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役員報酬で節税するには?経営者が押さえておきたい方法を税理士が紹介

「税金が高くて困っている」「役員報酬で節税できるか知りたい」といった悩みを抱える経営者の方もいるのではないでしょうか。経営者や役員が納める税金を安く抑えるには、役員報酬を用いた節税方法がおすすめです。

そこでこの記事では、経営者が押さえておきたい節税方法を7つ紹介します。損金算入される役員報酬についても解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。

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法人税

役員報酬とは?節税するための基礎知識


従業員に支払う給与や役員報酬を増やせば、会社の利益を圧縮することで節税効果が期待できると考える方もいるでしょう。しかし、必ずしも節税になるとは限りません。ここでは、役員報酬と給与所得の違い、各種税金との関係について詳しく解説します。

役員報酬とは役員に対して支給される報酬

役員とは、会社の重要なポジションを任されている人のことで、取締役・執行役・会計参与・監査役といった役職が該当します。

基本的に役員報酬の総額は定款や株主総会によって決まりますが、役員への配分は経営者に一任しているケースがほとんどです。ただし、役員報酬を自由に変更できると利益操作の恐れがあるため、国が税法によって一定の制限を設けています。

役員報酬にも税金が発生する

役員報酬は税法上「給与所得」と同じ扱いになるため、所得税や住民税を納付しなくてはなりません。所得税の税率は累進課税が採用されており、課税所得多ければその分税率が上がる点に注意が必要です。

また、役員報酬には健康保険や厚生年金保険といった社会保険料も発生します。役員報酬を増やせば標準報酬月額が上がるため、労使折半により会社が負担する社会保険料の金額も大きくなります。

役員報酬と法人税の関係

法人は、企業活動で得られる所得に応じて法人税を納める義務があります。役員報酬の金額を大きく設定することで、利益を圧縮して法人税の軽減が可能です。

ただし、役員報酬を大きくすれば、その分個人の所得が増えて所得税や住民税の負担が大きくなります。個人と法人どちらの負担を軽くするのか考慮して、役員報酬を適切に設定することが大切です。

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役員報酬による節税のメリット

役員報酬による節税には、主に以下のメリットがあります。

  • 法人税の負担を抑えやすくなる
  • 給与所得控除を活用できる
  • 家族へ所得分散しやすくなる
  • 他の節税策と組み合わせられる可能性がある

なお、役員報酬は会社側では損金算入できる可能性があり、役員個人側では給与所得として扱われます。そのため、法人税と所得税・住民税のバランスを調整しながら、会社全体の税負担を最適化しやすくなる点が特徴です。

ただし、役員報酬には税務上のルールがあり、自由に変更できるわけではありません。社会保険料への影響もあるため、税理士と相談しながら適切に設計するのが重要です。

法人税の負担を抑えやすくなる

役員報酬は、一定の要件を満たせば法人の損金として扱えるでしょう。会社の利益を役員報酬として支給することで、法人税の課税所得を圧縮できる可能性があります。

中小企業庁によると、中小法人の年800万円以下の所得部分には15%の軽減税率が適用されており、超過部分には23.2%の税率が適用されています。

そのため、利益と役員報酬のバランスを調整すると、法人税負担を最適化しやすくなるでしょう。

参考:中小企業庁「法人税率の軽減」
参考:国税庁「No.5211 役員に対する給与」

給与所得控除を活用できる

役員報酬は、会社側では損金として計上できるため、法人税の負担を抑えやすくなる点がメリットです。

さらに、役員個人側では給与所得として扱われるため、給与所得控除を適用できます。

給与所得控除とは、給与収入に応じて一定額を差し引ける制度で、役員報酬の全額に税金がかかるわけではありません。控除後の金額に対して所得税・住民税が課税されます。

たとえば、給与収入が850万円を超える場合、給与所得控除額は上限195万円になります。そのため、会社に利益を残したまま法人税を支払うよりも、一部を役員報酬として支給した方が、法人と個人を合わせた税負担を抑えられるケースがあるでしょう。

特に中小法人では、所得800万円以下の部分に軽減税率が適用されるため、会社にどれだけ利益を残し、どこまで役員報酬として支給するかのバランス設計が重要です。

ただし、役員報酬を高く設定しすぎると、所得税率や社会保険料の負担が増えかねません。

法人税・所得税・社会保険料を総合的に考慮しながら、適切な金額を設定しましょう。

参考:国税庁「No.1410 給与所得控除」
参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」
参考:中小企業庁「法人税率の軽減」

家族へ所得分散しやすくなる

配偶者や親族が実際に会社経営や業務に関与している場合、役員や従業員として報酬を支給することで所得分散につながる可能性があります。

所得税は累進課税制度のため、1人に所得が集中すると税率が高くなります。

一方で、家族に適正な報酬を分散することで、世帯全体の税負担を抑えられるケースがあるでしょう。

ただし、実態のない役員登用や、業務内容に見合わない過大な報酬は税務上問題になる可能性があります。勤務実態や仕事内容、責任範囲を明確にし、適正な報酬額を設定しましょう。

他の節税策と組み合わせられる可能性がある

役員報酬は、社宅制度や退職金制度、出張旅費規程など、他の節税策と組み合わせることでさらに効果を高められる可能性があります。

たとえば、役員社宅制度を活用すると、会社契約の住宅を役員へ貸与することで、役員個人の住居費負担を抑えられるケースがあるでしょう。また、旅費規程を整備して出張日当を支給すれば、一定条件下で非課税として取り扱える場合もあります。

なお、社宅の無償貸与や著しく低額な賃料設定などは「経済的利益」として課税対象になる可能性があります。

参考:国税庁「No.5202 役員等に対する経済的利益」

法人税

役員報酬を節税で活用するデメリット

役員報酬を活用した節税にはメリットがある一方で、注意すべきデメリットもあります。

  • 社会保険料の負担が増える
  • 役員報酬は自由に変更しにくい
  • 高すぎる報酬は損金算入できない場合がある
  • 会社の資金繰りに影響する可能性がある

社会保険料の負担が増える

役員報酬を増やすことで法人税を抑えられる場合がありますが、その一方で社会保険料の負担が大きくなる点には注意しましょう。

法人の役員は、原則として健康保険や厚生年金への加入義務があります。

社会保険料は役員報酬を基準に計算されるため、報酬額が高くなるほど、会社負担分・個人負担分の双方が増加します。

特に中小企業では、社会保険料の会社負担が資金繰りに影響するケースも少なくありません。法人税だけを優先して役員報酬を高く設定すると、結果的にトータル負担が増えてしまう可能性があります。

役員報酬は自由に変更しにくい

役員報酬は、従業員給与のように柔軟に変更できるものではありません。

原則として、事業年度開始から3か月以内に決定した金額を毎月同額で支給する必要があります。

期中に利益状況に応じて自由に増減すると、損金算入が認められない可能性があります。そのため、役員報酬を決定する際は、1年間の利益見込みや資金繰りを考慮しながら慎重に設定する必要があるでしょう。

参考:国税庁「No.5211 役員に対する給与」

高すぎる報酬は損金算入できない場合がある

役員報酬は、一定の条件を満たせば損金算入できますが、税務上「不相当に高額」と判断された場合は、経費として認められない可能性があります。

たとえば、会社規模や利益水準に対して極端に高額な役員報酬を設定すると、実態に見合わない利益調整とみなされるケースがあります。

また、現金による役員報酬だけでなく、役員への低額譲渡や無償提供、個人的な費用の会社負担など、実質的に給与とみなされる「経済的利益」も課税対象になるかもしれません。

税務署は、役員の職務内容や会社業績、同業他社の水準などを踏まえて妥当性を判断するため、節税だけを目的に不自然な役員報酬設定を行うことは避けるべきでしょう。

参考:国税庁「No.5211 役員に対する給与」
参考:国税庁「No.5202 役員等に対する経済的利益」

会社の資金繰りに影響する可能性がある

役員報酬は毎月固定で支払う必要があるため、設定額によっては会社の資金繰りを圧迫する可能性があります。

特に創業間もない会社や利益が安定していない企業では、節税目的だけで高額な役員報酬を設定すると、手元資金不足につながるケースもあるでしょう。

会社経営では、節税だけでなく、将来の設備投資や運転資金の確保も重要です。無理のない範囲で役員報酬を設計するようにしましょう。

役員報酬で節税するときのポイント

役員報酬は、設定方法によって法人税・所得税・社会保険料の負担が大きく変わります。
ただ単に役員報酬を増やしたり減らしたりするだけでは、十分な節税効果は期待できません。

税務上のルールを理解したうえで、会社の利益状況や資金繰りに合わせて適切に設計することが重要です。

ここでは、役員報酬で節税するときに押さえておきたいポイントを紹介します。

  • 法人税率の「800万円の壁」を意識する
  • 社会保険料とのバランスを考える
  • 役員報酬は事業年度開始から3か月以内に決定する
  • 節税の目的を見直す

法人税率の「800万円の壁」を意識する

中小法人では、所得800万円以下の部分に軽減税率が適用されます。そのため、会社に利益を残しすぎるよりも、一定額を役員報酬として支給した方が、法人全体の税負担を抑えられるケースがあるでしょう。

ただし、役員報酬を増やしすぎると、所得税や社会保険料の負担が増えるため、法人税だけで判断しないことが大切です。

社会保険料とのバランスを考える

役員報酬を設定する際は、税金だけでなく社会保険料も含めて考える必要があります。

健康保険料や厚生年金保険料は、役員報酬をもとに算定されます。そのため、役員報酬を高く設定するほど、会社負担・個人負担の双方が増加しかねません。

一方で、社会保険料を抑えるために役員報酬を極端に低くすると、将来受け取れる年金額が減る可能性もあります。

法人税・所得税・住民税・社会保険料を総合的に見ながら、バランスの良い役員報酬を設定するのが重要です。

役員報酬は事業年度開始から3か月以内に決定する

役員報酬は、原則として事業年度開始から3か月以内に決定する必要があります。

税務上、役員報酬を損金算入するには「定期同額給与」などの要件を満たさなければなりません。途中で自由に増減すると、損金として認められない可能性があります。

そのため、役員報酬を決める際は、1年間の利益予測や資金繰りを踏まえて慎重に設計することが大切です。

また、業績悪化など特別な事情がない限り、期中での変更は避けた方がよいでしょう。

節税の目的を見直す

役員報酬は、節税効果だけを優先して高額に設定すれば良いわけではありません。

会社規模や利益状況に対して不自然に高額な役員報酬は、税務署から「不相当に高額」と判断される可能性があります。その場合、一部または全部が損金不算入となるリスクがあります。

税務リスクを避けるためにも、同業他社の水準や会社業績を踏まえた適正な役員報酬を設定するとよいでしょう。

損金として算入できる役員報酬


役員報酬を損金算入すれば、法人税の負担を軽減できます。従業員の給与や賞与は損金として算入できますが、役員報酬は原則的に損金算入が認められていません。ただし、一定の要件を満たし、届出を提出することで損金算入が可能です。ここでは、損金として算入できる役員報酬を3つ紹介します。

定期同額給付

定額同額給付は、役員に対して1か月以下の一定期間ごとに支払う給与のことです。毎月給与を支払う点は従業員給与と似ているものの、支給額は同一の事業年度において同額でなければなりません。従業員給与のように、残業代やインセンティブ、ボーナスによる金額の変動は不可です。

定額同額給与の金額を変更する場合、事業年度開始の日から3か月以内に改定の手続きをする必要があります。

事前確定届出給与

役員に支給するボーナスや賞与は、原則的に損金として計上できません。ただし、「事前確定届出給与」として事前に時期と金額を税務署に届け出ることで損金算入が可能です。定期給与を支給しない役員に対して支払う一時金も損金対象となります。

事前確定届出給付を支払うには、株主総会の決議後、1か月以内に税務署に申告しなくてはなりません。

業績連動給与

業績連動給与は、会社の業績に応じて支払う報酬のことです。定期同額給付や事前確定届出給与とは違い、金額が固定ではない点が特徴といえるでしょう。

金額は、利益の状況や株式の市場価格を示す指標から算出されます。要件や手続きは複雑ですが、要件をクリアすることで役員へのインセンティブとして採用できるのがメリットです。ただし、同族会社は損金として算入できない点に注意が必要です。

経営者が押さえておきたい7つの節税テクニック


「節税」といっても、何をどのようにすればよいか分からない方もいるでしょう。節税方法にはさまざまな種類がありますが、経営者や役員に合った節税方法を知っておくことが大切です。ここでは、経営者が押さえておきたい節税テクニックを7つ紹介します。

1.配偶者を役員にして所得分散

配偶者を役員にし、所得を分散することで、世帯の総収入を変えずに所得税を抑えられます。例えば、社長のみが課税所得1,000万円の役員報酬を受け取った場合、所得税は176万4,000円です。一方、配偶者と500万円ずつ分散すると、所得税は2人合わせて114万5,000円で60万円ほど安くなります。

日本の所得税は累進課税を採用しており、課税所得が多いほど税率が段階的に上がるのが特徴です。したがって、所得を分散したほうが所得税の負担を軽減できます。

2.役員社宅制度を活用

役員が個人名義で契約しているマンションやアパートを会社名義に変更すれば、毎月の賃料相当額を役員報酬から差し引くことで節税できます。賃料相当額は住宅の面積に応じて算出されるため、小規模な住宅であれば、自身の手取り額を増やせます。ただし、住宅の規模によっては効果がない場合もあるので注意してください。

3.通勤手当を支給する

役員報酬の一部を通勤手当にすることで、1年間の総支給額は変わらず、所得税や住民税を減らせます。通勤手当は課税所得に含まれないため、税金がかからず、節税として有効です。公共交通機関や車で通勤していれば、役員も通勤手当を受け取れます。

4.出張の日当を増やす

通勤手当と同様に、出張費も所得税の対象にはなりません。出張の日当を増やし、その分役員報酬を減らすことで、収入は変わらずに所得税の軽減が可能です。出張が多い場合、有効な節税方法といえるでしょう。

また、出張旅費規定を一律の金額にする方法もあります。出張にかかる宿泊代や飛行機代を実費にせず、一律の金額に設定することで、差額分を得する方法です。飛行機代を割引チケットで安く利用したり、安いホテルに泊まったりすれば、差額が大きくなります。

5.経営セーフティ共済を活用

経営セーフティ共済とは、毎月掛け金を積み立てることで、無担保・無利子でお金が借りられる制度です。掛け金を40か月以上納めると、解約手当金で掛け金全額が戻ります。報酬と比較して退職金の税率は低く、経営セーフティ共済と役員退職金制度を組み合わせれば、節税対策として非常に有効です。

また、掛け金は損金に算入できます。掛け金は月額5,000円~20万円の範囲で設定できるため、年間240万円まで損金算入が可能です。掛け金の上限は800万円です。

6.小規模企業共済を活用

小規模企業共済とは、小規模な会社の経営者や役員、個人事業主を対象とした退職金制度です。掛け金は全額所得控除できるため、高い節税効果があります。月々の掛け金は1,000円~7万円の範囲で自由に設定が可能です。

共済金は、退職所得や公的年金等の雑所得といった扱いになるため、税制優遇されるメリットがあります。中小機構の小規模企業共済制度加入シミュレーションによると、課税所得1,000万円の方が30年間毎月7万円積み立てると、年間36万7,000円の節税効果が期待できます。

7.個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する

iDeCoは、毎月一定額を積み立てて将来に備える年金制度です。加入者自らが金融商品を選んで運用しますが、運用で得た収益は全て非課税になります。毎月支払う掛け金は所得控除の対象で、所得税や住民税を軽減できるため、節税に有効です。また、確定拠出年金には企業型もあり、掛け金は全額損金算入できます。

役員報酬を適正な額に決めることが節税で大切!

シンプルで有効な節税方法は、役員報酬を適正な額に決めることです。役員報酬を高く設定すれば、法人税の負担は減りますが、個人の所得税・住民税や個人と会社双方の社会保険料の負担が大きくなります。一方、役員報酬を減らせば法人税の負担が増えるため、適正な額を決めるのは簡単ではありません。

収支計画をきちんと作り、着地の利益を踏まえた上で、適正な役員報酬の金額に設定することが大切です。税理士に相談すれば、税理士とともに事業収支計画書を作成し、税額をシミュレーションできます。ほかにも効果的な節税のアドバイスが受けられるため、税金対策は税理士に相談するとよいでしょう。

役員報酬をはじめとした節税対策は税理士への相談がおすすめ

役員報酬による節税は、税理士へ相談しながら進めるのをおすすめします。

役員報酬は、法人税だけでなく、所得税・住民税・社会保険料にも影響するため、単純に「報酬を増やせば節税になる」というものではありません。

たとえば、法人税を抑える目的で役員報酬を高く設定しても、社会保険料や所得税の負担が増え、結果的に手元資金が減ってしまうケースがあります。

また、役員報酬には「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」など税務上の細かなルールがあり、設定方法や届出を誤ると損金算入できなくなる可能性もあります。

会社の利益状況や今後の事業計画によって最適な節税方法は異なるため、自社に合った方法を判断するには専門的な知識が欠かせません。

税務リスクを避けながら適切に節税を進めるためにも、経営者は税理士へ相談しながら役員報酬を設計すると安心でしょう。

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節税方法で悩んでいる方は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)へご相談ください。国内外で年間2,000件、累計1万件の豊富な案件・相談実績があります。

日々国内外の最新税務情報をアップデートしており、スピーディーな対応が可能です。また、税務顧問として、年間を通した税務署の対応や税務処理、節税のアドバイスができます。

まとめ:役員報酬を有効活用して節税できる


役員報酬を用いて節税するには、配偶者を役員にして所得を分散したり、役員社宅制度を活用したりする方法があります。通勤手当や出張費といった所得税の対象にならないものを役員報酬の一部にするのも効果的です。

「役員報酬の金額についてアドバイスが欲しい」「効果的な節税方法について知りたい」といった方は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)へご相談ください。経験豊富な税理士が企業の税金対策をサポートします。

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