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別荘も固定資産税がかかる?かかる税金や軽減する方法も紹介

別荘の購入や保有、売却を検討している方の中には、以下のような疑問を抱く人もいるのではないでしょうか。

「別荘にも固定資産税はかかるの?」
「固定資産税以外の税金も払わないといけないの?」

そこでこの記事では、別荘にも固定資産税はかかるのか、購入するとかかる税金について詳しく解説します。

また、別荘は税負担を軽減できる可能性があります。その方法についても解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

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別荘も固定資産税はかかる

別荘にも固定資産税はかかります。

固定資産税は、土地や建物などに課せられる税金のことです。一戸建てやマンションなど建物の形態が違ったとしても、不動産を所有しているならかかる税金であり、別荘も例外ではありません。

そして、固定資産税は一律ではなく、別荘のある場所や資産価値により金額が変わるので注意が必要です。毎年5月〜6月に1年分の納付書が届くため、一括もしくは分割で支払いを行います。

別荘にかかる固定資産税以外の税金

別荘にかかる固定資産税以外の税金は、以下の通りです。

  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 消費税
  • 都市計画税
  • 住民税
  • 相続税・贈与税

「知らなかった」「忘れていた」と焦らないように、しっかりと目を通しておきましょう。

不動産取得税

別荘を購入すると、不動産取得税がかかります。別荘を購入したときに一度だけ納めるのが特徴です。そのため、固定資産税とは異なり、毎年納める必要はありません。

別荘購入後、1年以内に通知が届くのが一般的です。

登録免許税

別荘を購入すると、登録免許税も発生します。登録免許税は、売り手から買い手に名義を変更する所有権移転登記のときにかかる税金です。

不動産取得税同様、購入したときのみ支払う税金であり、固定資産税評価額をベースに算出されます。

消費税

別荘を購入すると、消費税がかかるケースがあります。土地の部分に関しては、非課税であり、消費税を支払う必要はありませんが、建物の部分については、購入時に消費税の支払いが生じます。

また、不動産業者の仲介により別荘を購入する際は仲介手数料がかかりますが、こちらにも消費税がかかります。

都市計画税

別荘には、都市計画税がかかる可能性があります。固定資産税とはわけて徴収される税金であり、別荘が都市計画区域内にある場合に該当します。

そもそも課税されるのか?の判断は、別荘のある市町村によって異なるため、注意が必要です。仮に課税される場合は、固定資産税評価額の0.3%以内です。

住民税

別荘を持っていると、毎年住民税がかかります。住民税は、本来その市区町村に住所のある人が負担しますが、別荘がある場合は住所を移していなくても課税金額が一律の均等割が課せられます。

ただし、住民税の均等割の金額については自治体ごとに異なるため、注意が必要です。

たとえば、別荘を所有する場所として人気のある軽井沢町は、年額4,500円(町民税3,000円・県民税1,500円)が徴収されます。

市区町村から、毎年6月頃に納付書が送付されてきます。

相続税・贈与税

別荘を譲り受けた場合は、相続税もしくは贈与税が発生します。ただし、相続税や贈与税には基礎控除額が設定されています。

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出可能です。具体的な金額は、以下の表で確認してください。

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

また、贈与税の基礎控除額は110万円です。1年以内に、贈与を受けた財産価格の合計が110万円以下なら贈与税は発生しません。

いずれにしても、相続税や贈与税の計算には専門的な知識が必要なので、相続や贈与が発生したら税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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別荘ではなくセカンドハウス認定を受けたら軽減できる

別荘ではなく、セカンドハウス認定を受けたら以下の優遇措置を受けられます。

  • 固定資産税の優遇措置
  • 都市計画税の優遇措置
  • 不動産取得税の税制軽減措置

それぞれの詳細を見ていきましょう。

固定資産税の優遇措置

セカンドハウスに認定されると、固定資産税の優遇措置を受けられます。

本来、固定資産税は「固定資産税評価額×1.4%」で算出可能です。

しかし、購入物件がセカンドハウスだと判断されると住宅用地の特例が適用されるので、計算方法が変わり税負担が軽減されます。

住宅用地特例が適用されると、以下の計算式となります。

住宅用地の面積 固定資産税の計算式
200平方メートルまでの部分 固定資産税評価額×1/6×1.4%
200平方メートル超の部分 固定資産税評価額×1/3×1.4%

固定資産税評価額が3分の1もしくは6分の1されるので、納税額が大きく減少することもあるでしょう。

都市計画税の優遇措置

セカンドハウスに認定されれば、都市計画税の優遇措置も受けられます。

具体的には、固定資産税同様、以下の表のように住宅用地の特例が適用されます。

住宅用地の面積 固定資産税の計算式
200平方メートルまでの部分 固定資産税評価額×1/3×0.3%
200平方メートル超の部分 固定資産税評価額×2/3×0.3%

セカンドハウスとして認められることで、固定資産税評価額が3分の1あるいは3分の2されるため、非常に魅力的でしょう。

不動産取得税の税制軽減措置

不動産取得税は、土地や建物を取得するとかかる税金ですが、セカンドハウス認定を受けると軽減できる可能性があります。

建物2,000万円、土地1,000万円の物件で計算していきましょう。別荘の不動産取得税は、建物部分が「2,000万円×4%=80万円」、土地部分が「1,000万円×1/2×4%=20万円」で、合計100万円です。

一方でセカンドハウスだと認定されると、建物部分は「(2,000万円-1,200万円)×3%=24万円」です。さらに、土地部分は「(1,000万円×1/2×4%)-45,000円=155,000円」となり、建物部分と合わせても395,000円となります。

セカンドハウスに認定されれば、納税額を大きく抑えられます。

セカンドハウスになる条件

別荘がセカンドハウスとして認められれば、いくつかの優遇措置が受けられることがわかりました。優遇措置のメリットを享受するなら、セカンドハウスとして認定されるために以下の条件を満たす必要があります。

  • 月に1日以上は居住目的で滞在する
  • 特定の人物が利用する
  • ライフラインを使用できる状態にしておく

別荘は夏のみ、冬のみと期間限定で利用する人がいますが、セカンドハウスに認定されるためには定期的な滞在が必要です。

また、取得後60日以内に所在地の都道府県民税事務所へ申請しなければなりません。ただし、申請方法、必要な書類は自治体ごとに異なるので、詳細は市役所などへ問い合わせましょう。

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別荘は売却時も税金はかかる?

別荘は、売却するときも税金がかかる可能性があります。

たとえば、売却により利益が出たケースでは、20〜39%の譲渡所得税が発生します。このときは、自宅であれば3,000万円の控除がありますが、別荘には控除がないので注意が必要です。

また、売って得た利益によって所得税や住民税が課せられます。仮に赤字となった場合でも、別荘は損益通算できないので気をつけましょう。

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「別荘の購入や保有、売却でできるだけ税負担は抑えたい……」

このような人は、ネイチャーグループにお任せください。

別荘は固定資産税だけではなく、さまざまな税金がかかります。さらに、セカンドハウスの認定を受けられなければ、税負担も大きいのが現実です。

何も考えずに購入すると、税負担の大きさに後悔するだけではなく、最悪の場合すぐに手放さなければならなくなるケースもあります。

私たちネイチャーグループは、資産運用と税務に特化した日本最大級のコンサルファームです。不動産の節税対策に精通したアドバイザーが数多く在籍しており、別荘に限らず最適なプランを提案できます。

まとめ:別荘にかかる固定資産税は高い!節税対策をしよう

別荘には高い固定資産税がかかるので、そのままにしておくのはおすすめできません。

加えて、消費税や住民税などもかかるので、何も対策しない状態では税負担の大きさに頭を悩ませることになるでしょう。

そこで、セカンドハウスに認定されて優遇措置を受けるなど、適切な節税対策を行ってください。

ただし、節税対策には専門的な知識が必要であり、誰でも簡単にできるものではありません。最適な対策も人によって異なります。そのため、節税対策をするなら専門家へ依頼しましょう。

私たちネイチャーグループは資産運用と税務に関するプロフェッショナルで、1年で2,000件以上、累計で1万件以上の相談を受けてきた実績があります。

「別荘の固定資産税を抑えたい」「不動産の節税について相談したい」という方は、ネイチャーグループへお気軽にお問い合わせください。

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