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決算月変更で節税を実現!税理士が教えるタイミングの極意と失敗しないための全知識

「今期は予想外に利益が出た。このままだと税金をたくさん払わないといけない……」
決算直前になってこのような不安を抱く経営者は少なくありません。しかし、まだ諦める必要はありません。実は決算月を変更するというシンプルな選択が、強力な対策になるケースが多いのです。

この記事では、税務の第一線で多くの富裕層をサポートしてきた専門家が、決算月変更によるメリット・デメリットと、絶対に外せない実行のタイミングを分かりやすく解説します。最後まで読むことで、キャッシュを最大化させるための具体的な戦略が明確になります。

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決算月変更がなぜ最強の節税対策になるのか

決算月を変更する最大の目的は、事業年度の区切りを動かし、利益をコントロールするための時間を稼ぐことにあります。

通常、決算直前に予想外の利益が出ることが確定しても、そこから節税対策を行う時間は限られています。しかし、ここで決算月を変更し、あえて事業年度を短縮するという高度なテクニックがあります。

例えば、3月決算の会社で、3月に大きな売上が立つ見込みだとしましょう。このままでは今期の利益となり、多額の税金がかかります。決算月を2月に変更した場合、当初3月に計上されるはずだった売上は来期の売上扱いになります。結果として、その利益に対する対策を練るための時間を来期の決算までの最大12ヶ月分稼ぐことができるのです。

そのようにして稼いだ時間で、本業で必要な資産を投資促進税制などを活用して償却すれば、税引き前のお金で固定資産を取得することにもつながります。

利益が出るタイミングと決算期をずらすこの手法は、合法的な利益調整のチャンスを生み出します。急激な収益増に悩む経営者にとって、これほど心強い味方はありません。

決算月変更による具体的な4つのメリット

決算時期を動かすことで得られる利益は、単なる時間の延長だけではありません。主に以下の4つのメリットを享受できます。

(1)節税対策の実行期間を確保できる
前述の通り、決算日を延長することで、新たな設備投資や広告宣伝費の投入、倒産防止共済への加入といったキャッシュを伴う節税をじっくり検討・実行できます。

(2)消費税の免税期間を最大化できる
決算期間の変更により、その期の売上を12か月分に換算した後の課税売上が1,000万円を下回る状況であれば、決算月を調整することで消費税が免除される期間を1日でも長く残すことができるケースもあります。

(3)繁忙期を避けてキャッシュフローを安定させる
売上が上がる月と納税が重なるのを避けることで、手元の現金を枯渇させない経営サイクルを構築できます。

(4)売り上げが多く上がる月を期首に持ってくることで今後の対策にも役立つ
事業によっては、決算月と売り上げが上がりやすい時期がかぶってしまっているケースもあると思います。そうすると期末まで利益が読めないという状況になりかねないので、実際には繁忙期は決算期間の前半に持ってくることが望ましいです。

特に利益が急増している成長企業において、決算月変更は必須の検討事項と言えるでしょう。

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知っておきたい決算月変更のデメリットとリスク

メリットが大きい一方で、いくつかの注意点も存在します。これらを理解せずに行うと、逆に事務負担が増える恐れがあります。

まず、決算月を変更した年は変則決算となり、1年未満の短い期間で一度決算作業を行わなければなりません。税理士への報酬が単発で発生するほか、登記の変更は不要でも税務署への届出などの事務手続きが生じます。

また、役員報酬の改定タイミングにも注意が必要です。通常、役員報酬は期首から3ヶ月以内に改定しなければなりませんが、決算月を変えるとそのサイクルが乱れます。役員報酬を変更したいのであれば、決算期変更から3か月以内に適切に処理を行わないといけません。

決算月変更の手続きを比較表でチェック

変更前と変更後の違いや、必要なアクションを整理しました。

項目 詳細 注意点
定款の変更 株主総会での決議が必要 議事録を確実に作成する
税務署への届出 異動届出書を速やかに提出  
登記の要否 原則として不要 本店移転などとは異なる
役員報酬 改定する場合は、変更した後の期首から3か月以内に所定の手続きを実施 定期同額給与のルールを遵守

この表からも分かる通り、手続き自体はそれほど複雑ではありませんが、タイミングの判断が重要です。

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税理士が教える勝てる決算月の決め方

どのような基準で新しい決算月を選ぶべきでしょうか。専門家の視点からは、以下の3つのパターンを推奨します。

(1)繁忙期を期首に設定する
最も売上が上がる月を決算期首(1ヶ月目)に持ってくる方法です。こうすることで、その後の11ヶ月間で利益を予測し、完璧な節税対策を練ることが可能になります。逆に繁忙期が決算末(12ヶ月目)だと、予期せぬ利益が出た際に対策が間に合いませんし、今期どの程度利益があがるかわからないまま事業を運営することになってしまいます。

(2)現預金が最も潤沢な時期に合わせる
法人税の納税は決算から2ヶ月後です。もし決算月に大きな売上が上がったとしても、そこから2か月以内に入金が行われなければ、先に法人税の支払い期限が来てしまうため、法人のキャッシュフローが悪化します。

(3)棚卸資産が少ない時期を選ぶ
在庫を抱える業種の場合、在庫が最も減る時期を決算にすると、棚卸作業の負担が減り、利益確定の精度も上がります。

自社のビジネスモデルを冷静に分析し、最も有利なカレンダーを作り上げることが大切です。

実務で陥りやすいトラブル:役員報酬の罠

ここで、実際にあった相談事例を紹介します。

ある経営者が、節税のために決算月を3月から12月に前倒ししました。しかし、4月に増額したばかりの役員報酬を、新しい期の1月(変更後の1期目)に再度増額しようとしました。これは定期同額給与のルールに抵触し、増額分が経費として認められない原因になります。

決算月を変えても、役員報酬を自由に変えられるわけではありません。税務上の事業年度という概念を正しく理解し、報酬改定のスケジュールを再構築する必要があります。不安な場合は、必ず税理士にシミュレーションを依頼しましょう。

決算月変更を進めるための具体的な5ステップ

実際に変更を決意したら、以下の手順で進めてください。

  • ステップ1:株主総会を開催し、定款変更の決議を行う
  • ステップ2:臨時株主総会議事録を作成し、保存する
  • ステップ3:税務署へ「異動届出書」を提出する
  • ステップ4:都道府県税事務所・市区町村へも同様に届出を行う
  • ステップ5:金融機関や取引先へ、決算期変更の案内を送る

届出の期限は速やかにとされていますが、実務上は変更後の新しい決算日が来る前に提出を完了させておくのが鉄則です。

まとめ:決算月変更は会社を守る戦略である

決算月変更は、単なる事務作業ではなく、会社のキャッシュを最大化するための立派な経営戦略です。

「利益が出すぎて困っている」「納税タイミングを最適化したい」「消費税を抑えたい」といった悩みがあるなら、今すぐ検討する価値があります。一度決めたルールに縛られず、事業の成長段階に合わせて最適な会計サイクルを選択しましょう。

もし、自社にとって最適なタイミングがいつなのか、具体的な節税額がいくらになるのか知りたい場合は、ご相談ください。

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