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デジタル遺産に相続税はかかる?調べ方や手続きの流れを解説

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近年、デジタル技術が発展し、仮想通貨やNFTといったデジタル資産を保有する人が増えています。

立派な資産の一つではありますが、現金や不動産、証券などと同様に、相続の対象となります。よって、相続税についてもしっかりと考えなければなりません。

そこでこの記事では、デジタル遺産について詳しく解説します。相続税はかかるのか、通常の相続財産との違いなどを解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

目次 非表示

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デジタル遺産とは?

デジタル遺産は、亡くなった人がデジタル形式で持っていた財産のことです。法律上の定義はありませんが、原則相続の対象です。

以下は、デジタル遺産に該当します。

  • 暗号資産(仮想通貨)
  • NFTアート
  • クレジットカードのポイントや航空会社のマイル(マイレージポイント)
  • 電子マネー
  • デジタルの著作物(著作権)
  • ネットバンク
  • ネット証券の口座など

こうした資産を保有しているなら、相続についても考える必要があります。

デジタル遺産にも相続税はかかる

原則デジタル遺産は、相続の対象になるとお伝えしましたが、預貯金や不動産と同様、相続税がかかります。そして、ほかの遺産同様、金額が大きければ税負担も大きくなります。

また、申告漏れが発覚すれば、ほかの遺産と同じように追加納付が生じるケースもあり、注意が必要です。

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デジタル遺産と通常の相続財産との違い

両者の大きく異なる点は、姿や形が確認できるかどうかです。

たとえば、現金や不動産は現物があり、実際に目で見て触れます。

一方でデジタル遺産は、デジタル形式で扱われることがほとんどなので、数字では確認できても、そのもの自体を手にとって触れません。

つまり、簡単にチェックできるような場所に保管されておらず、本人が保有していても気がつかない恐れがあります。

そこで、以降で紹介する4つの注意点を押さえておきましょう。

デジタル遺産の相続における4つの問題点

デジタル遺産の相続における問題点は、大きく4つあります。

  1. 本人しか分からない情報で管理されている
  2. デジタル遺産を保有しているか見つけるのは難しい
  3. 仮想通貨(暗号資産)は膨大な種類がある
  4. 相続手続きが大変になる

それぞれの詳細を見ていきましょう。

本人しか分からない情報で管理されている

デジタル遺産は、本人だけが分かる情報で管理するケースが多く、そのような場合第三者は詳細を確認できません。

たとえば、デジタル機器のロック画面を顔認証や指紋認証などで解除したうえで、資産を管理するサイトへ入らなければなりません。そして、サイトに入るためにはIDおよびパスワード、キーが必須です。

IDおよびパスワードなどが不明であれば、詳細は不透明なままでしょう。

さらに、二段階認証が設定されているケースもあります。デジタル遺産の管理は、本人だけが分かる情報で管理することが多く、確認は容易ではありません。

上場株式を預けている証券口座であれば後から相続人が調査する方法も一部ありますが、海外に仮想通貨のウォレットを持っている場合など情報が残りにくいケースでは、相続人がそのデジタル遺産にたどり着くことは困難です。

デジタル遺産を保有しているか見つけるのは難しい

そもそも、デジタル遺産を保有しているかを見つけるのが難しいという問題点もあります。デジタル遺産は、一般的に郵送物がほとんどなく、保有の有無を知るには、アプリやメールなどをチェックしなければなりません。

「郵送物がないから大丈夫だ」と安易に判断すると、判明していなかったデジタル遺産が見つかって、後々問題が生じるケースもあります。

仮想通貨(暗号資産)は膨大な種類がある

仮想通貨の場合は、膨大な種類がある点にも気をつけなければなりません。ビットコインやイーサリアムだけならいいかもしれませんが、仮想通貨は現在20,000種類以上あると言われており、すべてを調べるのは非常に困難です。

仮に相続が生じたときに、さまざまな仮想通貨の情報を一から整理したうえで、評価額を算出するのは大変です。一つずつ保有量をチェックするのも手間がかかるでしょう。

相続手続きが大変になる

デジタル遺産は、相続手続きが大変になるという問題もあります。

デジタル遺産はほとんどの場合、窓口がオンライン化されており、インターネットに不慣れだと、名義変更、解約などの手続きに相当時間がかかるでしょう。

さらに、相続のときの取り扱いが明記されていないケースもあり、手続きをどう進めるのが適切なのか一から調べなければなりません。このように、ほかの遺産よりも不明確な部分が多く、手続きは大変になりがちです。

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相続対象になるデジタル遺産の調べ方

相続対象になるデジタル遺産の調べ方は、以下の通りです。

  1. デジタル機器のパスワードを解除する
  2. 通帳や郵送物・クレジットカードの履歴を確認する
  3. アプリやデータ・メールなどをチェックする
  4. 専門業者に依頼する

デジタル遺産は見逃すことも多いため、注意が必要です。

保有の事実が後々発覚すると、ペナルティを科せられるケースもあります。

ここで、調べ方をしっかりと覚えてください。

デジタル機器のパスワードを解除する

デジタル遺産を調べる際は、デジタル機器のパスワードを解除します。

デジタル遺産は、デジタル機器で管理することがほとんどで、ロックを解除できれば簡単に見つけられることがあります。

ただし、被相続人から事前にIDおよびパスワードを聞いていないと、ロックの解除は困難です。そのようなときは、専門業者への依頼も検討してください。

通帳や郵送物・クレジットカードの履歴を確認する

通帳や郵送物、クレジットカードの履歴をチェックすると、デジタル遺産が見つかるケースがあります。

たとえば、クレジットカードの利用明細に、過去に取引した企業が分かる情報が記載されているかもしれません。

また、被相続人が亡くなった事実を取引先の金融機関に伝えると、デジタル遺産の詳細情報が分かるケースもあります。

アプリやデータ・メールなどをチェックする

アプリやデータ、メールなどをチェックすれば、デジタル遺産の保有が発覚するかもしれません。

たとえば、電子マネーならアプリがインストールされているケースが多く、アプリなどをチェックすれば早期発見につながります。

また、振込などが行われたときに、確認メールを自動配信する金融機関もあり、メールの履歴を忘れずにチェックすれば、ときに重要な情報が見つかるケースがあります。

専門業者に依頼する

最初から専門業者に依頼するのも一つの手です。専門業者は、以下のようなサービスを行っています。

  • デジタル機器のロック解除
  • 故障したパソコンの復旧作業
  • 内部データの確認(オンライン取引などを調査)
  • デバイスに記録されたIDおよびパスワードの確認

デジタル機器はパスワードを連続で間違えると、完全にロックがかかったり、デバイスが初期化したりする危険があります。そのため、パスワードなどが不明確なら、最初から専門業者に頼るのが賢明です。

デジタル遺産の相続手続きの流れ

デジタル遺産の相続手続きは、大きく7つのステップに分かれています。

  1. 遺言書があれば確認する
  2. 取引所へ連絡する
  3. 残高証明書を取り寄せる
  4. 相続財産および相続人を確定する
  5. 遺産分割協議を成立させる
  6. 遺産の名義変更や口座解約の手続きをする
  7. 相続税の申告や納付する

手続きの流れは、基本的には一般的な遺産と同じです。それぞれの詳細を見ていきましょう。

遺言書があれば確認する

まずは、遺言書があれば確認します。亡くなった人の遺言書があれば、原則その内容にもとづいて遺産分割を進めます。

遺品以外に、公証役場や法務局に確認をとって、遺言書の有無を確認してください。

また、自宅の金庫に保管されているケースもあります。自宅に保管しており遺言に封がされている場合は原則、家庭裁判所で「検認」という手続きを行わずに開封してはいけませんので気をつけましょう。なお、間違えて開封してしまったとしても「検認」は必要ですのでご留意ください。

取引所へ連絡する

遺言書の確認が終わったら、亡くなった人が使っていた取引所へ連絡しましょう。

たとえば仮想通貨なら「Coincheck」や「bitFlyer」といった国内外の取引所で売買されています。

相続人が該当の取引所へ連絡を取り、手続きを進めます。なお仮想通貨取引所が国外にあり相続手続きに対応していないケースや、仮想通貨ウォレットに仮想通貨を保管していた場合は、個別に対応方法を検討する必要があるので、専門家にご相談ください。

残高証明書を取り寄せる

デジタル遺産のある取引所へ連絡を取ったら、残高証明書を取り寄せてください。残高証明書を取り寄せる際は、以下の資料を用意します。

  • 亡くなった事実や相続人との関係が分かる戸籍謄本・法定相続情報一覧図など
  • その他、仮想通貨取引業者等が求める資料

残高証明書の発行に必要な書類については、事前に取引所に確認しておくとスムーズに手続きが進みます。

相続財産および相続人を確定する

遺産分割の前に、相続財産および相続人を確定します。

相続財産については、デジタル財産だけではなく、ほかの遺産についても含めてください。

本人から聞いた情報だけではなく、遺品の中にある資料などを手がかりとして、なるべく網羅的に調査した方がよいしょう。

遺産分割協議を成立させる

相続財産と相続人が確定したら、遺産分割協議を成立させます。デジタル遺産も含めて分割方法を話し合ってください。

合意できたら、内容をまとめた遺産分割協議書を作り、すべての相続人が調印して終了です。遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判を通して分割方法を決めます。なお遺言で各財産に対しての遺産分割方法が一通り確定している場合には、遺産分割協議を行わなくてよい場合があります。

遺産の名義変更や口座解約の手続きをする

遺言の内容や遺産分割協議の結果によって、遺産の名義変更を実行します。

たとえば、不動産であれば法務局にて相続登記、預金なら金融機関での手続きが必須です。

デジタル遺産の名義変更は、サービスの利用規約に準ずる必要があり、専門家への相談がおすすめです。また、取引所の口座を解約する場合は、相続届や戸籍謄本などの資料を提出しなければなりません。

相続税の申告や納付する

最後に、相続税の申告や納付をします。申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内で、税務署に提出します。

納付期限についても、申告期限と同じなので間違えないように注意してください。

遺産が多いと相続税も大きくなるケースがあるので、あらかじめ税理士などの専門家へ相談しておくとよいでしょう。

デジタル遺産を放置してはいけない理由・リスク

デジタル遺産を放置してはいけない理由およびリスクは、以下の5つです。

  1. 遺産分割協議のやり直しが必要になる
  2. 期限後申告や修正申告する必要がある
  3. 相続人が損失を受ける恐れがある
  4. 申告漏れを指摘される恐れがある
  5. 無駄な出費が発生する可能性がある

デジタル遺産を放置しておくと、後々問題が生じるケースがあります。ここで理由およびリスクをしっかりと理解して、放置してはいけないことを再確認します。

遺産分割協議のやり直しが必要になる

デジタル遺産を放置すると、遺産分割協議を追加で行う必要が出てきます。

遺産分割協議は、誰が、何を、どれだけ取得するかを決めます。そのときにデジタル遺産が放置されていると、遺産分割協議に記載のなかった遺産についてはあらためて行わなければなりません。

仮に、遺産分割協議がスムーズに完了したあとでも、デジタル資産についてのみ再度実施することになります。デジタル資産があとから見つかると、かなりの手間がかかると認識しておきましょう。

期限後申告や修正申告する必要がある

もともとは必要なかったのに、デジタル遺産が発覚した影響で相続税の申告義務が生じるケースがあります。

発覚したタイミングで申告期限を過ぎていると、期限後申告をしなければなりません。もし申告をしていたとしても、デジタル遺産の発覚により修正申告が必要になるケースもあるでしょう。加算税および延滞税が課せられるといった状況にも陥ることもあります。

いずれにしても、デジタル遺産の発覚が遅れると、余計なペナルティを科せられる恐れがあります。

相続人が損失を受ける恐れがある

デジタル資産があとから判明すると、相続人自身が損失を受けるケースもあります。

たとえば、デジタル遺産の相続税評価額は相続が生じたときの時価で算出します。一方で、相続人が実際に受け取る金額は解約したときの価額です。

そのため、相続が生じたときと比較して解約したときの価額の方が低いと、税金を多く支払うのに受け取る金額は少なくなるという状況に陥ります。

申告漏れを指摘される恐れがある

デジタル遺産を放置すると、税務調査が入ったタイミングで申告漏れを指摘されるかもしれません。そして、価額が大きいほど、申告漏れが発覚したときの追徴課税の金額は大きくなります。

さらに、故意だと判断されると、重加算税というペナルティまで科せられるかもしれません。国税庁は2027年から54カ国・地域との間で情報交換を開始し、海外の仮想通貨交換業者等から、利用者の氏名や取引の総額などの情報を取得する取り組みを始めます。今後、重点的に税務調査が入る可能性が有るため留意が必要です。

無駄な出費が発生する可能性がある

デジタル遺産を放置すると、無駄な出費が発生することがあります。

たとえば、音楽や映画などのサブスクリプション契約が残り、相続発生後も料金の請求を受けたケースがあります。

サブスクリプションは、ユーザーからの解約手続きが必要です。自動更新が多いので、放置するといつまで経っても支払いは止まりません。

デジタル遺産の相続人になったらやっておくべきこと

デジタル遺産の相続人になったら、やっておくべきことが3つあります。

  1. デジタル遺産の相続税評価額を計算する
  2. マイナスの財産が多いなら相続放棄も検討する
  3. 端末のバックアップや保護をする

それぞれの詳細を確認しましょう。

デジタル遺産の相続税評価額を計算する

相続人になったら、相続が生じたときの時価をもとにデジタル遺産の相続税評価額を算出します。

管理会社へ問い合わせれば、残高報告書などの資料を郵送してくれるケースもあり、あらかじめ相談してみるのも一つの手です。

また、計算が終わったら、ほかの相続財産と合算してみてください。そして、相続税の申告義務があるかどうか確認しましょう。

マイナスの財産が多いなら相続放棄も検討する

マイナスの財産が多いと分かっているなら、相続放棄も検討してください。財産調査の中で、マイナスの財産が多い事実が分かるケースもあります。

一般的には、プラスマイナス関係なく財産はすべて引き継ぎます。あまりにもマイナスが大きいときは、引き継ぐと負担が大きくなるため、放棄も選択肢に入れておいた方がよいでしょう。なお、相続放棄は自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。

端末のバックアップや保護をする

端末のバックアップをとったり、保護したりするのも有効です。デジタル遺産を確認できる端末が故障して、内容がチェックできなくなると手続きに大きな支障をきたします。

端末のバックアップがあれば、故障してデータが破損しても問題なくデジタル遺産を確認できます。複数の場所にバックアップデータを保存すればより安全です。

重要!デジタル遺産の生前対策6選

デジタル遺産の生前対策を6つ紹介します。

  1. 不要なアプリやサービスを定期的に解約してもらう
  2. 各種サービスや金融情報を1つのスマートフォンで管理する
  3. 資産額や利用しているサービスや口座を家族に伝えておく
  4. エンディングノートや財産目録を書き留めておく
  5. デジタル遺産を含めた遺言書を作成する
  6. 死後事務委任契約を結んでもらう

相続をスムーズに進めるために、とても重要なのでしっかりと確認してください。

不要なアプリやサービスを定期的に解約してもらう

不要なアプリやサービスは、定期的に解約してもらいましょう。有料のアプリなどは、基本的に解約しない限りいつまでも料金がかかります。

その事実があとから発覚して問題が生じることも少なくありません。

たとえば、以下のものは生前に解約しておいてもらったほうがよいでしょう。

  • 動画や音楽といったサブスクリプション
  • 雑誌の定期購読
  • オンラインサロンなど

利用中のアプリなどは、定期的にチェックしてもらうことをおすすめします。

各種サービスや金融情報を1つのスマートフォンで管理する

1つのスマートフォンで、各種サービスや金融情報を管理するのもおすすめです。情報をまとめることで、管理が非常に楽になります。

相続が発生したときも、デジタル遺産を比較的簡単に見つけられるでしょう。

また、デジタル遺産の整理に長けた終活アプリなども便利です。案内に沿って入力するだけで、相続の際に必要となる情報を網羅できます。

資産額や利用しているサービスや口座を家族に伝えておく

資産額や利用中のサービス、口座を家族に伝えるのも効果的です。

たとえば、デジタル遺産を預けているサービスのIDとパスワードを共有しておけば、相続が発生した際もスムーズに確認を進められます。

相続発生時の財産調査の負担を減らすにはとても効果的な方法であり、申告漏れを防ぐことにもつながるでしょう。

エンディングノートや財産目録を書き留めておく

エンディングノートや財産目録を書き留めるのも有効です。

たとえば、サービスごとにアカウントやパスワードを記載したり、デジタル機器のロック画面の解除方法をメモしたりするとよいでしょう。

また、エンディングノートや財産目録を作ることで財産の中身だけではなく、処分方法も家族に周知可能です。

デジタル遺産を含めた遺言書を作成する

亡くなったときのために作成する遺言書に、デジタル遺産も含めるとよいでしょう。遺言書を作るときに、デジタル遺産も含めた遺産目録を添付すれば、相続人は容易に把握できます。

結果、相続人は手続きをスムーズに進められ、問題が起きることも少なくなるでしょう。

死後事務委任契約を結んでもらう

死後事務委任契約を結んでもらうのも、生前対策として有効です。死後事務委任契約は、亡くなった際に生じる事務手続きの多くを専門家へ依頼する契約です。

たとえば、以下の事務手続きは委任できます。

  • 役所への届出
  • 葬儀に関すること
  • 遺品整理に関すること
  • SNSなどの死亡告知、閉鎖
  • デジタル機器のデータ削除など

死後委任契約にかかる費用は、10万〜100万円程度です。費用はかかりますが、事務負担を大幅に減らせるので、ぜひ検討してみてください。

デジタル遺産の相続税に関する相談ならネイチャーグループ

近年、デジタル資産を保有する人が増えてきました。保有自体が悪いわけではありませんが、相続の際に思わぬ問題が生じるケースがあります。

とくに、相続税については知識が必要で、もし申告が漏れていると加算税や延滞税などを課せられてしまいます。そのため、デジタル遺産の相続について適切に手続きを進めるなら、専門家への相談がおすすめです。

私たちネイチャーグループは資産運用と税務に特化しており、デジタル遺産にも精通している税務の専門家です。相続税対策に関する知識やノウハウも豊富で、お客様一人ひとりに最適なアドバイスをいたします。また資産の名義変更などについても様々な専門家と協力してアドバイスが可能です。

デジタル遺産の相続税についてお悩みなら、ぜひネイチャーグループにご相談ください。

まとめ:デジタル遺産にも相続税はかかる!しっかりと対策をしよう

デジタル遺産は、通常の相続財産とは異なり、姿や形が確認できるわけではありません。しかし、通常の相続財産と同じように、相続税はかかります。そのため、申告漏れがあれば、当然ですがペナルティが科せられます。

不必要なペナルティを避けるなら、生前対策をうまく活用しましょう。

例えば、不要なアプリやサービスの解約やデジタル遺産を含めた遺言書の作成などが有効です。

また、デジタル遺産を含む相続をスムーズに進めるためには、専門家へ相談するのもおすすめです。

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