に該当する場合、猶予税額の再計算・免除を受けられることがある

※納税猶予の対象となるのは、制度の適用を受ける一定の非上場株式等に対応する贈与税・相続税です。対象となる株式等以外の財産に対応する贈与税・相続税や、会社が負担する法人税などが猶予される制度ではありません。

会社についても複数の要件があります。主なものとして、中小企業者に該当する非上場会社であること、風俗営業会社に該当しないこと、資産管理会社に該当しないこと(一定の要件を満たす場合を除く)などが挙げられます。

このほか、原則として常時使用する従業員が1人以上いることなどの要件もあるため、会社の状況を個別に確認する必要があります。

先代経営者や後継者についても要件があり、贈与か相続か、一般措置か特例措置かによって内容が異なります。

たとえば、贈与税の納税猶予では、先代経営者について、会社の代表権を有していたこと、贈与の直前に本人と特別の関係がある者を合わせて総議決権数の50%超を保有し、後継者を除くこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと、贈与時には会社の代表権を有していないことなどが主な要件です。

一方、後継者については、贈与時に会社の代表権を有していること、18歳以上であること、後継者と特別の関係がある者を合わせて総議決権数の50%超を保有することなどが求められます。

相続税の納税猶予では、後継者について、相続開始の日の翌日から5か月を経過する日に会社の代表権を有していることなどが要件です。

また、原則として相続開始の直前に会社の役員であることも求められます。ただし、特例措置で都道府県知事の確認を受けた特例承継計画に記載されている後継者である場合や、被相続人が70歳未満で死亡した場合などには例外があります。

被相続人についても、会社の代表権を有していたことや、一定の議決権要件を満たしていたことなどが求められます。このように、贈与と相続では要件が異なるため、同じ基準で判断することはできません。

さらに、特例措置における後継者の役員就任要件は、2025年度(令和7年度)税制改正で緩和されました。

2025年1月1日以後の贈与については、それまで求められていた「贈与の日まで引き続き3年以上」の役員在任期間が不要となり、贈与の直前に会社の役員であれば、この役員就任要件を満たします。

一方、一般措置では、引き続き「贈与の日まで3年以上会社の役員であること」が必要です。

そのため、従来の3年間の役員在任要件を満たしていない後継者でも、特例措置を検討できるケースが広がりました。

ただし、今回緩和されたのは役員在任期間に関する要件です。特例措置であっても、贈与時に会社の代表権を有していることや、一定の議決権割合を満たすことなど、ほかの要件は別途確認する必要があります。

事業承継税制は、会社、先代経営者、後継者、取得する株式数、承継後の事業継続など、複数の要件を組み合わせて判定します。一つの要件だけで利用可否を判断せず、実際に贈与・相続を行う前に税理士や都道府県の担当窓口などへ確認することが重要です。

個人事業主向けの個人版事業承継税制はこちらで解説しています。

相続税

事業承継税制のメリット

事業承継税制の主なメリットは、後継者が自社株を引き継ぐ際の贈与税・相続税の納税負担を抑えられることです。その結果、納税資金を確保するために会社や後継者が多額の資金を用意する必要性を抑え、事業承継後の資金繰りへの影響を軽減できる場合があります。

  • 後継者の贈与税や相続税の負担を軽減できる
  • 事業資金の流出を防げる

後継者の贈与税や相続税の負担を軽減できる

事業承継税制の大きなメリットは、後継者が多額の納税資金をすぐに用意しなくても、自社株を引き継ぎやすくなることです。

法人版事業承継税制の特例措置では、所定の要件を満たして適用を受けた場合、対象となる非上場株式等に対応する贈与税・相続税について、100%の納税猶予を受けられます。

自社株が相続財産の大半を占めるケースでは、後継者が取得する財産の価値は大きくても、相続税の納付に使える現預金が十分ではないことがあります。

法人版事業承継税制の特例措置を適用できれば、対象となる自社株に対応する相続税について納税猶予を受けることができます。

ただし、相続税全体が自動的に猶予されるわけではありません。自社株以外の財産に対応する相続税については、預貯金などの納税原資も含めて別途検討する必要があります。

※金額は制度の仕組みを説明するための仮定です。実際の自社株評価額や相続税額は、会社規模、利益、配当、純資産、相続財産の内容、法定相続人の数、遺産分割などによって異なります。

また、猶予される税額が大きいほど納税資金面での効果も大きくなる一方、対象株式の譲渡などによって納税猶予が終了する場合の資金負担も大きくなる可能性があります。

制度を利用する前に、将来、猶予税額の全部または一部と利子税を納付することになった場合の資金繰りも確認しておくことが重要です。

事業資金の流出を防げる

事業承継税制を利用せずに後継者が納税資金を確保する場合には、手元資金を充てるほか、「役員報酬の引き上げ」「金融機関からの借入」「会社による自己株式の買い取り」などを検討するケースがあります。

ただし、それぞれの方法には税務・資金繰り上の注意点があります。

たとえば、役員報酬を増額して納税資金を確保する場合、会社からの資金流出に加え、後継者個人の所得税・住民税や社会保険料の負担が増える可能性があります。金融機関から後継者個人が借り入れを行う場合には、事業承継直後から返済負担を抱えることになります。返済原資をどのように確保するかも含めて検討しなければなりません。

 相続した自社株を発行会社へ売却し、その代金を相続税の納税資金に充てる方法を検討するケースもあります。

個人株主が非上場株式をその発行会社へ売却する場合、通常は、受け取る対価のうちその株式に対応する資本金等の額を超える部分が「みなし配当」として課税される場合があります。

ただし、相続した非上場株式を一定期間内に発行会社へ売却する場合には、所定の要件・手続きを満たすことで、みなし配当課税を行わず、譲渡所得として扱う特例があります。自己株式の取得を納税資金対策として利用する場合は、この特例を含めた税務上の取扱いや、会社法上の手続きを確認することが重要です。

事業承継税制によって後継者が多額の納税資金を用意する必要性を抑えられれば、納税資金を確保する目的で会社から多額の資金を引き出したり、相続した株式を会社へ売却したりせずに済む場合があります。

その結果、設備投資や採用、運転資金など、事業に必要な資金を確保しやすくなる点はメリットの一つです。納税のために会社の現預金を大きく取り崩さずに済む点は、設備投資や採用を続けたい会社にとって大きな意味があります。

なお、事業承継税制はあくまで納税を猶予する制度であり、自社株の評価額そのものを下げる制度ではありません。評価額対策と納税猶予は別論点として、あわせて比較することが大切です。

自社株の評価額を見直す方法については以下の記事で解説しています。

事業承継税制のデメリット

事業承継税制には、後継者の贈与税・相続税の納税負担を抑えられる大きなメリットがある一方、適用後も継続して必要となる手続きや、将来の株式売却・M&Aなどに影響する注意点があります。

主なデメリットは次の3つです。

  • 納税猶予が終了し、猶予税額の納付が必要になる場合がある
  • 納税猶予が終了すると利子税が生じる場合がある
  • 株式売却やM&Aなど将来の経営判断に税負担が影響することがある

納税猶予が終了し、猶予税額の納付が必要になる場合がある

事業承継税制は、一度適用を受ければ、その後の手続きが不要になる制度ではありません。

原則として、最初に事業承継税制の適用を受けた贈与税または相続税の申告期限の翌日から5年間の経営承継期間は、後継者が代表者として経営を続け、対象となる株式等を継続して保有することなどが求められます。

この期間中に対象株式を譲渡したり、一定の場合を除いて後継者が代表者でなくなったりすると、納税猶予の期限が確定し、猶予されていた税額の全部または一部と利子税を納付しなければならない場合があります。

また、5年間の経営承継期間を経過した後も、対象株式等の継続保有や、会社が一定の資産管理会社に該当しないことなど、納税猶予を継続するための要件があります。

制度適用後の報告・届出にも注意が必要です。

経営承継期間中は、原則として都道府県へ年次報告書を毎年提出するとともに、税務署へ継続届出書を毎年提出する必要があります。経営承継期間の経過後は、都道府県への年次報告は不要となりますが、税務署への継続届出書は3年ごとに提出します。

税務署へ継続届出書を提出しなかった場合は、原則として納税猶予の期限が確定し、猶予税額の全額と利子税を納付する必要があります。

そのため、制度を利用する場合は、税務上の要件だけでなく、長期間にわたって届出期限を管理できる社内体制も必要です。

雇用の確保については、特例措置では扱いが柔軟化されています。一般措置では、承継後5年間の平均で8割の雇用維持が必要です。特例措置では、平均8割を下回っても、理由を記載した報告書を都道府県へ提出し、所定の確認を受けることで猶予継続の余地があります。経営悪化が理由の場合は、認定経営革新等支援機関の意見が必要になる点にも注意が必要です。

【想定例】担当者の交代を機に継続届出書の提出を失念し、制度適用から8年目に提出期限を過ぎてしまった場合、要件そのものを満たしていても猶予が取り消され、猶予税額と利子税の納付が必要になることがあります。制度の適用後は、税務判断だけでなく、社内の期限管理も重要です。

納税猶予が終了すると利子税が生じる場合がある

株式の譲渡などにより納税猶予の期限が確定した場合には、猶予されていた税額の全部または一部に加えて、利子税を納付する必要があります。 利子税は、申告期限の翌日から猶予の期限が確定した日までの期間に応じて計算されます。

利子税の割合は原則として年3.6%です。ただし、各年の利子税特例基準割合が7.3%に満たない場合は軽減されます。2026年分(令和8年分)の利子税特例基準割合は年1.3%であり、事業承継税制の利子税の割合は年0.6%です(国税庁公表の割合による。0.1%未満は切り捨て)。割合は毎年見直されるため、実際の適用時には最新の数値を確認する必要があります。

負担を抑える特例もあり、申告期限から5年を経過した後に納税猶予が打ち切られた場合には、その5年間に相当する経営承継期間の利子税は年0%に軽減されます。それでも、猶予税額そのものは納付しなければならないため、取消時の資金繰りまで見込んでおかなくてはなりません。

株式売却やM&Aなど将来の経営判断に税負担が影響することがある

事業承継税制の適用を受けた後継者は、原則として対象となる株式等を継続して保有することが求められます。

特に、経営承継期間中に対象株式等の一部を譲渡すると、原則として猶予されている税額の全額と利子税を納付する必要があり、納税猶予は終了します。

一方、経営承継期間の経過後に対象株式等の一部を譲渡した場合には、原則として譲渡した部分に対応する猶予税額と利子税を納付し、残りの株式に対応する税額については納税猶予を継続できます。

そのため、将来M&Aによる会社売却や株式の一部売却を検討する場合には、売却代金だけでなく、事業承継税制によって猶予されている税額がどの程度納付対象となるのかを事前に試算することが重要です。

事業承継税制を利用したからといって、将来のM&Aや事業再編ができなくなるわけではありません。ただし、株式の売却内容によって猶予税額の全部または一部を納付する必要があるため、税負担が出口戦略に影響する可能性があります。

もっとも、特例措置には、事業継続が困難になった場合の負担を軽減する仕組みもあります。

特例措置では、経営承継期間の経過後に、過去3年間のうち2年以上が赤字である場合や、売上高が一定以上減少している場合など、事業の継続が困難とされる一定の事由が生じ、その後に株式の譲渡や会社の解散等を行った場合には、猶予税額を再計算して一部の免除を受けられることがあります。

再計算では、原則として譲渡対価などを基礎として税額を計算し直します。ただし、譲渡時の相続税評価額の50%相当額が下限になるなど細かな要件があり、適用できるケースは限定されています。

また、災害等によって会社が一定の被害を受けた場合には、これとは別に、納税猶予の免除事由の追加や事業継続要件の緩和などの措置が設けられています。

事業承継税制を利用する際は、承継時の税負担だけを見るのではなく、今後のM&A、株式売却、組織再編、廃業などの可能性も含め、中長期的な経営計画とあわせて検討することが大切です。

事業承継税制は精通した税理士への相談がおすすめ

事業承継税制は、適用の可否だけでなく、「使うべきかどうか」の判断が難しい制度です。要件の確認、認定申請、税務申告、適用後の報告まで、手続きは長期にわたります。担当者が代わる場合には、期限管理や必要書類の管理方法まで引き継ぐ必要があります。

比較検討すべき選択肢は税制の適用だけにとどまりません。株価自体の引き下げ対策、相続時精算課税制度との併用、あるいは持株会社化等の組織再編など、企業ごとに最適なアプローチは異なります。手続きと資金計画を切り離して個別対応すると、最終的な手元資金(手残り)を最大化できない恐れがあるため注意が必要です。制度を使わない選択が合理的な会社もあります。

相談先を選ぶときは、事業承継の支援について実務経験があるかを確認してください。あわせて、法人・個人を通じた資産全体の設計まで継続して相談できるかも重要な判断材料です。

事業承継税制の相談なら税理士法人ネイチャー

事業承継税制を検討する際は、制度の要件と自社の将来像を並べて確認する必要があります。

税理士法人ネイチャーでは自社株の評価や承継方法の比較、適用後の報告体制まで整理したうえで検討を進められます。

制度を使う場合と使わない場合の負担を並べて確認し、税務だけでなく、承継後の資金計画や資産全体のバランスまで視野に入れて判断することが大切です。ぜひ一度お問い合わせください。

まとめ:事業承継税制はメリットとリスクの把握を

事業承継税制は、後継者が多額の手元資金を用意しなくても自社株を引き継ぎやすくする制度です。特例措置で要件を満たせば、全株式を対象に、贈与税・相続税の全額について納税猶予を受けられます。

一方で、適用後も代表者の継続、株式の保有、報告や届出といった要件管理が必要であり、要件を満たせなくなると猶予は取り消されます。取消時には、猶予税額と利子税を納付しなければなりません。

判断の出発点は、自社株の評価額と、10年後・20年後に会社をどうしたいかという方針の確認です。特例措置の期限が近づくなか、検討に使える時間は限られています。実際の取扱いは、会社の状況や承継方法、一般措置・特例措置の選択によって異なります。個別の判断については当法人までご相談ください。

税理士法人ネイチャーでは、事業承継税制も含めた事業承継全般に関するご相談を承っています。「自社が要件を満たすか知りたい」「事業承継税制を使わない対策方法も知りたい」という段階からでも構いません。現状の整理をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

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