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第2回:【米国金融資産】銀行・証券口座の凍結を防ぐPOD/TODとカリフォルニア州の特例

米国不動産への投資に伴い、米国の銀行口座や証券口座を開設されている方は多いでしょう。しかし、口座名義人が亡くなった瞬間、これらの口座が凍結され、引き出し不能になるリスクについてはあまり知られていません。

不動産同様、金融資産もプロベート(遺産清算裁判)の対象となります。今回は、金融資産におけるプロベート回避策と、万が一対策をしていなかった場合の救済措置について解説します。

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銀行口座の回避策:POD(Payable On Death)

銀行口座におけるプロベート回避の切り札がPOD(死亡時支払制度)です。

これは、口座名義人が亡くなった際、事前に指定された受取人が、裁判手続きを経ずに口座残高を受け取れる仕組みです。

  • 手続きの流れ
    各金融機関所定の「受取人指定フォーム」(Beneficiary Designation Form)を提出するだけです。旧ユニオンバンク(現U.S.Bank)やハワイ系の諸銀行(First Hawaiian Bankなど)では、日本にいながら郵送での手続きが可能です。
  • メリット
    プロベートによる凍結を回避できるため、葬儀費用や納税資金として即座に資金を活用できます。

証券口座の回避策:TOD(Transfer On Death)

株式などの証券口座の場合は、TOD(死亡時譲渡)という制度を利用します。仕組みはPODと同様で、死亡と同時に指定受取人へ口座の権利が移転します。

一般的には、受取人の口座へ移管されるか、一度現金化(売却)されてから送金される形となります。

※注意点:金融機関によっては、非居住者(日本人)のTOD設定を受け付けていない場合があります。必ず事前に確認が必要です。

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もし対策を忘れていたら?(カリフォルニア州の事例)

「PODの設定を忘れたまま相続が発生してしまった」というご相談も少なくありません。

原則としてはプロベートが必要ですが、カリフォルニア州の銀行口座であれば、遺産額に応じて以下の簡易手続き(Small Estate)で解決できる可能性があります。

1. 宣誓供述書による方法(Small Estate Affidavit)

遺産総額が一定額(2025年4月以降の死亡の場合 208,850ドル以下)の場合で、死後40日が経過していれば、裁判所を通さず、公証を受けた「宣誓供述書」を銀行に提出するだけで払い戻しを受けられます。

2. 請願書による方法(Small Estate Probate Procedures)

不動産が含まれる場合や、上記の上限を少し超える場合でも、通常のプロベートより短い期間・低コストで済む、「簡易請願」が利用できる場合があります。カリフォルニア州内の自宅であれば、評価額75万ドルまで簡易手続きの対象となる新ルールが適用可能です。

まとめ:円滑な承継を実現するための次の一歩

簡易手続きとはいえ、現地の銀行担当者との英語での折衝や、厳格な書類作成が求められます。「書類が一つ足りず、手続きが頓挫した」というケースも散見されるため、現地の法制度に詳しい弁護士の介入が成功の鍵となります。

米国資産の承継は、生前のPOD/TOD設定の有無でその後の難易度が激変します。まずは現状の口座設定を再確認し、将来家族が直面する手続きの重さや法的なリスクを具体的に可視化することから始めてください。資産を「どう守り、どう繋ぐか」という出口戦略を今のうちに描いておくことが、家族の負担を減らす何よりの対策となります。

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