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海外在住者が日本で収入を得たら?税金のプロが教える申告のすべて

「もう日本には住んでいないのに、なぜ日本の税金がかかるの?」

海外で生活しているものの、日本国内に不動産や金融資産を持っていたり、日本の会社から給与や年金を受け取っていたりする場合、このような税金の疑問は決して他人事ではありません。

この記事では、国際税務に精通した税理士が海外在住者が日本の税金で失敗しないために知っておくべきこと、例えば居住者と非居住者の定義から、具体的な確定申告の方法、納税管理人制度の活用法まで、プロの視点から分かりやすく徹底解説します。

読み終える頃には、あなたの税金に関する漠然とした不安が解消されるでしょう。

海外確定申告

海外在住なのに日本の税金ってかかるの?

海外在住者の日本の税金を考える上で、基本となるのが税法上の居住者と非居住者のどちらに分類されるかという点です。どちらに該当するかで、納税義務の範囲が大きく異なってきます。

まずはこれだけ理解!「居住者」と「非居住者」の違い

日本の税法では、納税義務を判断する際、居住者と非居住者に分類します。

  • 居住者: 日本に「住所」があるか、または、引き続き1年以上「居所」がある個人
  • 非居住者: 居住者以外の個人

「なんだか難しそう…」と感じた方もいることでしょう。簡単に言うと、日本での生活の中心がどこにあるかで判断されます。単に住民票を抜いただけでは、非居住者として認められないケースもあるので要注意です。

あなたはどっち?納税義務を分ける3つのチェックポイント

居住者か非居住者かを判断する際の「住所」「居所」の判定には、以下のポイント等を含めて総合的に判断します。

  1. 居住期間: 継続して1年以上日本を離れる予定があるか?
  2. 生活の拠点: 家族がどこに住んでいるか? 日本に持ち家や仕事があるか?資産は?
  3. 職業: 海外での仕事や収入が臨時的なものか、継続的なものか?

もしこれらの判断に迷ったら、一人で悩まずに専門家である税理士に相談することをおすすめします。

非居住者でも日本で税金がかかる収入とは?

「非居住者だから、日本の税金はゼロなのでは?」

そう思われる方もいますが、それは大きな間違いです。非居住者であっても、日本国内で発生した所得(国内源泉所得)に対しては、日本の税金が課されます。

ここでは、海外在住の方が特に気になる4つのケースについて、税金のプロが具体的に解説します。

ケーススタディ①:海外駐在員の給与・副業収入

海外駐在員の場合、給与については日本国内で行った勤務に対応する部分以外は、基本的に日本の税金はかかりません。

また、駐在中に日本のクライアントから副業で収入を得た場合は、その収入が日本国内で発生した所得とみなされ、日本で課税対象となる場合があります。これは役務(サービス)の提供がどこで行われたかにより判定され、国内で役務の提供が行われた場合は課税対象です。

ただし一定の国との租税条約の中には、日本国内に固定的施設(あるいは恒久的施設(PE))を有しない限り、一方の締結国においてのみ租税を課することができるとされているものもあります。仮に役務の提供が日本国内で行われていたとしても、どの国の居住者が日本のクライアントから収入を得るかで取り扱いが変わるケースもあります。

ケーススタディ②:海外移住者・駐在員の日本の不動産所得

海外居住により、持ち家を賃貸に出して家賃収入を得ることがあると思います。海外に移住しても、日本国内に保有する賃貸不動産からの家賃収入や、売却した際の利益は、日本の税金がかかります。

家賃収入に対しては、原則として経費を差し引いた不動産所得として確定申告が必要です。この場合、納税管理人を立てて申告・納税手続きを行います。

ケーススタディ③:日本の株式や投資信託からの配当金・売却益

日本の証券会社に口座があり、株式や投資信託を保有している場合、そこから得られる配当金や売却益は、原則として日本で課税されます。

非居住者の場合、上場株式や公募投資信託からの配当金は15.315%の税率で、非上場株式からの配当は20.42%の税率で、税金が源泉徴収されます。また、国内の証券会社のほとんどは基本的に日本の非居住者の運用について対応をしておらず、NISA口座や特定口座の廃止を求められる傾向にあります。

ケーススタディ④:日本の公的年金・個人年金

日本の公的年金は、原則として海外で受け取る場合でも、支給額から一定の控除後の金額に20.42%の税率で源泉徴収されます。

また、日本の公的年金制度は、海外に住んでいる方でも要件を満たしたうえで手続きをすれば受け取ることが可能です。受給のタイミングや手続き・申請書類・租税条約の確認も含めて、年金事務所・日本年金機構に確認しましょう。

海外確定申告

申告しないとどうなる?海外在住者が陥りやすい税金トラブル

「ちょっとくらいの収入なら、バレないのでは?」

その考え方は、とても危険です。税務署は、各国との情報交換を通して海外の銀行口座等の金額等を確認しています。また税務調査により、給与以外の不動産所得等の確認等、金融機関からの情報等、さまざまな方法であなたの所得を把握することができます。特に100万円超の海外送金については、金融機関や郵便局は税務署に「国外送金等調書」を提出しています。また、国内の口座の情報についてはいつでも税務署が確認することができますので、もし残高が大きく増えていたら、何らかの申告漏れがあるのではないかと疑われることにもなります。

申告漏れで追徴課税!延滞税や加算税のペナルティ

もし申告漏れや申告内容に間違いがあった場合、税務署からの指摘で追徴課税が課されます。

  • 延滞税: 期限に遅れて納税した場合に課される利息のようなもの
  • 加算税: 申告内容に不備があった場合に課される罰金のようなもの

追徴課税は、本来払うべき税金に加えて、さらに重いペナルティが加わります。海外在住で日本の税務署とのやり取りが困難な中、さらに複雑な手続きに追われることになります。

確定申告は誰がやる?海外在住者が知るべき手続きの全貌

「日本にいないのに、どうやって確定申告すればいいの?」

その通り、海外に住みながら日本の確定申告手続きを行うのは、非常に困難です。郵便物の受け取りや、税務署とのやり取りなど、物理的な問題が山積します。

そこで重要になるのが、納税管理人の存在です。

納税管理人が鍵!制度の概要とメリット・デメリット

納税管理人とは、納税者本人に代わって、税金の申告や納付、税務署とのやり取りなどを行う人です。家族や親戚に依頼することもできますが、税務の専門知識がないと、かえってトラブルの原因になることもあります。

メリット デメリット
確定申告や納税の手間が少なくなる・税務署からの連絡や書類作成をすべて代行してくれる・税理士に依頼すれば、節税のアドバイスも受けられる 専門家に依頼する場合、費用がかかる・信頼できる相手を選ばないと、情報漏洩や申告ミスのリスクがある

納税管理人なしで自分で申告するのは不可能?

納税管理人をたてることは義務です。国税通則法117条には、納税管理人を定めなければならないと記されています。

専門家への相談が安心への近道

だからこそ、私たちは税理士という専門家への相談をおすすめしています。

税理士法人ネイチャーでは、これまで数多くの海外在住者の税務をサポートしてきました。特に、国際税務に精通したプロフェッショナルが、あなたの状況に合わせて最適な申告や税金対策を提案します。

よくある質問(FAQ)

最後に、海外在住者の税金についてお客様からよく寄せられる質問とその回答を紹介します。

Q1: 住民票を抜いたら税金はかからない?

A: 住民票を抜いたからといって、すぐに非居住者と認められるわけではありません。先述の通り、生活の拠点や居住期間など、複数の要素を総合的に判断します。単に住民票を抜いただけでは、日本の税務上の「居住者」とみなされることもあります。

Q2: 非居住者向けの確定申告の必要書類は?

A: 所得の種類によって異なりますが、一般的には、国内源泉所得にかかる源泉徴収票や支払調書、不動産関連の書類などが必要です。納税管理人を立てる場合は、納税管理人届出書の提出も必須となります。

Q3: 納税管理人を依頼する費用はどれくらい?

A: 依頼する税理士法人や、申告内容の複雑さによって費用は大きく異なります。数万円から数十万円と幅がありますが、大切なのは費用だけでなく、国際税務の実績がある信頼できるパートナーを選ぶことです。

最後に:一人で悩まないで!税金のプロがあなたの味方です

税金は、一度間違えると後から取り返しがつかなくなり、大きな問題に発展する可能性があります。しかし、正しい知識を持ち、専門家の力を借りれば、海外在住の税金問題は決して恐れるものではありません。

私たちは、皆様の海外での生活を心から応援しています。税金という複雑な問題を解決し、安心して前に進めるよう、全力でサポートします。

「自分のケースはどうなるんだろう?」「やっぱり手続きが面倒だ…」

もしそう思われたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

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