国債の税金はいくら?課税が生じる場面や債券別の比較も解説

金利の上昇を受けて、国債や米国債への投資を検討する方も少なくありません。ただ、利子の入金額を見て「思ったより少ない」と感じることもあるでしょう。国債の税金は、利子を受け取る場合と、売却益や償還差益が生じる場合で扱いが異なるので注意が必要です。

この記事では、個人が国債から得る利子・売却益・償還差益の課税を整理します。確定申告が必要な場面や、日本国債・米国債・社債の違い、法人で保有した場合の考え方まで解説します。

資産運用・富裕層

国債の税金はいくら?

個人が国債から得る利子や売却益などには、原則として20.315%の税率が適用されます。課税されるのは投資した元本ではなく、利子や売却益などの利益です。

税率の内訳は次のとおりです。

区分税率内容
所得税15%国に納める税金
復興特別所得税0.315%所得税額の2.1%相当
住民税5%地方自治体に納める税金
合計20.315%—

国債などの特定公社債の利子は、申告分離課税の対象です。給与所得や事業所得などとは分けて税額を計算するため、所得が高い方でも税率は原則変わりません。

国内の金融機関を通じて受け取る利子は、通常、20.315%の税金が源泉徴収されます。特定公社債等の利子は、確定申告しないことも選択できます。

国債の税金がかかる3つの場面

国債は、保有しているだけで税金がかかるわけではありません。利子を受け取ったときや売却・償還によって利益が生じたときに課税関係が発生します。

  1. 国債の利子は受取時に課税される
  2. 国債の売却益は譲渡時に課税される
  3. 国債の償還差益は満期時に課税される

1. 国債の利子は受取時に課税される

利子は、受け取るタイミングで課税されます。税引前の利子に20.315%をかけた税額が差し引かれ、残りが口座に入金されます。

たとえば税引前の利子が5万円なら、税額は1万157円です。実際の受取額は3万9,843円となります。表面上の利率と、税引後に受け取る金額は異なる点に注意が必要です。

半年ごとに利払いがある利付国債では、その都度、源泉徴収が行われます。国内の金融機関を通じて利子を受け取る場合は、通常、金融機関が税金を差し引きます。

2. 国債の売却益は譲渡時に課税される

満期を待たずに市場で売却し、利益が出た場合は課税の対象です。具体的には、市場で売買される利付国債や米国債などです。

原則として、譲渡益は「売却代金-取得費-売却時の手数料など」で計算します。個人向け国債は市場で売却する仕組みではなく、中途換金制度を利用するため、市場で売却する国債とは扱いが異なります。

3. 国債の償還差益は満期時に課税される

満期まで保有した場合でも、償還差益が生じれば課税対象となります。額面より低い価格で取得した国債が額面で償還されると、その差額が利益になるためです。

たとえば額面100万円の国債を97万円で購入し、満期に100万円を受け取った場合、3万円が償還差益となります。満期まで保有しても、取得価格と償還金額の差によって課税が生じる場合があります。

資産運用・富裕層

国債の税金シミュレーション|1,000万円を年1%で運用した場合

1,000万円を年1%で運用した場合の手取りを見ていきます。税引前の利子は10万円、税額は2万315円、実際の受取額は7万9,685円です。また売却益や償還差益が10万円だった場合も確認します。

利益の種類計算式例(上記の場合)
利子税引前利子 × 20.315%10万円 × 20.315%=2万315円
売却益(売却代金-取得費-手数料等)× 20.315%差益10万円なら税額の目安は2万315円
償還差益(償還金額-取得費)× 20.315%差益10万円なら税額の目安は2万315円

上記は計算の考え方を示すための数値であり、実際に適用される金利ではありません。また、売却益や償還差益の実際の税額は、損益通算や口座の種類などによって異なる場合があります。

5,000万円を年1%で運用した場合、利子50万円に対する税額は10万1,575円です。運用額が大きいほど、税引前の利回りだけでなく、税引後の手取りを確認することが重要です。複数の金融機関で運用している場合も、資産全体の税引後収益を把握しておきましょう。

国債の税金を債券別に比較

税率は、以下の債券では原則20.315%ですが、注意すべき点は商品ごとに異なります。個人向け国債・米国債・公募社債の3つについて、押さえておきたい違いを比較します。

商品主な課税の場面押さえておきたい点
個人向け国債利子・中途換金市場売却ではなく国による中途換金
米国債利子・売却・償還円に換算して損益を計算する
公募社債利子・売却・償還原則として特定公社債に該当する

個人向け国債

個人向け国債は、市場で売却する商品ではありません。発行後1年を経過すると、原則として国による中途換金を利用できます。

中途換金の際は「中途換金調整額」が差し引かれます。原則として「直前2回分の各利子(税引前)相当額 × 0.79685」です。額面金額に経過利子相当額を加え、そこから中途換金調整額が差し引かれます。

税務上は、額面金額に経過利子相当額を加え、中途換金調整額を差し引いた金額が収入金額です。市場価格で決まる利付国債の売却とは、金額の決まり方が異なります。

米国債

米国債は、円に換算したうえで損益を計算します。原則として、購入や利子の受け取り、売却、償還など各取引時の為替相場を基に円換算します。

そのため、ドルベースでは利益が出ていなくても、円換算では利益となる場合があるので注意が必要です。逆のケースもあります。外貨建ての利子や償還金を米ドルのまま外貨預金口座にプールしておき、後日円転した場合や他の外貨建て商品・現物の購入に充当した際には、その決済時の為替レートとの差額に応じて「雑所得(総合課税)」として確定申告が必要になるケースがある点に気を付けましょう。

社債

公募社債は特定公社債に該当し、利子は原則として申告分離課税の対象です。売却や償還による損益も、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。

一方、特定公社債以外の社債には例外があります。同族会社が発行した社債の利子を、その会社の一定の株主や親族などが受け取る場合は、総合課税の対象です。

さらに、令和8年(2026年)4月1日以後は税制適正化の一環として、金融機関等の第三者が発行した社債であっても、同族会社の保証や預金担保等により実質的に同族会社から利息等の支払いを受けると認められる迂回的なスキームについては、その利子や償還差益が申告分離課税から除外され、「総合課税」の対象とされることになります。

自社や関係会社に関係する社債を保有している方は、社債の種類や発行体との関係によって課税方法が変わる可能性があります。

国債の税金で確定申告が必要か確認する

確定申告が必要かどうかは、口座の種類や損益通算、繰越控除の有無などで変わります。次の4つのパターンで確認します。

  • 源泉徴収ありの特定口座は原則申告不要
  • 源泉徴収なしの口座は原則申告が必要
  • 損益通算には確定申告が必要
  • 譲渡損失の繰越には毎年申告が必要

源泉徴収ありの特定口座は原則申告不要

国内の金融機関の特定口座(源泉徴収あり)で保有していれば、税額の計算と納付は金融機関が行います。原則として確定申告は不要です。

確定申告の手間を抑えたい方には、利用しやすい選択肢です。ただし申告不要を選ぶと、他の口座で生じた損益とは自動で通算されません。

源泉徴収なしの口座は原則申告が必要

特定口座(源泉徴収なし)や一般口座で譲渡益などが生じた場合は、原則として自分で税額を計算し、確定申告します。

一般口座の場合は、取得価格や手数料なども自分で確認する必要があります。購入時や売却時の書類は保管しておきましょう。

損益通算には確定申告が必要

特定公社債に該当する国債の譲渡損失は、一定の要件を満たせば、特定公社債等の利子や上場株式等の譲渡益などと損益通算できます。口座をまたいで損益通算する場合は、確定申告が必要です。

すでに源泉徴収された税金がある場合は、申告によって還付を受けられることもあります。複数の金融機関で取引している方は、損益通算できる金額がないか確認しておくことが重要です。

譲渡損失の繰越には毎年申告が必要

損益通算しても引ききれなかった譲渡損失は、一定の要件を満たせば翌年以後3年間繰り越せます。

繰越控除を受けるには、損失が生じた年だけでなく、その後も連続して確定申告が必要です。その年に上場株式等の譲渡がなくても、繰越を続けるためには申告しなければなりません。

たとえば、 米国債の売却で損失が出た方が、翌年に取引がなかったため確定申告しなかった場合、その後は繰越控除を受けられなくなります。取引の有無にかかわらず、繰越期間中は申告を続ける必要があります。

国債の税金を個人保有・法人保有で比較

個人と法人では、国債を保有した場合の税額計算の仕組みが異なります。

項目個人法人
課税方式申告分離課税(原則20.315%)利益を所得に含めて法人税等を計算
利子の扱い源泉徴収で完結する場合あり原則15.315%が源泉徴収され、益金に算入
源泉徴収された所得税原則として納税が完了原則として所得税額控除の対象
期末の評価評価替えは行わない保有区分により評価方法が異なる

法人が国内で受け取る公社債の利子に対しては、地方税(住民税利子割)が課税されず、所得税および復興特別所得税の15.315%のみが源泉徴収されます。源泉徴収された税額は、法人税申告書(別表六(一))において所得税額控除として法人税額から直接差し引かれ、控除しきれない金額は還付を受けることができます。

また、有価証券の保有目的などによって期末の評価方法が異なります。個人保有と法人保有のどちらが適しているかは、会社の利益状況や資金の使い道などを踏まえた判断が必要です。法人から個人へ資金を移す際の税負担も含めて比較しましょう。

財務省は、令和8年12月募集分(令和9年1月発行分)から、個人向け国債の販売対象を一部の法人等へ広げる予定です。商品名も「個人向け国債プラス」に変わります。対象は、金融商品取引法上の一般投資家に該当する法人や団体です。上場企業や一定の金融機関等は原則として対象外となります。法人等が購入した「個人向け国債プラス」は、原則として第三者へ譲渡できない点にも注意が必要です。

国債の税金に関するよくある質問

国債の税金について、相談の場でよく挙がる4つの疑問に回答します。判断に迷いやすい20万円基準やNISAの扱いも取り上げます。

  • 国債の利益が20万円以下なら申告不要?
  • 国債の利子が非課税になる場合は?
  • 個人向け国債はNISAで買える?
  • 国債は相続税の対象になる?

国債の利益が20万円以下なら申告不要?

給与所得者における「副業所得20万円以下の申告不要制度」は、所得税の確定申告義務を免除する規定であり、利益そのものが非課税になるわけではありません。また、この20万円基準は一般口座等で生じた売却益や雑所得などの合計で判定されるものであり、特定口座(源泉徴収あり)ですでに源泉徴収が完結している国債の利子・譲渡益は、そもそもこの20万円のカウント対象に含める必要はありません。

なお、一般口座等での利益について所得税の確定申告を行わない場合であっても、別途お住まいの自治体への住民税申告は必要となる点に注意が必要です。

国債の利子が非課税になる場合は?

一定の障害者等に該当する方は「特別マル優」を利用できます。国債と地方債を合わせて額面350万円までの利子が非課税です。

身体障害者手帳の交付を受けている方や一定の遺族年金を受けている方などが対象となります。利用には、金融機関で所定の手続きが必要です。

個人向け国債はNISAで買える?

2026年9月時点では、個人向け国債そのものはNISAの対象外です。対象化に向けた議論はありますが、導入は決まっていません。

一方、国債を組み入れた投資信託は、NISAの対象要件を満たす商品であればNISA口座で保有できます。

国債は相続税の対象になる?

国債も金融資産(有価証券)として、相続税の課税価格に算入されます。

相続税評価額の算定方法は国債の種類によって異なり、上場利付国債は相続開始日の最終価格など「上場株式に準じた市場価格」で評価する一方、個人向け国債は「相続開始日において中途換金した場合に受け取るべき金額(額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額)」によって評価します。

国債の税金相談なら税理士法人ネイチャー

複数の口座にまたがる損益通算、米国債の円換算、個人と法人のどちらで保有するかの比較は、資産の保有状況によって結論が変わります。会社に余剰資金を持ちながら個人資産も運用している経営者の方は、法人と個人を合わせた税引後の手取りで判断することが重要です。

当社では多数の富裕層の税務コンサルティングを行ってきました。今後、国債や社債への投資を検討されている段階からお気軽にお問い合わせください。

税理士法人ネイチャーでは、原則として法人の顧問契約ではなく、決算対策や所得税対策、相続税対策などをスポットで扱っており、顧問税理士との関係はそのままに、必要な分野だけご相談いただけます。初回面談は無料です。

まとめ:国債の税金は個人で原則20.315%

最後に、押さえておきたい3点を整理します。

  1. 個人が国債から得る利子や売却益、償還差益には、原則として20.315%の税率が適用される
  2. 源泉徴収ありの特定口座は原則申告不要だが、損益通算や繰越控除には確定申告が必要
  3. 米国債は円換算後の損益で判断し、法人保有では所得税額控除や期末評価まで確認する

口座の種類や保有者によって税務上の取り扱いは異なります。購入時から取得価格や手数料の記録を保管しておきましょう。

税理士法人ネイチャーでは、国債の税務だけでなく、個人資産と法人資産を合わせて、総合的な税対策・資産運用の検討をサポートできます。判断に迷う場合は、無料相談をご利用ください。

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